1条 (目的)
1項 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 上映 : 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
に規定する 上映 をいう。
2号 映画館等 :映画館その他不特定又は多数の者に対して映画の 上映 を行う会場であって当該映画の上映を主催する者によりその入場が管理されているものをいう。
3号 映画の盗撮 : 映画館等 において観衆から料金を受けて 上映 が行われる映画(映画館等における観衆から料金を受けて行われる上映に先立って観衆から料金を受けずに上映が行われるものを含み、著作権の目的となっているものに限る。以下単に映画という。)について、当該映画の影像の録画( 著作権法
第2条第1項第14号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
に規定する録画をいう。)又は音声の録音(同項第13号に規定する録音をいう。)をすること(当該映画の著作権者の許諾を得てする場合を除く。)をいう。
3条 (映画産業の関係事業者による映画の盗撮の防止)
1項 映画館等 において映画の 上映 を主催する者その他映画産業の関係事業者は、 映画の盗撮 を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
4条 (映画の盗撮に関する著作権法の特例)
1項 映画の盗撮 については、 著作権法
第30条第1項
《著作権の目的となつている著作物以下この款…》
において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが
の規定は、適用せず、映画の盗撮を行った者に対する同法第119条第1項の規定の適用については、同項中「第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第2項」とあるのは、「第113条第2項」とする。
2項 前項の規定は、最初に日本国内の 映画館等 において観衆から料金を受けて 上映 が行われた日から起算して8月を経過した映画に係る 映画の盗撮 については、適用しない。