附 則
1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の施行の日(2006年12月20日)から施行する。
附 則(2024年9月30日国土交通省令第86号) 抄
1項 この省令は、2025年6月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令
第2条第1項
《特定路外駐車場には、次の各号に掲げる場合…》
の区分に応じ、当該各号に定める数以上の路外駐車場車椅子使用者用駐車施設車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。を設けなければならない。 ただし、専ら道路交通法196
の規定は、この省令の施行の日以後に着手する工事(用途の変更をして特定路外駐車場にすることを含む。以下この項において同じ。)及び当該工事をした特定路外駐車場の維持について適用し、この省令の施行の日前に着手した工事及び当該工事をした特定路外駐車場の維持については、なお従前の例による。