顧客又は私設取引システム運営業務を行う金融商品取引業者が、その使用する電子情報処理組織において、上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合(当該申込みに係る上場株券等の売買が当該申込みの受付により直ちに成立する場合その他の他の者が当該申込みに応じる余地がない場合を除く。)における通知 | 1 上場株券等の種類及び銘柄 2 申込みに係る売付け又は買付けの別 3 申込みに係る価格及び当該価格ごとの売付け又は買付けの別の数量 | 1 顧客又は私設取引システム運営業務を行う金融商品取引業者からの申込みの受付をした後直ちに顧客に通知すること。 2 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに顧客に通知すること。 |
私設取引システム運営業務を行う金融商品取引業者が使用する電子情報処理組織において上場株券等の売買が成立した場合における通知 | 1 当該上場株券等の種類及び銘柄 2 当該銘柄の売買の成立の時点における売買成立の当日の最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格 3 当該銘柄の売買の成立の時点における売買高 | 1 当該売買について直ちに顧客に通知すること。 2 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに顧客に通知すること。 |
金融商品取引業者が私設取引システム運営業務において取引を行う場合における毎日の公表 | 1 総取引高 2 上場株券等のうち株券について、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格並びに数量 3 上場株券等のうち株券及び新株予約権付社債券以外のものについて、銘柄別に、額面金額、最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格並びに数量 4 新株予約権付社債券(外国の者の発行する証券または証書を含む。)について、銘柄別に、発行価格、最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格並びに数量 | 1 総取引高は、上場株券等の種類ごとに区分し、有価証券の売買ごとに小計を付し、合計すること。 2 有価証券は、その種類ごとに区分すること。 3 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。 4 上場株券等のうち株券及び新株予約権付社債券以外のものの額面金額は、毎月一回額面50円以外のものにつき通知及び公表することで足りる。 5 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回通知及び公表することで足りる。 6 有価証券の売買その他の取引の種類ごとに区分すること。 |