別表 (第125条の八関係)
公表事項 |
注意事項 |
1 当該取引が成立した年月日及び時間 2 当該取引に基づく自己及び相手方の債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させる場合はその旨 3 取引の効力が生ずる日 4 取引の効力が消滅する日 5 日数の計算方法 6 決済に用いる通貨の種類 7 契約の種類 8 当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品の利率等(第125条の7第1項に規定する利率等をいう。)又は金融指標の種類 9 当事者が想定元本として定めた金額(次号に該当する場合を除く。) 10 当事者が想定元本として定めた金額が第125条の8第2項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間に応じ、当該各号に定める金額を超える場合にはその旨 11 支払の周期 12 計算の周期 |
電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに公表すること。 |