附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 規程 が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に犯された 請求犯罪 又は 引渡犯罪 に係る 協力 の請求については、第2章の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、適用しない。
1号 国際刑事裁判所 が 規程 第13条(b)の規定により管轄権を行使するとき。
2号 当該 請求犯罪 又は 引渡犯罪 が、 規程 の締約国である外国について規程が効力を生じた後に、当該外国内若しくはその国籍を有する船舶若しくは航空機内で犯され、又は当該外国の国籍を有する者により犯されたものであるとき。
3号 当該 請求犯罪 又は 引渡犯罪 が、 規程 第12条3の規定により当該請求犯罪若しくは引渡犯罪について 国際刑事裁判所 の管轄権の行使を受諾した国の国内若しくはその国籍を有する船舶若しくは航空機内で犯され、又は当該国の国籍を有する者により犯されたものであるとき。
2項 前項の規定は、国際刑事警察機構を通じた 管轄刑事事件 の捜査に関する措置の請求に係る第3章の規定の適用について準用する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2016年6月3日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、国際刑事裁判所に関す…》
るローマ規程以下「規程」という。が定める集団殺害犯罪その他の国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪について、国際刑事裁判所の捜査、裁判及び刑の執行等についての必要な協力に関する手続を定めるとともに、
( 刑事訴訟法
第90条
《 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡…》
し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができ
、
第151条
《 証人として召喚を受け正当な理由がなく出…》
頭しない者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び
第161条
《 正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者…》
は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
の改正規定に限る。)、
第3条
《 事物管轄を異にする数個の事件が関連する…》
ときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
、
第5条
《 数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び…》
下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連
及び
第8条
《 数個の関連事件が各別に事物管轄を同じく…》
する数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを1の裁判所に併合することができる。 前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上
の規定並びに附則第3条及び
第5条
《国際刑事裁判所との協議 外務大臣は、国…》
際刑事裁判所に対する協力に関し、必要に応じ、国際刑事裁判所と協議するものとする。 2 法務大臣は、国際刑事裁判所に対する協力に関し、国際刑事裁判所との協議が必要であると認めるときは、外務大臣に対し、前
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
附 則(2017年6月21日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2022年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日