著作権法《本則》

法番号:1970年法律第48号

附則 >  

制定文 著作権法 1899年法律第39号)の全部を改正する。


1章 総則 > 1節 通則

1条 (目的)

1項 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 著作物 :思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

2号 著作者 著作物 を創作する者をいう。

3号 実演 著作物 を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。

4号 実演家 :俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他 実演 を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。

5号 レコード :蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。

6号 レコード製作者 レコード に固定されている音を最初に固定した者をいう。

7号 商業用 レコード :市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。

7_2号 公衆送信 :公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同1の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの 著作物 の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。

8号 放送 公衆送信 のうち、公衆によつて同1の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。

9号 放送事業者 放送 を業として行う者をいう。

9_2号 有線 放送 公衆送信 のうち、公衆によつて同1の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。

9_3号 有線 放送 事業者 有線放送 を業として行う者をいう。

9_4号 自動 公衆送信 :公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの( 放送 又は 有線放送 に該当するものを除く。)をいう。

9_5号 送信可能化 :次のいずれかに掲げる行為により 自動公衆送信 し得るようにすることをいう。

公衆の用に供されている電気通信回線に接続している 自動公衆送信 装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「 公衆送信用記録媒体 」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の 公衆送信 用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。

その 公衆送信 用記録媒体に情報が記録され、又は当該 自動公衆送信 装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。

9_6号 特定入力型 自動公衆送信 放送 を受信して同時に、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することにより行う自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う 送信可能化 を含む。)をいう。

9_7号 放送同時配信等 放送 番組又は 有線放送 番組の 自動公衆送信 当該自動公衆送信のために行う 送信可能化 を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下著作権者等という。)の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの及び 特定入力型自動公衆送信 を除く。)をいう。

放送 番組の放送又は 有線放送 番組の有線放送が行われた日から1週間以内(当該放送番組又は有線放送番組が同1の名称の下に一定の間隔で連続して放送され、又は有線放送されるものであつてその間隔が1週間を超えるものである場合には、1月以内でその間隔に応じて文化庁長官が定める期間内)に行われるもの(当該放送又は有線放送が行われるより前に行われるものを除く。)であること。

放送 番組又は 有線放送 番組の内容を変更しないで行われるもの(著作権者等から当該 自動公衆送信 に係る許諾が得られていない部分を表示しないことその他のやむを得ない事情により変更されたものを除く。)であること。

当該 自動公衆送信 を受信して行う 放送 番組又は 有線放送 番組のデジタル方式の複製を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定めるものが講じられているものであること。

9_8号 放送同時配信等事業者 :人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に密接な関係という。)を有する 放送 事業者又は 有線放送 事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者をいう。

10号 映画製作者 :映画の 著作物 の製作に発意と責任を有する者をいう。

10_2号 プログラム :電子計算機を機能させて1の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。

10_3号 データベース :論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

11号 二次的 著作物 :著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。

12号 共同 著作物 :2人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。

13号 録音 :音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。

14号 録画 :影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。

15号 複製 :印刷、写真、複写、 録音 録画 その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。

脚本その他これに類する演劇用の 著作物 当該著作物の上演、 放送 又は 有線放送 録音 し、又は 録画 すること。

建築の 著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。

16号 上演 :演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により 著作物 を演ずることをいう。

17号 上映 著作物 公衆送信 されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。

18号 口述 :朗読その他の方法により 著作物 を口頭で伝達すること( 実演 に該当するものを除く。)をいう。

19号 頒布 :有償であるか又は無償であるかを問わず、 複製 物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の 著作物 又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。

20号 技術的保護手段 :電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号及び第22号において電磁的方法という。)により、 第17条第1項 《著作者は、次条第1項、第19条第1項及び…》 第20条第1項に規定する権利以下「著作者人格権」という。並びに第21条から第28条までに規定する権利以下「著作権」という。を享有する。 に規定する 著作者 人格権若しくは著作権、出版権又は 第89条第1項 《実演家は、第90条の2第1項及び第90条…》 の3第1項に規定する権利以下「実演家人格権」という。並びに第91条第1項、第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利並びに第94条の二及び第95条の3第 に規定する 実演 家人格権若しくは同条第6項に規定する著作隣接権(以下この号、 第30条第1項第2号 《著作権の目的となつている著作物以下この款…》 において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが第113条第7項 《7 技術的保護手段の回避又は技術的利用制…》 限手段の回避を行うことをその機能とする指令符号電子計算機に対する指令であつて、当該指令のみによつて1の結果を得ることができるものをいう。を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的を 並びに 第120条の2第1号 《第120条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置当該装置の部品一式で 及び第4号において著作権等という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。 第30条第1項第2号 《著作権の目的となつている著作物以下この款…》 において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、 著作物 、実演、 レコード 放送 又は 有線放送 以下著作物等という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

21号 技術的利用制限手段 :電磁的方法により、 著作物 等の視聴( プログラム の著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び 第113条第6項 《6 技術的利用制限手段の回避技術的利用制…》 限手段により制限されている著作物等の視聴を当該技術的利用制限手段の効果を妨げることにより可能とすること著作権者等の意思に基づいて行われる場合を除く。をいう。次項並びに第120条の2第1号及び第2号にお において同じ。)を制限する手段(著作権者等の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、 実演 レコード 若しくは 放送 若しくは 有線放送 に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

22号 権利管理情報 第17条第1項 《著作者は、次条第1項、第19条第1項及び…》 第20条第1項に規定する権利以下「著作者人格権」という。並びに第21条から第28条までに規定する権利以下「著作権」という。を享有する。 に規定する 著作者 人格権若しくは著作権、出版権又は 第89条第1項 《実演家は、第90条の2第1項及び第90条…》 の3第1項に規定する権利以下「実演家人格権」という。並びに第91条第1項、第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利並びに第94条の二及び第95条の3第 から第4項までの権利(以下この号において著作権等という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により 著作物 実演 レコード 又は 放送 若しくは 有線放送 に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。

著作物 等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報

著作物 等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報

他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報

23号 著作権等管理事業者 著作権等管理事業法 2000年法律第131号第2条第3項 《3 この法律において「著作権等管理事業者…》 」とは、次条の登録を受けて著作権等管理事業を行う者をいう。 に規定する 著作権等管理事業者 をいう。

24号 国内 :この法律の施行地をいう。

25号 国外 :この法律の施行地外の地域をいう。

2項 この法律にいう「美術の 著作物 」には、美術工芸品を含むものとする。

3項 この法律にいう「映画の 著作物 」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。

4項 この法律にいう「写真の 著作物 」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。

5項 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。

6項 この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。

7項 この法律において、「 上演 」、「演奏」又は 口述 」には、 著作物 の上演、演奏又は口述で 録音 され、又は 録画 されたものを再生すること( 公衆送信 又は 上映 に該当するものを除く。及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。

8項 この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。

9項 この法律において、第1項第7号の二、第8号、第9号の二、第9号の四、第9号の五、第9号の七若しくは第13号から第19号まで又は前2項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。

3条 (著作物の発行)

1項 著作物 は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の 複製 物が、 第21条 《複製権 著作者は、その著作物を複製する…》 権利を専有する。 に規定する権利を有する者若しくはその許諾( 第63条第1項 《著作権者は、他人に対し、その著作物の利用…》 を許諾することができる。 の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第1項、 第4条 《著作物の公表 著作物は、発行され、又は…》 第22条から第25条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾第63条第1項の規定による利用の許諾をいう。を得た者若しくは第79条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾第80条第3項の規定 の二及び 第63条 《著作物の利用の許諾 著作権者は、他人に…》 対し、その著作物の利用を許諾することができる。 2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。 3 利用権第1項の許諾に係る著作 を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者又は 第79条 《出版権の設定 第21条又は第23条第1…》 項に規定する権利を有する者以下この章において「複製権等保有者」という。は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式 の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾( 第80条第3項 《3 出版権者は、複製権等保有者の承諾を得…》 た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができる。 の規定による複製の許諾をいう。以下同じ。)を得た者によつて作成され、 頒布 された場合( 第26条 《頒布権 著作者は、その映画の著作物をそ…》 の複製物により頒布する権利を専有する。 2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。第26条の2第1項 《著作者は、その著作物映画の著作物を除く。…》 以下この条において同じ。をその原作品又は複製物映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 又は 第26条の3 《貸与権 著作者は、その著作物映画の著作…》 物を除く。をその複製物映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。の貸与により公衆に提供する権利を専有する。 に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。

2項 二次的著作物 である翻訳物の前項に規定する部数の 複製 物が 第28条 《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。 の規定により 第21条 《複製権 著作者は、その著作物を複製する…》 権利を専有する。 に規定する権利と同1の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され、 頒布 された場合( 第28条 《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。 の規定により 第26条 《頒布権 著作者は、その映画の著作物をそ…》 の複製物により頒布する権利を専有する。 2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。第26条の2第1項 《著作者は、その著作物映画の著作物を除く。…》 以下この条において同じ。をその原作品又は複製物映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 又は 第26条の3 《貸与権 著作者は、その著作物映画の著作…》 物を除く。をその複製物映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。の貸与により公衆に提供する権利を専有する。 に規定する権利と同1の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原 著作物 は、発行されたものとみなす。

3項 著作物 がこの法律による保護を受けるとしたならば前2項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前2項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前2項の規定を適用する。

4条 (著作物の公表)

1項 著作物 は、発行され、又は 第22条 《上演権及び演奏権 著作者は、その著作物…》 を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として以下「公に」という。上演し、又は演奏する権利を専有する。 から 第25条 《展示権 著作者は、その美術の著作物又は…》 まだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。 までに規定する権利を有する者若しくはその許諾( 第63条第1項 《著作権者は、他人に対し、その著作物の利用…》 を許諾することができる。 の規定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは 第79条 《出版権の設定 第21条又は第23条第1…》 項に規定する権利を有する者以下この章において「複製権等保有者」という。は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式 の出版権の設定を受けた者若しくはその 公衆送信 許諾( 第80条第3項 《3 出版権者は、複製権等保有者の承諾を得…》 た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができる。 の規定による公衆送信の許諾をいう。以下同じ。)を得た者によつて 上演 、演奏、 上映 、公衆送信、 口述 若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、 第21条 《複製権 著作者は、その著作物を複製する…》 権利を専有する。 に規定する権利を有する者又はその許諾( 第63条第1項 《著作権者は、他人に対し、その著作物の利用…》 を許諾することができる。 の規定による利用の許諾をいう。)を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。

2項 著作物 は、 第23条第1項 《著作者は、その著作物について、公衆送信自…》 動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。を行う権利を専有する。 に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者若しくは 第79条 《出版権の設定 第21条又は第23条第1…》 項に規定する権利を有する者以下この章において「複製権等保有者」という。は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式 の出版権の設定を受けた者若しくはその 公衆送信 許諾を得た者によつて 送信可能化 された場合には、公表されたものとみなす。

3項 二次的著作物 である翻訳物が、 第28条 《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。 の規定により 第22条 《上演権及び演奏権 著作者は、その著作物…》 を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として以下「公に」という。上演し、又は演奏する権利を専有する。 から 第24条 《口述権 著作者は、その言語の著作物を公…》 に口述する権利を専有する。 までに規定する権利と同1の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて 上演 、演奏、 上映 公衆送信 若しくは 口述 の方法で公衆に提示され、又は 第28条 《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。 の規定により 第23条第1項 《著作者は、その著作物について、公衆送信自…》 動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。を行う権利を専有する。 に規定する権利と同1の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて 送信可能化 された場合には、その原 著作物 は、公表されたものとみなす。

4項 美術の 著作物 又は写真の著作物は、 第45条第1項 《美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品…》 の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。 に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。

5項 著作物 がこの法律による保護を受けるとしたならば第1項から第3項までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第1項から第3項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。

4条の2 (レコードの発行)

1項 レコード は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の 複製 物が、 第96条 《複製権 レコード製作者は、そのレコード…》 を複製する権利を専有する。 に規定する権利を有する者又はその許諾( 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する 第63条第1項 《著作権者は、他人に対し、その著作物の利用…》 を許諾することができる。 の規定による利用の許諾をいう。第4章第2節及び第3節において同じ。)を得た者によつて作成され、 頒布 された場合( 第97条の2第1項 《レコード製作者は、そのレコードをその複製…》 物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 又は 第97条の3第1項 《レコード製作者は、そのレコードをそれが複…》 製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。 に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。

5条 (条約の効力)

1項 著作者 の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

2節 適用範囲

6条 (保護を受ける著作物)

1項 著作物 は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

1号 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び 国内 に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の 著作物

2号 最初に 国内 において発行された 著作物 最初に 国外 において発行されたが、その発行の日から30日以内に国内において発行されたものを含む。

3号 前2号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う 著作物

7条 (保護を受ける実演)

1項 実演 は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

1号 国内 において行われる 実演

2号 次条第1号又は第2号に掲げる レコード に固定された 実演

3号 第9条第1号又は第2号に掲げる 放送 において送信される 実演 実演家の承諾を得て送信前に 録音 され、又は 録画 されているものを除く。

4号 第9条の二各号に掲げる 有線放送 において送信される 実演 実演家の承諾を得て送信前に 録音 され、又は 録画 されているものを除く。

5号 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる 実演

実演 家、 レコード 製作者及び 放送 機関の保護に関する国際条約(以下「 実演家等保護条約 」という。)の締約国において行われる実演

次条第3号に掲げる レコード に固定された 実演

第9条第3号に掲げる 放送 において送信される 実演 実演家の承諾を得て送信前に 録音 され、又は 録画 されているものを除く。

6号 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる 実演

実演 及び レコード に関する世界知的所有権機関条約(以下「 実演・レコード条約 」という。)の締約国において行われる実演

次条第4号に掲げる レコード に固定された 実演

7号 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる 実演

世界貿易機関の加盟国において行われる 実演

次条第5号に掲げる レコード に固定された 実演

第9条第4号に掲げる 放送 において送信される 実演 実演家の承諾を得て送信前に 録音 され、又は 録画 されているものを除く。

8号 前各号に掲げるもののほか、視聴覚的 実演 に関する北京条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係る実演

8条 (保護を受けるレコード)

1項 レコード は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

1号 日本国民を レコード 製作者とするレコード

2号 レコード でこれに固定されている音が最初に 国内 において固定されたもの

3号 前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる レコード

実演 家等保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)を レコード 製作者とするレコード

レコード でこれに固定されている音が最初に 実演 家等保護条約の締約国において固定されたもの

4号 前3号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる レコード

実演 レコード 条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード

レコード でこれに固定されている音が最初に 実演 ・レコード条約の締約国において固定されたもの

5号 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる レコード

世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)を レコード 製作者とするレコード

レコード でこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において固定されたもの

6号 前各号に掲げるもののほか、許諾を得ない レコード 複製 からのレコード製作者の保護に関する条約( 第121条の2第2号 《第121条の2 次の各号に掲げる商業用レ…》 コード当該商業用レコードの複製物二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。を含む。を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の において「 レコード保護条約 」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード

9条 (保護を受ける放送)

1項 放送 は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

1号 日本国民である 放送 事業者の放送

2号 国内 にある 放送 設備から行なわれる放送

3号 前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる 放送

実演 家等保護条約の締約国の国民である 放送 事業者の放送

実演 家等保護条約の締約国にある 放送 設備から行われる放送

4号 前3号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる 放送

世界貿易機関の加盟国の国民である 放送 事業者の放送

世界貿易機関の加盟国にある 放送 設備から行われる放送

9条の2 (保護を受ける有線放送)

1項 有線放送 は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

1号 日本国民である 有線放送 事業者の有線放送( 放送 を受信して行うものを除く。次号において同じ。

2号 国内 にある 有線放送 設備から行われる有線放送

2章 著作者の権利 > 1節 著作物

10条 (著作物の例示)

1項 この法律にいう 著作物 を例示すると、おおむね次のとおりである。

1号 小説、脚本、論文、講演その他の言語の 著作物

2号 音楽の 著作物

3号 舞踊又は無言劇の 著作物

4号 絵画、版画、彫刻その他の美術の 著作物

5号 建築の 著作物

6号 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の 著作物

7号 映画の 著作物

8号 写真の 著作物

9号 プログラム 著作物

2項 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる 著作物 に該当しない。

3項 第1項第9号に掲げる 著作物 に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いる プログラム 言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

1号 プログラム 言語プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。

2号 規約特定の プログラム における前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。

3号 解法 プログラム における電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

11条 (二次的著作物)

1項 二次的著作物 に対するこの法律による保護は、その原 著作物 著作者 の権利に影響を及ぼさない。

12条 (編集著作物)

1項 編集物( データベース に該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、 著作物 として保護する。

2項 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する 著作物 著作者 の権利に影響を及ぼさない。

12条の2 (データベースの著作物)

1項 データベース でその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、 著作物 として保護する。

2項 前項の規定は、同項の データベース の部分を構成する 著作物 著作者 の権利に影響を及ぼさない。

13条 (権利の目的とならない著作物)

1項 次の各号のいずれかに該当する 著作物 は、この章の規定による権利の目的となることができない。

1号 憲法その他の法令

2号 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。又は地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの

3号 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの

4号 前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

2節 著作者

14条 (著作者の推定)

1項 著作物 の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「 実名 」という。又はその雅号、筆名、略称その他 実名 に代えて用いられるもの(以下「 変名 」という。)として周知のものが 著作者 名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。

15条 (職務上作成する著作物の著作者)

1項 法人その他使用者(以下この条において「 法人等 」という。)の発意に基づきその 法人等 の業務に従事する者が職務上作成する 著作物 プログラム の著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの 著作者 は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

2項 法人等 の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する プログラム 著作物 著作者 は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

16条 (映画の著作物の著作者)

1項 映画の 著作物 著作者 は、その映画の著作物において翻案され、又は 複製 された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。

3節 権利の内容 > 1款 総則

17条 (著作者の権利)

1項 著作者 は、次条第1項、 第19条第1項 《著作者は、その著作物の原作品に、又はその…》 著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。 その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際し 及び 第20条第1項 《著作者は、その著作物及びその題号の同一性…》 を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 に規定する権利(以下「 著作者人格権 」という。並びに 第21条 《複製権 著作者は、その著作物を複製する…》 権利を専有する。 から 第28条 《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。 までに規定する権利(以下「 著作権 」という。)を享有する。

2項 著作者 人格権及び 著作権 の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

2款 著作者人格権

18条 (公表権)

1項 著作者 は、その 著作物 でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする 二次的著作物 についても、同様とする。

2項 著作者 は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。

1号 その 著作物 でまだ公表されていないものの 著作権 を譲渡した場合当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

2号 その美術の 著作物 又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。

3号 第29条 《 映画の著作物第15条第1項、次項又は第…》 3項の規定の適用を受けるものを除く。の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。 2 専ら放送事業者が放送又は放送同時配 の規定によりその映画の 著作物 著作権 映画製作者 に帰属した場合当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

3項 著作者 は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。

1号 その 著作物 でまだ公表されていないものを行政機関( 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号。以下「 行政機関情報公開法 」という。第2条第1項 《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》 げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機 に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合( 行政機関情報公開法 第9条第1項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)行政機関情報公開法の規定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等( 公文書等の管理に関する法律 2009年法律第66号。以下「 公文書管理法 」という。第2条第6項 《6 この法律において「歴史公文書等」とは…》 、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。 に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)が行政機関の長から 公文書管理法 第8条第1項の規定により国立公文書館等(公文書管理法第2条第3項に規定する国立公文書館等をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理法第16条第1項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の 著作者 が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理法第16条第1項の規定により国立公文書館等の長(公文書管理法第15条第1項に規定する国立公文書館等の長をいう。以下同じ。)が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。

2号 その 著作物 でまだ公表されていないものを独立行政 法人等 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号。以下「 独立行政法人等情報公開法 」という。第2条第1項 《この法律において「独立行政法人等」とは、…》 独立行政法人通則法1999年法律第103号に規定する独立行政法人及び別表第1に掲げる法人をいう。 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に提供した場合( 独立行政法人等情報公開法 第9条第1項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)独立行政法人等情報公開法の規定により当該独立行政法人等が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等が当該独立行政法人等から 公文書管理法 第11条第4項の規定により国立公文書館等に移管された場合(公文書管理法第16条第1項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の 著作者 が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理法第16条第1項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。

3号 その 著作物 でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合(開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)情報公開条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の規定により当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること(当該著作物に係る歴史公文書等が当該地方公共団体又は地方独立行政法人から公文書管理条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等の適切な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)に基づき地方公文書館等(歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設をいう。以下同じ。)に移管された場合(公文書管理条例の規定( 公文書管理法 第16条第1項の規定に相当する規定に限る。以下この条において同じ。)による利用をさせる旨の決定の時までに当該著作物の 著作者 が別段の意思表示をした場合を除く。)にあつては、公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長(地方公文書館等が地方公共団体の施設である場合にあつてはその属する地方公共団体の長をいい、地方公文書館等が地方独立行政法人の施設である場合にあつてはその施設を設置した地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が当該著作物を公衆に提供し、又は提示することを含む。)。

4号 その 著作物 でまだ公表されていないものを国立公文書館等に提供した場合( 公文書管理法 第16条第1項の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)同項の規定により国立公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。

5号 その 著作物 でまだ公表されていないものを地方公文書館等に提供した場合(公文書管理条例の規定による利用をさせる旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。

4項 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

1号 行政機関情報公開法 第5条の規定により行政機関の長が同条第1号ロ若しくはハ若しくは同条第2号ただし書に規定する情報が記録されている 著作物 でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は行政機関情報公開法第7条の規定により行政機関の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。

2号 独立行政法人等情報公開法 第5条の規定により独立行政 法人等 が同条第1号ロ若しくはハ若しくは同条第2号ただし書に規定する情報が記録されている 著作物 でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は独立行政法人等情報公開法第7条の規定により独立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。

3号 情報公開条例( 行政機関情報公開法 第13条第2項及び第3項の規定に相当する規定を設けているものに限る。第5号において同じ。)の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が 著作物 でまだ公表されていないもの(行政機関情報公開法第5条第1号ロ又は同条第2号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

4号 情報公開条例の規定により地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が 著作物 でまだ公表されていないもの( 行政機関情報公開法 第5条第1号ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

5号 情報公開条例の規定で 行政機関情報公開法 第7条の規定に相当するものにより地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が 著作物 でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。

6号 公文書管理法 第16条第1項の規定により国立公文書館等の長が 行政機関情報公開法 第5条第1号ロ若しくはハ若しくは同条第2号ただし書に規定する情報又は 独立行政法人等情報公開法 第5条第1号ロ若しくはハ若しくは同条第2号ただし書に規定する情報が記録されている 著作物 でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。

7号 公文書管理条例( 公文書管理法 第18条第2項及び第4項の規定に相当する規定を設けているものに限る。)の規定により地方公文書館等の長が 著作物 でまだ公表されていないもの( 行政機関情報公開法 第5条第1号ロ又は同条第2号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

8号 公文書管理条例の規定により地方公文書館等の長が 著作物 でまだ公表されていないもの( 行政機関情報公開法 第5条第1号ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。

19条 (氏名表示権)

1項 著作者 は、その 著作物 の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その 実名 若しくは 変名 を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする 二次的著作物 の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

2項 著作物 を利用する者は、その 著作者 の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。

3項 著作者 名の表示は、 著作物 の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。

4項 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

1号 行政機関情報公開法 独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政 法人等 又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が 著作物 を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその 著作者 が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。

2号 行政機関情報公開法 第6条第2項の規定、 独立行政法人等情報公開法 第6条第2項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第6条第2項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政 法人等 又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が 著作物 を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の 著作者 名の表示を省略することとなるとき。

3号 公文書管理法 第16条第1項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が 著作物 を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその 著作者 が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。

20条 (同一性保持権)

1項 著作者 は、その 著作物 及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

1号 第33条第1項 《公表された著作物は、学校教育の目的上必要…》 と認められる限度において、教科用図書学校教育法1947年法律第26号第34条第1項同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に規定する教科用図書をいう同条第4項において準用する場合を含む。)、 第33条の2第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、学校教育…》 の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材学校教育法第34条第2項又は第3項これらの規定を同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。以下第33条の3第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害…》 、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を 又は 第34条第1項 《公表された著作物は、学校教育の目的上必要…》 と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信特定入力型自動公衆送信のうち、 の規定により 著作物 を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの

2号 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変

3号 特定の電子計算機においては実行し得ない プログラム 著作物 を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変

4号 前3号に掲げるもののほか、 著作物 の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

3款 著作権に含まれる権利の種類

21条 (複製権)

1項 著作者 は、その 著作物 複製 する権利を専有する。

22条 (上演権及び演奏権)

1項 著作者 は、その 著作物 を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「 公に 」という。 上演 し、又は演奏する権利を専有する。

22条の2 (上映権)

1項 著作者 は、その 著作物 公に 上映する権利を専有する。

23条 (公衆送信権等)

1項 著作者 は、その 著作物 について、 公衆送信 自動公衆送信 の場合にあつては、 送信可能化 を含む。)を行う権利を専有する。

2項 著作者 は、 公衆送信 されるその 著作物 を受信装置を用いて 公に 伝達する権利を専有する。

24条 (口述権)

1項 著作者 は、その言語の 著作物 公に 口述する権利を専有する。

25条 (展示権)

1項 著作者 は、その美術の 著作物 又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により 公に 展示する権利を専有する。

26条 (頒布権)

1項 著作者 は、その映画の 著作物 をその 複製 物により 頒布 する権利を専有する。

2項 著作者 は、映画の 著作物 において 複製 されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により 頒布 する権利を専有する。

26条の2 (譲渡権)

1項 著作者 は、その 著作物 映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は 複製 物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2項 前項の規定は、 著作物 の原作品又は 複製 物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

1号 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された 著作物 の原作品又は 複製

2号 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管 若しくは 第69条第1項 《商業用レコードが最初に国内において販売さ…》 れ、かつ、その最初の販売の日から3年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、次の各号のいずれにも該 の規定による裁定又は万国 著作権 条約の実施に伴う 著作権法 の特例に関する法律(1956年法律第86号)第5条第1項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された 著作物 複製

3号 第67条の2第1項 《申請者は、当該申請に係る著作物の利用方法…》 を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をす の規定の適用を受けて公衆に譲渡された 著作物 複製

4号 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された 著作物 の原作品又は 複製

5号 国外 において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された 著作物 の原作品又は 複製

26条の3 (貸与権)

1項 著作者 は、その 著作物 映画の著作物を除く。)をその 複製 物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

27条 (翻訳権、翻案権等)

1項 著作者 は、その 著作物 を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

28条 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

1項 二次的著作物 の原 著作物 著作者 は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。

4款 映画の著作物の著作権の帰属

29条

1項 映画の 著作物 第15条第1項 《法人その他使用者以下この条において「法人…》 等」という。の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物プログラムの著作物を除く。で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則そ 、次項又は第3項の規定の適用を受けるものを除く。)の 著作権 は、その 著作者 映画製作者 に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。

2項 専ら 放送 事業者が放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画の 著作物 第15条第1項 《法人その他使用者以下この条において「法人…》 等」という。の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物プログラムの著作物を除く。で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則そ の規定の適用を受けるものを除く。)の 著作権 のうち次に掲げる権利は、 映画製作者 としての当該放送事業者に帰属する。

1号 その 著作物 放送 する権利及び放送されるその著作物について、 有線放送 し、 特定入力型自動公衆送信 を行い、又は受信装置を用いて 公に 伝達する権利

2号 その 著作物 放送 同時配信等する権利及び放送同時配信等されるその著作物を受信装置を用いて 公に 伝達する権利

3号 その 著作物 複製 し、又はその複製物により 放送 事業者に 頒布 する権利

3項 専ら 有線放送 事業者が有線放送又は 放送 同時配信等のための技術的手段として製作する映画の 著作物 第15条第1項 《法人その他使用者以下この条において「法人…》 等」という。の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物プログラムの著作物を除く。で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則そ の規定の適用を受けるものを除く。)の 著作権 のうち次に掲げる権利は、 映画製作者 としての当該有線放送事業者に帰属する。

1号 その 著作物 有線放送 する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて 公に 伝達する権利

2号 その 著作物 放送 同時配信等する権利及び放送同時配信等されるその著作物を受信装置を用いて 公に 伝達する権利

3号 その 著作物 複製 し、又はその複製物により 有線放送 事業者に 頒布 する権利

5款 著作権の制限

30条 (私的使用のための複製)

1項 著作権 の目的となつている 著作物 以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「 私的使用 」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が 複製 することができる。

1号 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動 複製 機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

2号 技術的保護手段 の回避( 第2条第1項第20号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 :dfn: 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 :dfn: 著作物を創作する に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された 著作物 実演 レコード 若しくは 放送 若しくは 有線放送 に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること( 著作権 等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。 第113条第7項 《7 技術的保護手段の回避又は技術的利用制…》 限手段の回避を行うことをその機能とする指令符号電子計算機に対する指令であつて、当該指令のみによつて1の結果を得ることができるものをいう。を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的を 並びに 第120条の2第1号 《第120条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置当該装置の部品一式で 及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた 複製 を、その事実を知りながら行う場合

3号 著作権 を侵害する 自動公衆送信 国外 で行われる自動公衆送信であつて、 国内 で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の 録音 又は 録画 以下この号及び次項において「 特定侵害録音録画 」という。)を、 特定侵害録音録画 であることを知りながら行う場合

4号 著作権 第28条 《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。 に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された 二次的著作物 に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する 自動公衆送信 国外 で行われる自動公衆送信であつて、 国内 で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の 複製 録音 及び 録画 を除く。以下この号において同じ。)(当該著作権に係る 著作物 のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。

2項 前項第3号及び第4号の規定は、 特定侵害録音録画 又は特定侵害 複製 であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。

3項 私的使用 を目的として、デジタル方式の 録音 又は 録画 の機能を有する機器( 放送 の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を 著作権 者に支払わなければならない。

30条の2 (付随対象著作物の利用)

1項 写真の撮影、 録音 録画 放送 その他これらと同様に事物の影像又は音を 複製 し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(以下この項において「 複製伝達行為 」という。)を行うに当たつて、その対象とする事物又は音(以下この項において「 複製伝達対象事物等 」という。)に付随して対象となる事物又は音(複製伝達対象事物等の一部を構成するものとして対象となる事物又は音を含む。以下この項において「 付随対象事物等 」という。)に係る 著作物 当該複製伝達行為により作成され、又は伝達されるもの(以下この条において「 作成伝達物 」という。)のうち当該著作物の占める割合、当該 作成伝達物 における当該著作物の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が軽微な構成部分となる場合における当該著作物に限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該 付随対象事物等 の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし 著作権 者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2項 前項の規定により利用された付随対象 著作物 は、当該付随対象著作物に係る 作成伝達物 の利用に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし 著作権 者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

30条の3 (検討の過程における利用)

1項 著作権 者の許諾を得て、又は 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管第68条第1項 《公表された著作物を放送し、又は放送同時配…》 信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払 若しくは 第69条第1項 《商業用レコードが最初に国内において販売さ…》 れ、かつ、その最初の販売の日から3年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、次の各号のいずれにも該 の規定による裁定を受けて 著作物 を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

30条の4 (著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)

1項 著作物 は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし 著作権 者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

1号 著作物 録音 録画 その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合

2号 情報解析(多数の 著作物 その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。 第47条の5第1項第2号 《電子計算機を用いた情報処理により新たな知…》 又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆への提供等公衆への提供又は において同じ。)の用に供する場合

3号 前2号に掲げる場合のほか、 著作物 の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用( プログラム の著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

31条 (図書館等における複製等)

1項 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条及び 第104条の10の4第3項 《3 指定管理団体は、第1項の認可の申請に…》 際し、あらかじめ、図書館等を設置する者の団体で図書館等を設置する者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。 において「 図書館等 」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、 図書館等 の図書、記録その他の資料(次項及び第6項において「 図書館資料 」という。)を用いて 著作物 複製 することができる。

1号 図書館等 の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された 著作物 の一部分(国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(次項及び次条第2項において「 国等の周知目的資料 」という。)その他の著作物の全部の 複製 物の提供が 著作権 者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)の複製物を1人につき一部提供する場合

2号 図書館資料 の保存のため必要がある場合

3号 他の 図書館等 の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な 図書館資料 以下この条において「 絶版等資料 」という。)の 複製 物を提供する場合

2項 特定 図書館等 においては、その営利を目的としない事業として、当該特定図書館等の利用者(あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報(次項第3号及び第8項第1号において「 利用者情報 」という。)を登録している者に限る。第4項及び 第104条の10の4第4項 《4 文化庁長官は、第1項の認可の申請に係…》 る図書館等公衆送信補償金の額が、第31条第2項の規定の趣旨、図書館等公衆送信に係る著作物の種類及び用途並びに図書館等公衆送信の態様に照らした著作権者等の利益に与える影響、図書館等公衆送信により電磁的記 において同じ。)の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された 著作物 の一部分( 国等の周知目的資料 その他の著作物の全部の 公衆送信 著作権 者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)について、次に掲げる行為を行うことができる。ただし、当該著作物の種類(著作権者若しくはその許諾を得た者又は 第79条 《出版権の設定 第21条又は第23条第1…》 項に規定する権利を有する者以下この章において「複製権等保有者」という。は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式 の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者による当該著作物の公衆送信( 放送 又は 有線放送 を除き、 自動公衆送信 の場合にあつては 送信可能化 を含む。以下この条において同じ。)の実施状況を含む。 第104条の10の4第4項 《4 文化庁長官は、第1項の認可の申請に係…》 る図書館等公衆送信補償金の額が、第31条第2項の規定の趣旨、図書館等公衆送信に係る著作物の種類及び用途並びに図書館等公衆送信の態様に照らした著作権者等の利益に与える影響、図書館等公衆送信により電磁的記 において同じ。及び用途並びに当該特定図書館等が行う公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

1号 図書館資料 を用いて次号の 公衆送信 のために必要な 複製 を行うこと。

2号 図書館資料 の原本又は 複製 物を用いて 公衆送信 を行うこと(当該公衆送信を受信して作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)による 著作物 の提供又は提示を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る。)。

3項 前項に規定する特定 図書館等 とは、図書館等であつて次に掲げる要件を備えるものをいう。

1号 前項の規定による 公衆送信 に関する業務を適正に実施するための責任者が置かれていること。

2号 前項の規定による 公衆送信 に関する業務に従事する職員に対し、当該業務を適正に実施するための研修を行つていること。

3号 利用者情報 を適切に管理するために必要な措置を講じていること。

4号 前項の規定による 公衆送信 のために作成された電磁的記録に係る情報が同項に定める目的以外の目的のために利用されることを防止し、又は抑止するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。

5号 前各号に掲げるもののほか、前項の規定による 公衆送信 に関する業務を適正に実施するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。

4項 第2項の規定により 公衆送信 された 著作物 を受信した特定 図書館等 の利用者は、その調査研究の用に供するために必要と認められる限度において、当該著作物を 複製 することができる。

5項 第2項の規定により 著作物 公衆送信 を行う場合には、第3項に規定する特定 図書館等 を設置する者は、相当な額の補償金を当該著作物の 著作権 者に支払わなければならない。

6項 第1項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、 図書館資料 の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は 絶版等資料 に係る 著作物 を次項若しくは第8項の規定により 自動公衆送信 送信可能化 を含む。以下この条において同じ。)に用いるため、電磁的記録を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。

7項 国立国会図書館は、 絶版等資料 に係る 著作物 について、 図書館等 又はこれに類する外国の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の 複製 物を用いて 自動公衆送信 を行うことができる。この場合において、当該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、次に掲げる行為を行うことができる。

1号 当該 図書館等 の利用者の求めに応じ、当該利用者が自ら利用するために必要と認められる限度において、 自動公衆送信 された当該 著作物 複製 物を作成し、当該複製物を提供すること。

2号 自動公衆送信 された当該 著作物 を受信装置を用いて 公に 伝達すること(当該著作物の伝達を受ける者から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。第9項第2号及び 第38条 《営利を目的としない上演等 公表された著…》 作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。 ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し において同じ。)を受けない場合に限る。)。

8項 国立国会図書館は、次に掲げる要件を満たすときは、特定 絶版等資料 に係る 著作物 について、第6項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の 複製 物を用いて、 自動公衆送信 当該自動公衆送信を受信して行う当該著作物のデジタル方式の複製を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を行うことができる。

1号 当該 自動公衆送信 が、当該 著作物 をあらかじめ国立国会図書館に 利用者情報 を登録している者(次号において「 事前登録者 」という。)の用に供することを目的とするものであること。

2号 当該 自動公衆送信 を受信しようとする者が当該自動公衆送信を受信する際に 事前登録者 であることを識別するための措置を講じていること。

9項 前項の規定による 自動公衆送信 を受信した者は、次に掲げる行為を行うことができる。

1号 自動公衆送信 された当該 著作物 を自ら利用するために必要と認められる限度において 複製 すること。

2号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件に従つて、 自動公衆送信 された当該 著作物 を受信装置を用いて 公に 伝達すること。

個人的に又は家庭内において当該 著作物 が閲覧される場合の表示の大きさと同等のものとして政令で定める大きさ以下の大きさで表示する場合営利を目的とせず、かつ、当該著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。

イに掲げる場合以外の場合公共の用に供される施設であつて、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人が設置するもののうち、 自動公衆送信 された 著作物 の公の伝達を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれているものにおいて、営利を目的とせず、かつ、当該著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。

10項 第8項の特定 絶版等資料 とは、第6項の規定により記録媒体に記録された 著作物 に係る絶版等資料のうち、 著作権 者若しくはその許諾を得た者又は 第79条 《出版権の設定 第21条又は第23条第1…》 項に規定する権利を有する者以下この章において「複製権等保有者」という。は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式 の出版権の設定を受けた者若しくはその 複製 許諾若しくは 公衆送信 許諾を得た者の申出を受けて、国立国会図書館の館長が当該申出のあつた日から起算して3月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いと認めた資料を除いたものをいう。

11項 前項の申出は、国立国会図書館の館長に対し、当該申出に係る 絶版等資料 が当該申出のあつた日から起算して3月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いことを疎明する資料を添えて行うものとする。

32条 (引用)

1項 公表された 著作物 は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2項 国等の周知目的資料 は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

33条 (教科用図書等への掲載)

1項 公表された 著作物 は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書( 学校教育法 1947年法律第26号第34条第1項 《小学校においては、文部科学大臣の検定を経…》 た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。同法第49条、 第49条 《複製物の目的外使用等 次に掲げる者は、…》 第21条の複製を行つたものとみなす。 1 第30条第1項、第30条の三、第31条第1項第1号、第2項第1号、第4項、第7項第1号若しくは第9項第1号、第33条の2第1項、第33条の3第1項若しくは第4 の八、 第62条 《相続人の不存在の場合等における著作権の消…》 滅 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。 1 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法1896年法律第89号第959条残余財産の国庫への帰属の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。 第70条第1項 《第67条から前条までに規定するもののほか…》 、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第82条 《著作物の修正増減 著作者は、次に掲げる…》 場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。 1 その著作物を第1号出版権者が改めて複製する場合 2 その著作物について第2号出版権者が公衆送信を行う場合 2 第1号 において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)に掲載することができる。

2項 前項の規定により 著作物 を教科用図書に掲載する者は、その旨を 著作者 に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を 著作権 者に支払わなければならない。

3項 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

4項 前3項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への 著作物 の掲載について準用する。

33条の2 (教科用図書代替教材への掲載等)

1項 教科用図書に掲載された 著作物 は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材( 学校教育法 第34条第2項 《前項に規定する教科用図書以下この条におい…》 て「教科用図書」という。の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処 又は第3項(これらの規定を同法第49条、 第49条 《複製物の目的外使用等 次に掲げる者は、…》 第21条の複製を行つたものとみなす。 1 第30条第1項、第30条の三、第31条第1項第1号、第2項第1号、第4項、第7項第1号若しくは第9項第1号、第33条の2第1項、第33条の3第1項若しくは第4 の八、 第62条 《相続人の不存在の場合等における著作権の消…》 滅 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。 1 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法1896年法律第89号第959条残余財産の国庫への帰属の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。 第70条第1項 《第67条から前条までに規定するもののほか…》 、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第82条 《著作物の修正増減 著作者は、次に掲げる…》 場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。 1 その著作物を第1号出版権者が改めて複製する場合 2 その著作物について第2号出版権者が公衆送信を行う場合 2 第1号 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により教科用図書に代えて使用することができる同法第34条第2項に規定する教材をいう。以下この項及び次項において同じ。)に掲載し、及び教科用図書代替教材の当該使用に伴つていずれの方法によるかを問わず利用することができる。

2項 前項の規定により教科用図書に掲載された 著作物 を教科用図書代替教材に掲載しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、同項の規定の趣旨、同項の規定による著作物の利用の態様及び利用状況、前条第2項に規定する補償金の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を 著作権 者に支払わなければならない。

3項 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

33条の3 (教科用拡大図書等の作成のための複製等)

1項 教科用図書に掲載された 著作物 は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により 複製 することができる。

2項 前項の規定により 複製 する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された 著作物 の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「 教科用拡大図書等 」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該 教科用拡大図書等 頒布 する場合にあつては、 第33条第2項 《2 前項の規定により著作物を教科用図書に…》 掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなけれ に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を当該著作物の 著作権 者に支払わなければならない。

3項 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

4項 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 2008年法律第81号第5条第1項 《教科用図書発行者は、文部科学省令で定める…》 ところにより、その発行をする検定教科用図書等に係る電磁的記録を文部科学大臣又は当該電磁的記録を教科用特定図書等の発行をする者に適切に提供することができる者として文部科学大臣が指定する者次項において「文 又は第2項の規定により教科用図書に掲載された 著作物 に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

34条 (学校教育番組の放送等)

1項 公表された 著作物 は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの 放送 番組又は 有線放送 番組において放送し、有線放送し、地域限定 特定入力型自動公衆送信 特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域( 放送法 1950年法律第132号第91条第2項第2号 《2 基幹放送普及計画には、次に掲げる事項…》 を定めるものとする。 1 基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、 電波法 1950年法律第131号第14条第3項第2号 《3 基幹放送局の免許状には、前項の規定に…》 かかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 前項各号基幹放送のみをする無線局の免許状にあつては、第5号を除く。に掲げる事項 2 放送区域 3 特定地上基幹放送局の免許状にあつては、放送事 に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)を行い、又は放送同時配信等(放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が行うものに限る。 第38条第3項 《3 放送され、有線放送され、特定入力型自…》 動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。が行われる著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達す第39条 《時事問題に関する論説の転載等 新聞紙又…》 は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説学術的な性質を有するものを除く。は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い 並びに 第40条第2項 《2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行…》 政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型 及び第3項において同じ。)を行い、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。

2項 前項の規定により 著作物 を利用する者は、その旨を 著作者 に通知するとともに、相当な額の補償金を 著作権 者に支払わなければならない。

35条 (学校その他の教育機関における複製等)

1項 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された 著作物 複製 し、若しくは 公衆送信 自動公衆送信 の場合にあつては、 送信可能化 を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて 公に 伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし 著作権 者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2項 前項の規定により 公衆送信 を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を 著作権 者に支払わなければならない。

3項 前項の規定は、公表された 著作物 について、第1項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは 複製 物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を 第38条第1項 《公表された著作物は、営利を目的とせず、か…》 つ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。 ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この の規定により 上演 し、演奏し、 上映 し、若しくは 口述 して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して 公衆送信 を行うときには、適用しない。

36条 (試験問題としての複製等)

1項 公表された 著作物 については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として 複製 し、又は 公衆送信 放送 又は 有線放送 を除き、 自動公衆送信 の場合にあつては 送信可能化 を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし 著作権 者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2項 営利を目的として前項の 複製 又は 公衆送信 を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を 著作権 者に支払わなければならない。

37条 (視覚障害者等のための複製等)

1項 公表された 著作物 は、点字により 複製 することができる。

2項 公表された 著作物 については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は 公衆送信 放送 又は 有線放送 を除き、 自動公衆送信 の場合にあつては 送信可能化 を含む。次項において同じ。)を行うことができる。

3項 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び 第102条第4項 《4 視覚障害者等の福祉に関する事業を行う…》 者で第37条第3項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて において「 視覚障害者等 」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された 著作物 であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において 複製 されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第4項において「 視覚著作物 」という。)について、専ら 視覚障害者等 で当該方式によつては当該 視覚著作物 を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は 公衆送信 を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、 著作権 又はその許諾を得た者若しくは 第79条 《出版権の設定 第21条又は第23条第1…》 項に規定する権利を有する者以下この章において「複製権等保有者」という。は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式 の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

37条の2 (聴覚障害者等のための複製等)

1項 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第5項において「 聴覚障害者等 」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された 著作物 であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において 複製 されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「 聴覚著作物 」という。)について、専ら 聴覚障害者等 で当該方式によつては当該 聴覚著作物 を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、 著作権 又はその許諾を得た者若しくは 第79条 《出版権の設定 第21条又は第23条第1…》 項に規定する権利を有する者以下この章において「複製権等保有者」という。は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式 の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは 公衆送信 許諾を得た者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

1号 当該 聴覚著作物 に係る音声について、これを文字にすることその他当該 聴覚障害者等 が利用するために必要な方式により、 複製 し、又は 自動公衆送信 送信可能化 を含む。)を行うこと。

2号 専ら当該 聴覚障害者等 向けの貸出しの用に供するため、 複製 すること(当該 聴覚著作物 に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。

38条 (営利を目的としない上演等)

1項 公表された 著作物 は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、 公に 上演し、演奏し、 上映 し、又は 口述 することができる。ただし、当該 上演 、演奏、上映又は口述について 実演 又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

2項 放送 される 著作物 は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、 有線放送 し、又は地域限定 特定入力型自動公衆送信 を行うことができる。

3項 放送 され、 有線放送 され、 特定入力型自動公衆送信 が行われ、又は放送同時配信等(放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。)が行われる 著作物 は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて 公に 伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

4項 公表された 著作物 映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その 複製 物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。

5項 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び 聴覚障害者等 の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第2号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は、公表された映画の 著作物 を、その 複製 物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により 頒布 することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき 第26条 《頒布権 著作者は、その映画の著作物をそ…》 の複製物により頒布する権利を専有する。 2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。 に規定する権利を有する者( 第28条 《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。 の規定により 第26条 《頒布権 著作者は、その映画の著作物をそ…》 の複製物により頒布する権利を専有する。 2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。 に規定する権利と同1の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。

39条 (時事問題に関する論説の転載等)

1項 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は 放送 し、 有線放送 し、地域限定 特定入力型自動公衆送信 を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

2項 前項の規定により 放送 され、 有線放送 され、地域限定 特定入力型自動公衆送信 が行われ、又は放送同時配信等が行われる論説は、受信装置を用いて 公に 伝達することができる。

40条 (公開の演説等の利用)

1項 公開して行われた政治上の演説又は陳述並びに裁判手続及び行政審判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。 第41条の2 《裁判手続等における複製等 著作物は、裁…》 判手続及び行政審判手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不 において同じ。)における公開の陳述は、同1の 著作者 のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

2項 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は 放送 し、 有線放送 し、地域限定 特定入力型自動公衆送信 を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。

3項 前項の規定により 放送 され、 有線放送 され、地域限定 特定入力型自動公衆送信 が行われ、又は放送同時配信等が行われる演説又は陳述は、受信装置を用いて 公に 伝達することができる。

41条 (時事の事件の報道のための利用)

1項 写真、映画、 放送 その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる 著作物 は、報道の目的上正当な範囲内において、 複製 し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

41条の2 (裁判手続等における複製等)

1項 著作物 は、裁判手続及び行政審判手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、 複製 することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし 著作権 者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2項 著作物 は、 民事訴訟法 1996年法律第109号)その他政令で定める法律の規定による裁判手続及び 特許法 1959年法律第121号)その他政令で定める法律の規定による行政審判手続であつて、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行うもののために必要と認められる限度において、 公衆送信 自動公衆送信 の場合にあつては、 送信可能化 を含む。以下この項、次条及び 第42条の2第2項 《2 著作物は、電磁的記録を用いて行い、又…》 は映像若しくは音声の送受信を伴つて行う前項各号に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。 ただし、 において同じ。)を行い、又は受信装置を用いて 公に 伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし 著作権 者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

42条 (立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等)

1項 著作物 は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、 複製 し、又は当該内部資料を利用する者との間で 公衆送信 を行い、若しくは受信装置を用いて 公に 伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及びその複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし 著作権 者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

42条の2 (審査等の手続における複製等)

1項 著作物 は、次に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、 複製 することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし 著作権 者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

1号 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願( 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 1978年法律第30号第2条 《国際出願 日本国民又は日本国内に住所若…》 しくは居所法人にあつては、営業所を有する外国人以下「日本国民等」という。は、特許庁長官に条約viiの国際出願以下「国際出願」という。をすることができる。 日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出 に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続

2号 行政庁の行う品種( 種苗法 1998年法律第83号第2条第2項 《2 この法律において「品種」とは、重要な…》 形質に係る特性以下単に「特性」という。の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる1の植物体の集合をいう。 に規定する品種をいう。)に関する審査又は登録品種(同法第20条第1項に規定する登録品種をいう。)に関する調査に関する手続

3号 行政庁の行う特定農林水産物等( 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 2014年法律第84号第2条第2項 《2 この法律において「特定農林水産物等」…》 とは、次の各号のいずれにも該当する農林水産物等をいう。 1 特定の場所、地域又は国を生産地とするものであること。 2 品質、社会的評価その他の確立した特性以下単に「特性」という。が前号の生産地に主とし に規定する特定農林水産物等をいう。以下この号において同じ。)についての同法第6条の登録又は外国の特定農林水産物等についての同法第23条第1項の指定に関する手続

4号 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第4項 《4 この法律で「医療機器」とは、人若しく…》 は動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等再生医療等製品を除く。であつて、政令で定めるものをいう。 に規定する医療機器をいう。及び再生医療等製品(同条第9項に規定する再生医療等製品をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続

5号 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める手続

2項 著作物 は、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行う前項各号に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、 公衆送信 を行い、又は受信装置を用いて 公に 伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし 著作権 者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

42条の3 (行政機関情報公開法等による開示のための利用)

1項 行政機関の長、独立行政 法人等 又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、 行政機関情報公開法 独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により 著作物 を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ行政機関情報公開法第14条第1項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法、独立行政法人等情報公開法第15条第1項に規定する方法(同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第14条第1項の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。又は情報公開条例で定める方法(行政機関情報公開法第14条第1項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

42条の4 (公文書管理法等による保存等のための利用)

1項 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、 公文書管理法 第15条第1項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該歴史公文書等に係る 著作物 複製 することができる。

2項 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、 公文書管理法 第16条第1項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により 著作物 を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第19条(同条の規定に基づく政令の規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法又は公文書管理条例で定める方法(同条に規定する方法以外のものを除く。)により利用をさせるために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

43条 (国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)

1項 国立国会図書館の館長は、 国立国会図書館法 1948年法律第5号第25条の3第1項 《館長は、公用に供するため、第24条及び第…》 24条の2に規定する者が公衆に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされたインターネット資料電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することがで の規定により同項に規定する インターネット資料 以下この条において「 インターネット資料 」という。又は同法第25条の4第3項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る 著作物 を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。

2項 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る 著作物 複製 することができる。

1号 国立国会図書館法 第24条 《 国の諸機関により又は国の諸機関のため、…》 次の各号のいずれかに該当する出版物機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館 及び 第24条の2 《 地方公共団体の諸機関により又は地方公共…》 団体の諸機関のため、前条第1項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市特別区を含む。以下同じ。これらに準ずる特別地方公共団体を に規定する者同法第25条の3第3項の求めに応じ提供する インターネット資料

2号 国立国会図書館法 第24条 《 国の諸機関により又は国の諸機関のため、…》 次の各号のいずれかに該当する出版物機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館 及び 第24条の2 《 地方公共団体の諸機関により又は地方公共…》 団体の諸機関のため、前条第1項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市特別区を含む。以下同じ。これらに準ずる特別地方公共団体を に規定する者以外の者同法第25条の4第1項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料

44条 (放送事業者等による1時的固定)

1項 放送 事業者は、 第23条第1項 《著作者は、その著作物について、公衆送信自…》 動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。を行う権利を専有する。 に規定する権利を害することなく放送し、又は放送同時配信等することができる 著作物 を、自己の放送又は放送同時配信等(当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。)のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送し、若しくは放送同時配信等することができる他の放送事業者の手段により、1時的に 録音 し、又は 録画 することができる。

2項 有線放送 事業者は、 第23条第1項 《著作者は、その著作物について、公衆送信自…》 動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。を行う権利を専有する。 に規定する権利を害することなく有線放送し、又は 放送 同時配信等することができる 著作物 を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く。又は放送同時配信等(当該有線放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が有線放送番組の供給を受けて行うものを含む。)のために、自己の手段により、1時的に 録音 し、又は 録画 することができる。

3項 放送 同時配信等事業者は、 第23条第1項 《著作者は、その著作物について、公衆送信自…》 動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。を行う権利を専有する。 に規定する権利を害することなく放送同時配信等することができる 著作物 を、自己の放送同時配信等のために、自己の手段又は自己と密接な関係を有する放送事業者若しくは 有線放送 事業者の手段により、1時的に 録音 し、又は 録画 することができる。

4項 前3項の規定により作成された 録音 又は 録画 物は、録音又は録画の後6月(その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする 放送 有線放送 又は放送同時配信等があつたときは、その放送、有線放送又は放送同時配信等の後6月)を超えて保存することができない。ただし、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りでない。

45条 (美術の著作物等の原作品の所有者による展示)

1項 美術の 著作物 若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により 公に 展示することができる。

2項 前項の規定は、美術の 著作物 の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

46条 (公開の美術の著作物等の利用)

1項 美術の 著作物 でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

1号 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合

2号 建築の 著作物 を建築により 複製 し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合

3号 前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために 複製 する場合

4号 専ら美術の 著作物 複製 物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

47条 (美術の著作物等の展示に伴う複製等)

1項 美術の 著作物 又は写真の著作物の原作品により、 第25条 《展示権 著作者は、その美術の著作物又は…》 まだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。 に規定する権利を害することなく、これらの著作物を 公に 展示する者(以下この条において「 原作品展示者 」という。)は、観覧者のためにこれらの展示する著作物(以下この条及び 第47条の6第2項第1号 《2 前項の規定により創作された二次的著作…》 物は、当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規定次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項及び第48条第3項第2号において同じ。により利用することができる場合 において「 展示著作物 」という。)の解説若しくは紹介をすることを目的とする小冊子に当該 展示著作物 を掲載し、又は次項の規定により当該展示著作物を 上映 し、若しくは当該展示著作物について 自動公衆送信 送信可能化 を含む。同項及び同号において同じ。)を行うために必要と認められる限度において、当該展示著作物を 複製 することができる。ただし、当該展示著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び態様に照らし 著作権 者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2項 原作品展示者 は、観覧者のために 展示著作物 の解説又は紹介をすることを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該展示著作物を 上映 し、又は当該展示著作物について 自動公衆送信 を行うことができる。ただし、当該展示著作物の種類及び用途並びに当該上映又は自動公衆送信の態様に照らし 著作権 者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

3項 原作品展示者 及びこれに準ずる者として政令で定めるものは、 展示著作物 の所在に関する情報を公衆に提供するために必要と認められる限度において、当該展示著作物について 複製 し、又は 公衆送信 自動公衆送信 の場合にあつては、 送信可能化 を含む。)を行うことができる。ただし、当該展示著作物の種類及び用途並びに当該複製又は公衆送信の態様に照らし 著作権 者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

47条の2 (美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)

1項 美術の 著作物 又は写真の著作物の原作品又は 複製 物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、 第26条の2第1項 《著作者は、その著作物映画の著作物を除く。…》 以下この条において同じ。をその原作品又は複製物映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 又は 第26条の3 《貸与権 著作者は、その著作物映画の著作…》 物を除く。をその複製物映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。の貸与により公衆に提供する権利を専有する。 に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は 公衆送信 自動公衆送信 の場合にあつては、 送信可能化 を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の 著作権 者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。

47条の3 (プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)

1項 プログラム 著作物 複製 物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。ただし、当該実行に係る複製物の使用につき、 第113条第5項 《5 プログラムの著作物の著作権を侵害する…》 行為によつて作成された複製物当該複製物の所有者によつて第47条の3第1項の規定により作成された複製物並びに第1項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第1項の規 の規定が適用される場合は、この限りでない。

2項 前項の 複製 物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該 著作権 者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。

47条の4 (電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)

1項 電子計算機における利用(情報通信の技術を利用する方法による利用を含む。以下この条において同じ。)に供される 著作物 は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために当該電子計算機における利用に付随する利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし 著作権 者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

1号 電子計算機において、 著作物 を当該著作物の 複製 物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合において、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑又は効率的に行うために当該著作物を当該電子計算機の記録媒体に記録するとき。

2号 自動公衆送信 装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者が、当該他人の自動公衆送信の遅滞若しくは障害を防止し、又は 送信可能化 された 著作物 の自動公衆送信を中継するための送信を効率的に行うために、これらの自動公衆送信のために送信可能化された著作物を記録媒体に記録する場合

3号 情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合において、当該提供を円滑又は効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うことを目的として記録媒体への記録又は翻案を行うとき。

2項 電子計算機における利用に供される 著作物 は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を行うことができる状態を維持し、又は当該状態に回復することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし 著作権 者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

1号 記録媒体を内蔵する機器の保守又は修理を行うために当該機器に内蔵する記録媒体(以下この号及び次号において「 内蔵記録媒体 」という。)に記録されている 著作物 を当該 内蔵記録媒体 以外の記録媒体に1時的に記録し、及び当該保守又は修理の後に、当該内蔵記録媒体に記録する場合

2号 記録媒体を内蔵する機器をこれと同様の機能を有する機器と交換するためにその 内蔵記録媒体 に記録されている 著作物 を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に1時的に記録し、及び当該同様の機能を有する機器の内蔵記録媒体に記録する場合

3号 自動公衆送信 装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者が、当該自動公衆送信装置により 送信可能化 された 著作物 複製 物が滅失し、又は毀損した場合の復旧の用に供するために当該著作物を記録媒体に記録するとき。

47条の5 (電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)

1項 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて 著作物 の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆への提供等(公衆への提供又は提示をいい、 送信可能化 を含む。以下同じ。)が行われた著作物(以下この条及び次条第2項第2号において「 公衆提供等著作物 」という。)(公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。)について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用(当該 公衆提供等著作物 のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「 軽微利用 」という。)を行うことができる。ただし、当該公衆提供等著作物に係る公衆への提供等が 著作権 を侵害するものであること( 国外 で行われた公衆への提供等にあつては、 国内 で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知りながら当該 軽微利用 を行う場合その他当該公衆提供等著作物の種類及び用途並びに当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

1号 電子計算機を用いて、検索により求める情報(以下この号において「 検索情報 」という。)が記録された 著作物 の題号又は 著作者 名、 送信可能化 された 検索情報 に係る送信元識別符号( 自動公衆送信 の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。 第113条第2項 《2 送信元識別符号又は送信元識別符号以外…》 の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。の提供により侵害著作物等著作権第28条に規定する権利翻 及び第4項において同じ。)その他の検索情報の特定又は所在に関する情報を検索し、及びその結果を提供すること。

2号 電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見又は情報を創出し、及びその結果を提供する行為であつて、国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの

2項 前項各号に掲げる行為の準備を行う者(当該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、 公衆提供等著作物 について、同項の規定による 軽微利用 の準備のために必要と認められる限度において、 複製 若しくは 公衆送信 自動公衆送信 の場合にあつては、 送信可能化 を含む。以下この項及び次条第2項第2号において同じ。)を行い、又はその複製物による 頒布 を行うことができる。ただし、当該公衆提供等著作物の種類及び用途並びに当該複製又は頒布の部数及び当該複製、公衆送信又は頒布の態様に照らし 著作権 者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

47条の6 (翻訳、翻案等による利用)

1項 次の各号に掲げる規定により 著作物 を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。

1号 第30条第1項 《著作権の目的となつている著作物以下この款…》 において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが第33条第1項 《公表された著作物は、学校教育の目的上必要…》 と認められる限度において、教科用図書学校教育法1947年法律第26号第34条第1項同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に規定する教科用図書をいう同条第4項において準用する場合を含む。)、 第34条第1項 《公表された著作物は、学校教育の目的上必要…》 と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信特定入力型自動公衆送信のうち、第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆 又は前条第2項翻訳、編曲、変形又は翻案

2号 第31条第1項 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と第1号に係る部分に限る。)、第2項、第4項、第7項(第1号に係る部分に限る。)若しくは第9項(第1号に係る部分に限る。)、 第32条 《引用 公表された著作物は、引用して利用…》 することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国等の周知目的資料は、第36条第1項 《公表された著作物については、入学試験その…》 他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項におい第37条第1項 《公表された著作物は、点字により複製するこ…》 とができる。 若しくは第2項、 第39条第1項 《新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上…》 、経済上又は社会上の時事問題に関する論説学術的な性質を有するものを除く。は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うこ第40条第2項 《2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行…》 政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型 又は 第41条 《時事の事件の報道のための利用 写真、映…》 画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴 から 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の二まで翻訳

3号 第33条の2第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、学校教育…》 の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材学校教育法第34条第2項又は第3項これらの規定を同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。以下第33条の3第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害…》 、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を 又は 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この 変形又は翻案

4号 第37条第3項 《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》 表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び 翻訳、変形又は翻案

5号 第37条の2 《聴覚障害者等のための複製等 聴覚障害者…》 その他聴覚による表現の認識に障害のある者以下この条及び次条第5項において「聴覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつ 翻訳又は翻案

6号 第47条の3第1項 《プログラムの著作物の複製物の所有者は、自…》 ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。 ただし、当該実行に係る複製物の使用につき、第113条第5項の規定が適用される場合は、この 翻案

2項 前項の規定により創作された 二次的著作物 は、当該二次的著作物の原 著作物 を同項各号に掲げる規定(次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項及び 第48条第3項第2号 《3 次の各号に掲げる場合には、前2項の規…》 定の例により、当該各号に規定する二次的著作物の原著作物の出所を明示しなければならない。 1 第40条第1項、第46条又は第47条の5第1項の規定により創作された二次的著作物をこれらの規定により利用する において同じ。)により利用することができる場合には、原著作物の 著作者 その他の当該二次的著作物の利用に関して 第28条 《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。 に規定する権利を有する者との関係においては、当該二次的著作物を前項各号に掲げる規定に規定する著作物に該当するものとみなして、当該各号に掲げる規定による利用を行うことができる。

1号 第47条第1項 《美術の著作物又は写真の著作物の原作品によ…》 り、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この条及び第47条の6第2項第1号におい の規定により同条第2項の規定による 展示著作物 上映 又は 自動公衆送信 を行うために当該展示著作物を 複製 することができる場合に、前項の規定により創作された 二次的著作物 同条第2項

2号 前条第2項の規定により 公衆提供等著作物 について 複製 公衆送信 又はその複製物による 頒布 を行うことができる場合に、前項の規定により創作された 二次的著作物 同条第1項

47条の7 (複製権の制限により作成された複製物の譲渡)

1項 第30条の2第2項 《2 前項の規定により利用された付随対象著…》 作物は、当該付随対象著作物に係る作成伝達物の利用に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当第30条 《私的使用のための複製 著作権の目的とな…》 つている著作物以下この款において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使 の三、 第30条 《私的使用のための複製 著作権の目的とな…》 つている著作物以下この款において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使 の四、 第31条第1項 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)若しくは第7項(第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、 第32条 《引用 公表された著作物は、引用して利用…》 することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国等の周知目的資料は、第33条第1項 《公表された著作物は、学校教育の目的上必要…》 と認められる限度において、教科用図書学校教育法1947年法律第26号第34条第1項同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に規定する教科用図書をいう同条第4項において準用する場合を含む。)、 第33条の2第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、学校教育…》 の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材学校教育法第34条第2項又は第3項これらの規定を同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。以下第33条の3第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害…》 、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を 若しくは第4項、 第34条第1項 《公表された著作物は、学校教育の目的上必要…》 と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信特定入力型自動公衆送信のうち、第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆第36条第1項 《公表された著作物については、入学試験その…》 他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項におい第37条 《視覚障害者等のための複製等 公表された…》 著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつて第37条 《視覚障害者等のための複製等 公表された…》 著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつて の二(第2号を除く。以下この条において同じ。)、 第39条第1項 《新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上…》 、経済上又は社会上の時事問題に関する論説学術的な性質を有するものを除く。は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うこ第40条第1項 《公開して行われた政治上の演説又は陳述並び…》 に裁判手続及び行政審判手続行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。第41条の2において同じ。における公開の陳述は、同1の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利 若しくは第2項、 第41条 《時事の事件の報道のための利用 写真、映…》 画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴第41条の2第1項 《著作物は、裁判手続及び行政審判手続のため…》 に必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を第42条の2第1項 《著作物は、次に掲げる手続のために必要と認…》 められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りで第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の三、 第42条の4第2項 《2 国立公文書館等の長又は地方公文書館等…》 の長は、公文書管理法第16条第1項の規定又は公文書管理条例の規定同項の規定に相当する規定に限る。により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第19条同条の規定第46条 《公開の美術の著作物等の利用 美術の著作…》 物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 1 彫刻を増製し、又はその増製第47条第1項 《美術の著作物又は写真の著作物の原作品によ…》 り、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この条及び第47条の6第2項第1号におい 若しくは第3項、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の二、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の四又は 第47条の5 《電子計算機による情報処理及びその結果の提…》 供に付随する軽微利用等 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定 の規定により 複製 することができる 著作物 は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物( 第31条第1項 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と 若しくは第7項、 第36条第1項 《公表された著作物については、入学試験その…》 他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項におい第41条の2第1項 《著作物は、裁判手続及び行政審判手続のため…》 に必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を 又は 第42条の2第1項 《著作物は、次に掲げる手続のために必要と認…》 められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りで の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、 第30条 《私的使用のための複製 著作権の目的とな…》 つている著作物以下この款において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使 の三、 第31条第1項 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と 若しくは第7項、 第33条の2第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、学校教育…》 の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材学校教育法第34条第2項又は第3項これらの規定を同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。以下第33条の3第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害…》 、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を 若しくは第4項、 第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆第37条第3項 《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》 表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び第37条 《視覚障害者等のための複製等 公表された…》 著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつて の二、 第41条 《時事の事件の報道のための利用 写真、映…》 画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴第41条の2第1項 《著作物は、裁判手続及び行政審判手続のため…》 に必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を第42条の2第1項 《著作物は、次に掲げる手続のために必要と認…》 められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りで第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の三、 第42条の4第2項 《2 国立公文書館等の長又は地方公文書館等…》 の長は、公文書管理法第16条第1項の規定又は公文書管理条例の規定同項の規定に相当する規定に限る。により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第19条同条の規定第47条第1項 《美術の著作物又は写真の著作物の原作品によ…》 り、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この条及び第47条の6第2項第1号におい 若しくは第3項、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の二、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の四若しくは 第47条の5 《電子計算機による情報処理及びその結果の提…》 供に付随する軽微利用等 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定 の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物( 第31条第1項 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と 若しくは第7項、 第41条の2第1項 《著作物は、裁判手続及び行政審判手続のため…》 に必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を 又は 第42条の2第1項 《著作物は、次に掲げる手続のために必要と認…》 められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りで の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を 第30条 《私的使用のための複製 著作権の目的とな…》 つている著作物以下この款において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使 の三、 第31条第1項 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と 若しくは第7項、 第33条の2第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、学校教育…》 の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材学校教育法第34条第2項又は第3項これらの規定を同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。以下第33条の3第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害…》 、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を 若しくは第4項、 第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆第37条第3項 《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》 表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び第37条 《視覚障害者等のための複製等 公表された…》 著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつて の二、 第41条 《時事の事件の報道のための利用 写真、映…》 画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴第41条の2第1項 《著作物は、裁判手続及び行政審判手続のため…》 に必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を第42条の2第1項 《著作物は、次に掲げる手続のために必要と認…》 められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りで第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の三、 第42条の4第2項 《2 国立公文書館等の長又は地方公文書館等…》 の長は、公文書管理法第16条第1項の規定又は公文書管理条例の規定同項の規定に相当する規定に限る。により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第19条同条の規定第47条第1項 《美術の著作物又は写真の著作物の原作品によ…》 り、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この条及び第47条の6第2項第1号におい 若しくは第3項、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の二、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の四若しくは 第47条の5 《電子計算機による情報処理及びその結果の提…》 供に付随する軽微利用等 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定 に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合又は 第30条の4 《著作物に表現された思想又は感情の享受を目…》 的としない利用 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を当該著作物に表現された思想若しくは感情を自ら享受し若しくは他人に享受させる目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。

48条 (出所の明示)

1項 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する 著作物 の出所を、その 複製 又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

1号 第32条 《引用 公表された著作物は、引用して利用…》 することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国等の周知目的資料は、第33条第1項 《公表された著作物は、学校教育の目的上必要…》 と認められる限度において、教科用図書学校教育法1947年法律第26号第34条第1項同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に規定する教科用図書をいう同条第4項において準用する場合を含む。)、 第33条の2第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、学校教育…》 の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材学校教育法第34条第2項又は第3項これらの規定を同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。以下第33条の3第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害…》 、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を第37条第1項 《公表された著作物は、点字により複製するこ…》 とができる。第41条の2第1項 《著作物は、裁判手続及び行政審判手続のため…》 に必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を第42条の2第1項 《著作物は、次に掲げる手続のために必要と認…》 められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りで 又は 第47条第1項 《美術の著作物又は写真の著作物の原作品によ…》 り、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この条及び第47条の6第2項第1号におい の規定により 著作物 複製 する場合

2号 第34条第1項 《公表された著作物は、学校教育の目的上必要…》 と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信特定入力型自動公衆送信のうち、第37条第3項 《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》 表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び第37条 《視覚障害者等のための複製等 公表された…》 著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつて の二、 第39条第1項 《新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上…》 、経済上又は社会上の時事問題に関する論説学術的な性質を有するものを除く。は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うこ第40条第1項 《公開して行われた政治上の演説又は陳述並び…》 に裁判手続及び行政審判手続行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。第41条の2において同じ。における公開の陳述は、同1の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利 若しくは第2項、 第47条第2項 《2 原作品展示者は、観覧者のために展示著…》 作物の解説又は紹介をすることを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該展示著作物を上映し、又は当該展示著作物について自動公衆送信を行うことができる。 ただし、当該展示著作物の種類及び 若しくは第3項又は 第47条の2 《美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等…》 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し の規定により 著作物 を利用する場合

3号 第32条 《引用 公表された著作物は、引用して利用…》 することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国等の周知目的資料は、 若しくは 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の規定により 著作物 複製 以外の方法により利用する場合又は 第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆第36条第1項 《公表された著作物については、入学試験その…》 他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項におい第38条第1項 《公表された著作物は、営利を目的とせず、か…》 つ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。 ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この第41条 《時事の事件の報道のための利用 写真、映…》 画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴第41条の2第2項 《2 著作物は、民事訴訟法1996年法律第…》 109号その他政令で定める法律の規定による裁判手続及び特許法1959年法律第121号その他政令で定める法律の規定による行政審判手続であつて、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて第42条の2第2項 《2 著作物は、電磁的記録を用いて行い、又…》 は映像若しくは音声の送受信を伴つて行う前項各号に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。 ただし、第46条 《公開の美術の著作物等の利用 美術の著作…》 物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 1 彫刻を増製し、又はその増製 若しくは 第47条の5第1項 《電子計算機を用いた情報処理により新たな知…》 又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆への提供等公衆への提供又は の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。

2項 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い 著作者 名が明らかになる場合及び当該 著作物 が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。

3項 次の各号に掲げる場合には、前2項の規定の例により、当該各号に規定する 二次的著作物 の原 著作物 の出所を明示しなければならない。

1号 第40条第1項 《公開して行われた政治上の演説又は陳述並び…》 に裁判手続及び行政審判手続行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。第41条の2において同じ。における公開の陳述は、同1の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利第46条 《公開の美術の著作物等の利用 美術の著作…》 物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 1 彫刻を増製し、又はその増製 又は 第47条の5第1項 《電子計算機を用いた情報処理により新たな知…》 又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆への提供等公衆への提供又は の規定により創作された 二次的著作物 をこれらの規定により利用する場合

2号 第47条の6第1項 《次の各号に掲げる規定により著作物を利用す…》 ることができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。 1 第30条第1項、第33条第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第34条第1 の規定により創作された 二次的著作物 を同条第2項の規定の適用を受けて同条第1項各号に掲げる規定により利用する場合

49条 (複製物の目的外使用等)

1項 次に掲げる者は、 第21条 《複製権 著作者は、その著作物を複製する…》 権利を専有する。 複製 を行つたものとみなす。

1号 第30条第1項 《著作権の目的となつている著作物以下この款…》 において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが第30条 《私的使用のための複製 著作権の目的とな…》 つている著作物以下この款において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使 の三、 第31条第1項第1号 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と 、第2項第1号、第4項、第7項第1号若しくは第9項第1号、 第33条の2第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、学校教育…》 の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材学校教育法第34条第2項又は第3項これらの規定を同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。以下第33条の3第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害…》 、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を 若しくは第4項、 第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆第37条第3項 《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》 表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び第37条 《視覚障害者等のための複製等 公表された…》 著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつて の二本文(同条第2号に係る場合にあつては、同号。次項第1号において同じ。)、 第41条 《時事の事件の報道のための利用 写真、映…》 画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴第41条の2第1項 《著作物は、裁判手続及び行政審判手続のため…》 に必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を第42条の2第1項 《著作物は、次に掲げる手続のために必要と認…》 められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りで第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の三、 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の四、 第43条第2項 《2 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げ…》 る資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。 1 国立国会図書館法第24条及び第24条の2に規定する者 同法第25条の3第3項の求めに応第44条第1項 《放送事業者は、第23条第1項に規定する権…》 利を害することなく放送し、又は放送同時配信等することができる著作物を、自己の放送又は放送同時配信等当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。のために から第3項まで、 第47条第1項 《美術の著作物又は写真の著作物の原作品によ…》 り、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この条及び第47条の6第2項第1号におい 若しくは第3項、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の二又は 第47条の5第1項 《電子計算機を用いた情報処理により新たな知…》 又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆への提供等公衆への提供又は に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された 著作物 複製 物(次項第1号又は第2号の複製物に該当するものを除く。)を 頒布 し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示( 送信可能化 を含む。以下同じ。)を行つた者

2号 第30条の4 《著作物に表現された思想又は感情の享受を目…》 的としない利用 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを の規定の適用を受けて作成された 著作物 複製 物(次項第3号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者

3号 第44条第4項 《4 前3項の規定により作成された録音物又…》 は録画物は、録音又は録画の後6月その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送、有線放送又は放送同時配信等があつたときは、その放送、有線放送又は放送同時配信等の後6月を超えて保存することができない。 の規定に違反して同項の 録音 又は 録画 物を保存した 放送 事業者、 有線放送 事業者又は放送同時配信等事業者

4号 第47条の3第1項 《プログラムの著作物の複製物の所有者は、自…》 ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。 ただし、当該実行に係る複製物の使用につき、第113条第5項の規定が適用される場合は、この の規定の適用を受けて作成された 著作物 複製 物(次項第4号の複製物に該当するものを除く。)を 頒布 し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者

5号 第47条の3第2項 《2 前項の複製物の所有者が当該複製物同項…》 の規定により作成された複製物を含む。のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。 の規定に違反して同項の 複製 物(次項第4号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者

6号 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の四又は 第47条の5第2項 《2 前項各号に掲げる行為の準備を行う者当…》 該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆提供等著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送 に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された 著作物 複製 物(次項第6号又は第7号の複製物に該当するものを除く。)を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者

2項 次に掲げる者は、当該 二次的著作物 の原 著作物 につき 第27条 《翻訳権、翻案権等 著作者は、その著作物…》 を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 の翻訳、編曲、変形又は翻案を、当該二次的著作物につき 第21条 《複製権 著作者は、その著作物を複製する…》 権利を専有する。 複製 を、それぞれ行つたものとみなす。

1号 第30条第1項 《著作権の目的となつている著作物以下この款…》 において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが第31条第1項第1号 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と 、第2項第1号、第4項、第7項第1号若しくは第9項第1号、 第33条の2第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、学校教育…》 の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材学校教育法第34条第2項又は第3項これらの規定を同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。以下第33条の3第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害…》 、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆第37条第3項 《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》 表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び第37条 《視覚障害者等のための複製等 公表された…》 著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつて の二本文、 第41条 《時事の事件の報道のための利用 写真、映…》 画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴第41条の2第1項 《著作物は、裁判手続及び行政審判手続のため…》 に必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を第42条の2第1項 《著作物は、次に掲げる手続のために必要と認…》 められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りで 又は 第47条第1項 《美術の著作物又は写真の著作物の原作品によ…》 り、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この条及び第47条の6第2項第1号におい 若しくは第3項に定める目的以外の目的のために、 第47条の6第2項 《2 前項の規定により創作された二次的著作…》 物は、当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規定次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項及び第48条第3項第2号において同じ。により利用することができる場合 の規定の適用を受けて同条第1項各号に掲げるこれらの規定により作成された 二次的著作物 複製 物を 頒布 し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者

2号 第30条 《私的使用のための複製 著作権の目的とな…》 つている著作物以下この款において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使 の三又は 第47条の5第1項 《電子計算機を用いた情報処理により新たな知…》 又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆への提供等公衆への提供又は に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された 二次的著作物 複製 物を 頒布 し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者

3号 第30条の4 《著作物に表現された思想又は感情の享受を目…》 的としない利用 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを の規定の適用を受けて作成された 二次的著作物 複製 物を用いて、当該二次的著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者

4号 第47条の6第2項 《2 前項の規定により創作された二次的著作…》 物は、当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規定次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項及び第48条第3項第2号において同じ。により利用することができる場合 の規定の適用を受けて 第47条の3第1項 《プログラムの著作物の複製物の所有者は、自…》 ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。 ただし、当該実行に係る複製物の使用につき、第113条第5項の規定が適用される場合は、この の規定により作成された 二次的著作物 複製 物を 頒布 し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者

5号 第47条の3第2項 《2 前項の複製物の所有者が当該複製物同項…》 の規定により作成された複製物を含む。のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。 の規定に違反して前号の 複製 物を保存した者

6号 第47条の4 《電子計算機における著作物の利用に付随する…》 利用等 電子計算機における利用情報通信の技術を利用する方法による利用を含む。以下この条において同じ。に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された 二次的著作物 複製 物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者

7号 第47条の5第2項 《2 前項各号に掲げる行為の準備を行う者当…》 該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆提供等著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送 に定める目的以外の目的のために、 第47条の6第2項 《2 前項の規定により創作された二次的著作…》 物は、当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規定次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項及び第48条第3項第2号において同じ。により利用することができる場合 の規定の適用を受けて 第47条の5第2項 《2 前項各号に掲げる行為の準備を行う者当…》 該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆提供等著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送 の規定により作成された 二次的著作物 複製 物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該二次的著作物を利用した者

50条 (著作者人格権との関係)

1項 この款の規定は、 著作者 人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

4節 保護期間

51条 (保護期間の原則)

1項 著作権 の存続期間は、 著作物 の創作の時に始まる。

2項 著作権 は、この節に別段の定めがある場合を除き、 著作者 の死後( 共同著作物 にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)70年を経過するまでの間、存続する。

52条 (無名又は変名の著作物の保護期間)

1項 無名又は 変名 著作物 著作権 は、その著作物の公表後70年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその 著作者 の死後70年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後70年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

1号 変名 著作物 における 著作者 の変名がその者のものとして周知のものであるとき。

2号 前項の期間内に 第75条第1項 《無名又は変名で公表された著作物の著作者は…》 、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。 実名 の登録があつたとき。

3号 著作者 が前項の期間内にその 実名 又は周知の 変名 を著作者名として表示してその 著作物 を公表したとき。

53条 (団体名義の著作物の保護期間)

1項 法人その他の団体が著作の名義を有する 著作物 著作権 は、その著作物の公表後70年(その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年)を経過するまでの間、存続する。

2項 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する 著作物 著作者 である個人が同項の期間内にその 実名 又は周知の 変名 を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。

3項 第15条第2項 《2 法人等の発意に基づきその法人等の業務…》 に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 の規定により法人その他の団体が 著作者 である 著作物 著作権 の存続期間に関しては、第1項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

54条 (映画の著作物の保護期間)

1項 映画の 著作物 著作権 は、その著作物の公表後70年(その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年)を経過するまでの間、存続する。

2項 映画の 著作物 著作権 がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。

3項 前2条の規定は、映画の 著作物 著作権 については、適用しない。

55条

1項 削除

56条 (継続的刊行物等の公表の時)

1項 第52条第1項 《無名又は変名の著作物の著作権は、その著作…》 物の公表後70年を経過するまでの間、存続する。 ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後70年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後70年を経過したと認められ第53条第1項 《法人その他の団体が著作の名義を有する著作…》 物の著作権は、その著作物の公表後70年その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年を経過するまでの間、存続する。 及び 第54条第1項 《映画の著作物の著作権は、その著作物の公表…》 後70年その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年を経過するまでの間、存続する。 の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する 著作物 については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。

2項 一部分ずつを逐次公表して完成する 著作物 については、継続すべき部分が直近の公表の時から3年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。

57条 (保護期間の計算方法)

1項 第51条第2項 《2 著作権は、この節に別段の定めがある場…》 合を除き、著作者の死後共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。70年を経過するまでの間、存続する。第52条第1項 《無名又は変名の著作物の著作権は、その著作…》 物の公表後70年を経過するまでの間、存続する。 ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後70年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後70年を経過したと認められ第53条第1項 《法人その他の団体が著作の名義を有する著作…》 物の著作権は、その著作物の公表後70年その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年を経過するまでの間、存続する。 又は 第54条第1項 《映画の著作物の著作権は、その著作物の公表…》 後70年その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年を経過するまでの間、存続する。 の場合において、 著作者 の死後70年又は 著作物 の公表後70年若しくは創作後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

58条 (保護期間の特例)

1項 文学的及び美術的 著作物 の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、 著作権 に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物( 第6条第1号 《保護を受ける著作物 第6条 著作物は、次…》 の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。の著作物 2 最初に国内において に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が 第51条 《保護期間の原則 著作権の存続期間は、著…》 作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。70年を経過するまでの間、存続する。 から 第54条 《映画の著作物の保護期間 映画の著作物の…》 著作権は、その著作物の公表後70年その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年を経過するまでの間、存続する。 2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したと までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。

5節 著作者人格権の一身専属性等

59条 (著作者人格権の一身専属性)

1項 著作者 人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

60条 (著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)

1項 著作物 を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の 著作者 が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

6節 著作権の譲渡及び消滅

61条 (著作権の譲渡)

1項 著作権 は、その全部又は一部を譲渡することができる。

2項 著作権 を譲渡する契約において、 第27条 《翻訳権、翻案権等 著作者は、その著作物…》 を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 又は 第28条 《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。 に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

62条 (相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)

1項 著作権 は、次に掲げる場合には、消滅する。

1号 著作権 者が死亡した場合において、その著作権が 民法 1896年法律第89号第959条 《残余財産の国庫への帰属 前条の規定によ…》 り処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。 この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

2号 著作権 者である法人が解散した場合において、その著作権が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第239条第3項 《3 前2項の規定により帰属が定まらない残…》 余財産は、国庫に帰属する。残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

2項 第54条第2項 《2 社員総会の議長は、その命令に従わない…》 者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。 の規定は、映画の 著作物 著作権 が前項の規定により消滅した場合について準用する。

7節 権利の行使

63条 (著作物の利用の許諾)

1項 著作権 者は、他人に対し、その 著作物 の利用を許諾することができる。

2項 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る 著作物 を利用することができる。

3項 利用権(第1項の許諾に係る 著作物 を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。)は、 著作権 者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

4項 著作物 放送 又は 有線放送 についての第1項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の 録音 又は 録画 の許諾を含まないものとする。

5項 著作物 放送 又は 有線放送 及び放送同時配信等について許諾(第1項の許諾をいう。以下この項において同じ。)を行うことができる者が、特定放送事業者等(放送事業者又は有線放送事業者のうち、放送同時配信等を業として行い、又はその者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が業として行う放送同時配信等のために放送番組若しくは有線放送番組を供給しており、かつ、その事実を周知するための措置として、文化庁長官が定める方法により、放送同時配信等が行われている放送番組又は有線放送番組の名称、その放送又は有線放送の時間帯その他の放送同時配信等の実施状況に関する情報として文化庁長官が定める情報を公表しているものをいう。以下この項において同じ。)に対し、当該特定放送事業者等の放送番組又は有線放送番組における著作物の利用の許諾を行つた場合には、当該許諾に際して別段の意思表示をした場合を除き、当該許諾には当該著作物の放送同時配信等(当該特定放送事業者等と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送番組又は有線放送番組の供給を受けて行うものを含む。)の許諾を含むものと推定する。

6項 著作物 送信可能化 について第1項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる 自動公衆送信 装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、 第23条第1項 《著作者は、その著作物について、公衆送信自…》 動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。を行う権利を専有する。 の規定は、適用しない。

63条の2 (利用権の対抗力)

1項 利用権は、当該利用権に係る 著作物 著作権 を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

64条 (共同著作物の著作者人格権の行使)

1項 共同著作物 著作者 人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。

2項 共同著作物 の各 著作者 は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。

3項 共同著作物 著作者 は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。

4項 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

65条 (共有著作権の行使)

1項 共同著作物 著作権 その他共有に係る著作権(以下この条において「 共有著作権 」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。

2項 共有著作権 は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。

3項 前2項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第1項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。

4項 前条第3項及び第4項の規定は、 共有著作権 の行使について準用する。

66条 (質権の目的となつた著作権)

1項 著作権 は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。

2項 著作権 を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る 著作物 の利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物(出版権の設定の対価を含む。)に対しても、行なうことができる。ただし、これらの支払又は引渡し前に、これらを受ける権利を差し押えることを必要とする。

8節 裁定による著作物の利用

67条 (著作権者不明等の場合における著作物の利用)

1項 公表された 著作物 又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物(以下この条及び 第67条の3第2項 《2 前項に規定する未管理公表著作物等とは…》 、公表著作物等のうち、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。 1 当該公表著作物等に関する著作権について、著作権等管理事業者による管理が行われているもの 2 文化庁長官が定める方法により、当該公表 において「 公表著作物等 」という。)を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を 著作権 者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該 公表著作物等 を利用することができる。

1号 権利者情報( 著作権 者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報をいう。以下この号において同じ。)を取得するための措置として文化庁長官が定めるものをとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつたこと。

2号 著作者 が当該 公表著作物等 の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。

2項 国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(以下この節において「 国等 」という。)が前項の規定により 公表著作物等 を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。この場合において、 国等 著作権 者と連絡をすることができるに至つたときは、同項の規定により文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

3項 第1項の 裁定 以下この条及び次条において「 裁定 」という。)を受けようとする者は、裁定に係る 著作物 の題号、 著作者 名その他の当該著作物を特定するために必要な情報、当該著作物の利用方法、補償金の額の算定の基礎となるべき事項その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、次に掲げる資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。

1号 当該 著作物 公表著作物等 であることを疎明する資料

2号 第1項各号に該当することを疎明する資料

3号 前2号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める資料

4項 裁定 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。ただし、当該者が国であるときは、この限りでない。

5項 裁定 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 当該 裁定 に係る 著作物 の利用方法

2号 前号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

6項 文化庁長官は、 裁定 をしない処分をするときは、あらかじめ、裁定の申請をした者(次項及び次条第1項において「 申請者 」という。)にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

7項 文化庁長官は、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を 申請者 に通知しなければならない。

1号 裁定 をしたとき第5項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る 著作物 の利用につき定めた補償金の額

2号 裁定 をしない処分をしたときその旨及びその理由

8項 文化庁長官は、 裁定 をしたときは、その旨及び次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

1号 当該 裁定 に係る 著作物 の題号、 著作者 名その他の当該著作物を特定するために必要な情報

2号 第5項第1号に掲げる事項

3号 前2号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

9項 文化庁長官は、前項の規定による公表に必要と認められる限度において、 裁定 に係る 著作物 を利用することができる。

10項 第1項の規定により作成した 著作物 複製 物には、 裁定 に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。

67条の2 (裁定申請中の著作物の利用)

1項 申請者 は、当該申請に係る 著作物 の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、 裁定 又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に 著作権 者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同1の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の 著作者 が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。

2項 国等 が前項の規定により 著作物 を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。

3項 第1項の規定により作成した 著作物 複製 物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び 裁定 の申請をした年月日を表示しなければならない。

4項 第1項の規定により 著作物 を利用する者(以下「 申請中利用者 」という。)( 国等 を除く。次項において同じ。)が 裁定 を受けたときは、前条第1項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第1項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第1項の規定による供託を要しない。

5項 申請中利用者 は、 裁定 をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に 著作権 者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第1項の規定による 著作物 の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。

6項 申請中利用者 国等 に限る。)は、 裁定 をしない処分を受けた後に 著作権 者と連絡をすることができるに至つたときは、当該処分を受けた時までの間における第1項の規定による 著作物 の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

7項 申請中利用者 は、 裁定 又は裁定をしない処分を受けるまでの間に 著作権 者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における第1項の規定による 著作物 の利用に係る使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

8項 第4項、第5項又は前項の場合において、 著作権 者は、前条第1項又はこの条第5項若しくは前項の補償金を受ける権利に関し、第1項の規定により供託された担保金から弁済を受けることができる。

9項 第1項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が前項の規定により 著作権 者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。

10項 文化庁長官は、 申請中利用者 から 裁定 の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、裁定をしない処分をするものとする。この場合において、前条第6項の規定は、適用しない。

67条の3 (未管理公表著作物等の利用)

1項 未管理 公表著作物等 を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の 裁定 を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を 著作権 者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管理公表著作物等を利用することができる。

1号 当該未管理 公表著作物等 の利用の可否に係る 著作権 者の意思を確認するための措置として文化庁長官が定める措置をとつたにもかかわらず、その意思の確認ができなかつたこと。

2号 著作者 が当該未管理 公表著作物等 の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。

2項 前項に規定する未管理 公表著作物等 とは、公表著作物等のうち、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

1号 当該 公表著作物等 に関する 著作権 について、 著作権等管理事業者 による管理が行われているもの

2号 文化庁長官が定める方法により、当該 公表著作物等 の利用の可否に係る 著作権 者の意思を円滑に確認するために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているもの

3項 第1項の 裁定 以下この条において「 裁定 」という。)を受けようとする者は、裁定に係る 著作物 の題号、 著作者 名その他の当該著作物を特定するために必要な情報、当該著作物の利用方法及び利用期間、補償金の額の算定の基礎となるべき事項その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、次に掲げる資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。

1号 当該 著作物 が未管理 公表著作物等 であることを疎明する資料

2号 第1項各号に該当することを疎明する資料

3号 前2号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める資料

4項 裁定 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 当該 裁定 に係る 著作物 の利用方法

2号 当該 裁定 に係る 著作物 を利用することができる期間

3号 前2号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

5項 前項第2号の期間は、第3項の申請書に記載された利用期間の範囲内かつ3年を限度としなければならない。

6項 第67条第4項 《4 裁定を受けようとする者は、実費を勘案…》 して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 ただし、当該者が国であるときは、この限りでない。 及び第6項から第10項までの規定は、 裁定 について準用する。この場合において、同条第7項第1号中「第5項各号」とあるのは「 第67条の3第4項 《4 裁定においては、次に掲げる事項を定め…》 るものとする。 1 当該裁定に係る著作物の利用方法 2 当該裁定に係る著作物を利用することができる期間 3 前2号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項 各号」と、同条第8項第2号中「第5項第1号」とあるのは「 第67条の3第4項第1号 《4 裁定においては、次に掲げる事項を定め…》 るものとする。 1 当該裁定に係る著作物の利用方法 2 当該裁定に係る著作物を利用することができる期間 3 前2号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項 及び第2号」と読み替えるものとする。

7項 裁定 に係る 著作物 著作権 者が、当該著作物の著作権の管理を 著作権等管理事業者 に委託すること、当該著作物の利用に関する協議の求めを受け付けるための連絡先その他の情報を公表することその他の当該著作物の利用に関し当該裁定を受けた者からの協議の求めを受け付けるために必要な措置を講じた場合には、文化庁長官は、当該著作権者の請求により、当該裁定を取り消すことができる。この場合において、文化庁長官は、あらかじめ当該裁定を受けた者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

8項 文化庁長官は、前項の規定により 裁定 を取り消したときは、その旨及び次項に規定する取消時補償金相当額その他の文部科学省令で定める事項を当該裁定を受けた者及び前項の 著作権 者に通知しなければならない。

9項 前項に規定する場合においては、 著作権 者は、第1項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された補償金の額のうち、当該 裁定 のあつた日からその取消しの処分のあつた日の前日までの期間に対応する額(以下この条において「 取消時補償金相当額 」という。)について弁済を受けることができる。

10項 第8項に規定する場合においては、第1項の補償金を供託した者は、当該補償金の額のうち、 取消時補償金相当額 を超える額を取り戻すことができる。

11項 国等 が第1項の規定により未管理 公表著作物等 を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。この場合において、国等は、 著作権 者から請求があつたときは、同項の規定により文化庁長官が定める額(第8項に規定する場合にあつては、 取消時補償金相当額 )の補償金を著作権者に支払わなければならない。

68条 (著作物の放送等)

1項 公表された 著作物 放送 し、又は放送同時配信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の 裁定 を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を 著作権 者に支払つて、その著作物を放送し、又は放送同時配信等することができる。

1号 著作権 者に対し 放送 又は放送同時配信等の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないこと。

2号 著作者 が当該 著作物 放送 、放送同時配信等その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。

3号 著作権 者がその 著作物 放送 又は放送同時配信等の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があると認められないこと。

2項 前項の規定により 放送 され、又は放送同時配信等される 著作物 は、 有線放送 し、地域限定 特定入力型自動公衆送信 を行い、又は受信装置を用いて 公に 伝達することができる。この場合において、当該有線放送、地域限定特定入力型自動公衆送信又は伝達を行う者は、 第38条第2項 《2 放送される著作物は、営利を目的とせず…》 かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。 及び第3項の規定の適用がある場合を除き、通常の使用料の額に相当する額の補償金を 著作権 者に支払わなければならない。

3項 文化庁長官は、第1項の 裁定 の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る 著作権 者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

4項 第67条第4項 《4 裁定を受けようとする者は、実費を勘案…》 して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 ただし、当該者が国であるときは、この限りでない。 、第6項及び第7項の規定は、第1項の 裁定 について準用する。この場合において、同条第7項中「 申請者 」とあるのは「申請者及び 著作権 者」と、同項第1号中「第5項各号に掲げる事項」とあるのは「その旨」と読み替えるものとする。

69条 (商業用レコードへの録音等)

1項 商業用レコード が最初に 国内 において販売され、かつ、その最初の販売の日から3年を経過した場合において、当該商業用レコードに 著作権 者の許諾を得て 録音 されている音楽の 著作物 を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の 裁定 を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。

1号 著作権 者に対し 録音 又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないこと。

2号 著作者 が当該音楽の 著作物 録音 その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。

2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の 裁定 について準用する。

70条 (裁定に関する事項の政令への委任)

1項 第67条 《著作権者不明等の場合における著作物の利用…》 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及びの3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれに から前条までに規定するもののほか、この節に定める 裁定 に関し必要な事項は、政令で定める。

9節 補償金等

71条 (文化審議会への諮問)

1項 文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。

1号 第33条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、 第33条の2第2項 《2 前項の規定により教科用図書に掲載され…》 た著作物を教科用図書代替教材に掲載しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、同項の規定の趣旨、同項の規定による著作物の利用の態様及び利用状況、前条第2項に規定す 又は 第33条の3第2項 《2 前項の規定により複製する教科用の図書…》 その他の複製物点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。を作成しようとする者は、あらかじめ当該 の算出方法

2号 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を第67条の2第5項 《5 申請中利用者は、裁定をしない処分を受…》 けたとき当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。は、当該処分を受けた時までの間における第1項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官 若しくは第6項、 第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管第68条第1項 《公表された著作物を放送し、又は放送同時配…》 信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払 又は 第69条第1項 《商業用レコードが最初に国内において販売さ…》 れ、かつ、その最初の販売の日から3年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、次の各号のいずれにも該 の補償金の額

72条 (補償金の額についての訴え)

1項 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を第67条の2第5項 《5 申請中利用者は、裁定をしない処分を受…》 けたとき当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。は、当該処分を受けた時までの間における第1項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官 若しくは第6項、 第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管第68条第1項 《公表された著作物を放送し、又は放送同時配…》 信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払 又は 第69条第1項 《商業用レコードが最初に国内において販売さ…》 れ、かつ、その最初の販売の日から3年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、次の各号のいずれにも該 の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による 裁定 第67条の2第5項 《5 申請中利用者は、裁定をしない処分を受…》 けたとき当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。は、当該処分を受けた時までの間における第1項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官 又は第6項に係る場合にあつては、 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を の裁定をしない処分)があつたことを知つた日から6月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

2項 前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が 著作物 を利用する者であるときは 著作権 者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。

73条 (補償金の額についての審査請求の制限)

1項 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管第68条第1項 《公表された著作物を放送し、又は放送同時配…》 信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払 又は 第69条第1項 《商業用レコードが最初に国内において販売さ…》 れ、かつ、その最初の販売の日から3年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、次の各号のいずれにも該 裁定 又は裁定をしない処分についての審査請求においては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができない。ただし、 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を 又は 第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管 の裁定又は裁定をしない処分を受けた者が 著作権 者の不明その他これに準ずる理由により前条第1項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。

74条 (補償金等の供託)

1項 第33条第2項 《2 前項の規定により著作物を教科用図書に…》 掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなけれ同条第4項において準用する場合を含む。)、 第33条の2第2項 《2 前項の規定により教科用図書に掲載され…》 た著作物を教科用図書代替教材に掲載しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、同項の規定の趣旨、同項の規定による著作物の利用の態様及び利用状況、前条第2項に規定す第33条の3第2項 《2 前項の規定により複製する教科用の図書…》 その他の複製物点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。を作成しようとする者は、あらかじめ当該第68条第1項 《公表された著作物を放送し、又は放送同時配…》 信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払 又は 第69条第1項 《商業用レコードが最初に国内において販売さ…》 れ、かつ、その最初の販売の日から3年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は、次の各号のいずれにも該 の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。

1号 補償金の提供をした場合において、 著作権 者がその受領を拒んだとき。

2号 著作権 者が補償金を受領することができないとき。

3号 その者が 著作権 者を確知することができないとき(その者に過失があるときを除く。)。

4号 その者がその補償金の額について 第72条第1項 《第67条第1項、第67条の2第5項若しく…》 は第6項、第67条の3第1項、第68条第1項又は第69条第1項の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定第67条の2第5項又は第6項に係る場合にあつては、第6 の訴えを提起したとき。

5号 当該 著作権 を目的とする質権が設定されているとき(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)。

2項 前項第4号の場合において、 著作権 者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、 裁定 に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。

3項 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を第67条の2第5項 《5 申請中利用者は、裁定をしない処分を受…》 けたとき当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。は、当該処分を受けた時までの間における第1項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管 若しくは前2項の規定による補償金の供託又は 第67条の2第1項 《申請者は、当該申請に係る著作物の利用方法…》 を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をす の規定による担保金の供託は、 著作権 者が 国内 に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、それぞれするものとする。

4項 前項の供託をした者は、すみやかにその旨を 著作権 者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。

10節 登録

75条 (実名の登録)

1項 無名又は 変名 で公表された 著作物 著作者 は、現にその 著作権 を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその 実名 の登録を受けることができる。

2項 著作者 は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。

3項 実名 の登録がされている者は、当該登録に係る 著作物 著作者 と推定する。

76条 (第一発行年月日等の登録)

1項 著作権 又は無名若しくは 変名 著作物 の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。

2項 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている 著作物 については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。

76条の2 (創作年月日の登録)

1項 プログラム 著作物 著作者 は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後6月を経過した場合は、この限りでない。

2項 前項の登録がされている 著作物 については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。

77条 (著作権の登録)

1項 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

1号 著作権 の移転若しくは信託による変更又は処分の制限

2号 著作権 を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。又は処分の制限

78条 (登録手続等)

1項 第75条第1項 《無名又は変名で公表された著作物の著作者は…》 、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。第76条第1項 《著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発…》 行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。第76条の2第1項 《プログラムの著作物の著作者は、その著作物…》 について創作年月日の登録を受けることができる。 ただし、その著作物の創作後6月を経過した場合は、この限りでない。 又は前条の登録は、文化庁長官が 著作権 登録原簿に記載し、又は記録して行う。

2項 著作権 登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第4項において同じ。)をもつて調製することができる。

3項 文化庁長官は、 第75条第1項 《無名又は変名で公表された著作物の著作者は…》 、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。 の登録を行つたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

4項 何人も、文化庁長官に対し、 著作権 登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付、著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。

5項 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

6項 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

7項 第1項に規定する登録に関する処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

8項 著作権 登録原簿及びその附属書類については、 行政機関情報公開法 の規定は、適用しない。

9項 著作権 登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

10項 この節に規定するもののほか、第1項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。

78条の2 (プログラムの著作物の登録に関する特例)

1項 プログラム 著作物 に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。

3章 出版権

79条 (出版権の設定)

1項 第21条 《複製権 著作者は、その著作物を複製する…》 権利を専有する。 又は 第23条第1項 《著作者は、その著作物について、公衆送信自…》 動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。を行う権利を専有する。 に規定する権利を有する者(以下この章において「 複製権等保有者 」という。)は、その 著作物 について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の 複製 物により 頒布 することを含む。次条第2項及び 第81条第1号 《出版の義務 第81条 出版権者は、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、その出版権の目的である著作物につき当該各号に定める義務を負う。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。 1 前条第1項第1号に掲げる権利に係る出版権者次条にお において「 出版行為 」という。又は当該方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて 公衆送信 放送 又は 有線放送 を除き、 自動公衆送信 の場合にあつては 送信可能化 を含む。以下この章において同じ。)を行うこと(次条第2項及び 第81条第2号 《出版の義務 第81条 出版権者は、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、その出版権の目的である著作物につき当該各号に定める義務を負う。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。 1 前条第1項第1号に掲げる権利に係る出版権者次条にお において「 公衆送信行為 」という。)を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。

2項 複製 権等保有者は、その複製権又は 公衆送信 権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。

80条 (出版権の内容)

1項 出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である 著作物 について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。

1号 頒布 の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として 複製 する権利(原作のまま前条第1項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。

2号 原作のまま前条第1項に規定する方式により記録媒体に記録された当該 著作物 複製 物を用いて 公衆送信 を行う権利

2項 出版権の存続期間中に当該 著作物 著作者 が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の 出版行為 又は 公衆送信 行為( 第83条第2項 《2 出版権は、その存続期間につき設定行為…》 に定めがないときは、その設定後最初の出版行為等があつた日から3年を経過した日において消滅する。 及び 第84条第3項 《3 複製権等保有者である著作者は、その著…》 作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の出版行為等を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。 ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらか において「 出版行為等 」という。)があつた日から3年を経過したときは、 複製 権等保有者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物について、全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)に収録して複製し、又は公衆送信を行うことができる。

3項 出版権者は、 複製 権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である 著作物 の複製又は 公衆送信 を許諾することができる。

4項 第63条第2項 《2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る…》 利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。 、第3項及び第6項並びに 第63条の2 《利用権の対抗力 利用権は、当該利用権に…》 係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。 の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、 第63条第3項 《3 利用権第1項の許諾に係る著作物を前項…》 の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。 中「 著作権 者」とあるのは「 第79条第1項 《第21条又は第23条第1項に規定する権利…》 を有する者以下この章において「複製権等保有者」という。は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に 複製 権等保有者及び出版権者」と、同条第6項中「 第23条第1項 《著作者は、その著作物について、公衆送信自…》 動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。を行う権利を専有する。 」とあるのは「 第80条第1項 《出版権者は、設定行為で定めるところにより…》 、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。 1 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利原作のまま前条第第2号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

81条 (出版の義務)

1項 出版権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、その出版権の目的である 著作物 につき当該各号に定める義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

1号 前条第1項第1号に掲げる権利に係る出版権者(次条において「 第1号出版権者 」という。)次に掲げる義務

複製 権等保有者からその 著作物 を複製するために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から6月以内に当該著作物について 出版行為 を行う義務

当該 著作物 について慣行に従い継続して 出版行為 を行う義務

2号 前条第1項第2号に掲げる権利に係る出版権者(次条第1項第2号及び 第104条の10の3第2号 《指定の基準 第104条の10の3 文化庁…》 長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人であること。 2 次に掲げる団体を構成員とすること。 イ 第31条第2項第86条第3項及び第1 ロにおいて「 第2号出版権者 」という。)次に掲げる義務

複製 権等保有者からその 著作物 について 公衆送信 を行うために必要な原稿その他の原品若しくはこれに相当する物の引渡し又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から6月以内に当該著作物について公衆送信行為を行う義務

当該 著作物 について慣行に従い継続して 公衆送信 行為を行う義務

82条 (著作物の修正増減)

1項 著作者 は、次に掲げる場合には、正当な範囲内において、その 著作物 に修正又は増減を加えることができる。

1号 その 著作物 第1号出版権者 が改めて 複製 する場合

2号 その 著作物 について 第2号出版権者 公衆送信 を行う場合

2項 第1号出版権者 は、その出版権の目的である 著作物 を改めて 複製 しようとするときは、その都度、あらかじめ 著作者 にその旨を通知しなければならない。

83条 (出版権の存続期間)

1項 出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。

2項 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の 出版行為 等があつた日から3年を経過した日において消滅する。

84条 (出版権の消滅の請求)

1項 出版権者が 第81条第1号 《出版の義務 第81条 出版権者は、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、その出版権の目的である著作物につき当該各号に定める義務を負う。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。 1 前条第1項第1号に掲げる権利に係る出版権者次条におイに係る部分に限る。又は第2号(イに係る部分に限る。)の義務に違反したときは、 複製 権等保有者は、出版権者に通知してそれぞれ 第80条第1項第1号 《出版権者は、設定行為で定めるところにより…》 、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。 1 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利原作のまま前条第 又は第2号に掲げる権利に係る出版権を消滅させることができる。

2項 出版権者が 第81条第1号 《出版の義務 第81条 出版権者は、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、その出版権の目的である著作物につき当該各号に定める義務を負う。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。 1 前条第1項第1号に掲げる権利に係る出版権者次条におロに係る部分に限る。又は第2号(ロに係る部分に限る。)の義務に違反した場合において、 複製 権等保有者が3月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、複製権等保有者は、出版権者に通知してそれぞれ 第80条第1項第1号 《出版権者は、設定行為で定めるところにより…》 、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。 1 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利原作のまま前条第 又は第2号に掲げる権利に係る出版権を消滅させることができる。

3項 複製 権等保有者である 著作者 は、その 著作物 の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の 出版行為 等を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。

85条

1項 削除

86条 (出版権の制限)

1項 第30条の2 《付随対象著作物の利用 写真の撮影、録音…》 、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為以下この項において「複製伝達行為」という。を行うに当たつて、その対象とする事物又は音以下この項において「複製 から 第30条 《私的使用のための複製 著作権の目的とな…》 つている著作物以下この款において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使 の四まで、 第31条第1項 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と 及び第7項(第1号に係る部分に限る。)、 第32条 《引用 公表された著作物は、引用して利用…》 することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国等の周知目的資料は、第33条第1項 《公表された著作物は、学校教育の目的上必要…》 と認められる限度において、教科用図書学校教育法1947年法律第26号第34条第1項同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に規定する教科用図書をいう同条第4項において準用する場合を含む。)、 第33条の2第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、学校教育…》 の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材学校教育法第34条第2項又は第3項これらの規定を同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。以下第33条の3第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害…》 、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を 及び第4項、 第34条第1項 《公表された著作物は、学校教育の目的上必要…》 と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信特定入力型自動公衆送信のうち、第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆第36条第1項 《公表された著作物については、入学試験その…》 他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項におい第37条 《視覚障害者等のための複製等 公表された…》 著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつて第37条 《視覚障害者等のための複製等 公表された…》 著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつて の二、 第39条第1項 《新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上…》 、経済上又は社会上の時事問題に関する論説学術的な性質を有するものを除く。は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うこ第40条第1項 《公開して行われた政治上の演説又は陳述並び…》 に裁判手続及び行政審判手続行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。第41条の2において同じ。における公開の陳述は、同1の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利 及び第2項、 第41条 《時事の事件の報道のための利用 写真、映…》 画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴第41条の2第1項 《著作物は、裁判手続及び行政審判手続のため…》 に必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を第42条の2第1項 《著作物は、次に掲げる手続のために必要と認…》 められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りで第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の三、 第42条の4第2項 《2 国立公文書館等の長又は地方公文書館等…》 の長は、公文書管理法第16条第1項の規定又は公文書管理条例の規定同項の規定に相当する規定に限る。により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第19条同条の規定第46条 《公開の美術の著作物等の利用 美術の著作…》 物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 1 彫刻を増製し、又はその増製第47条第1項 《美術の著作物又は写真の著作物の原作品によ…》 り、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この条及び第47条の6第2項第1号におい 及び第3項、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の二、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の四並びに 第47条の5 《電子計算機による情報処理及びその結果の提…》 供に付随する軽微利用等 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定 の規定は、出版権の目的となつている 著作物 複製 について準用する。この場合において、 第30条の2第1項 《写真の撮影、録音、録画、放送その他これら…》 と同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為以下この項において「複製伝達行為」という。を行うに当たつて、その対象とする事物又は音以下この項において「複製伝達対象事物等」という。 ただし書及び第2項ただし書、 第30条 《私的使用のための複製 著作権の目的とな…》 つている著作物以下この款において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使 の三、 第30条 《私的使用のための複製 著作権の目的とな…》 つている著作物以下この款において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使 の四ただし書、 第31条第1項第1号 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆 ただし書、 第41条の2第1項 《著作物は、裁判手続及び行政審判手続のため…》 に必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、 ただし書、 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を ただし書、 第42条の2第1項 《著作物は、次に掲げる手続のために必要と認…》 められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りで ただし書、 第47条第1項 《美術の著作物又は写真の著作物の原作品によ…》 り、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この条及び第47条の6第2項第1号におい ただし書及び第3項ただし書、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の二、 第47条の4第1項 《電子計算機における利用情報通信の技術を利…》 用する方法による利用を含む。以下この条において同じ。に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために当該電子計算機における利用に付随 ただし書及び第2項ただし書並びに 第47条の5第1項 《電子計算機を用いた情報処理により新たな知…》 又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆への提供等公衆への提供又は ただし書及び第2項ただし書中「 著作権 者」とあるのは「出版権者」と、同条第1項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。

2項 次に掲げる者は、 第80条第1項第1号 《出版権者は、設定行為で定めるところにより…》 、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。 1 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利原作のまま前条第 複製 を行つたものとみなす。

1号 第30条第1項 《著作権の目的となつている著作物以下この款…》 において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが に定める 私的使用 の目的又は 第31条第4項 《4 第2項の規定により公衆送信された著作…》 物を受信した特定図書館等の利用者は、その調査研究の用に供するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。 若しくは第9項第1号に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて原作のまま印刷その他の機械的若しくは化学的方法により文書若しくは図画として 複製 することにより作成された 著作物 の複製物(原作のまま 第79条第1項 《第21条又は第23条第1項に規定する権利…》 を有する者以下この章において「複製権等保有者」という。は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製することにより作成されたものを含む。)を 頒布 し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者

2号 前項において準用する 第30条 《私的使用のための複製 著作権の目的とな…》 つている著作物以下この款において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使 の三、 第31条第1項第1号 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と 若しくは第7項第1号、 第33条の2第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、学校教育…》 の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材学校教育法第34条第2項又は第3項これらの規定を同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。以下第33条の3第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害…》 、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を 若しくは第4項、 第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆第37条第3項 《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》 表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び第37条 《視覚障害者等のための複製等 公表された…》 著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつて の二本文(同条第2号に係る場合にあつては、同号)、 第41条 《時事の事件の報道のための利用 写真、映…》 画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴第41条の2第1項 《著作物は、裁判手続及び行政審判手続のため…》 に必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を第42条の2第1項 《著作物は、次に掲げる手続のために必要と認…》 められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りで第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の三、 第42条の4第2項 《2 国立公文書館等の長又は地方公文書館等…》 の長は、公文書管理法第16条第1項の規定又は公文書管理条例の規定同項の規定に相当する規定に限る。により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第19条同条の規定第47条第1項 《美術の著作物又は写真の著作物の原作品によ…》 り、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この条及び第47条の6第2項第1号におい 若しくは第3項、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の二又は 第47条の5第1項 《電子計算機を用いた情報処理により新たな知…》 又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆への提供等公衆への提供又は に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された 著作物 複製 物を 頒布 し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者

3号 前項において準用する 第30条の4 《著作物に表現された思想又は感情の享受を目…》 的としない利用 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを の規定の適用を受けて作成された 著作物 複製 物を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者

4号 前項において準用する 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の四又は 第47条の5第2項 《2 前項各号に掲げる行為の準備を行う者当…》 該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆提供等著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送 に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された 著作物 複製 物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者

3項 第30条の2 《付随対象著作物の利用 写真の撮影、録音…》 、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為以下この項において「複製伝達行為」という。を行うに当たつて、その対象とする事物又は音以下この項において「複製 から 第30条 《私的使用のための複製 著作権の目的とな…》 つている著作物以下この款において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使 の四まで、 第31条第2項 《2 特定図書館等においては、その営利を目…》 的としない事業として、当該特定図書館等の利用者あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報次項第3号及び第8項第1号において「利用者情報」という。を登録している者に限る第2号に係る部分に限る。)、第5項、第7項前段及び第8項、 第32条第1項 《公表された著作物は、引用して利用すること…》 できる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。第33条の2第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、学校教育…》 の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材学校教育法第34条第2項又は第3項これらの規定を同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。以下第33条の3第4項 《4 障害のある児童及び生徒のための教科用…》 特定図書等の普及の促進等に関する法律2008年法律第81号第5条第1項又は第2項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆第36条第1項 《公表された著作物については、入学試験その…》 他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項におい第37条第2項 《2 公表された著作物については、電子計算…》 機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。を行うことができる。 及び第3項、 第37条 《視覚障害者等のための複製等 公表された…》 著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつて の二(第2号を除く。)、 第40条第1項 《公開して行われた政治上の演説又は陳述並び…》 に裁判手続及び行政審判手続行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。第41条の2において同じ。における公開の陳述は、同1の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利第41条 《時事の事件の報道のための利用 写真、映…》 画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴第41条の2第2項 《2 著作物は、民事訴訟法1996年法律第…》 109号その他政令で定める法律の規定による裁判手続及び特許法1959年法律第121号その他政令で定める法律の規定による行政審判手続であつて、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を第42条の2第2項 《2 著作物は、電磁的記録を用いて行い、又…》 は映像若しくは音声の送受信を伴つて行う前項各号に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。 ただし、第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の三、 第42条の4第2項 《2 国立公文書館等の長又は地方公文書館等…》 の長は、公文書管理法第16条第1項の規定又は公文書管理条例の規定同項の規定に相当する規定に限る。により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第19条同条の規定第46条 《公開の美術の著作物等の利用 美術の著作…》 物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 1 彫刻を増製し、又はその増製第47条第2項 《2 原作品展示者は、観覧者のために展示著…》 作物の解説又は紹介をすることを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該展示著作物を上映し、又は当該展示著作物について自動公衆送信を行うことができる。 ただし、当該展示著作物の種類及び 及び第3項、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の二、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の四並びに 第47条の5 《電子計算機による情報処理及びその結果の提…》 供に付随する軽微利用等 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定 の規定は、出版権の目的となつている 著作物 公衆送信 について準用する。この場合において、 第30条の2第1項 《写真の撮影、録音、録画、放送その他これら…》 と同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為以下この項において「複製伝達行為」という。を行うに当たつて、その対象とする事物又は音以下この項において「複製伝達対象事物等」という。 ただし書及び第2項ただし書、 第30条 《私的使用のための複製 著作権の目的とな…》 つている著作物以下この款において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使 の三、 第30条 《私的使用のための複製 著作権の目的とな…》 つている著作物以下この款において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使 の四ただし書、 第31条第5項 《5 第2項の規定により著作物の公衆送信を…》 行う場合には、第3項に規定する特定図書館等を設置する者は、相当な額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆 ただし書、 第36条第1項 《公表された著作物については、入学試験その…》 他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項におい ただし書、 第41条の2第2項 《2 著作物は、民事訴訟法1996年法律第…》 109号その他政令で定める法律の規定による裁判手続及び特許法1959年法律第121号その他政令で定める法律の規定による行政審判手続であつて、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて ただし書、 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を ただし書、 第42条の2第2項 《2 著作物は、電磁的記録を用いて行い、又…》 は映像若しくは音声の送受信を伴つて行う前項各号に掲げる手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。 ただし、 ただし書、 第47条第2項 《2 原作品展示者は、観覧者のために展示著…》 作物の解説又は紹介をすることを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該展示著作物を上映し、又は当該展示著作物について自動公衆送信を行うことができる。 ただし、当該展示著作物の種類及び ただし書及び第3項ただし書、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の二、 第47条の4第1項 《電子計算機における利用情報通信の技術を利…》 用する方法による利用を含む。以下この条において同じ。に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために当該電子計算機における利用に付随 ただし書及び第2項ただし書並びに 第47条の5第1項 《電子計算機を用いた情報処理により新たな知…》 又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆への提供等公衆への提供又は ただし書及び第2項ただし書中「 著作権 者」とあるのは「出版権者」と、 第31条第2項 《2 特定図書館等においては、その営利を目…》 的としない事業として、当該特定図書館等の利用者あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報次項第3号及び第8項第1号において「利用者情報」という。を登録している者に限る 中「著作権者の」とあるのは「出版権者の」と、「著作権者若しくはその許諾を得た者又は 第79条 《出版権の設定 第21条又は第23条第1…》 項に規定する権利を有する者以下この章において「複製権等保有者」という。は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式 の出版権の設定を受けた者若しくは」とあるのは「 第79条 《出版権の設定 第21条又は第23条第1…》 項に規定する権利を有する者以下この章において「複製権等保有者」という。は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式 の出版権の設定を受けた者又は」と、 第47条の5第1項 《電子計算機を用いた情報処理により新たな知…》 又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆への提供等公衆への提供又は ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。

87条 (出版権の譲渡等)

1項 出版権は、 複製 権等保有者の承諾を得た場合に限り、その全部又は一部を譲渡し、又は質権の目的とすることができる。

88条 (出版権の登録)

1項 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

1号 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は 複製 権若しくは 公衆送信 権の消滅によるものを除く。又は処分の制限

2号 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。又は処分の制限

2項 第78条 《登録手続等 第75条第1項、第76条第…》 1項、第76条の2第1項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。 2 著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一第3項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「 著作権 登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。

4章 著作隣接権 > 1節 総則

89条 (著作隣接権)

1項 実演 家は、 第90条の2第1項 《実演家は、その実演の公衆への提供又は提示…》 に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。 及び 第90条の3第1項 《実演家は、その実演の同一性を保持する権利…》 を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。 に規定する権利(以下「 実演家人格権 」という。並びに 第91条第1項 《実演家は、その実演を録音し、又は録画する…》 権利を専有する。第92条第1項 《実演家は、その実演を放送し、又は有線放送…》 する権利を専有する。第92条の2第1項 《実演家は、その実演を送信可能化する権利を…》 専有する。第95条の2第1項 《実演家は、その実演をその録音物又は録画物…》 の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 及び 第95条の3第1項 《実演家は、その実演をそれが録音されている…》 商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。 に規定する権利並びに 第94条 《特定実演家と連絡することができない場合の…》 放送同時配信等 第93条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲 の二及び 第95条の3第3項 《3 商業用レコードの公衆への貸与を営業と…》 して行う者以下「貸レコード業者」という。は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければなら に規定する報酬並びに 第95条第1項 《放送事業者及び有線放送事業者以下この条及…》 び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆 に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。

2項 レコード 製作者は、 第96条 《複製権 レコード製作者は、そのレコード…》 を複製する権利を専有する。第96条 《複製権 レコード製作者は、そのレコード…》 を複製する権利を専有する。 の二、 第97条の2第1項 《レコード製作者は、そのレコードをその複製…》 物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 及び 第97条の3第1項 《レコード製作者は、そのレコードをそれが複…》 製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。 に規定する権利並びに 第97条第1項 《放送事業者等は、商業用レコードを用いた放…》 又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行 に規定する二次使用料及び 第97条の3第3項 《3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコ…》 ードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。 に規定する報酬を受ける権利を享有する。

3項 放送 事業者は、 第98条 《複製権 放送事業者は、その放送又はこれ…》 を受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。 から 第100条 《テレビジョン放送の伝達権 放送事業者は…》 、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。 までに規定する権利を享有する。

4項 有線放送 事業者は、 第100条の2 《複製権 有線放送事業者は、その有線放送…》 を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。 から 第100条 《テレビジョン放送の伝達権 放送事業者は…》 、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。 の五までに規定する権利を享有する。

5項 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

6項 第1項から第4項までの権利( 実演 家人格権並びに第1項及び第2項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。

90条 (著作者の権利と著作隣接権との関係)

1項 この章の規定は、 著作者 の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

2節 実演家の権利

90条の2 (氏名表示権)

1項 実演 家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。

2項 実演 を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につき既に実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示することができる。

3項 実演 家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる。

4項 第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

1号 行政機関情報公開法 独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政 法人等 又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が 実演 を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。

2号 行政機関情報公開法 第6条第2項の規定、 独立行政法人等情報公開法 第6条第2項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第6条第2項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政 法人等 又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が 実演 を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。

3号 公文書管理法 第16条第1項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が 実演 を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従つて実演家名を表示するとき。

90条の3 (同一性保持権)

1項 実演 家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2項 前項の規定は、 実演 の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。

91条 (録音権及び録画権)

1項 実演 家は、その実演を 録音 し、又は 録画 する権利を専有する。

2項 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の 著作物 において 録音 され、又は 録画 された 実演 については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

92条 (放送権及び有線放送権)

1項 実演 家は、その実演を 放送 し、又は 有線放送 する権利を専有する。

2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 放送 される 実演 有線放送 する場合

2号 次に掲げる 実演 放送 し、又は 有線放送 する場合

前条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て 録音 され、又は 録画 されている 実演

前条第2項の 実演 で同項の 録音 物以外の物に録音され、又は 録画 されているもの

92条の2 (送信可能化権)

1項 実演 家は、その実演を 送信可能化 する権利を専有する。

2項 前項の規定は、次に掲げる 実演 については、適用しない。

1号 第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て 録画 されている 実演

2号 第91条第2項 《2 前項の規定は、同項に規定する権利を有…》 する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。に録音する場合を除き、適用しない。 実演 で同項の 録音 物以外の物に録音され、又は 録画 されているもの

93条 (放送等のための固定)

1項 実演 放送 について 第92条第1項 《実演家は、その実演を放送し、又は有線放送…》 する権利を専有する。 に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送及び放送同時配信等のために 録音 し、又は 録画 することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。

2項 次に掲げる者は、 第91条第1項 《実演家は、その実演を録音し、又は録画する…》 権利を専有する。 録音 又は 録画 を行つたものとみなす。

1号 前項の規定により作成された 録音 又は 録画 物を 放送 若しくは放送同時配信等の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者

2号 前項の規定により作成された 録音 又は 録画 物の提供を受けた 放送 事業者又は放送同時配信等事業者で、これらを更に他の放送事業者又は放送同時配信等事業者の放送又は放送同時配信等のために提供したもの

93条の2 (放送のための固定物等による放送)

1項 第92条第1項 《実演家は、その実演を放送し、又は有線放送…》 する権利を専有する。 に規定する権利を有する者がその 実演 放送 を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。

1号 当該許諾を得た 放送 事業者が前条第1項の規定により作成した 録音 又は 録画 物を用いてする放送

2号 当該許諾を得た 放送 事業者からその者が前条第1項の規定により作成した 録音 又は 録画 物の提供を受けてする放送

3号 当該許諾を得た 放送 事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前号の放送を除く。

2項 前項の場合において、同項各号に掲げる 放送 において 実演 が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る 第92条第1項 《実演家は、その実演を放送し、又は有線放送…》 する権利を専有する。 に規定する権利を有する者に支払わなければならない。

93条の3 (放送等のための固定物等による放送同時配信等)

1項 第92条の2第1項 《実演家は、その実演を送信可能化する権利を…》 専有する。 に規定する権利( 放送 同時配信等に係るものに限る。以下この項及び 第94条の3第1項 《放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配…》 信等事業者は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て商業用レコード送信可能化されたレコードを含む。次項、次条第1項、第96条の3第1項及び第2項並びに第97条第1項及び第3項において同じ。 において同じ。)を有する者(以下「 特定 実演 」という。)が放送事業者に対し、その実演の放送同時配信等(当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。)の許諾を行つたときは、契約に別段の定めがない限り、当該許諾を得た実演(当該実演に係る 第92条の2第1項 《実演家は、その実演を送信可能化する権利を…》 専有する。 に規定する権利について 著作権等管理事業者 による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該実演に係る 特定実演家 の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。)について、当該許諾に係る放送同時配信等のほか、次に掲げる放送同時配信等を行うことができる。

1号 当該許諾を得た 放送 事業者が当該 実演 について 第93条第1項 《実演の放送について第92条第1項に規定す…》 る権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送及び放送同時配信等のために録音し、又は録画することができる。 ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組 の規定により作成した 録音 又は 録画 物を用いてする放送同時配信等

2号 当該許諾を得た 放送 事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送同時配信等

2項 前項の場合において、同項各号に掲げる 放送 同時配信等が行われたときは、当該放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の報酬を当該 実演 に係る 特定実演家 に支払わなければならない。

3項 前項の報酬を受ける権利は、 著作権等管理事業者 であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者(以下この条において「 指定報酬管理事業者 」という。)によつてのみ行使することができる。

4項 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える 著作権等管理事業者 でなければ、前項の規定による指定をしてはならない。

1号 営利を目的としないこと。

2号 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。

3号 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。

4号 第2項の報酬を受ける権利を有する者(次項及び第7項において「 権利者 」という。)のためにその権利を行使する業務を自ら的確に遂行するに足りる能力を有すること。

5項 指定報酬管理事業者 は、 権利者 のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

6項 文化庁長官は、 指定報酬管理事業者 に対し、政令で定めるところにより、第2項の報酬に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

7項 指定報酬管理事業者 が第3項の規定により 権利者 のために請求することができる報酬の額は、毎年、指定報酬管理事業者と 放送 事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体との間において協議して定めるものとする。

8項 前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の報酬の額について文化庁長官の 裁定 を求めることができる。

9項 第67条第7項 《7 文化庁長官は、次の各号に掲げるときは…》 、当該各号に定める事項を申請者に通知しなければならない。 1 裁定をしたとき 第5項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額 2 裁定をしない処分をしたとき その旨及びその第1号に係る部分に限る。及び第8項、 第68条第3項 《3 文化庁長官は、第1項の裁定の申請があ…》 つたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。第70条 《裁定に関する事項の政令への委任 第67…》 条から前条までに規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。第71条 《文化審議会への諮問 文化庁長官は、次に…》 掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。 1 第33条第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第2項又は第33条の3第2項の算出方法 2 第67条第1項、第6第2号に係る部分に限る。)、 第72条第1項 《第67条第1項、第67条の2第5項若しく…》 は第6項、第67条の3第1項、第68条第1項又は第69条第1項の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定第67条の2第5項又は第6項に係る場合にあつては、第6第73条 《補償金の額についての審査請求の制限 第…》 67条第1項、第67条の3第1項、第68条第1項又は第69条第1項の裁定又は裁定をしない処分についての審査請求においては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定を 本文並びに 第74条第1項 《第33条第2項同条第4項において準用する…》 場合を含む。、第33条の2第2項、第33条の3第2項、第68条第1項又は第69条第1項の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。 1 補第4号及び第5号に係る部分に限る。第11項において同じ。及び第2項の規定は、第2項の報酬及び前項の 裁定 について準用する。この場合において、 第67条第7項 《7 文化庁長官は、次の各号に掲げるときは…》 、当該各号に定める事項を申請者に通知しなければならない。 1 裁定をしたとき 第5項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額 2 裁定をしない処分をしたとき その旨及びその 中「 申請者 」とあり、及び 第68条第3項 《3 文化庁長官は、第1項の裁定の申請があ…》 つたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。 中「 著作権 者」とあるのは「当事者」と、 第67条第7項第1号 《7 文化庁長官は、次の各号に掲げるときは…》 、当該各号に定める事項を申請者に通知しなければならない。 1 裁定をしたとき 第5項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額 2 裁定をしない処分をしたとき その旨及びその 中「第5項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る 著作物 の利用につき定めた補償金の額」とあり、及び同条第8項中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「その旨」と、 第74条第2項 《2 前項第4号の場合において、著作権者の…》 請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。 中「著作権者」とあるのは「 第93条の3第3項 《3 前項の報酬を受ける権利は、著作権等管…》 理事業者であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者以下この条において「指定報酬管理事業者」という。によつてのみ行使することがで に規定する 指定報酬管理事業者 」と読み替えるものとする。

10項 前項において準用する 第72条第1項 《第67条第1項、第67条の2第5項若しく…》 は第6項、第67条の3第1項、第68条第1項又は第69条第1項の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定第67条の2第5項又は第6項に係る場合にあつては、第6 の訴えにおいては、訴えを提起する者が 放送 事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体であるときは 指定報酬管理事業者 を、指定報酬管理事業者であるときは放送事業者若しくは放送同時配信等事業者又はその団体を、それぞれ被告としなければならない。

11項 第9項において準用する 第74条第1項 《第33条第2項同条第4項において準用する…》 場合を含む。、第33条の2第2項、第33条の3第2項、第68条第1項又は第69条第1項の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。 1 補 及び第2項の規定による報酬の供託は、 指定報酬管理事業者 の所在地の最寄りの供託所にするものとする。この場合において、供託をした者は、速やかにその旨を指定報酬管理事業者に通知しなければならない。

12項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の規定は、第7項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

13項 第2項から前項までに定めるもののほか、第2項の報酬の支払及び 指定報酬管理事業者 に関し必要な事項は、政令で定める。

94条 (特定実演家と連絡することができない場合の放送同時配信等)

1項 第93条の2第1項 《第92条第1項に規定する権利を有する者が…》 その実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。 1 当該許諾を得た放送事業者が前条第1項の規定により作成 の規定により同項第1号に掲げる 放送 において 実演 が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る 特定実演家 と連絡することができないときは、契約に別段の定めがない限り、その事情につき、 著作権等管理事業者 であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定したもの(以下この条において「 指定補償金管理事業者 」という。)の確認を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額の補償金であつて特定実演家に支払うべきものを 指定補償金管理事業者 に支払うことにより、放送事業者にあつては当該放送に用いる 録音 又は 録画 物を用いて、放送同時配信等事業者にあつては当該放送に係る放送番組の供給を受けて、当該実演の放送同時配信等を行うことができる。

1号 当該 特定実演家 の連絡先を保有している場合には、当該連絡先に宛てて連絡を行うこと。

2号 著作権等管理事業者 であつて 実演 について管理を行つているものに対し照会すること。

3号 前条第1項に規定する公表がされているかどうかを確認すること。

4号 放送 同時配信等することを予定している放送番組の名称、当該 特定実演家 の氏名その他の文化庁長官が定める情報を文化庁長官が定める方法により公表すること。

2項 前項の確認を受けようとする 放送 事業者又は放送同時配信等事業者は、同項各号に掲げる措置の全てを適切に講じてもなお放送同時配信等しようとする 実演 に係る 特定実演家 と連絡することができないことを疎明する資料を 指定補償金管理事業者 に提出しなければならない。

3項 第1項の規定により補償金を受領した 指定補償金管理事業者 は、同項の規定により 放送 同時配信等された 実演 に係る 特定実演家 から請求があつた場合には、当該特定実演家に当該補償金を支払わなければならない。

4項 前条第4項の規定は第1項の規定による指定について、同条第5項から第13項までの規定は第1項の補償金及び 指定補償金管理事業者 について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項第4号中「第2項の報酬を受ける権利を有する者࿸次項及び第7項において「 権利者 」という。)のためにその権利を行使する」とあるのは「次条第1項の確認及び同項の補償金に係る」と、同条第5項中「権利者」とあるのは「 特定実演家 」と、同条第6項中「第2項の報酬」とあるのは「次条第1項の確認及び同項の補償金」と、同条第7項中「第3項の規定により権利者のために請求することができる報酬」とあるのは「次条第1項の規定により受領する補償金」と読み替えるものとする。

94条の2 (放送される実演の有線放送)

1項 有線放送 事業者は、 放送 される 実演 を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。 第95条第1項 《放送事業者及び有線放送事業者以下この条及…》 び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆 において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、 第92条第2項第2号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 放送される実演を有線放送する場合 2 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合 イ 前条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演 ロ 前条第2項の に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。

94条の3 (商業用レコードに録音されている実演の放送同時配信等)

1項 放送 事業者、 有線放送 事業者又は放送同時配信等事業者は、 第91条第1項 《実演家は、その実演を録音し、又は録画する…》 権利を専有する。 に規定する権利を有する者の許諾を得て 商業用レコード 送信可能化 された レコード を含む。次項、次条第1項、 第96条の3第1項 《放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配…》 信等事業者は、商業用レコード当該商業用レコードに係る前条に規定する権利放送同時配信等に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。について著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長 及び第2項並びに 第97条第1項 《放送事業者等は、商業用レコードを用いた放…》 又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行 及び第3項において同じ。)に 録音 されている 実演 当該実演に係る 第92条の2第1項 《実演家は、その実演を送信可能化する権利を…》 専有する。 に規定する権利について 著作権等管理事業者 による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該実演に係る 特定実演家 の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。)について放送同時配信等を行うことができる。

2項 前項の場合において、 商業用レコード を用いて同項の 実演 放送 同時配信等を行つたときは、放送事業者、 有線放送 事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該実演に係る 特定実演家 に支払わなければならない。

3項 前項の補償金を受ける権利は、 著作権等管理事業者 であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。

4項 第93条の3第4項 《4 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える…》 著作権等管理事業者でなければ、前項の規定による指定をしてはならない。 1 営利を目的としないこと。 2 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 その構成員の議決権及び選挙権が平等 の規定は前項の規定による指定について、同条第5項から第13項までの規定は第2項の補償金及び前項の規定による指定を受けた 著作権等管理事業者 について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項第4号中「第2項の報酬」とあるのは「 第94条の3第2項 《2 前項の場合において、商業用レコードを…》 用いて同項の実演の放送同時配信等を行つたときは、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該実演に係る特定実演家に支払わなければならない。 の補償金」と、同条第7項及び第10項中「 放送 事業者」とあるのは「放送事業者、 有線放送 事業者」と読み替えるものとする。

95条 (商業用レコードの二次使用)

1項 放送 事業者及び 有線放送 事業者(以下この条及び 第97条第1項 《放送事業者等は、商業用レコードを用いた放…》 又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行 において「 放送事業者等 」という。)は、 第91条第1項 《実演家は、その実演を録音し、又は録画する…》 権利を専有する。 に規定する権利を有する者の許諾を得て 実演 録音 されている 商業用レコード を用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演( 第7条第1号 《保護を受ける実演 第7条 実演は、次の各…》 号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 国内において行われる実演 2 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演 3 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送 から第6号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第4項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。

2項 前項の規定は、 実演 家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約第16条1()()の規定に基づき実演家等保護条約第12条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民を レコード 製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。

3項 第8条第1号 《保護を受けるレコード 第8条 レコードは…》 、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に に掲げる レコード について 実演 家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第12条の規定による保護の期間が第1項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、 第8条第1号 《保護を受けるレコード 第8条 レコードは…》 、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第12条の規定による保護の期間による。

4項 第1項の規定は、 実演 レコード 条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約第15条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。

5項 第1項の二次使用料を受ける権利は、 国内 において 実演 を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。

6項 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。

1号 営利を目的としないこと。

2号 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。

3号 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。

4号 第1項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「 権利者 」という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。

7項 第5項の団体は、 権利者 から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。

8項 第5項の団体は、前項の申込みがあつたときは、 権利者 のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

9項 文化庁長官は、第5項の団体に対し、政令で定めるところにより、第1項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

10項 第5項の団体が同項の規定により 権利者 のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と 放送 事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。

11項 前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の 裁定 を求めることができる。

12項 第67条第7項 《7 文化庁長官は、次の各号に掲げるときは…》 、当該各号に定める事項を申請者に通知しなければならない。 1 裁定をしたとき 第5項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額 2 裁定をしない処分をしたとき その旨及びその第1号に係る部分に限る。及び第8項、 第68条第3項 《3 文化庁長官は、第1項の裁定の申請があ…》 つたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。第70条 《裁定に関する事項の政令への委任 第67…》 条から前条までに規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。第71条 《文化審議会への諮問 文化庁長官は、次に…》 掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。 1 第33条第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第2項又は第33条の3第2項の算出方法 2 第67条第1項、第6第2号に係る部分に限る。並びに 第72条 《補償金の額についての訴え 第67条第1…》 項、第67条の2第5項若しくは第6項、第67条の3第1項、第68条第1項又は第69条第1項の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定第67条の2第5項又は第6 から 第74条 《補償金等の供託 第33条第2項同条第4…》 項において準用する場合を含む。、第33条の2第2項、第33条の3第2項、第68条第1項又は第69条第1項の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければ までの規定は、前項の 裁定 及び二次使用料について準用する。この場合において、 第67条第7項 《7 文化庁長官は、次の各号に掲げるときは…》 、当該各号に定める事項を申請者に通知しなければならない。 1 裁定をしたとき 第5項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額 2 裁定をしない処分をしたとき その旨及びその 中「 申請者 」とあり、及び 第68条第3項 《3 文化庁長官は、第1項の裁定の申請があ…》 つたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。 中「 著作権 者」とあるのは「当事者」と、 第67条第7項第1号 《7 文化庁長官は、次の各号に掲げるときは…》 、当該各号に定める事項を申請者に通知しなければならない。 1 裁定をしたとき 第5項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額 2 裁定をしない処分をしたとき その旨及びその 中「第5項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る 著作物 の利用につき定めた補償金の額」とあり、及び同条第8項中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「その旨」と、 第72条第2項 《2 前項の訴えにおいては、訴えを提起する…》 者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。 中「著作物を利用する者」とあるのは「 第95条第1項 《放送事業者及び有線放送事業者以下この条及…》 び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆 放送 事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第5項の団体」と、 第74条 《補償金等の供託 第33条第2項同条第4…》 項において準用する場合を含む。、第33条の2第2項、第33条の3第2項、第68条第1項又は第69条第1項の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければ 中「著作権者」とあるのは「 第95条第5項 《5 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 の団体」と読み替えるものとする。

13項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、第10項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

14項 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項の二次使用料の支払及び第5項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。

95条の2 (譲渡権)

1項 実演 家は、その実演をその 録音 又は 録画 物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2項 前項の規定は、次に掲げる 実演 については、適用しない。

1号 第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て 録画 されている 実演

2号 第91条第2項 《2 前項の規定は、同項に規定する権利を有…》 する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。に録音する場合を除き、適用しない。 実演 で同項の 録音 物以外の物に録音され、又は 録画 されているもの

3項 第1項の規定は、 実演 前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の 録音 又は 録画 物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

1号 第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された 実演 録音 又は 録画

2号 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を 又は 第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管 の規定による 裁定 を受けて公衆に譲渡された 実演 録音 又は 録画

3号 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する 第67条の2第1項 《申請者は、当該申請に係る著作物の利用方法…》 を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をす の規定の適用を受けて公衆に譲渡された 実演 録音 又は 録画

4号 第1項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された 実演 録音 又は 録画

5号 国外 において、第1項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された 実演 録音 又は 録画

95条の3 (貸与権等)

1項 実演 家は、その実演をそれが 録音 されている 商業用レコード の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

2項 前項の規定は、最初に販売された日から起算して1月以上12月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した 商業用レコード 複製 されている レコード のすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「 期間経過商業用レコード 」という。)の貸与による場合には、適用しない。

3項 商業用レコード の公衆への貸与を営業として行う者(以下「 レコード 業者 」という。)は、 期間経過商業用レコード の貸与により 実演 を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。

4項 第95条第5項 《5 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 から第14項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第10項中「 放送 事業者等」とあり、及び同条第12項中「 第95条第1項 《放送事業者及び有線放送事業者以下この条及…》 び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆 の放送事業者等」とあるのは、「 第95条の3第3項 《3 商業用レコードの公衆への貸与を営業と…》 して行う者以下「貸レコード業者」という。は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければなら 貸レコード業者 」と読み替えるものとする。

5項 第1項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する 第95条第5項 《5 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 の団体によつて行使することができる。

6項 第95条第7項 《7 第5項の団体は、権利者から申込みがあ…》 つたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。 から第14項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第4項後段の規定を準用する。

3節 レコード製作者の権利

96条 (複製権)

1項 レコード 製作者は、そのレコードを 複製 する権利を専有する。

96条の2 (送信可能化権)

1項 レコード 製作者は、そのレコードを 送信可能化 する権利を専有する。

96条の3 (商業用レコードの放送同時配信等)

1項 放送 事業者、 有線放送 事業者又は放送同時配信等事業者は、 商業用レコード 当該商業用レコードに係る前条に規定する権利(放送同時配信等に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)について 著作権等管理事業者 による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により当該商業用レコードに係る同条に規定する権利を有する者の氏名若しくは名称、放送同時配信等の許諾の申込みを受け付けるための連絡先その他の円滑な許諾のために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているものを除く。次項において同じ。)を用いて放送同時配信等を行うことができる。

2項 前項の場合において、 商業用レコード を用いて 放送 同時配信等を行つたときは、放送事業者、 有線放送 事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該商業用レコードに係る前条に規定する権利を有する者に支払わなければならない。

3項 前項の補償金を受ける権利は、 著作権等管理事業者 であつて全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該著作権等管理事業者によつてのみ行使することができる。

4項 第93条の3第4項 《4 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える…》 著作権等管理事業者でなければ、前項の規定による指定をしてはならない。 1 営利を目的としないこと。 2 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 その構成員の議決権及び選挙権が平等 の規定は前項の規定による指定について、同条第5項から第13項までの規定は第2項の補償金及び前項の規定による指定を受けた 著作権等管理事業者 について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項第4号中「第2項の報酬」とあるのは「 第96条の3第2項 《2 前項の場合において、商業用レコードを…》 用いて放送同時配信等を行つたときは、放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を当該商業用レコードに係る前条に規定する権利を有する者に支払わなければなら の補償金」と、同条第7項及び第10項中「 放送 事業者」とあるのは「放送事業者、 有線放送 事業者」と読み替えるものとする。

97条 (商業用レコードの二次使用)

1項 放送 事業者等は、 商業用レコード を用いた放送又は 有線放送 を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、 レコード に係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード( 第8条第1号 《保護を受けるレコード 第8条 レコードは…》 、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に から第4号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。

2項 第95条第2項 《2 前項の規定は、実演家等保護条約の締約…》 国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約第16条1aiの規定に基づき実演家等保護条約第12条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演 及び第4項の規定は、前項に規定する レコード 製作者について準用し、同条第3項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている 実演 に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第3項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。

3項 第1項の二次使用料を受ける権利は、 国内 において 商業用レコード の製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。

4項 第95条第6項 《6 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える…》 団体でなければ、前項の指定をしてはならない。 1 営利を目的としないこと。 2 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。 4 第1項 から第14項までの規定は、第1項の二次使用料及び前項の団体について準用する。

97条の2 (譲渡権)

1項 レコード 製作者は、そのレコードをその 複製 物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

2項 前項の規定は、 レコード 複製 物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

1号 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された レコード 複製

2号 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を 又は 第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管 の規定による 裁定 を受けて公衆に譲渡された レコード 複製

3号 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する 第67条の2第1項 《申請者は、当該申請に係る著作物の利用方法…》 を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をす の規定の適用を受けて公衆に譲渡された レコード 複製

4号 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された レコード 複製

5号 国外 において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された レコード 複製

97条の3 (貸与権等)

1項 レコード 製作者は、そのレコードをそれが 複製 されている 商業用レコード の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

2項 前項の規定は、 期間経過商業用レコード の貸与による場合には、適用しない。

3項 貸レコード業者 は、 期間経過商業用レコード の貸与により レコード を公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。

4項 第97条第3項 《3 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。

5項 第95条第6項 《6 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える…》 団体でなければ、前項の指定をしてはならない。 1 営利を目的としないこと。 2 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。 4 第1項 から第14項までの規定は、第3項の報酬及び前項において準用する 第97条第3項 《3 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 に規定する団体について準用する。この場合においては、 第95条の3第4項 《4 第95条第5項から第14項までの規定…》 は、前項の報酬を受ける権利について準用する。 この場合において、同条第10項中「放送事業者等」とあり、及び同条第12項中「第95条第1項の放送事業者等」とあるのは、「第95条の3第3項の貸レコード業者 後段の規定を準用する。

6項 第1項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第4項において準用する 第97条第3項 《3 第1項の二次使用料を受ける権利は、国…》 内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体その連合体を含む。でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 の団体によつて行使することができる。

7項 第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第5項中「 第95条第6項 《6 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える…》 団体でなければ、前項の指定をしてはならない。 1 営利を目的としないこと。 2 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。 4 第1項 」とあるのは、「 第95条第7項 《7 第5項の団体は、権利者から申込みがあ…》 つたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。 」と読み替えるものとする。

4節 放送事業者の権利

98条 (複製権)

1項 放送 事業者は、その放送又はこれを受信して行なう 有線放送 を受信して、その放送に係る音又は影像を 録音 し、 録画 し、又は写真その他これに類似する方法により 複製 する権利を専有する。

99条 (再放送権及び有線放送権)

1項 放送 事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は 有線放送 する権利を専有する。

2項 前項の規定は、 放送 を受信して 有線放送 を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

99条の2 (送信可能化権)

1項 放送 事業者は、その放送又はこれを受信して行う 有線放送 を受信して、その放送を 送信可能化 する権利を専有する。

2項 前項の規定は、 放送 を受信して 自動公衆送信 を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る 送信可能化 については、適用しない。

100条 (テレビジョン放送の伝達権)

1項 放送 事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう 有線放送 を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を 公に 伝達する権利を専有する。

5節 有線放送事業者の権利

100条の2 (複製権)

1項 有線放送 事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を 録音 し、 録画 し、又は写真その他これに類似する方法により 複製 する権利を専有する。

100条の3 (放送権及び再有線放送権)

1項 有線放送 事業者は、その有線放送を受信してこれを 放送 し、又は再有線放送する権利を専有する。

100条の4 (送信可能化権)

1項 有線放送 事業者は、その有線放送を受信してこれを 送信可能化 する権利を専有する。

100条の5 (有線テレビジョン放送の伝達権)

1項 有線放送 事業者は、その有線テレビジョン 放送 を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を 公に 伝達する権利を専有する。

6節 保護期間

101条 (実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)

1項 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。

1号 実演 に関しては、その実演を行つた時

2号 レコード に関しては、その音を最初に固定した時

3号 放送 に関しては、その放送を行つた時

4号 有線放送 に関しては、その有線放送を行つた時

2項 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。

1号 実演 に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時

2号 レコード に関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して70年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して70年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して70年)を経過した時

3号 放送 に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時

4号 有線放送 に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時

7節 実演家人格権の一身専属性等

101条の2 (実演家人格権の一身専属性)

1項 実演 家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。

101条の3 (実演家の死後における人格的利益の保護)

1項 実演 を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

8節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録

102条 (著作隣接権の制限)

1項 第30条第1項 《著作権の目的となつている著作物以下この款…》 において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが第4号を除く。第9項第1号において同じ。)、 第30条の2 《付随対象著作物の利用 写真の撮影、録音…》 、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為以下この項において「複製伝達行為」という。を行うに当たつて、その対象とする事物又は音以下この項において「複製 から 第32条 《引用 公表された著作物は、引用して利用…》 することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国等の周知目的資料は、 まで、 第35条 《学校その他の教育機関における複製等 学…》 校その他の教育機関営利を目的として設置されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、第36条 《試験問題としての複製等 公表された著作…》 物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送第37条第3項 《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》 表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び第37条 《視覚障害者等のための複製等 公表された…》 著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつて の二(第1号を除く。次項において同じ。)、 第38条第2項 《2 放送される著作物は、営利を目的とせず…》 かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。 及び第4項、 第41条 《時事の事件の報道のための利用 写真、映…》 画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴 から 第43条 《国立国会図書館法によるインターネット資料…》 及びオンライン資料の収集のための複製 国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法1948年法律第5号第25条の3第1項の規定により同項に規定するインターネット資料以下この条において「インターネット資料 まで、 第44条 《放送事業者等による1時的固定 放送事業…》 者は、第23条第1項に規定する権利を害することなく放送し、又は放送同時配信等することができる著作物を、自己の放送又は放送同時配信等当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給第2項を除く。)、 第46条 《公開の美術の著作物等の利用 美術の著作…》 物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 1 彫刻を増製し、又はその増製 から 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の二まで、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の四並びに 第47条の5 《電子計算機による情報処理及びその結果の提…》 供に付随する軽微利用等 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定 の規定は、著作隣接権の目的となつている 実演 レコード 放送 又は 有線放送 の利用について準用し、 第30条第3項 《3 私的使用を目的として、デジタル方式の…》 録音又は録画の機能を有する機器放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有する 及び 第47条の7 《複製権の制限により作成された複製物の譲渡…》 第30条の2第2項、第30条の三、第30条の四、第31条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。若しくは第7項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。、第32条、第33条第1 の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、 第33条 《教科用図書等への掲載 公表された著作物…》 は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書学校教育法1947年法律第26号第34条第1項同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に から 第33条 《教科用図書等への掲載 公表された著作物…》 は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書学校教育法1947年法律第26号第34条第1項同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に の三までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送又は有線放送の利用について準用し、 第44条第2項 《2 有線放送事業者は、第23条第1項に規…》 定する権利を害することなく有線放送し、又は放送同時配信等することができる著作物を、自己の有線放送放送を受信して行うものを除く。又は放送同時配信等当該有線放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業 の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、 第30条第1項第3号 《著作権の目的となつている著作物以下この款…》 において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが 中「 自動公衆送信 国外 で行われる自動公衆送信」とあるのは「 送信可能化 ࿸国外で行われる送信可能化」と、「含む。࿹」とあるのは「含む。࿹に係る自動公衆送信」と、 第44条第1項 《放送事業者は、第23条第1項に規定する権…》 利を害することなく放送し、又は放送同時配信等することができる著作物を、自己の放送又は放送同時配信等当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。のために 中「 第23条第1項 《著作者は、その著作物について、公衆送信自…》 動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。を行う権利を専有する。 」とあるのは「 第92条第1項 《実演家は、その実演を放送し、又は有線放送…》 する権利を専有する。第92条の2第1項 《実演家は、その実演を送信可能化する権利を…》 専有する。第96条 《複製権 レコード製作者は、そのレコード…》 を複製する権利を専有する。 の二、 第99条第1項 《放送事業者は、その放送を受信してこれを再…》 放送し、又は有線放送する権利を専有する。 又は 第100条 《テレビジョン放送の伝達権 放送事業者は…》 、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。 の三」と、同条第2項中「 第23条第1項 《著作者は、その著作物について、公衆送信自…》 動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。を行う権利を専有する。 」とあるのは「 第92条第1項 《実演家は、その実演を放送し、又は有線放送…》 する権利を専有する。第92条の2第1項 《実演家は、その実演を送信可能化する権利を…》 専有する。第96条 《複製権 レコード製作者は、そのレコード…》 を複製する権利を専有する。 の二又は 第100条 《テレビジョン放送の伝達権 放送事業者は…》 、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。 の三」と、同条第3項中「 第23条第1項 《著作者は、その著作物について、公衆送信自…》 動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。を行う権利を専有する。 」とあるのは「 第92条の2第1項 《実演家は、その実演を送信可能化する権利を…》 専有する。 又は 第96条 《複製権 レコード製作者は、そのレコード…》 を複製する権利を専有する。 の二」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第32条 《引用 公表された著作物は、引用して利用…》 することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国等の周知目的資料は、第33条第1項 《公表された著作物は、学校教育の目的上必要…》 と認められる限度において、教科用図書学校教育法1947年法律第26号第34条第1項同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に規定する教科用図書をいう同条第4項において準用する場合を含む。)、 第33条の2第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、学校教育…》 の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材学校教育法第34条第2項又は第3項これらの規定を同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。以下第33条の3第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害…》 、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を第37条第3項 《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》 表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び第37条 《視覚障害者等のための複製等 公表された…》 著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつて の二、 第41条の2第1項 《著作物は、裁判手続及び行政審判手続のため…》 に必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を第42条の2第1項 《著作物は、次に掲げる手続のために必要と認…》 められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りで 若しくは 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の規定又は次項若しくは第4項の規定により 実演 若しくは レコード 又は 放送 若しくは 有線放送 に係る音若しくは影像(以下「 実演等 」と総称する。)を 複製 する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。

3項 第33条の3第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害…》 、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を の規定により教科用図書に掲載された 著作物 複製 することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された 録音 物において録音されている 実演 又は当該録音物に係る レコード を複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。

4項 視覚障害者等 の福祉に関する事業を行う者で 第37条第3項 《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》 表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び の政令で定めるものは、同項の規定により 視覚著作物 複製 することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された 録音 物において録音されている 実演 又は当該録音物に係る レコード について、複製し、又は同項に定める目的のために、 送信可能化 を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。

5項 著作隣接権の目的となつている 実演 であつて 放送 されるものは、地域限定 特定入力型自動公衆送信 を行うことができる。ただし、当該放送に係る 第99条の2第1項 《放送事業者は、その放送又はこれを受信して…》 行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。 に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。

6項 前項の規定により 実演 送信可能化 を行う者は、第1項において準用する 第38条第2項 《2 放送される著作物は、営利を目的とせず…》 かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。 の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る 第92条の2第1項 《実演家は、その実演を送信可能化する権利を…》 専有する。 に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。

7項 前2項の規定は、著作隣接権の目的となつている レコード の利用について準用する。この場合において、前項中「 第92条の2第1項 《実演家は、その実演を送信可能化する権利を…》 専有する。 」とあるのは、「 第96条 《複製権 レコード製作者は、そのレコード…》 を複製する権利を専有する。 の二」と読み替えるものとする。

8項 第39条第1項 《新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上…》 、経済上又は社会上の時事問題に関する論説学術的な性質を有するものを除く。は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うこ 又は 第40条第1項 《公開して行われた政治上の演説又は陳述並び…》 に裁判手続及び行政審判手続行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。第41条の2において同じ。における公開の陳述は、同1の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利 若しくは第2項の規定により 著作物 放送 し、又は 有線放送 することができる場合には、その著作物の放送若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて 公に 伝達し、又はその著作物の放送について、地域限定 特定入力型自動公衆送信 を行うことができる。

9項 次に掲げる者は、 第91条第1項 《実演家は、その実演を録音し、又は録画する…》 権利を専有する。第96条 《複製権 レコード製作者は、そのレコード…》 を複製する権利を専有する。第98条 《複製権 放送事業者は、その放送又はこれ…》 を受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。 又は 第100条の2 《複製権 有線放送事業者は、その有線放送…》 を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。 録音 録画 又は 複製 を行つたものとみなす。

1号 第1項において準用する 第30条第1項 《著作権の目的となつている著作物以下この款…》 において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが第30条 《私的使用のための複製 著作権の目的とな…》 つている著作物以下この款において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使 の三、 第31条第1項第1号 《国立国会図書館及び図書、記録その他の資料…》 を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの以下この条及び第104条の10の4第3項において「図書館等」という。においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業と 、第2項第1号、第4項、第7項第1号若しくは第9項第1号、 第33条の2第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、学校教育…》 の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材学校教育法第34条第2項又は第3項これらの規定を同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。以下第33条の3第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害…》 、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を 若しくは第4項、 第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆第37条第3項 《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》 表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び第37条の2第2号 《聴覚障害者等のための複製等 第37条の2…》 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者以下この条及び次条第5項において「聴覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された第41条 《時事の事件の報道のための利用 写真、映…》 画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴第41条の2第1項 《著作物は、裁判手続及び行政審判手続のため…》 に必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を第42条の2第1項 《著作物は、次に掲げる手続のために必要と認…》 められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りで第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の三、 第42条 《立法又は行政の目的のための内部資料として…》 の複製等 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を の四、 第43条第2項 《2 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げ…》 る資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。 1 国立国会図書館法第24条及び第24条の2に規定する者 同法第25条の3第3項の求めに応第44条第1項 《放送事業者は、第23条第1項に規定する権…》 利を害することなく放送し、又は放送同時配信等することができる著作物を、自己の放送又は放送同時配信等当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が放送番組の供給を受けて行うものを含む。のために から第3項まで、 第47条第1項 《美術の著作物又は写真の著作物の原作品によ…》 り、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この条及び第47条の6第2項第1号におい 若しくは第3項、 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の二又は 第47条の5第1項 《電子計算機を用いた情報処理により新たな知…》 又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆への提供等公衆への提供又は に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された 実演 等の 複製 物を 頒布 し、又は当該複製物によつて当該実演、当該 レコード に係る音若しくは当該 放送 若しくは 有線放送 に係る音若しくは影像の公衆への提示を行つた者

2号 第1項において準用する 第30条の4 《著作物に表現された思想又は感情の享受を目…》 的としない利用 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを の規定の適用を受けて作成された 実演 等の 複製 物を用いて、当該実演等を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者

3号 第1項において準用する 第44条第4項 《4 前3項の規定により作成された録音物又…》 は録画物は、録音又は録画の後6月その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送、有線放送又は放送同時配信等があつたときは、その放送、有線放送又は放送同時配信等の後6月を超えて保存することができない。 の規定に違反して同項の 録音 又は 録画 物を保存した 放送 事業者、 有線放送 事業者又は放送同時配信等事業者

4号 第1項において準用する 第47条 《美術の著作物等の展示に伴う複製等 美術…》 の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者以下この条において「原作品展示者」という。は、観覧者のためにこれらの展示する著作物以下この の四又は 第47条の5第2項 《2 前項各号に掲げる行為の準備を行う者当…》 該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。は、公衆提供等著作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送 に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された 実演 等の 複製 物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者

5号 第33条の3第1項 《教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害…》 、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を 又は 第37条第3項 《3 視覚障害その他の障害により視覚による…》 表現の認識が困難な者以下この項及び第102条第4項において「視覚障害者等」という。の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式視覚及び に定める目的以外の目的のために、第3項若しくは第4項の規定の適用を受けて作成された 実演 若しくは レコード 複製 物を 頒布 し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音の公衆への提示を行つた者

102条の2 (実演家人格権との関係)

1項 前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第7項及び第8項の規定を除く。)は、 実演 家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

103条 (著作隣接権の譲渡、行使等)

1項 第61条第1項 《著作権は、その全部又は一部を譲渡すること…》 できる。 の規定は著作隣接権の譲渡について、 第62条第1項 《著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。…》 1 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法1896年法律第89号第959条残余財産の国庫への帰属の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。 2 著作権者である法人が解散した場合において、 の規定は著作隣接権の消滅について、 第63条 《著作物の利用の許諾 著作権者は、他人に…》 対し、その著作物の利用を許諾することができる。 2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。 3 利用権第1項の許諾に係る著作 及び 第63条の2 《利用権の対抗力 利用権は、当該利用権に…》 係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。 の規定は 実演 レコード 放送 又は 有線放送 の利用の許諾について、 第65条 《共有著作権の行使 共同著作物の著作権そ…》 の他共有に係る著作権以下この条において「共有著作権」という。については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。 2 共有著作権は、その共有者全 の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、 第66条 《質権の目的となつた著作権 著作権は、こ…》 れを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。 2 著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者 の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、 第67条 《著作権者不明等の場合における著作物の利用…》 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及びの3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれに第1項第2号を除く。)、 第67条 《著作権者不明等の場合における著作物の利用…》 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及びの3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれに の二(第1項ただし書を除く。)、 第70条 《裁定に関する事項の政令への委任 第67…》 条から前条までに規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。第71条 《文化審議会への諮問 文化庁長官は、次に…》 掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。 1 第33条第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第2項又は第33条の3第2項の算出方法 2 第67条第1項、第6第2号に係る部分に限る。)、 第72条 《補償金の額についての訴え 第67条第1…》 項、第67条の2第5項若しくは第6項、第67条の3第1項、第68条第1項又は第69条第1項の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定第67条の2第5項又は第6第73条 《補償金の額についての審査請求の制限 第…》 67条第1項、第67条の3第1項、第68条第1項又は第69条第1項の裁定又は裁定をしない処分についての審査請求においては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定を 並びに 第74条第3項 《3 第67条第1項、第67条の2第5項、…》 第67条の3第1項若しくは前2項の規定による補償金の供託又は第67条の2第1項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供 及び第4項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、 第67条 《著作権者不明等の場合における著作物の利用…》 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及びの3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれに の三(第1項第2号を除く。)、 第70条 《裁定に関する事項の政令への委任 第67…》 条から前条までに規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。第71条 《文化審議会への諮問 文化庁長官は、次に…》 掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。 1 第33条第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第2項又は第33条の3第2項の算出方法 2 第67条第1項、第6第2号に係る部分に限る。)、 第72条 《補償金の額についての訴え 第67条第1…》 項、第67条の2第5項若しくは第6項、第67条の3第1項、第68条第1項又は第69条第1項の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定第67条の2第5項又は第6第73条 《補償金の額についての審査請求の制限 第…》 67条第1項、第67条の3第1項、第68条第1項又は第69条第1項の裁定又は裁定をしない処分についての審査請求においては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定を 並びに 第74条第3項 《3 第67条第1項、第67条の2第5項、…》 第67条の3第1項若しくは前2項の規定による補償金の供託又は第67条の2第1項の規定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の最寄りの供 及び第4項の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の可否に係る著作隣接権者の意思の確認ができない場合におけるこれらの利用について、 第68条 《著作物の放送等 公表された著作物を放送…》 し、又は放送同時配信等しようとする放送事業者又は放送同時配信等事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償第1項第2号を除く。)、 第70条 《裁定に関する事項の政令への委任 第67…》 条から前条までに規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。第71条 《文化審議会への諮問 文化庁長官は、次に…》 掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。 1 第33条第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第2項又は第33条の3第2項の算出方法 2 第67条第1項、第6第2号に係る部分に限る。)、 第72条 《補償金の額についての訴え 第67条第1…》 項、第67条の2第5項若しくは第6項、第67条の3第1項、第68条第1項又は第69条第1項の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定第67条の2第5項又は第6第73条 《補償金の額についての審査請求の制限 第…》 67条第1項、第67条の3第1項、第68条第1項又は第69条第1項の裁定又は裁定をしない処分についての審査請求においては、その裁定又は裁定をしない処分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定を 本文及び 第74条 《補償金等の供託 第33条第2項同条第4…》 項において準用する場合を含む。、第33条の2第2項、第33条の3第2項、第68条第1項又は第69条第1項の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければ の規定は著作隣接権者に協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、 第71条 《文化審議会への諮問 文化庁長官は、次に…》 掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。 1 第33条第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第2項又は第33条の3第2項の算出方法 2 第67条第1項、第6第1号に係る部分に限る。及び 第74条 《補償金等の供託 第33条第2項同条第4…》 項において準用する場合を含む。、第33条の2第2項、第33条の3第2項、第68条第1項又は第69条第1項の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければ の規定は 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く において準用する 第33条 《教科用図書等への掲載 公表された著作物…》 は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書学校教育法1947年法律第26号第34条第1項同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に から 第33条 《教科用図書等への掲載 公表された著作物…》 は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書学校教育法1947年法律第26号第34条第1項同法第49条、第49条の八、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。に の三までの規定による放送又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。この場合において、 第63条第6項 《6 著作物の送信可能化について第1項の許…》 諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化に 中「 第23条第1項 《著作者は、その著作物について、公衆送信自…》 動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。を行う権利を専有する。 」とあるのは「 第92条の2第1項 《実演家は、その実演を送信可能化する権利を…》 専有する。第96条 《複製権 レコード製作者は、そのレコード…》 を複製する権利を専有する。 の二、 第99条の2第1項 《放送事業者は、その放送又はこれを受信して…》 行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。 又は 第100条 《テレビジョン放送の伝達権 放送事業者は…》 、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。 の四」と、 第68条第2項 《2 前項の規定により放送され、又は放送同…》 時配信等される著作物は、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。 この場合において、当該有線放送、地域限定特定入力型自動公衆送信又は伝達を行う者 中「 第38条第2項 《2 放送される著作物は、営利を目的とせず…》 かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。 及び第3項」とあるのは「 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く において準用する 第38条第2項 《2 放送される著作物は、営利を目的とせず…》 かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。 」と読み替えるものとする。

104条 (著作隣接権の登録)

1項 第77条 《著作権の登録 次に掲げる事項は、登録し…》 なければ、第三者に対抗することができない。 1 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限 2 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅による 及び 第78条 《登録手続等 第75条第1項、第76条第…》 1項、第76条の2第1項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載し、又は記録して行う。 2 著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一第3項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「 著作権 登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。

5章 著作権等の制限による利用に係る補償金 > 1節 私的録音録画補償金

104条の2 (私的録音録画補償金を受ける権利の行使)

1項 第30条第3項 《3 私的使用を目的として、デジタル方式の…》 録音又は録画の機能を有する機器放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有する 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の補償金(以下この節において「 私的 録音 録画補償金 」という。)を受ける権利は、 私的録音録画補償金 を受ける権利を有する者(次項及び次条第4号において「 権利者 」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、それぞれ当該指定を受けた団体(以下この節において「 指定管理団体 」という。)によつてのみ行使することができる。

1号 私的使用 を目的として行われる 録音 専ら 録画 とともに行われるものを除く。次条第2号イ及び 第104条の4 《私的録音録画補償金の支払の特例 第30…》 条第3項の政令で定める機器以下この条及び次条において「特定機器」という。又は記録媒体以下この条及び次条において「特定記録媒体」という。を購入する者当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購 において「 私的録音 」という。)に係る 私的録音録画補償金

2号 私的使用 を目的として行われる 録画 専ら 録音 とともに行われるものを含む。次条第2号ロ及び 第104条の4 《私的録音録画補償金の支払の特例 第30…》 条第3項の政令で定める機器以下この条及び次条において「特定機器」という。又は記録媒体以下この条及び次条において「特定記録媒体」という。を購入する者当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購 において「 私的録画 」という。)に係る 私的録音録画補償金

2項 指定管理団体 は、 権利者 のために自己の名をもつて 私的録音録画補償金 を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

104条の3 (指定の基準)

1項 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第1項の規定による指定をしてはならない。

1号 一般社団法人であること。

2号 前条第1項第1号に掲げる 私的録音録画補償金 に係る場合についてはイ、ハ及びニに掲げる団体を、同項第2号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。

私的録音 に係る 著作物 に関し 第21条 《複製権 著作者は、その著作物を複製する…》 権利を専有する。 に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、 国内 において私的録音に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

私的録画 に係る 著作物 に関し 第21条 《複製権 著作者は、その著作物を複製する…》 権利を専有する。 に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、 国内 において私的録画に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

国内 において 実演 を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。

国内 において 商業用レコード の製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。

3号 前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。

営利を目的としないこと。

その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。

その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。

4号 権利者 のために 私的録音録画補償金 を受ける権利を行使する業務( 第104条の8第1項 《指定管理団体は、私的録音録画補償金第10…》 4条の4第1項の規定に基づき支払を受けるものに限る。の額の二割以内で政令で定める割合に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなけ の事業に係る業務を含む。以下この節において「 補償金関係業務 」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。

104条の4 (私的録音録画補償金の支払の特例)

1項 第30条第3項 《3 私的使用を目的として、デジタル方式の…》 録音又は録画の機能を有する機器放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有する の政令で定める機器(以下この条及び次条において「 特定機器 」という。又は記録媒体(以下この条及び次条において「 特定記録媒体 」という。)を購入する者(当該 特定機器 又は 特定記録媒体 が小売に供された後最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり、 指定管理団体 から、当該特定機器又は特定記録媒体を用いて行う 私的録音 又は 私的録画 に係る 私的録音録画補償金 の一括の支払として、 第104条の6第1項 《第104条の2第1項の規定により指定管理…》 団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があつた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなければならない。

2項 前項の規定により 私的録音録画補償金 を支払つた者は、 指定管理団体 に対し、その支払に係る 特定機器 又は 特定記録媒体 を専ら 私的録音 及び 私的録画 以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。

3項 第1項の規定による支払の請求を受けて 私的録音録画補償金 が支払われた 特定機器 により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた 特定記録媒体 私的録音 又は 私的録画 を行う者は、 第30条第3項 《3 私的使用を目的として、デジタル方式の…》 録音又は録画の機能を有する機器放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有する の規定にかかわらず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うことを要しない。ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。

104条の5 (製造業者等の協力義務)

1項 前条第1項の規定により 指定管理団体 私的録音録画補償金 の支払を請求する場合には、 特定機器 又は 特定記録媒体 の製造又は輸入を業とする者(次条第3項において「 製造業者等 」という。)は、当該私的録音録画補償金の支払の請求及びその受領に関し協力しなければならない。

104条の6 (私的録音録画補償金の額)

1項 第104条の2第1項 《第30条第3項第102条第1項において準…》 用する場合を含む。以下この節において同じ。の補償金以下この節において「私的録音録画補償金」という。を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者次項及び次条第4号において「権利者」という。の の規定により 指定管理団体 私的録音録画補償金 を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の認可があつたときは、 私的録音録画補償金 の額は、 第30条第3項 《3 私的使用を目的として、デジタル方式の…》 録音又は録画の機能を有する機器放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有する の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。

3項 指定管理団体 は、 第104条の4第1項 《第30条第3項の政令で定める機器以下この…》 及び次条において「特定機器」という。又は記録媒体以下この条及び次条において「特定記録媒体」という。を購入する者当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。は、その購入に当 の規定により支払の請求をする 私的録音録画補償金 に係る第1項の認可の申請に際し、あらかじめ、 製造業者等 の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。

4項 文化庁長官は、第1項の認可の申請に係る 私的録音録画補償金 の額が、 第30条第1項 《著作権の目的となつている著作物以下この款…》 において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く において準用する場合を含む。及び 第104条の4第1項 《第30条第3項の政令で定める機器以下この…》 及び次条において「特定機器」という。又は記録媒体以下この条及び次条において「特定記録媒体」という。を購入する者当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。は、その購入に当 の規定の趣旨、 録音 又は 録画 に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。

5項 文化庁長官は、第1項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

104条の7 (補償金関係業務の執行に関する規程)

1項 指定管理団体 は、 補償金関係業務 を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の規程には、 私的録音録画補償金 第104条の4第1項 《第30条第3項の政令で定める機器以下この…》 及び次条において「特定機器」という。又は記録媒体以下この条及び次条において「特定記録媒体」という。を購入する者当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。は、その購入に当 の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の分配に関する事項を含むものとし、 指定管理団体 は、 第30条第3項 《3 私的使用を目的として、デジタル方式の…》 録音又は録画の機能を有する機器放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有する の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。

104条の8 (著作権等の保護に関する事業等のための支出)

1項 指定管理団体 は、 私的録音録画補償金 第104条の4第1項 《第30条第3項の政令で定める機器以下この…》 及び次条において「特定機器」という。又は記録媒体以下この条及び次条において「特定記録媒体」という。を購入する者当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。は、その購入に当 の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の額の二割以内で政令で定める割合に相当する額を、 著作権 及び著作隣接権の保護に関する事業並びに 著作物 の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。

2項 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

3項 文化庁長官は、第1項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、 指定管理団体 に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

104条の9 (報告の徴収等)

1項 文化庁長官は、 指定管理団体 補償金関係業務 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

104条の10 (政令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、 指定管理団体 及び 補償金関係業務 に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 図書館等公衆送信補償金

104条の10の2 (図書館等公衆送信補償金を受ける権利の行使)

1項 第31条第5項 《5 第2項の規定により著作物の公衆送信を…》 行う場合には、第3項に規定する特定図書館等を設置する者は、相当な額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。 第86条第3項 《3 第30条の2から第30条の四まで、第…》 31条第2項第2号に係る部分に限る。、第5項、第7項前段及び第8項、第32条第1項、第33条の2第1項、第33条の3第4項、第35条第1項、第36条第1項、第37条第2項及び第3項、第37条の二第2号 及び 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く において準用する場合を含む。 第104条の10の4第2項 《2 前項の認可があつたときは、図書館等公…》 衆送信補償金の額は、第31条第5項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。 及び 第104条の10の5第2項 《2 前項の規程には、図書館等公衆送信補償…》 金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第31条第5項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。 において同じ。)の補償金(以下この節において「 図書館等 公衆送信 補償金 」という。)を受ける権利は、 図書館等 公衆送信補償金を受ける権利を有する者(次項及び次条第4号において「 権利者 」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた団体(以下この節において「 指定管理団体 」という。)によつてのみ行使することができる。

2項 指定管理団体 は、 権利者 のために自己の名をもつて 図書館等 公衆送信補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

104条の10の3 (指定の基準)

1項 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第1項の規定による指定をしてはならない。

1号 一般社団法人であること。

2号 次に掲げる団体を構成員とすること。

第31条第2項 《2 特定図書館等においては、その営利を目…》 的としない事業として、当該特定図書館等の利用者あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報次項第3号及び第8項第1号において「利用者情報」という。を登録している者に限る 第86条第3項 《3 第30条の2から第30条の四まで、第…》 31条第2項第2号に係る部分に限る。、第5項、第7項前段及び第8項、第32条第1項、第33条の2第1項、第33条の3第4項、第35条第1項、第36条第1項、第37条第2項及び第3項、第37条の二第2号 及び 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く において準用する場合を含む。次条第4項において同じ。)の規定による 公衆送信 以下この節において「 図書館等公衆送信 」という。)に係る 著作物 に関し 第23条第1項 《著作者は、その著作物について、公衆送信自…》 動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。を行う権利を専有する。 に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、 国内 において 図書館等 公衆送信に係る著作物に関し同項に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

図書館等 公衆送信に係る 著作物 に関する 第2号出版権者 を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、 国内 において図書館等公衆送信に係る著作物に関する第2号出版権者の利益を代表すると認められるもの

3号 前号イ及びロに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。

営利を目的としないこと。

その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。

その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。

4号 権利者 のために 図書館等 公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務( 第104条の10の6第1項 《指定管理団体は、図書館等公衆送信補償金の…》 総額のうち、図書館等公衆送信による著作物の利用状況、図書館等公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権、出版権及び著作隣接 の事業に係る業務を含む。以下この節において「 補償金関係業務 」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。

104条の10の4 (図書館等公衆送信補償金の額)

1項 第104条の10の2第2項 《2 指定管理団体は、権利者のために自己の…》 名をもつて図書館等公衆送信補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。 の規定により 指定管理団体 図書館等 公衆送信補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、図書館等公衆送信補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の認可があつたときは、 図書館等 公衆送信補償金の額は、 第31条第5項 《5 第2項の規定により著作物の公衆送信を…》 行う場合には、第3項に規定する特定図書館等を設置する者は、相当な額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。 の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。

3項 指定管理団体 は、第1項の認可の申請に際し、あらかじめ、 図書館等 を設置する者の団体で図書館等を設置する者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。

4項 文化庁長官は、第1項の認可の申請に係る 図書館等 公衆送信補償金の額が、 第31条第2項 《2 特定図書館等においては、その営利を目…》 的としない事業として、当該特定図書館等の利用者あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報次項第3号及び第8項第1号において「利用者情報」という。を登録している者に限る の規定の趣旨、図書館等公衆送信に係る 著作物 の種類及び用途並びに図書館等公衆送信の態様に照らした 著作権 者等の利益に与える影響、図書館等公衆送信により電磁的記録を容易に取得することができることにより特定図書館等の利用者が受ける便益その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。

5項 文化庁長官は、第1項の認可をするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

104条の10の5 (補償金関係業務の執行に関する規程)

1項 指定管理団体 は、 補償金関係業務 を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の規程には、 図書館等 公衆送信補償金の分配に関する事項を含むものとし、 指定管理団体 は、 第31条第5項 《5 第2項の規定により著作物の公衆送信を…》 行う場合には、第3項に規定する特定図書館等を設置する者は、相当な額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。 の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。

104条の10の6 (著作権等の保護に関する事業等のための支出)

1項 指定管理団体 は、 図書館等 公衆送信補償金の総額のうち、図書館等公衆送信による 著作物 の利用状況、図書館等公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、 著作権 、出版権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。

2項 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

3項 文化庁長官は、第1項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、 指定管理団体 に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

104条の10の7 (報告の徴収等)

1項 文化庁長官は、 指定管理団体 補償金関係業務 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

104条の10の8 (政令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、 指定管理団体 及び 補償金関係業務 に関し必要な事項は、政令で定める。

3節 授業目的公衆送信補償金

104条の11 (授業目的公衆送信補償金を受ける権利の行使)

1項 第35条第2項 《2 前項の規定により公衆送信を行う場合に…》 は、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く において準用する場合を含む。 第104条の13第2項 《2 前項の認可があつたときは、授業目的公…》 衆送信補償金の額は、第35条第2項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。 及び 第104条の14第2項 《2 前項の規程には、授業目的公衆送信補償…》 金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第35条第2項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。 において同じ。)の補償金(以下この節において「 授業目的 公衆送信 補償金 」という。)を受ける権利は、 授業目的公衆送信補償金 を受ける権利を有する者(次項及び次条第4号において「 権利者 」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、全国を通じて1個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた団体(以下この節において「 指定管理団体 」という。)によつてのみ行使することができる。

2項 指定管理団体 は、 権利者 のために自己の名をもつて 授業目的公衆送信補償金 を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

104条の12 (指定の基準)

1項 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第1項の規定による指定をしてはならない。

1号 一般社団法人であること。

2号 次に掲げる団体を構成員とすること。

第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く において準用する場合を含む。次条第4項において同じ。)の 公衆送信 第35条第3項 《3 前項の規定は、公表された著作物につい…》 て、第1項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し の公衆送信に該当するものを除く。以下この節において「 授業目的公衆送信 」という。)に係る 著作物 に関し 第23条第1項 《著作者は、その著作物について、公衆送信自…》 動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。を行う権利を専有する。 に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、 国内 において 授業目的公衆送信 に係る著作物に関し同項に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

授業目的公衆送信 に係る 実演 に関し 第92条第1項 《実演家は、その実演を放送し、又は有線放送…》 する権利を専有する。 及び 第92条の2第1項 《実演家は、その実演を送信可能化する権利を…》 専有する。 に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、 国内 において授業目的公衆送信に係る実演に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

授業目的公衆送信 に係る レコード に関し 第96条の2 《送信可能化権 レコード製作者は、そのレ…》 コードを送信可能化する権利を専有する。 に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、 国内 において授業目的公衆送信に係るレコードに関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

授業目的公衆送信 に係る 放送 に関し 第99条第1項 《放送事業者は、その放送を受信してこれを再…》 放送し、又は有線放送する権利を専有する。 及び 第99条の2第1項 《放送事業者は、その放送又はこれを受信して…》 行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。 に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、 国内 において授業目的公衆送信に係る放送に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

授業目的公衆送信 に係る 有線放送 に関し 第100条 《テレビジョン放送の伝達権 放送事業者は…》 、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。 の三及び 第100条の4 《送信可能化権 有線放送事業者は、その有…》 線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。 に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、 国内 において授業目的公衆送信に係る有線放送に関しこれらの規定に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの

3号 前号イからホまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。

営利を目的としないこと。

その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。

その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。

4号 権利者 のために 授業目的公衆送信補償金 を受ける権利を行使する業務( 第104条の15第1項 《指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の…》 総額のうち、授業目的公衆送信による著作物等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保 の事業に係る業務を含む。以下この節において「 補償金関係業務 」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。

104条の13 (授業目的公衆送信補償金の額)

1項 第104条の11第1項 《第35条第2項第102条第1項において準…》 用する場合を含む。第104条の13第2項及び第104条の14第2項において同じ。の補償金以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。を受ける権利は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者 の規定により 指定管理団体 授業目的公衆送信補償金 を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の認可があつたときは、 授業目的公衆送信補償金 の額は、 第35条第2項 《2 前項の規定により公衆送信を行う場合に…》 は、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。

3項 指定管理団体 は、第1項の認可の申請に際し、あらかじめ、 授業目的公衆送信 が行われる 第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆 の教育機関を設置する者の団体で同項の教育機関を設置する者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。

4項 文化庁長官は、第1項の認可の申請に係る 授業目的公衆送信補償金 の額が、 第35条第1項 《学校その他の教育機関営利を目的として設置…》 されているものを除く。において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆 の規定の趣旨、 公衆送信 自動公衆送信 の場合にあつては、 送信可能化 を含む。)に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。

5項 文化庁長官は、第1項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

104条の14 (補償金関係業務の執行に関する規程)

1項 指定管理団体 は、 補償金関係業務 を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の規程には、 授業目的公衆送信補償金 の分配に関する事項を含むものとし、 指定管理団体 は、 第35条第2項 《2 前項の規定により公衆送信を行う場合に…》 は、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。

104条の15 (著作権等の保護に関する事業等のための支出)

1項 指定管理団体 は、 授業目的公衆送信補償金 の総額のうち、 授業目的公衆送信 による 著作物 等の利用状況、授業目的公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、 著作権 及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。

2項 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

3項 文化庁長官は、第1項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、 指定管理団体 に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

104条の16 (報告の徴収等)

1項 文化庁長官は、 指定管理団体 補償金関係業務 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

104条の17 (政令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、 指定管理団体 及び 補償金関係業務 に関し必要な事項は、政令で定める。

6章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 > 1節 指定補償金管理機関

104条の18 (指定)

1項 文化庁長官は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、 第104条の20 《指定補償金管理機関の業務 指定補償金管…》 理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条第1項及び第2項の規定により支払われる補償金の受領に関する業務 2 次条第3項の規定により読み替えて適用する第67条の2第1項及び第5項これらの規定 に規定する業務(以下この節及び 第122条の2第3号 《第122条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第104条の二十七又は第104条の40の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保 において「 補償金管理業務 」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じて1個に限り、 補償金管理業務 を行う者として指定することができる。

104条の19 (指定の手続等)

1項 前条の規定による 指定 以下この節において「 指定 」という。)は、 補償金管理業務 を行おうとする者の申請により行う。

2項 指定 を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

1号 指定 を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 その他文部科学省令で定める事項

3項 次の各号のいずれかに該当する者は、 指定 を受けることができない。

1号 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第104条の31第1項 《文化庁長官は、指定補償金管理機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。 2 第104条の19第3項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。 又は第2項の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 その役員のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの

拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

第104条の24第2項 《2 文化庁長官は、指定補償金管理機関の役…》 員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは補償金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は補償金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定補償金管理機関に対し、当該役員の解任を命 の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

第104条の31第1項 《文化庁長官は、指定補償金管理機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。 2 第104条の19第3項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。 又は第2項の規定による取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日前60日以内に当該取消しを受けた法人の役員であつた者でその取消しの日から2年を経過しないもの

4項 文化庁長官は、 指定 をしたときは、第2項第1号に規定する事項その他の文部科学省令で定める事項を官報で告示するものとする。

5項 指定 を受けた者(以下この節において「 指定補償金管理機関 」という。)は、第2項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

6項 文化庁長官は、第4項に規定する事項について前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で告示するものとする。

104条の20 (指定補償金管理機関の業務)

1項 指定 補償金管理機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 次条第1項及び第2項の規定により支払われる補償金の受領に関する業務

2号 次条第3項の規定により読み替えて適用する 第67条の2第1項 《申請者は、当該申請に係る著作物の利用方法…》 を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をす 及び第5項(これらの規定を 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する場合を含む。)の規定により支払われる補償金及び担保金の受領に関する業務

3号 前2号の規定により受領した補償金及び担保金の管理に関する業務

4号 次条第3項の規定により読み替えて適用する 第67条の2第8項 《8 第4項、第5項又は前項の場合において…》 、著作権者は、前条第1項又はこの条第5項若しくは前項の補償金を受ける権利に関し、第1項の規定により供託された担保金から弁済を受けることができる。 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する場合を含む。及び次条第4項の規定による 著作権 及び著作隣接権者に対する支払に関する業務

5号 第104条の22第1項 《指定補償金管理機関は、前条第1項及び第2…》 並びに同条第3項の規定により読み替えて適用する第67条の2第1項及び第5項の規定により支払われた補償金及び担保金の額から前条第3項の規定により読み替えて適用する第67条の2第8項及び前条第4項の規定 に規定する 著作物 等保護利用円滑化事業に関する業務

104条の21 (指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合の補償金及び担保金の取扱い)

1項 第67条第2項 《2 国、地方公共団体その他これらに準ずる…》 ものとして政令で定める法人以下この節において「国等」という。が前項の規定により公表著作物等を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。 この場合において、国等が著 及び 第67条の3第11項 《11 国等が第1項の規定により未管理公表…》 著作物等を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。 この場合において、国等は、著作権者から請求があつたときは、同項の規定により文化庁長官が定める額第8項に規定すこれらの規定を 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する場合を含む。)の規定は、 指定 補償金管理機関が 補償金管理業務 を行う場合には、適用しない。

2項 指定 補償金管理機関が 補償金管理業務 を行うときは、 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を 及び 第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管これらの規定を 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により補償金を供託することとされた者は、これらの規定にかかわらず、当該補償金を指定補償金管理機関に支払うものとする。この場合において、 第67条第7項 《7 文化庁長官は、次の各号に掲げるときは…》 、当該各号に定める事項を申請者に通知しなければならない。 1 裁定をしたとき 第5項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額 2 裁定をしない処分をしたとき その旨及びその 第67条の3第6項 《6 第67条第4項及び第6項から第10項…》 までの規定は、裁定について準用する。 この場合において、同条第7項第1号中「第5項各号」とあるのは「第67条の3第4項各号」と、同条第8項第2号中「第5項第1号」とあるのは「第67条の3第4項第1号及 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。並びに 第67条の3第9項 《9 前項に規定する場合においては、著作権…》 者は、第1項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された補償金の額のうち、当該裁定のあつた日からその取消しの処分のあつた日の前日までの期間に対応する額以下この条において「取消時補償金相当額」と 及び第10項の規定(これらの規定を 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、 第67条第7項 《7 文化庁長官は、次の各号に掲げるときは…》 、当該各号に定める事項を申請者に通知しなければならない。 1 裁定をしたとき 第5項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額 2 裁定をしない処分をしたとき その旨及びその 中「 申請者 」とあるのは「申請者及び 第104条の19第5項 《5 指定を受けた者以下この節において「指…》 定補償金管理機関」という。は、第2項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 に規定する指定補償金管理機関࿸ 第67条の3 《未管理公表著作物等の利用 未管理公表著…》 作物等を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の において「指定補償金管理機関」という。)」と、 第67条の3第9項 《9 前項に規定する場合においては、著作権…》 者は、第1項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された補償金の額のうち、当該裁定のあつた日からその取消しの処分のあつた日の前日までの期間に対応する額以下この条において「取消時補償金相当額」と 中「第1項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された」とあるのは「 第104条の21第1項 《第67条第2項及び第67条の3第11項こ…》 れらの規定を第103条において準用する場合を含む。の規定は、指定補償金管理機関が補償金管理業務を行う場合には、適用しない。 及び第2項の規定により指定補償金管理機関に支払われた」と、同条第10項中「供託した」とあるのは「指定補償金管理機関に支払つた」とする。

3項 前2項の規定により 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を の補償金を 指定 補償金管理機関に支払う場合における 第67条 《著作権者不明等の場合における著作物の利用…》 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及びの3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれに の二( 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する場合を含む。以下この項及び次条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 第1項及び第2項の規定により補償金の支払を受けた 指定 補償金管理機関は、 第67条第1項 《公表された著作物又は相当期間にわたり公衆…》 に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物以下この条及び第67条の3第2項において「公表著作物等」という。を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を 又は 第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管 裁定 に係る 著作物 等の 著作権 又は著作隣接権者から請求があつたときは、当該著作物等の利用につき当該著作権者又は著作隣接権者が受けるべき補償金に相当する額を支払わなければならない。

104条の22 (著作物等保護利用円滑化事業のための支出)

1項 指定 補償金管理機関は、前条第1項及び第2項並びに同条第3項の規定により読み替えて適用する 第67条の2第1項 《申請者は、当該申請に係る著作物の利用方法…》 を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をす 及び第5項の規定により支払われた補償金及び担保金の額から前条第3項の規定により読み替えて適用する 第67条の2第8項 《8 第4項、第5項又は前項の場合において…》 、著作権者は、前条第1項又はこの条第5項若しくは前項の補償金を受ける権利に関し、第1項の規定により供託された担保金から弁済を受けることができる。 及び前条第4項の規定により 著作権 及び著作隣接権者に支払つた額を控除した額のうち、著作権者及び著作隣接権者への将来の支払に支障が生じないようにすることを旨として、その支払が見込まれる額、 補償金管理業務 の事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに 著作物 等の利用の円滑化及び創作の振興に資する事業(次項において「 著作物等保護利用円滑化事業 」という。)のために支出しなければならない。

2項 指定 補償金管理機関は、 著作物 等保護利用円滑化事業の内容を決定しようとするときは、当該著作物等保護利用円滑化事業が著作物等の適正な管理の促進に資するものとなるよう、その内容について学識経験者の意見を聴かなければならない。

3項 文化庁長官は、第1項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

104条の23 (補償金管理業務規程)

1項 指定 補償金管理機関は、 補償金管理業務 の執行に関する規程(以下この節において「 補償金管理業務規程 」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 補償金管理業務 規程には、補償金管理業務の実施の方法その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。

3項 文化庁長官は、第1項前段の認可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。

4項 指定 補償金管理機関は、前項の規定による告示の日の翌日から 補償金管理業務 を開始するものとする。

5項 文化庁長官は、第1項の認可をした 補償金管理業務 規程が補償金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定 補償金管理機関に対し、その補償金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

104条の24 (役員の選任及び解任)

1項 指定 補償金管理機関の役員の選任及び解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 文化庁長官は、 指定 補償金管理機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは 補償金管理業務 規程に違反する行為をしたとき、又は補償金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定補償金管理機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

104条の25 (補償金管理業務の会計)

1項 指定 補償金管理機関は、 補償金管理業務 に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。

104条の26 (事業計画及び収支予算の認可等)

1項 指定 補償金管理機関は、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定 補償金管理機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

3項 指定 補償金管理機関は、毎事業年度、文部科学省令で定めるところにより、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。

104条の27 (帳簿の備付け等)

1項 指定 補償金管理機関は、 補償金管理業務 について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

104条の28 (報告徴収及び立入検査)

1項 文化庁長官は、 補償金管理業務 の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、 指定 補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定補償金管理機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、補償金管理業務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

104条の29 (監督命令)

1項 文化庁長官は、 補償金管理業務 の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定 補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

104条の30 (補償金管理業務の廃止)

1項 指定 補償金管理機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、 補償金管理業務 を廃止してはならない。

2項 文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。

3項 指定 は、前項の規定による告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。

104条の31 (指定の取消し等)

1項 文化庁長官は、 指定 補償金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

1号 偽りその他不正の手段により 指定 を受けたとき。

2号 第104条の19第3項第1号 《3 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第104条の31第1項又は第2項の規定に 又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。

2項 文化庁長官は、 指定 補償金管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 補償金管理業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 第104条の19第5項 《5 指定を受けた者以下この節において「指…》 定補償金管理機関」という。は、第2項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。第104条の22第1項 《指定補償金管理機関は、前条第1項及び第2…》 並びに同条第3項の規定により読み替えて適用する第67条の2第1項及び第5項の規定により支払われた補償金及び担保金の額から前条第3項の規定により読み替えて適用する第67条の2第8項及び前条第4項の規定 若しくは第2項、 第104条の25 《補償金管理業務の会計 指定補償金管理機…》 関は、補償金管理業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。 から 第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の二十七まで又は前条第1項の規定に違反したとき。

3号 第104条の23第1項 《指定補償金管理機関は、補償金管理業務の執…》 行に関する規程以下この節において「補償金管理業務規程」という。を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 補償金管理業務 規程によらないで補償金管理業務を行つたとき。

4号 第104条の23第5項 《5 文化庁長官は、第1項の認可をした補償…》 金管理業務規程が補償金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定補償金管理機関に対し、その補償金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。第104条の24第2項 《2 文化庁長官は、指定補償金管理機関の役…》 員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは補償金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は補償金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定補償金管理機関に対し、当該役員の解任を命 又は 第104条の29 《監督命令 文化庁長官は、補償金管理業務…》 の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

5号 第104条の28第1項 《文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確…》 実な実施を確保するために必要な限度において、指定補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定補償金管理機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、補償 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3項 文化庁長官は、前2項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を官報で告示するものとする。

4項 指定 は、前項の規定による取消しの告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。

104条の32 (廃止の許可又は指定の取消しの場合における経過措置)

1項 文化庁長官が 第104条の30第1項 《指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を…》 受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。 の許可をした場合又は前条第1項若しくは第2項の規定により 指定 を取り消した場合においてその後に新たに指定補償金管理機関の指定をしたときは、当該許可又は取消しに係る指定補償金管理機関は、その 補償金管理業務 を、新たに指定を受けた指定補償金管理機関に引き継がなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、 第104条の30第1項 《指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を…》 受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。 の許可をした場合又は前条第1項若しくは第2項の規定により 指定 を取り消した場合における 補償金管理業務 に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

2節 登録確認機関

104条の33 (登録確認機関による確認等事務の実施等)

1項 文化庁長官は、その登録を受けた者(以下この節において「 登録確認機関 」という。)に、 第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定による 裁定 及び補償金の額の決定に係る事務のうち次に掲げるもの(以下この節、 第121条 《 著作者でない者の実名又は周知の変名を著…》 作者名として表示した著作物の複製物原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。を頒布した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円 の三及び 第122条の2第3号 《第122条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第104条の二十七又は第104条の40の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保 において「 確認等事務 」という。)を行わせることができる。

1号 当該 裁定 の申請の受付( 第104条の35第2項 《2 確認等事務規程には、申請受付及び要件…》 確認に関する事務の実施の方法、使用料相当額算出の方法その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。 において「 申請受付 」という。)に関する事務

2号 当該 裁定 の申請に係る 著作物 等が未管理 公表著作物等 に該当するか否か及び当該裁定の申請をした者が 第67条の3第1項第1号 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管 に該当するか否かの確認(以下この条及び 第104条の35第2項 《2 確認等事務規程には、申請受付及び要件…》 確認に関する事務の実施の方法、使用料相当額算出の方法その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。 において「 要件確認 」という。)に関する事務

3号 第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管 の通常の使用料の額に相当する額の算出(以下この節において「 使用料相当額算出 」という。)に関する事務

2項 文化庁長官は、前項の規定により 登録確認機関 確認等事務 を行わせるときは、確認等事務を行わないものとする。この場合において、文化庁長官は、登録確認機関が次項の規定により送付する書面に記載した 要件確認 及び 使用料相当額算出 の結果を考慮して、 第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管 の規定による 裁定 及び補償金の額の決定を行わなければならない。

3項 登録確認機関 は、 第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管 裁定 の申請を受け付けたときは、 要件確認 及び 使用料相当額算出 を行い、文部科学省令で定めるところにより、当該裁定の申請書及び添付資料に当該要件確認及び使用料相当額算出の結果を記載した書面を添付して、文化庁長官に送付するものとする。

4項 第71条 《文化審議会への諮問 文化庁長官は、次に…》 掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。 1 第33条第2項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第2項又は第33条の3第2項の算出方法 2 第67条第1項、第6第2号中 第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管 に係る部分に限り、 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する場合を含む。)の規定は、文化庁長官が第2項後段の規定により補償金の額の決定を行う場合については、適用しない。

104条の34 (登録の手続及び要件等)

1項 前条第1項の 登録 以下この節において「 登録 」という。)は、 確認等事務 を行おうとする者の申請により行う。

2項 登録 を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

1号 登録 を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 その他文部科学省令で定める事項

3項 文化庁長官は、 登録 の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。

1号 確認等事務 に従事する者のうちに文部科学省令で定める 著作権 及び著作隣接権の管理に関する経験を有する者が1人以上含まれていること。

2号 確認等事務 に従事する者のうちに 使用料相当額算出 に必要な知識及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者が1人以上含まれていること。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第104条の45第1項 《文化庁長官は、登録確認機関が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 2 第104条の34第4項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。 又は第2項の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員であつた者でその取消しの日から2年を経過しないものを含む。

3号 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

5項 登録 は、 登録確認機関 登録簿に、第2項第1号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。

6項 文化庁長官は、 登録 をしたときは、前項に規定する事項(文部科学省令で定めるものを除く。)を官報で告示するものとする。

7項 登録確認機関 は、第2項各号に掲げる事項を変更するときは、その2週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

8項 文化庁長官は、第6項に規定する事項について前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で告示するものとする。

104条の35 (確認等事務規程)

1項 登録確認機関 は、 確認等事務 の実施に関する規程(以下この条及び次条において「 確認等事務規程 」という。)を定め、確認等事務の開始前に、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 確認等事務 規程には、 申請受付 及び 要件確認 に関する事務の実施の方法、 使用料相当額算出 の方法その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。

3項 登録確認機関 は、 確認等事務 規程( 使用料相当額算出 の方法に係る部分に限る。次項及び第5項において「 算出方法規程 」という。)について第1項の認可を申請しようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。

1号 著作権等管理事業者

2号 著作権 又は著作隣接権者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、 国内 において著作権者又は著作隣接権者の利益を代表すると認められるもの

4項 文化庁長官は、 算出方法規程 第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管 の規定の趣旨を考慮した適正なものであると認めるときでなければ、当該算出方法規程を含む 確認等事務 規程について第1項の認可をしてはならない。

5項 文化庁長官は、 算出方法規程 を含む 確認等事務 規程について第1項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

6項 文化庁長官は、第1項の認可をした 確認等事務 規程が確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 登録確認機関 に対し、その確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

104条の36 (確認等事務の実施に係る義務)

1項 登録確認機関 は、 確認等事務 を、公正に、かつ、文部科学省令で定める基準及び前条第1項の認可を受けた確認等事務規程に従つて実施しなければならない。

104条の37 (役員の選任及び解任)

1項 登録確認機関 が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

104条の38 (定期報告)

1項 登録確認機関 は、 確認等事務 の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文化庁長官に報告しなければならない。

104条の39 (財務諸表等の作成、備置き及び閲覧等)

1項 登録確認機関 は、毎事業年度、当該事業年度の終了後3月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第125条 《 第104条の39第1項の規定に違反して…》 財務諸表等を作成せず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による請求を拒 において「 財務諸表等 」という。)を作成し、これに文部科学省令で定める事項を記載し、又は記録し、5年間事務所に備え置かなければならない。

2項 第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管 裁定 を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録確認機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を 登録確認機関 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と当該事項の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

104条の40 (帳簿の備付け等)

1項 登録確認機関 は、 確認等事務 について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

104条の41 (報告徴収及び立入検査)

1項 文化庁長官は、 確認等事務 の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、 登録確認機関 に対し、確認等事務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、確認等事務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第104条の28第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

104条の42 (適合命令)

1項 文化庁長官は、 登録確認機関 第104条の34第3項 《3 文化庁長官は、登録の申請が次の各号の…》 いずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。 1 確認等事務に従事する者のうちに文部科学省令で定める著作権及び著作隣接権の管理に関する経験を有する者が1人以上含まれていること。 2 確 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

104条の43 (改善命令)

1項 文化庁長官は、 登録確認機関 が実施する 確認等事務 第104条の36 《確認等事務の実施に係る義務 登録確認機…》 関は、確認等事務を、公正に、かつ、文部科学省令で定める基準及び前条第1項の認可を受けた確認等事務規程に従つて実施しなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、当該登録確認機関に対し、その確認等事務の実施の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

104条の44 (確認等事務の休廃止)

1項 登録確認機関 は、文化庁長官の許可を受けなければ、 確認等事務 を休止し、又は廃止してはならない。

2項 文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。

3項 文化庁長官が第1項の規定により 確認等事務 の廃止を許可したときは、当該 登録確認機関 登録 は、その効力を失う。

104条の45 (登録の取消し等)

1項 文化庁長官は、 登録確認機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 登録 を取り消すものとする。

1号 偽りその他不正の手段により 登録 を受けたとき。

2号 第104条の34第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第104条 又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。

2項 文化庁長官は、 登録確認機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 登録 を取り消し、又は期間を定めて 確認等事務 の停止を命ずることができる。

1号 第104条の34第7項 《7 登録確認機関は、第2項各号に掲げる事…》 項を変更するときは、その2週間前までに、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の三十七、 第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の三十八、 第104条の39第1項 《登録確認機関は、毎事業年度、当該事業年度…》 の終了後3月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の四十又は前条第1項の規定に違反したとき。

2号 第104条の35第6項 《6 文化庁長官は、第1項の認可をした確認…》 等事務規程が確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録確認機関に対し、その確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の四十二又は 第104条の43 《改善命令 文化庁長官は、登録確認機関が…》 実施する確認等事務が第104条の36の規定に違反していると認めるときは、当該登録確認機関に対し、その確認等事務の実施の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第104条の39第2項 《2 第67条の3第1項の裁定を受けようと…》 する者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該登録確認機関の定めた費用を支払わなければならな の規定による請求を拒んだとき。

4号 第104条の41第1項 《文化庁長官は、確認等事務の適正かつ確実な…》 実施を確保するために必要な限度において、登録確認機関に対し、確認等事務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、確認等事務に関し質問させ の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3項 文化庁長官は、前2項の規定により 登録 を取り消し、又は 確認等事務 の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。

104条の46 (文化庁長官による確認等事務の実施)

1項 文化庁長官は、 登録確認機関 第104条の44第1項 《登録確認機関は、文化庁長官の許可を受けな…》 ければ、確認等事務を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて 確認等事務 を休止し、若しくは廃止したとき、前条第1項若しくは第2項の規定により 登録 を取り消し、若しくは登録確認機関に対し確認等事務の停止を命じたとき、又は登録確認機関が天災その他の事由により確認等事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、確認等事務を自ら行うことができる。

2項 文化庁長官は、前項の規定により 確認等事務 を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた確認等事務を行わないこととするときは、その旨を官報で告示するものとする。

3項 文化庁長官が第1項の規定により 確認等事務 を行うこととした場合における確認等事務の引継ぎその他の必要な事項は、文部科学省令で定める。

104条の47 (手数料)

1項 登録確認機関 確認等事務 を行う場合においては、 第67条の3第1項 《未管理公表著作物等を利用しようとする者は…》 、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管 裁定 を受けようとする者は、同条第6項において準用する 第67条第4項 《4 裁定を受けようとする者は、実費を勘案…》 して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 ただし、当該者が国であるときは、この限りでない。これらの規定を 第103条 《著作隣接権の譲渡、行使等 第61条第1…》 項の規定は著作隣接権の譲渡について、第62条第1項の規定は著作隣接権の消滅について、第63条及び第63条の2の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第65条の規定は著作隣接権が共 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の政令で定める額の手数料を当該登録確認機関に納付しなければならない。この場合において、納付された手数料は、当該登録確認機関の収入とする。

7章 紛争処理

105条 (著作権紛争解決あつせん委員)

1項 この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に 著作権 紛争解決あつせん 委員 以下この章において「 委員 」という。)を置く。

2項 委員 は、文化庁長官が、 著作権 又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに3人以内を委嘱する。

106条 (あつせんの申請)

1項 この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。

107条 (手数料)

1項 あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

2項 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

108条 (あつせんへの付託)

1項 文化庁長官は、 第106条 《あつせんの申請 この法律に規定する権利…》 に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。 の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、 委員 によるあつせんに付するものとする。

2項 文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。

109条 (あつせん)

1項 委員 は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。

2項 委員 は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。

110条 (報告等)

1項 委員 は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。

2項 委員 は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。

111条 (政令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び 委員 に関し必要な事項は、政令で定める。

8章 権利侵害

112条 (差止請求権)

1項 著作者 著作権 者、出版権者、 実演 又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2項 著作者 著作権 者、出版権者、 実演 又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

113条 (侵害とみなす行為)

1項 次に掲げる行為は、当該 著作者 人格権、 著作権 、出版権、 実演 家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

1号 国内 において 頒布 する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば 著作者 人格権、 著作権 、出版権、 実演 家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為

2号 著作者 人格権、 著作権 、出版権、 実演 家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、 頒布 し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為

2項 送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの(以下この項及び次項において「 送信元識別符号等 」という。)の提供により侵害 著作物 等( 著作権 第28条 《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。 に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された 二次的著作物 に係るものに限る。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)、出版権又は著作隣接権を侵害して 送信可能化 が行われた著作物等をいい、 国外 で行われる送信可能化であつて 国内 で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む。以下この項及び次項において同じ。)の他人による利用を容易にする行為(同項において「 侵害著作物等利用容易化 」という。)であつて、第1号に掲げるウェブサイト等(同項及び 第119条第2項第4号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、5…》 年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者第113条第8項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみ において「 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等 」という。)において又は第2号に掲げる プログラム 次項及び同条第2項第5号において「 侵害著作物等利用容易化プログラム 」という。)を用いて行うものは、当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

1号 次に掲げるウェブサイト等

当該ウェブサイト等において、侵害 著作物 等に係る 送信元識別符号等 以下この条及び 第119条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、5…》 年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者第113条第8項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみ において「 侵害送信元識別符号等 」という。)の利用を促す文言が表示されていること、 侵害送信元識別符号等 が強調されていることその他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等

イに掲げるもののほか、当該ウェブサイト等において提供されている 侵害送信元識別符号等 の数、当該数が当該ウェブサイト等において提供されている 送信元識別符号等 の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該ウェブサイト等における侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害 著作物 等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等

2号 次に掲げる プログラム

当該 プログラム による 送信元識別符号等 の提供に際し、 侵害送信元識別符号等 の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害 著作物 等に殊更に誘導するものであると認められるプログラム

イに掲げるもののほか、当該 プログラム により提供されている 侵害送信元識別符号等 の数、当該数が当該プログラムにより提供されている 送信元識別符号等 の総数に占める割合、当該侵害送信元識別符号等の利用に資する分類又は整理の状況その他の当該プログラムによる侵害送信元識別符号等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害 著作物 等の利用のために用いられるものであると認められるプログラム

3項 侵害著作物等利用容易化 ウェブサイト等の公衆への提示を行つている者(当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供しているに過ぎない者( 著作権 者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている 侵害送信元識別符号等 の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していることその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。又は侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つている者(当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数の プログラム の公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供しているに過ぎない者(著作権者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている侵害送信元識別符号等の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していることその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。)が、当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において又は当該侵害著作物等利用容易化プログラムを用いて他人による侵害著作物等利用容易化に係る 送信元識別符号等 の提供が行われている場合であつて、かつ、当該送信元識別符号等に係る 著作物 等が侵害著作物等であることを知つている場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合において、当該侵害著作物等利用容易化を防止する措置を講ずることが技術的に可能であるにもかかわらず当該措置を講じない行為は、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

4項 前2項に規定するウェブサイト等とは、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の集合物(当該集合物の一部を構成する複数のウェブページであつて、ウェブページ相互の関係その他の事情に照らし公衆への提示が一体的に行われていると認められるものとして政令で定める要件に該当するものを含む。)をいう。

5項 プログラム 著作物 著作権 を侵害する行為によつて作成された 複製 物(当該複製物の所有者によつて 第47条の3第1項 《プログラムの著作物の複製物の所有者は、自…》 ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。 ただし、当該実行に係る複製物の使用につき、第113条第5項の規定が適用される場合は、この の規定により作成された複製物並びに第1項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。

6項 技術的利用制限手段 の回避(技術的利用制限手段により制限されている 著作物 等の視聴を当該技術的利用制限手段の効果を妨げることにより可能とすること( 著作権 者等の意思に基づいて行われる場合を除く。)をいう。次項並びに 第120条の2第1号 《第120条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置当該装置の部品一式で 及び第2号において同じ。)を行う行為は、技術的利用制限手段に係る研究又は技術の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合その他著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き、当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

7項 技術的保護手段 の回避又は 技術的利用制限手段 の回避を行うことをその機能とする指令符号(電子計算機に対する指令であつて、当該指令のみによつて1の結果を得ることができるものをいう。)を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は 公衆送信 し、若しくは 送信可能化 する行為は、当該技術的保護手段に係る 著作権 又は当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなす。

8項 次に掲げる行為は、当該 権利管理情報 に係る 著作者 人格権、 著作権 、出版権、 実演 家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

1号 権利管理情報 として虚偽の情報を故意に付加する行為

2号 権利管理情報 を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の 著作物 又は 実演 等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。

3号 前2号の行為が行われた 著作物 若しくは 実演 等の 複製 物を、情を知つて、 頒布 し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて 公衆送信 し、若しくは 送信可能化 する行為

9項 第94条 《特定実演家と連絡することができない場合の…》 放送同時配信等 第93条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる放送において実演が放送される場合において、当該放送を行う放送事業者又は当該放送事業者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者は、次に掲 の二、 第95条の3第3項 《3 商業用レコードの公衆への貸与を営業と…》 して行う者以下「貸レコード業者」という。は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければなら 若しくは 第97条の3第3項 《3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコ…》 ードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード著作隣接権の存続期間内のものに限る。に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。 に規定する報酬又は 第95条第1項 《放送事業者及び有線放送事業者以下この条及…》 び第97条第1項において「放送事業者等」という。は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆 若しくは 第97条第1項 《放送事業者等は、商業用レコードを用いた放…》 又は有線放送を行つた場合営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行 に規定する二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第9項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第1項中「著作隣接権を」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)を」とする。

10項 国内 において 頒布 することを目的とする 商業用レコード 以下この項において「 国内頒布目的商業用レコード 」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている 著作権 又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同1の商業用レコードであつて、専ら 国外 において頒布することを目的とするもの(以下この項において「 国外頒布目的商業用レコード 」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して7年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同1の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。

11項 著作者 の名誉又は声望を害する方法によりその 著作物 を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

113条の2 (善意者に係る譲渡権の特例)

1項 著作物 の原作品若しくは 複製 物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下この条において同じ。)、 実演 録音 物若しくは 録画 又は レコード の複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ 第26条の2第2項 《2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製…》 物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 1 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 2 第67条第1項、第67条 各号、 第95条の2第3項 《3 第1項の規定は、実演前項各号に掲げる…》 ものを除く。以下この条において同じ。の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 1 第1項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された 各号又は 第97条の2第2項 《2 前項の規定は、レコードの複製物で次の…》 各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 1 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物 2 第103条において準用する第67条第1項 各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、 第26条の2第1項 《著作者は、その著作物映画の著作物を除く。…》 以下この条において同じ。をその原作品又は複製物映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。第95条の2第1項 《実演家は、その実演をその録音物又は録画物…》 の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 又は 第97条の2第1項 《レコード製作者は、そのレコードをその複製…》 物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。

114条 (損害の額の推定等)

1項 著作権 者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(以下この項において「 侵害者 」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、 侵害者 がその侵害の行為によつて作成された物(第1号において「 侵害作成物 」という。)を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する 公衆送信 自動公衆送信 の場合にあつては、 送信可能化 を含む。同号において「 侵害組成公衆送信 」という。)を行つたときは、次の各号に掲げる額の合計額を、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。

1号 譲渡等数量( 侵害者 が譲渡した 侵害作成物 及び侵害者が行つた 侵害組成公衆送信 を公衆が受信して作成した 著作物 又は 実演 等の 複製 物(以下この号において「 侵害受信複製物 」という。)の数量をいう。次号において同じ。)のうち販売等相応数量(当該 著作権 者等が当該侵害作成物又は当該 侵害受信複製物 を販売するとした場合にその販売のために必要な行為を行う能力に応じた数量をいう。同号において同じ。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「 特定数量 」という。)を控除した数量)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額

2号 譲渡等数量のうち販売等相応数量を超える数量又は 特定数量 がある場合( 著作権 者等が、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額

2項 著作権 者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。

3項 著作権 者、出版権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。

4項 著作権 又は著作隣接権者は、前項の規定によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し損害の賠償を請求する場合において、その著作権又は著作隣接権が 著作権等管理事業法 第2条第1項 《この法律において「管理委託契約」とは、次…》 に掲げる契約であって、受託者による著作物、実演、レコード、放送又は有線放送以下「著作物等」という。の利用の許諾に際して委託者委託者が当該著作物等に係る次に掲げる契約の受託者であるときは、当該契約の委託 に規定する管理委託契約に基づき 著作権等管理事業者 が管理するものであるときは、当該著作権等管理事業者が定める同法第13条第1項に規定する使用料規程のうちその侵害の行為に係る 著作物 等の利用の態様について適用されるべき規定により算出したその著作権又は著作隣接権に係る著作物等の使用料の額(当該額の算出方法が複数あるときは、当該複数の算出方法によりそれぞれ算出した額のうち最も高い額)をもつて、前項に規定する金銭の額とすることができる。

5項 裁判所は、第1項第2号及び第3項に規定する 著作権 、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、著作権者等が、自己の著作権、出版権又は著作隣接権の侵害があつたことを前提として当該著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者との間でこれらの権利の行使の対価について合意をするとしたならば、当該著作権者等が得ることとなるその対価を考慮することができる。

6項 第3項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、 著作権 、出版権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

114条の2 (具体的態様の明示義務)

1項 著作者 人格権、 著作権 、出版権、 実演 家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

114条の3 (書類の提出等)

1項 裁判所は、 著作者 人格権、 著作権 、出版権、 実演 家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有する者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2項 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類又は電磁的記録の開示を求めることができない。

3項 裁判所は、前項の場合において、第1項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。 第114条の6第1項 《裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、…》 実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。について、次に掲げる事由のいずれにも において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。

4項 裁判所は、第2項の場合において、同項後段の書類又は電磁的記録を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、 民事訴訟法 第1編第5章第2節第1款に規定する専門 委員 に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。

5項 前各項の規定は、 著作者 人格権、 著作権 、出版権、 実演 家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

114条の4 (鑑定人に対する当事者の説明義務)

1項 著作権 、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

114条の5 (相当な損害額の認定)

1項 著作権 、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

114条の6 (秘密保持命令)

1項 裁判所は、 著作者 人格権、 著作権 、出版権、 実演 家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密( 不正競争防止法 1993年法律第47号第2条第6項 《6 この法律において「営業秘密」とは、秘…》 密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。 に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第1号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

1号 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠( 第114条の3第3項 《3 裁判所は、前項の場合において、第1項…》 本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴 の規定により開示された書類又は電磁的記録を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

2号 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

2項 前項の規定による命令(以下「 秘密保持命令 」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 秘密保持命令 を受けるべき者

2号 秘密保持命令 の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

3号 前項各号に掲げる事由に該当する事実

3項 秘密保持命令 が発せられた場合には、その電子決定書( 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する同法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録(同法第122条において準用する同法第253条第2項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第2項において同じ。)を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

4項 秘密保持命令 は、秘密保持命令を受けた者に対する電子決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

5項 秘密保持命令 の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

114条の7 (秘密保持命令の取消し)

1項 秘密保持命令 の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

2項 秘密保持命令 の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

3項 秘密保持命令 の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4項 秘密保持命令 を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

5項 裁判所は、 秘密保持命令 を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

114条の8 (訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)

1項 秘密保持命令 が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、 民事訴訟法 第92条第1項 《次に掲げる事由につき疎明があった場合には…》 、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第133条第3項におい の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第3項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。

2項 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から2週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する 秘密保持命令 の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

3項 前2項の規定は、第1項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて 民事訴訟法 第92条第1項 《次に掲げる事由につき疎明があった場合には…》 、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第133条第3項におい の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。

115条 (名誉回復等の措置)

1項 著作者 又は 実演 家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

116条 (著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)

1項 著作者 又は 実演 家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について 第60条 《著作者が存しなくなつた後における人格的利…》 益の保護 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。 ただし、その行 又は 第101条の3 《実演家の死後における人格的利益の保護 …》 実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。 ただし、その行為の性質及び程度、社会的事 の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し 第112条 《差止請求権 著作者、著作権者、出版権者…》 、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 著作者、著作権 の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は 第60条 《著作者が存しなくなつた後における人格的利…》 益の保護 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。 ただし、その行 若しくは 第101条の3 《実演家の死後における人格的利益の保護 …》 実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。 ただし、その行為の性質及び程度、社会的事 の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。

2項 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただし、 著作者 又は 実演 家が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。

3項 著作者 又は 実演 家は、遺言により、遺族に代えて第1項の請求をすることができる者を 指定 することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して70年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、その請求をすることができない。

117条 (共同著作物等の権利侵害)

1項 共同著作物 の各 著作者 又は 著作権 者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、 第112条 《差止請求権 著作者、著作権者、出版権者…》 、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 著作者、著作権 の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。

2項 前項の規定は、共有に係る 著作権 又は著作隣接権の侵害について準用する。

118条 (無名又は変名の著作物に係る権利の保全)

1項 無名又は 変名 著作物 の発行者は、その著作物の 著作者 又は 著作権 者のために、自己の名をもつて、 第112条 《差止請求権 著作者、著作権者、出版権者…》 、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 著作者、著作権第115条 《名誉回復等の措置 著作者又は実演家は、…》 故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声 若しくは 第116条第1項 《著作者又は実演家の死後においては、その遺…》 族死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。は、当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者又はするおそれ の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただし、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合及び 第75条第1項 《無名又は変名で公表された著作物の著作者は…》 、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。 実名 登録 があつた場合は、この限りでない。

2項 無名又は 変名 著作物 複製 物にその 実名 又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。

9章 罰則

119条

1項 著作権 、出版権又は著作隣接権を侵害した者( 第30条第1項 《著作権の目的となつている著作物以下この款…》 において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが 第102条第1項 《第30条第1項第4号を除く。第9項第1号…》 において同じ。、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の二第1号を除く。次項において同じ。、第38条第2項及び第4項、第41条から第43条まで、第44条第2項を除く において準用する場合を含む。第3項において同じ。)に定める 私的使用 の目的をもつて自ら 著作物 若しくは 実演 等の 複製 を行つた者、 第113条第2項 《2 送信元識別符号又は送信元識別符号以外…》 の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。の提供により侵害著作物等著作権第28条に規定する権利翻 、第3項若しくは第6項から第8項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第9項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。 第120条の2第5号 《第120条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置当該装置の部品一式で において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、 第113条第10項 《10 国内において頒布することを目的とす…》 る商業用レコード以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同1の商業用レコードであつて の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第3号若しくは第6号に掲げる者を除く。)は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 著作者 人格権又は 実演 家人格権を侵害した者( 第113条第8項 《8 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に…》 係る著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 1 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為 2 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為記録又は送信 の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。

2号 営利を目的として、 第30条第1項第1号 《著作権の目的となつている著作物以下この款…》 において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが に規定する自動 複製 機器を 著作権 、出版権又は著作隣接権の侵害となる 著作物 又は 実演 等の複製に使用させた者

3号 第113条第1項 《次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作…》 権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 1 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権 の規定により 著作権 、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

4号 侵害著作物等利用容易化 ウェブサイト等の公衆への提示を行つた者(当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等と侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等以外の相当数のウェブサイト等( 第113条第4項 《4 前2項に規定するウェブサイト等とは、…》 送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページインターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるものをいう に規定するウェブサイト等をいう。以下この号及び次号において同じ。)とを包括しているウェブサイト等において、単に当該公衆への提示の機会を提供したに過ぎない者( 著作権 者等からの当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において提供されている 侵害送信元識別符号等 の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。

5号 侵害著作物等利用容易化 プログラムの公衆への提供等を行つた者(当該公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等とそれ以外の相当数のウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等又は当該侵害著作物等利用容易化プログラム及び侵害著作物等利用容易化プログラム以外の相当数の プログラム の公衆への提供等のために用いられているウェブサイト等において、単に当該侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等の機会を提供したに過ぎない者( 著作権 者等からの当該侵害著作物等利用容易化プログラムにより提供されている 侵害送信元識別符号等 の削除に関する請求に正当な理由なく応じない状態が相当期間にわたり継続していたことその他の著作権者等の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合を除く。)を除く。

6号 第113条第5項 《5 プログラムの著作物の著作権を侵害する…》 行為によつて作成された複製物当該複製物の所有者によつて第47条の3第1項の規定により作成された複製物並びに第1項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第1項の規 の規定により 著作権 を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

3項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第30条第1項 《著作権の目的となつている著作物以下この款…》 において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが に定める 私的使用 の目的をもつて、 録音 録画有償 著作物 等(録音され、又は 録画 された著作物又は 実演 等( 著作権 又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権を侵害する 自動公衆送信 国外 で行われる自動公衆送信であつて、 国内 で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。又は著作隣接権を侵害する 送信可能化 国外で行われる送信可能化であつて、国内で行われたとしたならば著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「 有償著作物等 特定侵害録音録画 」という。)を、自ら 有償著作物等特定侵害録音録画 であることを知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者

2号 第30条第1項 《著作権の目的となつている著作物以下この款…》 において単に「著作物」という。は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること以下「私的使用」という。を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することが に定める 私的使用 の目的をもつて、 著作物 著作権 の目的となつているものに限る。以下この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権を侵害しないものに限る。)の著作権( 第28条 《二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…》 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同1の種類の権利を専有する。 に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された 二次的著作物 に係るものに限る。)を除く。以下この号及び第5項において同じ。)を侵害する 自動公衆送信 国外 で行われる自動公衆送信であつて、 国内 で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の 複製 録音 及び 録画 を除く。以下この号において同じ。)(当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び第5項において「有償著作物特定侵害複製」という。)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為(当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)を継続的に又は反復して行つた者

4項 前項第1号に掲げる者には、 有償著作物等特定侵害録音録画 を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを重大な過失により知らないで行つて 著作権 又は著作隣接権を侵害した者を含むものと解釈してはならない。

5項 第3項第2号に掲げる者には、有償 著作物 特定侵害 複製 を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行つて 著作権 を侵害する行為を継続的に又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。

120条

1項 第60条 《著作者が存しなくなつた後における人格的利…》 益の保護 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。 ただし、その行 又は 第101条の3 《実演家の死後における人格的利益の保護 …》 実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。 ただし、その行為の性質及び程度、社会的事 の規定に違反した者は、5,010,000円以下の罰金に処する。

120条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 技術的保護手段 の回避若しくは 技術的利用制限手段 の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする プログラム 複製 物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを 公衆送信 し、若しくは 送信可能化 する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、 著作権 等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とし、又は 第113条第6項 《6 技術的利用制限手段の回避技術的利用制…》 限手段により制限されている著作物等の視聴を当該技術的利用制限手段の効果を妨げることにより可能とすること著作権者等の意思に基づいて行われる場合を除く。をいう。次項並びに第120条の2第1号及び第2号にお の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を技術的利用制限手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者

2号 業として公衆からの求めに応じて 技術的保護手段 の回避又は 技術的利用制限手段 の回避を行つた者

3号 第113条第2項 《2 送信元識別符号又は送信元識別符号以外…》 の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの以下この項及び次項において「送信元識別符号等」という。の提供により侵害著作物等著作権第28条に規定する権利翻 の規定により 著作権 、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

4号 第113条第7項 《7 技術的保護手段の回避又は技術的利用制…》 限手段の回避を行うことをその機能とする指令符号電子計算機に対する指令であつて、当該指令のみによつて1の結果を得ることができるものをいう。を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的を の規定により 技術的保護手段 に係る 著作権 又は 技術的利用制限手段 に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

5号 営利を目的として、 第113条第8項 《8 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に…》 係る著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 1 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為 2 権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為記録又は送信 の規定により 著作者 人格権、 著作権 、出版権、 実演 家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

6号 営利を目的として、 第113条第10項 《10 国内において頒布することを目的とす…》 る商業用レコード以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同1の商業用レコードであつて の規定により 著作権 又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

121条

1項 著作者 でない者の 実名 又は周知の 変名 を著作者名として表示した 著作物 複製 物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した 二次的著作物 の複製物を含む。)を 頒布 した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

121条の2

1項 次の各号に掲げる 商業用レコード 当該商業用レコードの 複製 物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を 頒布 し、その複製物を頒布の目的をもつて所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して70年を経過した後において当該複製、頒布、所持又は申出を行つた者を除く。)は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 国内 において 商業用レコード の製作を業とする者が、 レコード 製作者からそのレコード( 第8条 《保護を受けるレコード レコードは、次の…》 各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に掲げる 各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード

2号 国外 において 商業用レコード の製作を業とする者が、 実演 家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又は レコード 保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード( 第8条 《保護を受けるレコード レコードは、次の…》 各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 1 日本国民をレコード製作者とするレコード 2 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 3 前2号に掲げる 各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード

121条の3

1項 第104条の45第2項 《2 文化庁長官は、登録確認機関が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認等事務の停止を命ずることができる。 1 第104条の34第7項、第104条の三十七、第104条の三十八、第104条の39第1項、第1 の規定による 確認等事務 の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

122条

1項 第48条 《出所の明示 次の各号に掲げる場合には、…》 当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 1 第32条、第33条第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第33 又は 第102条第2項 《2 前項において準用する第32条、第33…》 条第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第33条の2第1項、第33条の3第1項、第37条第3項、第37条の二、第41条の2第1項、第42条、第42条の2第1項若しくは第47条の規定又は次項若し の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

122条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第104条 《著作隣接権の登録 第77条及び第78条…》 第3項を除く。の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。 この場合において、同条第1項、第2項、第4項、第8項及び第9項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものと の二十七又は 第104条の40 《帳簿の備付け等 登録確認機関は、確認等…》 事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第104条の28第1項 《文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確…》 実な実施を確保するために必要な限度において、指定補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定補償金管理機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、補償 又は 第104条の41第1項 《文化庁長官は、確認等事務の適正かつ確実な…》 実施を確保するために必要な限度において、登録確認機関に対し、確認等事務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、確認等事務に関し質問させ の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3号 第104条の30第1項 《指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を…》 受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。 又は 第104条の44第1項 《登録確認機関は、文化庁長官の許可を受けな…》 ければ、確認等事務を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで、 補償金管理業務 又は 確認等事務 を廃止したとき。

122条の3

1項 秘密保持命令 に違反した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の罪は、 国外 において同項の罪を犯した者にも適用する。

123条

1項 第119条第1項 《著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者…》 第30条第1項第102条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第2項、第3項若しくは第6項から第8項ま から第3項まで、 第120条の2第3号 《第120条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置当該装置の部品一式で から第6号まで、 第121条 《 著作者でない者の実名又は周知の変名を著…》 作者名として表示した著作物の複製物原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。を頒布した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円 の二及び前条第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2項 前項の規定は、次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的又は有償 著作物 等の提供若しくは提示により 著作権 者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で、次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した 第119条第1項 《著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者…》 第30条第1項第102条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第2項、第3項若しくは第6項から第8項ま の罪については、適用しない。

1号 有償 著作物 等について、原作のまま 複製 された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま 公衆送信 自動公衆送信 の場合にあつては、 送信可能化 を含む。次号において同じ。)を行うこと(当該有償著作物等の種類及び用途、当該譲渡の部数、当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により 著作権 者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。

2号 有償 著作物 等について、原作のまま 複製 された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま 公衆送信 を行うために、当該有償著作物等を複製すること(当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により 著作権 者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。

3項 前項に規定する有償 著作物 等とは、著作物又は 実演 等( 著作権 、出版権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権、出版権又は著作隣接権を侵害するもの( 国外 で行われた提供又は提示にあつては、 国内 で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきもの)を除く。)をいう。

4項 無名又は 変名 著作物 の発行者は、その著作物に係る第1項に規定する罪について告訴をすることができる。ただし、 第118条第1項 《無名又は変名の著作物の発行者は、その著作…》 物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、第112条、第115条若しくは第116条第1項の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求 ただし書に規定する場合及び当該告訴が 著作者 の明示した意思に反する場合は、この限りでない。

124条

1項 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第119条第1項 《著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者…》 第30条第1項第102条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第2項、第3項若しくは第6項から第8項ま 若しくは第2項第3号から第6号まで又は 第122条の3第1項 《秘密保持命令に違反した者は、5年以下の拘…》 禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 400,000,000円以下の罰金刑

2号 第119条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、5…》 年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者第113条第8項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみ 若しくは第2号、 第120条 《 第60条又は第101条の3の規定に違反…》 した者は、5,010,000円以下の罰金に処する。 から 第121条 《 著作者でない者の実名又は周知の変名を著…》 作者名として表示した著作物の複製物原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。を頒布した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円 の二まで又は 第122条 《 第48条又は第102条第2項の規定に違…》 反した者は、510,000円以下の罰金に処する。 各本条の罰金刑

2項 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

3項 第1項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

4項 第1項の規定により 第119条第1項 《著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者…》 第30条第1項第102条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第2項、第3項若しくは第6項から第8項ま 若しくは第2項又は 第122条の3第1項 《秘密保持命令に違反した者は、5年以下の拘…》 禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

125条

1項 第104条の39第1項 《登録確認機関は、毎事業年度、当該事業年度…》 の終了後3月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁 の規定に違反して 財務諸表等 を作成せず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による請求を拒んだときは、当該違反行為をした者は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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