1条 (没収保全財産に対し滞納処分による差押えがされた場合の通知)
1項 没収保全( 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第43条第1項
《検察官は、執行協力の請求が、没収刑のため…》
の保全に係るものであるとき、又は被害回復命令のための保全に係るものであってその内容及び性質を考慮して日本国の法令によれば没収の保全に相当するものであると認めるときは、裁判官に、没収保全命令を発して当該
に規定する没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)がされている財産に対し滞納処分( 国税徴収法 (1959年法律第147号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。以下同じ。)による差押えをしたときは、徴収職員等(徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。以下同じ。)は、検察官にその旨を通知しなければならない。ただし、没収保全がされている金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。)に対し滞納処分による差押えをした場合において、国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則(2007年最高裁判所規則第8号)第13条において準用する犯罪収益に係る保全手続等に関する規則(1999年最高裁判所規則第10号)第19条第2項において準用する同規則第14条第3項の通知がされたときは、この限りでない。
2項 没収保全がされている財産に対し滞納処分による差押えをした場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、徴収職員等は、検察官にその旨を通知しなければならない。
3項 前2項の規定は、附帯保全命令( 法 第43条第1項
《検察官は、執行協力の請求が、没収刑のため…》
の保全に係るものであるとき、又は被害回復命令のための保全に係るものであってその内容及び性質を考慮して日本国の法令によれば没収の保全に相当するものであると認めるときは、裁判官に、没収保全命令を発して当該
に規定する附帯保全命令をいう。以下同じ。)による処分の禁止がされている権利に対し滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
2条 (滞納処分に係る財産につき没収保全がされた場合の通知)
1項 滞納処分による差押えがされている財産について没収保全がされた場合において、滞納処分による差押えを解除したとき、又は当該財産につき滞納処分の手続により換価若しくは取立てをしたときは、徴収職員等は、検察官にその旨を通知しなければならない。
2項 徴収職員等は、 法 第47条
《準用 この節に特別の定めがあるもののほ…》
か、裁判所若しくは裁判官のする審査、処分若しくは令状の発付、検察官若しくは検察事務官のする処分又は裁判所の審査への利害関係人の参加については組織的犯罪処罰法第3章、第4章第22条、第23条、第32条、
において準用する 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第40条第2項
《2 第36条の規定は没収保全がされている…》
金銭債権に対し滞納処分による差押えがされた場合又は滞納処分による差押えがされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について、同条第1項、第2項及び第4項の規定は没収保全がさ
において準用する同法第36条第4項において準用する同条第1項の規定による供託がされている場合において、滞納処分による差押えの全部を解除したときは供託書正本を、その一部を解除したときは供託書正本の保管を証する書面を前条第1項に規定する没収保全命令を発した裁判所に送付しなければならない。
3項 第1項の規定は、滞納処分による差押えがされている権利について附帯保全命令による処分の禁止がされた場合について準用する。