別表第1 (第17条関係)
通知又は公表の区分 |
通知又は公表事項 |
注意事項 |
顧客又は私設取引システム運営業務を行う金融商品取引業者が、その使用する電子情報処理組織において、上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合(当該申込みに係る上場株券等の売買が当該申込みの受付により直ちに成立する場合その他の他の者が当該申込みに応じる余地がない場合を除く。)における通知 |
1 上場株券等の種類及び銘柄 2 申込みに係る売付け又は買付けの別 3 申込みに係る価格及び当該価格ごとの売付け又は買付けの別の数量 |
1 顧客又は私設取引システム運営業務を行う金融商品取引業者からの申込みの受付をした後直ちに顧客に通知すること。 2 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに顧客に通知すること。 |
私設取引システム運営業務を行う金融商品取引業者が使用する電子情報処理組織において上場株券等の売買が成立した場合における通知 |
1 当該上場株券等の種類及び銘柄 2 当該銘柄の売買の成立の時点における売買成立の当日の最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格 3 当該銘柄の売買の成立の時点における売買高 |
1 当該売買について直ちに顧客に通知すること。 2 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに顧客に通知すること。 |
金融商品取引業者が私設取引システム運営業務において取引を行う場合における毎日の公表 |
1 総取引高 2 上場株券等のうち株券について、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格並びに数量 3 上場株券等のうち株券及び新株予約権付社債券以外のものについて、銘柄別に、額面金額、最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格並びに数量 4 新株予約権付社債券(外国の者の発行する証券または証書を含む。)について、銘柄別に、発行価格、最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格並びに数量 |
1 総取引高は、上場株券等の種類ごとに区分し、有価証券の売買ごとに小計を付し、合計すること。 2 有価証券は、その種類ごとに区分すること。 3 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。 4 上場株券等のうち株券及び新株予約権付社債券以外のものの額面金額は、毎月一回額面50円以外のものにつき通知及び公表することで足りる。 5 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回通知及び公表することで足りる。 6 有価証券の売買その他の取引の種類ごとに区分すること。 |
別表第2 (第125条の八関係)
公表事項 |
注意事項 |
1 当該取引が成立した年月日及び時間 2 当該取引に基づく自己及び相手方の債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させる場合はその旨 3 取引の効力が生ずる日 4 取引の効力が消滅する日 5 日数の計算方法 6 決済に用いる通貨の種類 7 契約の種類 8 当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品の利率等(第125条の7第1項に規定する利率等をいう。)又は金融指標の種類 9 当事者が想定元本として定めた金額(次号に該当する場合を除く。) 10 当事者が想定元本として定めた金額が第125条の8第2項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間に応じ、当該各号に定める金額を超える場合にはその旨 11 支払の周期 12 計算の周期 |
電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに公表すること。 |
別紙様式第1号 (第5条、第20条第1項、第22条第1項関係)
とする者は、別紙様式第1号により作成した法第29条の2第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録法第13条第5項に規定す、 第20条第1項 《法第31条第1項の規定により届出を行う金…》
融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第1号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める、 第22条第1項 《法第31条第4項の変更登録を受けようとす…》
る金融商品取引業者は、別紙様式第1号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。関係)
別紙様式第1号の2 (第9条、第329条第1項関係)
2項第2号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 2 法人であるときは、次に掲げる書類 イ 役員相談役、顧問その他いかな、 第329条第1項 《法第66条の51第2項第4号に規定する内…》
閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 2 法人であるときは、次に掲げる書類 イ 役員の履歴書役員が法人であるときは、当該役員の沿革関係)
別紙様式第2号 (第25条第1項関係)
規定により供託をした者は、別紙様式第2号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。関係)
別紙様式第3号 (第27条第1項関係)
の契約を締結したときは、別紙様式第3号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。関係)
別紙様式第4号 (第27条第2項関係)
る契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第4号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第5号により作成した保証契約解除承認申請書により、所管金融庁長官等に承認を申請しなければならない関係)
別紙様式第5号 (第27条第2項関係)
る契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第4号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第5号により作成した保証契約解除承認申請書により、所管金融庁長官等に承認を申請しなければならない関係)
別紙様式第6号 (第27条第4項関係)
の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第6号により作成した保証契約変更届出書に変更後の契約書の写しを添付し、又は別紙様式第7号により作成した保証契約解除届出書に契約を関係)
別紙様式第7号 (第27条第4項関係)
の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第6号により作成した保証契約変更届出書に変更後の契約書の写しを添付し、又は別紙様式第7号により作成した保証契約解除届出書に契約を関係)
別紙様式第8号 (第36条関係)
第1項の規定により同項の対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第8号により作成した対象議決権保有届出書に、当該対象議決権保有届出書の写し及び同条第2項の規定により当該対象議決権保有届出書に添付す関係)
別紙様式第8号の2 (第38条の二関係)
2条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、住民票の抄本本籍の記載のあるものに限る。又はこれに代わる書面 2 旧氏及び名を、氏名に併せて法第32条第1項のの二関係)
別紙様式第8号の3 (第38条の五関係)
2条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、住民票の抄本本籍の記載のあるものに限る。又はこれに代わる書面 2 旧氏及び名を、氏名に併せて法第32条第1項のの五関係)
別紙様式第9号 (第43条、第51条第1項関係)
ようとする者は、別紙様式第9号により作成した法第33条の3第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の、 第51条第1項 《法第33条の6第1項の規定により届出を行…》
う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第9号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める関係)
別紙様式第10号 (第71条第1項第1号関係)
定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 金融商品取引業者 別紙様式第10号 2 登録金融機関 別紙様式第11号関係)
別紙様式第11号 (第71条第1項第2号関係)
定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 金融商品取引業者 別紙様式第10号 2 登録金融機関 別紙様式第11号関係)
別紙様式第12号 (第172条第1項、第182条第1項関係)
取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第12号により作成しなければならない。、 第182条第1項 《法第47条の2の規定により金融商品取引業…》
者が提出する事業報告書は、別紙様式第12号により作成しなければならない。関係)
別紙様式第13号 (第173条第1号、第188条第1号、第195条関係)
条 法第46条の3第2項の規定により金融商品取引業者は、次の各号に掲げる報告書当該金融商品取引業者が外国法人である場合にあっては第2号に掲げるものを除き、私設取引システム運営業務を行わない場合にあって、 第188条第1号 《業務又は財産の状況に関する報告 第188…》
条 法第48条の2第2項の規定により登録金融機関は、次の各号に掲げる報告書を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。 1 別紙様式第13号により作成した関係会社に関す、 第195条 《 法第49条の3第2項の規定により金融商…》
品取引業者は、事業年度ごとに、別紙様式第13号に準じて作成した関係会社に関する報告書を、毎事業年度経過後令第16条の19に規定する期間内に、所管金融庁長官等に提出しなければならない。関係)
別紙様式第14号 (第173条第2号関係)
条 法第46条の3第2項の規定により金融商品取引業者は、次の各号に掲げる報告書当該金融商品取引業者が外国法人である場合にあっては第2号に掲げるものを除き、私設取引システム運営業務を行わない場合にあって関係)
別紙様式第14号の2 (第173条第3号関係)
条 法第46条の3第2項の規定により金融商品取引業者は、次の各号に掲げる報告書当該金融商品取引業者が外国法人である場合にあっては第2号に掲げるものを除き、私設取引システム運営業務を行わない場合にあって関係)
別紙様式第15号 (第179条第3項関係)
融商品取引業者は、法第46条の6第1項の規定に基づき、直ちに、その旨を金融庁長官に届け出、かつ、営業日ごとに、別紙様式第15号により自己資本規制比率に関する届出書を作成し、遅滞なく、これを所管金融庁長関係)
別紙様式第15号の2 (第183条関係)
より金融商品取引業者は、別紙様式第15号の2により作成した説明書類又は前条第1項の事業報告書次に掲げる部分を除く。次項において同じ。の写しを全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により法関係)
別紙様式第16号 (第187条関係)
により登録金融機関が提出する事業報告書は、別紙様式第16号により作成しなければならない。関係)
別紙様式第17号 (第188条第2号関係)
条 法第48条の2第2項の規定により登録金融機関は、次の各号に掲げる報告書を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。 1 別紙様式第13号により作成した関係会社に関す関係)
別紙様式第17号の2 (第208条の5第1号、第208条の10第1項第1号関係)
況を記載した書類 第208条の5 法第57条の2第2項第2号に掲げる書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。 1 別紙様式第17号の2 2 別紙様式第17号の3、 第208条の10第1項第1号 《法第57条の2第5項に規定する書類は、次…》
に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。 1 別紙様式第17号の2 2 別紙様式第17号の3関係)
別紙様式第17号の3 (第208条の5第2号、第208条の10第1項第2号関係)
況を記載した書類 第208条の5 法第57条の2第2項第2号に掲げる書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。 1 別紙様式第17号の2 2 別紙様式第17号の3、 第208条の10第1項第2号 《法第57条の2第5項に規定する書類は、次…》
に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。 1 別紙様式第17号の2 2 別紙様式第17号の3関係)
別紙様式第17号の4 (第208条の12第1項関係)
商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第17号の4により作成しなければならない。関係)
別紙様式第17号の5 (第208条の23第1項関係)
定親会社が提出する事業報告書は、別紙様式第17号の5により作成しなければならない。関係)
別紙様式第17号の6 (第208条の25第1項第1号関係)
の規定により、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める提出期限までに金融庁長官に提出しなければならない。 1 別紙様式第17号の6により作成した資金調達に関する支援の状況等に関する報告書 毎最終指定親関係)
別紙様式第18号 (第218条、第222条関係)
けようとする者は、別紙様式第18号により作成した法第60条の2第1項の許可申請書に、当該許可申請書の写し及び同条第3項の規定により当該許可申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官に提出しなければな、 第222条 《許可申請書記載事項の変更の届出 法第6…》
0条の5第1項の規定により届出を行う取引所取引許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第18号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しのほか、次の関係)
別紙様式第19号 (第226条関係)
て準用する法第46条の3第1項に規定する事業報告書は、別紙様式第19号により作成しなければならない。関係)
別紙様式第19号の2 (第232条の二、第232条の七関係)
保護に支障を生ずるおそれがあるもの 法第60条の13において準用する法第40条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 1 その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証の二、 第232条 《業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の…》
保護に支障を生ずるおそれがあるもの 法第60条の13において準用する法第40条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 1 その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証の七関係)
別紙様式第19号の3 (第232条の十一関係)
保護に支障を生ずるおそれがあるもの 法第60条の13において準用する法第40条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 1 その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証の十一関係)
別紙様式第20号 (第236条、第239条関係)
第63条第2項の規定により届出を行う者は、別紙様式第20号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、特例業務届出管轄財務局長等当該届出を行う者の本店等の所在地、 第239条 《適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の…》
変更の届出 法第63条第8項の規定により届出を行う特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第20号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し関係)
別紙様式第20号の2 (第238条の四、第238条の五関係)
法第63条第2項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びに当該届出を行う者のホームペの四、 第238条 《適格機関投資家等特例業務に係る届出事項 …》
法第63条第2項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びに当該届出を行う者のホームペの五関係)
別紙様式第21号 (第244条、第244条の二関係)
特例業務に係る届出事項 法第63条の3第1項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、別紙様式第21号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、所管金融庁、 第244条 《金融商品取引業者等による適格機関投資家等…》
特例業務に係る届出事項 法第63条の3第1項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、別紙様式第21号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、所管金融庁の二関係)
別紙様式第21号の2 (第246条の三関係)
特例業務の廃止等の届出 法第63条の3第2項において準用する法第63条の2第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所の三関係)
別紙様式第21号の3 (第246条の五関係)
特例業務の廃止等の届出 法第63条の3第2項において準用する法第63条の2第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所の五関係)
別紙様式第21号の4 (第246条の十一、第246条の二十関係)
特例業務の廃止等の届出 法第63条の3第2項において準用する法第63条の2第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所の十一、 第246条 《金融商品取引業者等による適格機関投資家等…》
特例業務の廃止等の届出 法第63条の3第2項において準用する法第63条の2第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所の二十関係)
別紙様式第21号の5 (第246条の十六、第246条の十七関係)
特例業務の廃止等の届出 法第63条の3第2項において準用する法第63条の2第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所の十六、 第246条 《金融商品取引業者等による適格機関投資家等…》
特例業務の廃止等の届出 法第63条の3第2項において準用する法第63条の2第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所の十七関係)
別紙様式第21号の6 (第246条の二十七、第246条の二十八関係)
特例業務の廃止等の届出 法第63条の3第2項において準用する法第63条の2第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所の二十七、 第246条 《金融商品取引業者等による適格機関投資家等…》
特例業務の廃止等の届出 法第63条の3第2項において準用する法第63条の2第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所の二十八関係)
別紙様式第21号の7 (第246条の三十三関係)
特例業務の廃止等の届出 法第63条の3第2項において準用する法第63条の2第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所の三十三関係)
別紙様式第21号の8 (第246条の三十五関係)
特例業務の廃止等の届出 法第63条の3第2項において準用する法第63条の2第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所の三十五関係)
別紙様式第22号 (第249条、第289条関係)
けようとする金融商品取引業者等は、別紙様式第22号により作成した同条第3項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第4項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、管轄財務局長等に提出し、 第289条 《登録の申請 法第66条の25において準…》
用する法第64条第1項の登録を受けようとする金融商品仲介業者は、別紙様式第22号に準じて作成した法第66条の25において準用する法第64条第3項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び法第66条の25関係)
別紙様式第23号 (第252条第1項、第292条第1項関係)
う金融商品取引業者等は、別紙様式第23号により作成した変更届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。、 第292条第1項 《法第66条の25において準用する法第64…》
条の4第1号の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、別紙様式第23号に準じて作成した変更届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。関係)
別紙様式第24号 (第257条、第263条第1項関係)
とする者は、別紙様式第24号により作成した法第66条の2第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本、 第263条第1項 《法第66条の5第1項の規定により届出を行…》
う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第24号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に関係)
別紙様式第25号 (第265条第1項関係)
定める様式は、別紙様式第25号に定めるものとする。関係)
別紙様式第26号 (第284条第1項関係)
品仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第26号により作成しなければならない。関係)
別紙様式第27号 (第296条、第304条関係)
けようとする者は、別紙様式第27号により作成した法第66条の28第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、金、 第304条 《登録申請書記載事項の変更の届出 法第6…》
6条の31第1項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第27号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に関係)
別紙様式第28号 (第316条第1項関係)
が提出すべき事業報告書は、別紙様式第28号により作成しなければならない。関係)
別紙様式第29号 (第326条第1項、第334条第1項関係)
は、別紙様式第29号により作成した法第66条の51第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の、 第334条第1項 《法第66条の54第1項の規定により届出を…》
行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第29号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に関係)
別紙様式第30号 (第339条第1項関係)
者が提出する事業報告書は、別紙様式第30号により作成しなければならない。関係)
別紙様式第31号 (附則第31条、第47条関係)
閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 2 登録金融機関業務を担当する役員及び重要な使用人第44条第1号イ又はロのいずれかに該当する関係)
別紙様式第32号 (附則第45条、第46条関係)
2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、関係会社親法人等、子法人等又は持株会社をいう。第5号において同じ。の状況として次に掲げる事項とする。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の関係)