附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。
2条 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合の特例)
1項 金融商品取引業者等 がこの府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 顧客 (当該金融商品取引業者等との間で 施行日 前に次に掲げる旧有価証券(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号。以下「 改正法 」という。)附則第14条に規定する旧有価証券をいう。以下同じ。)の売買その他の取引を行うことを内容とする 契約 を締結した者に限る。)との間で 金融商品取引契約 ( 上場有価証券等売買等 に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における 法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から当該顧客に係る取引残高報告書(当該取引残高報告書の報告対象期間の末日が施行日以降施行日から3月を経過する日までの間に属するものに限る。)を交付する日までの間(施行日以降施行日から3月を経過する日までの間に当該末日が属さない場合にあっては、施行日から6月以内。次項及び次条において「 上場有価証券等 売買等 経過期間 」という。)に当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
1号 証券取引所( 改正法 第3条の規定による改正前の証券取引法(以下「 旧証券取引法 」という。)第2条第16項に規定する証券取引所をいう。次号において同じ。)に上場されている旧有価証券又は 旧証券取引法 第75条第1項の規定により登録を受けた旧有価証券
2号 証券取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている旧有価証券又は 旧証券取引法 第67条第2項に規定する市場に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている旧有価証券
2項 前項の場合において、 金融商品取引業者等 は、 上場有価証券等売買等 経過期間内に同項の 顧客 に対し、 契約 締結前交付書面又は 上場有価証券等書面 を交付しなければならない。
3条
1項 金融商品取引業者等 が 施行日 以後に 顧客 (当該金融商品取引業者等との間で施行日前に 投資信託財産の計算に関する規則 (2000年総理府令第133号)
第59条第1項第2号
《法第14条第1項に規定する内閣府令で定め…》
る投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。 1 計算期間が6月未満の投資信託財産次号に該当するものを除く。 6月 2 計算期間が1日の投資信託財産
に規定する公社債投資信託( 計算期間 が1日のものに限る。)の受益証券(以下この項において「 公社債投信受益証券 」という。)の売買その他の取引を行うことを内容とする 契約 を締結した者に限る。)との間で 金融商品取引契約 ( 公社債投信受益証券 の売買その他の取引に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における 法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、 上場有価証券等売買等 経過期間内に当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
2項 前項の場合において、 金融商品取引業者等 は、 上場有価証券等売買等 経過期間内に同項の 顧客 に対し、 契約 締結前交付書面又は
第80条第1項第3号
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
に規定する目論見書(同号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付しなければならない。
4条
1項 金融商品取引業者等 が 施行日 以後に 顧客 (当該金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる取引に係る行為を行うことを内容とする 契約 を締結した者に限る。)との間で 金融商品取引契約 ( 信用取引 又は 有価証券関連デリバティブ取引 (市場デリバティブ取引に係るものに限る。)に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における 法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から当該顧客に係る取引残高報告書(当該取引残高報告書の報告対象期間の末日が施行日以降施行日から3月を経過する日までの間に属するものに限る。)を交付する日までの間(施行日以降施行日から3月を経過する日までの間に当該末日が属さない場合にあっては、施行日から6月以内。次項において「 信用取引等経過期間 」という。)に当該顧客が当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
1号 旧証券取引法 第2条第20項に規定する有価証券先物取引
2号 旧証券取引法 第2条第21項に規定する有価証券指数等先物取引
3号 旧証券取引法 第2条第22項に規定する有価証券 オプション 取引
4号 旧証券取引法 第2条第23項に規定する外国市場証券先物取引
5号 旧証券取引法 第156条の24第1項に規定する有価証券の売買その他の取引
2項 前項の場合において、 金融商品取引業者等 は、 信用取引 等経過期間に同項の 顧客 に対し、 契約 締結前交付書面を交付しなければならない。
5条
1項 金融商品取引業者等 が 施行日 以後に 顧客 (金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる行為を行うことを内容とする 契約 (以下この項において「 旧契約 」という。)を締結した者に限る。)との間で 金融商品取引契約 の締結をしようとする場合における 法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に 旧契約 と同種の金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
1号 旧証券取引法 第2条第8項各号に掲げる行為(旧有価証券(附則第2条第1項各号に掲げるものに限る。)の売買その他の取引及び前条第1項各号に掲げる行為を除く。)
2号 改正法 第5条の規定による改正前の投資信託及び投資 法人 に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の委託者となること。
3号 改正法 第20条の規定による改正前の 信託業法
第2条第8項
《8 この法律において「信託契約代理業」と…》
は、信託契約当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権当該受益権を表示する証券又は証書を含む。の発行者金融商品取引法1948年法律第25号第2条第5項に規定する発行者をいう。とされる場合を除く
に規定する信託 契約 の代理若しくは媒介又は同条第10項に規定する信託の受益権の販売若しくはその代理若しくは媒介
4号 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号。以下「 整備法 」という。)第1条第4号の規定による廃止前の金融先物取引法(1988年法律第77号。附則第14条第2項において「 旧金融先物取引法 」という。)第2条第11項に規定する金融先物取引の受託等
5号 整備法 第150条の規定による改正前の 商品 投資に係る事業の規制に関する法律(附則第14条第2項において「 旧商品投資事業規制法 」という。)第2条第4項各号に掲げる行為
2項 前項の場合において、 金融商品取引業者等 は、 金融商品取引契約 が成立したときは、遅滞なく、同項の 顧客 に対し、 契約 締結前交付書面を交付しなければならない。
6条 (証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の廃止)
1項 次に掲げる府令は、廃止する。
1号 証券会社の行為規制等に関する内閣府令(1965年大蔵省令第60号)
2号 証券業協会の 外務員 登録事務等に関する内閣府令(1998年総理府・大蔵省令第5号)
3号 証券取引法施行令第17条の2第1項第2号及び同条第2項に規定する有価証券を定める内閣府令(1998年総理府・大蔵省令第12号)
4号 証券会社に関する内閣府令(1998年総理府・大蔵省令第32号)
5号 金融機関の証券業務に関する内閣府令(1998年総理府・大蔵省令第35号)
6号 証券会社の分別保管に関する内閣府令(1998年総理府・大蔵省令第36号)
7号 証券会社の自己資本規制に関する内閣府令(2001年内閣府令第23号)
8号 証券仲介業者に関する内閣府令(2004年内閣府令第1号)
7条 (証券会社に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
1項 旧証券取引法 第51条第2項ただし書の規定により受けた 承認 は、
第175条第2項
《2 法第46条の5第2項に規定する金融商…》
品取引責任準備金を使用できる場合は、金融商品取引業者が、事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準備金のうち前項第2号イからルまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずす
の承認とみなす。
8条 (金融機関の証券業務に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
1項 旧証券取引法 第65条の2第7項において準用する旧証券取引法第51条第2項ただし書の規定により受けた 承認 は、
第189条第2項
《2 法第48条の3第2項に規定する金融商…》
品取引責任準備金を使用できる場合は、登録金融機関が、事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準備金のうち前項第2号イからチまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずす場合
の承認とみなす。
9条 (証券会社の分別保管に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
1項 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)第2条の規定によりなお従前の例によることとされる信託の同法第1条の規定による改正前の信託法(1922年法律第62号)第8条第1項に規定する信託管理人は、受益者代理人とみなして、
第141条第1項第2号
《法第43条の2第2項に規定する信託以下「…》
顧客分別金信託」という。について、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件令第18条の7の2第1項に規定する金融商品取引業者及び第1種少額電子募集取扱業者投資者保護基金にその会員として加入していない者に限
、第3号及び第11号並びに第6項の規定を適用する。
10条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人の要件に関する経過措置)
1項 第62条第3号
《特定投資家として取り扱うよう申し出ること…》
ができる個人 第62条 法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次に掲げる要件の全てに該当すること。 イ 取引の状況その他の事情から合
の適用については、 施行日 前に締結した 法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
各号に掲げる行為を行うことを内容とする 契約 は、同条第3号の 金融商品取引契約 とみなす。
11条 (広告等の規制に関する経過措置)
1項 第73条
《金融商品取引業の内容についての広告等の表…》
示方法 金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業登録金融機関にあっては、登録金融機関業務。次項及び第3項において同じ。の内容について広告又は前条に規定する行為以下この款において「広告等」という。を
、
第76条第2号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第76…》
条 令第16条第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 2 当該金融商品取引業者等が金融商品取引業
、
第267条
《金融商品仲介業の内容についての広告等の表…》
示方法 金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告又は前条に規定する行為以下この節において「広告等」という。をするときは、法第66条の10第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に
及び
第269条第2号
《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第26…》
9条 令第18条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 2 所属金融商品取引業
の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。
12条 (上場有価証券等書面の登録番号に関する経過措置)
1項 第80条第1項第1号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所
の規定の適用については、 施行日 から起算して3月を経過するまでの間は、同号中「 法
第37条の3第1号
《契約締結前の情報の提供等 第37条の3 …》
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生
から第5号まで」とあるのは、「法第37条の3第1号、第2号(登録番号に係る部分を除く。)及び第3号から第5号まで」とする。
13条 (上場有価証券等書面の交付に関する経過措置)
1項 旧証券取引法 第2条第9項に規定する証券会社は、 施行日 前においても、
第80条第1項第1号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所
の規定の例により、 顧客 (当該証券会社がこの項の規定により書面を交付する日以前に附則第2条第1項の 契約 を締結した者に限る。)に対し、書面を交付することができる。この場合において、 改正法 附則第18条第2項に規定するみなし登録第1種業者は、同号の規定により当該顧客に対して 上場有価証券等書面 を交付したものとみなす。
2項 第80条第1項第1号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所
及び第3項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を同号及び同条第3項の 上場有価証券等書面 を交付した日とみなす。
14条 (契約締結前交付書面の交付に関する経過措置)
1項 金融商品取引業者等 が、 施行日 以後に 金融商品取引契約 を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする 契約 について、 顧客 に対し、 法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、
第80条第1項第2号
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の規定を適用する。
2項 金融商品取引業者等 が、 施行日 以後に 金融商品取引契約 を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする 契約 について、 顧客 に対し、 旧金融先物取引法 第70条第1項又は 旧商品投資事業規制法
第16条
《商品投資顧問契約の締結又は更新についての…》
勧誘等 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約の締結又は更新について勧誘をするに際し、商品投資顧問契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は
の規定により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、 法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、
第80条第1項第2号
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の規定を適用する。
3項 第80条第1項第2号
《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》
除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
の適用については、前2項の規定により書面を交付した日を同号の 契約 締結前交付書面を交付した日とみなす。
15条 (目論見書等の交付に関する経過措置)
1項 金融商品取引業者等 が
第80条第1項第3号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所
の規定により交付する目論見書(同号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同号の規定の適用については、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間は、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
2項 金融商品取引業者等 は、 施行日 以後に 金融商品取引契約 を締結しようとする場合には、施行日前においても、
第80条第1項第3号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所
の規定の例により、 顧客 に対し目論見書(同号の規定の例により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付することができる。この場合において、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは「当該」と、「記載すべき事項」とあるのは「記載すべき事項( 法
第37条の3第1項第2号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
に掲げる事項を除く。)」とする。
16条 (施行日前における弊害防止措置の適用除外の承認を受けるための準備行為)
1項 法
第44条の3第1項第2号
《金融商品取引業者又はその役員若しくは使用…》
人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 通常の取引の条件と異なる条件
に掲げる行為について同項ただし書の 承認 を受けようとする者は、 施行日 前においても、第151条第2項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した承認申請書及び同条第3項各号に掲げる書類に準ずる書類を金融庁長官に提出して、当該承認を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
17条 (非公開情報の授受の禁止に関する経過措置)
1項 第153条第1項第7号
《法第44条の3第1項第4号に規定する内閣…》
府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。 2 当該金融商品取引業者との間で金
の規定は、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2007年政令第233号。以下「 整備政令 」という。)附則第15条第2項、
第16条第2項
《2 法第29条の4第3項に規定する内閣府…》
令で定める資産は、金融商品取引業者の親会社法第57条の2第8項に規定する親会社をいい、金融庁長官が指定するものに限る。の子会社法第29条の4第4項に規定する子会社をいい、金融庁長官が指定するものに限る
、第17条第2項及び第18条第2項の規定により金融 商品 取引業者とみなされる者については、当分の間、適用しない。
18条 (帳簿書類に関する経過措置)
1項 金融 商品 取引業者が、その行う金融商品取引業について、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に
第157条第1項
《法第46条の2の規定により金融商品取引業…》
者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる書面の写し イ 次に掲げる規定に規定する書面 1 法第34条の2第3項 2
各号(第1号及び第2号を除く。以下この条において同じ。)又は
第181条第1項
《法第47条の規定により金融商品取引業者第…》
1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 1 第157条第1項第1号及び第2号同号ハを除く。に掲げる帳簿書類 2 第2種金融商品取引業を
各号(第1号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を
第157条第1項
《法第46条の2の規定により金融商品取引業…》
者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる書面の写し イ 次に掲げる規定に規定する書面 1 法第34条の2第3項 2
各号又は
第181条第1項
《法第47条の規定により金融商品取引業者第…》
1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 1 第157条第1項第1号及び第2号同号ハを除く。に掲げる帳簿書類 2 第2種金融商品取引業を
各号に掲げる帳簿書類とみなす。
19条
1項 登録金融機関 が、その行う登録金融機関業務について、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に
第184条第1項
《法第48条の規定により登録金融機関が作成…》
すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 1 第157条第1項第1号及び第2号同号ハを除く。に掲げる帳簿書類 2 登録金融機関業務のうち、金融商品仲介業務、投資助言・代理業及び投資運用業以外のものにつ
各号(第1号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を
第184条第1項
《法第48条の規定により登録金融機関が作成…》
すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 1 第157条第1項第1号及び第2号同号ハを除く。に掲げる帳簿書類 2 登録金融機関業務のうち、金融商品仲介業務、投資助言・代理業及び投資運用業以外のものにつ
各号に掲げる帳簿書類とみなす。
20条 (みなし登録業者に係る書類の提出)
1項 改正法 附則第18条第2項、第147条第2項、
第159条第2項
《2 前項の取引日記帳は、次に掲げるところ…》
により作成しなければならない。 1 募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い又は解約若しくは払戻しの別次号において「募集等」という。については、それぞれに区分し
及び第200条第2項並びに 整備法 第2条第2項、
第37条第2項
《2 法第32条第1項の総株主等の議決権の…》
数は、対象議決権法第29条の4第2項に規定する対象議決権をいう。を保有することとなった日の総株主等の議決権法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。の数とする。 ただし、当該総株
、
第60条第2項
《2 法第34条の3第8項に規定する場合に…》
おける前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
及び第151条第2項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第1号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び 法
第29条の2第2項
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第29条の4第1項各号第1号ニからヘまで、第1号の二、第3号イ、第4号ニ、第5号ハ及び第7号第66条の53第6号ハに係る部分に限る。を除く。のいずれにも該当しないことを
各号に掲げる書類を添付して、その者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
2項 改正法 附則第54条第2項、第148条第2項及び第201条第2項並びに 整備法 第61条第2項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第9号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び 法
第33条の3第2項
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第33条の5第1項第1号及び第2号に該当しないことを誓約する書面 2 損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した
各号に掲げる書類を添付して、その者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
21条 (親銀行等の取締役等である金融商品取引業者の取締役等の兼務に関する経過措置)
1項 改正法 附則第28条第1項、 整備法 第7条第1項及び金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 2008年改正法 」という。)附則第3条第1項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、 所管金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 次に掲げる書類を記載した届出書
イ 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。次項第1号において同じ。)又は使用人を兼ねている 親銀行等 の商号又は名称及び役職名
ロ 引き続き兼職しようとする理由
2号 届出に係る金融 商品 取引業者の同意書
3号 引き続き兼職しようとする 親銀行等 の業務の概要を記載した書面
2項 改正法 附則第28条第2項、 整備法 第7条第2項及び 2008年改正法 附則第3条第2項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、 所管金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 次に掲げる書類を記載した届出書
イ 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人を兼ねている 子銀行等 の商号又は名称及び役職名
ロ 引き続き兼職しようとする理由
2号 届出に係る金融 商品 取引業者の同意書
3号 引き続き兼職しようとする 子銀行等 の業務の概要を記載した書面
3項 改正法 附則第28条第3項、 整備法 第7条第3項及び 2008年改正法 附則第3条第3項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、 所管金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 次に掲げる書類を記載した届出書
イ 常務に従事している銀行、 協同組織金融機関 及び 整備政令 附則第2条に規定する金融機関の商号又は名称及び役職名
ロ 引き続き兼職しようとする理由
2号 届出に係る金融 商品 取引業者の同意書
3号 引き続き兼職しようとする銀行、 協同組織金融機関 及び 整備政令 附則第2条に規定する金融機関の業務の概要を記載した書面
22条 (第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の取締役等と他の会社の取締役等の兼務に係る届出)
1項 改正法 附則第28条第5項及び 整備法 第7条第5項の規定により届出を行う者は、改正法附則第28条第5項及び整備法第7条第5項に規定する事項を記載した書類を 所管金融庁長官等 に提出しなければならない。
23条 (特例投資運用業務に係る届出)
1項 改正法 附則第48条第2項の規定により届出を行う特例投資運用業務(同条第1項に規定する特例投資運用業務をいう。以下この条において同じ。)を行う者( 金融商品取引業者等 及び 特例業務届出者 を除く。)は、別紙様式第20号に準じて作成した特例投資運用業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、その者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
2項 改正法 附則第48条第4項の規定により届出を行う特例投資運用業務を行う 金融商品取引業者等 (法第29条の登録(当該登録を受けた金融 商品 取引業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けている者を除く。)及び改正法附則第48条第6項の規定により届出を行う 特例業務届出者 は、別紙様式第21号に準じて作成した特例投資運用業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、令第42条第2項又は第43条第2項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあってはその者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
24条 (取引所取引許可業者に係る書面の提出)
1項 整備法 第27条第2項の規定により書面の提出を行う者は、 法
第60条の2第3項第2号
《3 第1項の許可申請書には、次に掲げる書…》
類を添付しなければならない。 1 次条第1項第1号イからチまで及びヌに該当しないことを誓約する書面 2 取引所取引店における取引所取引業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書面 3 定
に掲げる書面を金融庁長官に提出しなければならない。
25条 (特例投資運用業務を行う者の使用人)
1項 整備政令 附則第4条第1号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、統括者(同号に規定する業務を統括する者をいう。)の権限を代行し得る地位にある者とする。
2項 整備政令 附則第4条第2号に規定する内閣府令で定める者は、 法
第2条第8項第11号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに規定する金融 商品 の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。
26条 (金融商品仲介業者に係る書類の提出)
1項 整備政令 附則第27条第1項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第24号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び 法
第66条の2第2項
《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 第66条の4第1号又は第2号に該当しないことを誓約する書面 2 金融商品仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類 3 法人であるときは、定款及
各号に掲げる書類を添付して、その者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
27条 (書類等の提出先)
1項 附則第20条第1項及び第2項、
第21条第1項
《法第31条第3項の規定により届出を行う金…》
融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第8条各号に掲げるもの内容に変更のあるものに限る。を記載した書類、第9条第9号ハ及び第10号に掲げる書類内容
から第3項まで、
第22条
《変更登録の申請 法第31条第4項の変更…》
登録を受けようとする金融商品取引業者は、別紙様式第1号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 2 前項の変更登録申請書には、変更
、
第23条第1項
《法第31条第6項の認可を受けようとする金…》
融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 1 商号 2 登録年月日及び登録番号 3 変更の内容及び理由
及び第2項、
第24条
《変更の認可の基準 所管金融庁長官等は、…》
法第31条第6項の認可をしようとするときは、法第30条の4第1号及び第5号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
並びに前条に規定する者が、届出書その他 改正法 附則、 整備法 、 整備政令 附則又はこの附則に規定する書類をその者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しようとする場合において、当該者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
29条 (処分等の効力)
1項 改正法 の施行前にした附則第6条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この府令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、 整備政令 附則又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、この府令の相当の規定によってしたものとみなす。
30条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (移行期間特例業務に係る届出)
1項 法附則第3条の3第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により届出を行う外国投資 運用業者 (同条第1項に規定する外国投資運用業者をいう。以下同じ。)又は外国投資運用業者の子会社( 法
第29条の4第4項
《4 第1項第5号ニ及び前項の「子会社」と…》
は、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他
に規定する子会社をいう。)は、別紙様式第31号により作成した移行期間特例業務(法附則第3条の3第5項に規定する移行期間特例業務をいい、同条第7項において準用する場合にあっては同項に規定する行為に係る業務。以下同じ。)に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、移行期間特例業務届出 管轄財務局長等 (当該届出を行う者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2項 前項の届出書は、別紙様式第31号に準じて英語で作成することができる。
32条 (外国投資運用業者等の使用人)
1項 令附則第3項第1号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
2項 令附則第3項第2号に規定する内閣府令で定める者は、金融 商品 の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。
33条 (移行期間特例業務に係る届出事項)
1項 法附則第3条の3第1項第9号(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 主たる営業所又は事務所(外国 法人 にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)及び移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス
2号 当該外国投資 運用業者 (法附則第3条の3第3項第1号ロに規定する政令で定める場合に該当する者にあっては、当該外国投資運用業者及び令附則第5項各号に掲げる者。次号において同じ。)が外国(同条第3項第1号イに規定する外国をいう。附則第44条第1項第1号並びに
第49条第1項第11号
《法第33条の5第1項第3号に規定する登録…》
金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。 1 その行う業務に関する10分な
及び第15号ヘ並びに第2項第1号及び第11号イにおいて同じ。)の法令に準拠し、当該外国において投資運用業に係る業務を開始した日
3号 当該外国投資 運用業者 (法附則第3条の3第7項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者及び当該子会社)が当該届出の日前3年以内に 法 に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容
4号 法人 であるときは、次に掲げる事項
イ 相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該 法人 に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者の氏名又は名称
ロ 主要株主(法附則第3条の3第3項第2号ホに規定する主要株主をいい、同条第7項において準用する場合にあっては当該外国投資 運用業者 を除く。第6号ヘ並びに附則第44条第1項第11号チ、
第47条第2項第4号
《2 前項第8号に掲げる書類を添付する場合…》
において、貸借対照表に関連する注記又は損益計算書に関連する注記が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録第11条に定めるものに限る。を添付することができる。
ロ及びハ、
第49条第1項第13号
《法第33条の5第1項第3号に規定する登録…》
金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。 1 その行う業務に関する10分な
及び第15号チ並びに第2項第11号カ、
第50条第1号
《有価証券に係る店頭デリバティブ取引につい…》
ての登録の条件 第50条 法第33条の5第2項に規定する内閣府令で定める条件は、次に掲げる条件とする。 1 登録金融機関である銀行、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会
ニ及び第9号ニ、
第51条第1項第6号
《法第33条の6第1項の規定により届出を行…》
う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第9号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
並びに
第52条第1項第4号
《法第33条の6第3項の規定により届出を行…》
う登録金融機関は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第45条各号に掲げるもの内容に変更のあるものに限る。を記載した書類、第47条第1項第11号及び第12号に掲げ
において同じ。)に関する次に掲げる事項
(1) 商号、名称又は氏名
(2) 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
(3) 法人 であるときは、代表者の氏名
5号 外国 法人 であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
6号 法附則第3条の3第7項において準用する場合にあっては、当該外国投資 運用業者 に関する次に掲げる事項
イ 商号又は名称
ロ 資本金の額又は出資の総額
ハ 役員 (相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該 法人 に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。附則第36条、
第44条第1項第9号
《法第33条の3第1項第9号に規定する内閣…》
府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者及び部長
及び第11号、
第47条第2項第3号
《2 前項第8号に掲げる書類を添付する場合…》
において、貸借対照表に関連する注記又は損益計算書に関連する注記が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録第11条に定めるものに限る。を添付することができる。
ロ、
第49条第1項第5号
《法第33条の5第1項第3号に規定する登録…》
金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。 1 その行う業務に関する10分な
及び第15号ハ並びに第2項第9号及び第11号、
第50条第1号
《有価証券に係る店頭デリバティブ取引につい…》
ての登録の条件 第50条 法第33条の5第2項に規定する内閣府令で定める条件は、次に掲げる条件とする。 1 登録金融機関である銀行、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会
ロ及び第9号ロ、
第51条第1項第4号
《法第33条の6第1項の規定により届出を行…》
う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第9号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
イ並びに
第52条第1項第2号
《法第33条の6第3項の規定により届出を行…》
う登録金融機関は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第45条各号に掲げるもの内容に変更のあるものに限る。を記載した書類、第47条第1項第11号及び第12号に掲げ
において同じ。)の氏名又は名称
ニ 重要な使用人(令附則第3項に規定する使用人をいう。附則第44条第1項第9号から第11号まで、
第47条第2項第3号
《2 前項第8号に掲げる書類を添付する場合…》
において、貸借対照表に関連する注記又は損益計算書に関連する注記が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録第11条に定めるものに限る。を添付することができる。
ロ、
第49条第1項第6号
《法第33条の5第1項第3号に規定する登録…》
金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。 1 その行う業務に関する10分な
及び第15号ニ並びに第2項第9号から第11号まで、
第50条第1号
《有価証券に係る店頭デリバティブ取引につい…》
ての登録の条件 第50条 法第33条の5第2項に規定する内閣府令で定める条件は、次に掲げる条件とする。 1 登録金融機関である銀行、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会
ロ、第2号ロ及び第9号ロ、
第51条第1項第4号
《法第33条の6第1項の規定により届出を行…》
う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第9号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
イ並びに
第52条第1項第2号
《法第33条の6第3項の規定により届出を行…》
う登録金融機関は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第45条各号に掲げるもの内容に変更のあるものに限る。を記載した書類、第47条第1項第11号及び第12号に掲げ
において同じ。)があるときは、その者の氏名
ホ 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
ヘ 主要株主に関する次に掲げる事項
(1) 商号、名称又は氏名
(2) 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
(3) 法人 であるときは、代表者の氏名
34条 (投資者の保護を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる投資運用業を行う者に関する制度を有している国又は地域)
1項 法附則第3条の3第3項第1号イに規定する内閣府令で定めるものは、その法令による投資運用業の規制、投資運用業を行う者の活動の状況その他の事情を勘案して金融庁長官が指定する国又は地域とする。
35条 (分割又は事業の譲渡)
1項 令附則第5項第2号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される事業自体で投資運用業を行うことができると認められる場合とする。
2項 令附則第5項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される事業自体で投資運用業を行うことができると認められる場合とする。
36条 (移行期間特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者)
1項 法附則第3条の3第3項第1号ニ(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 その行う業務に関する10分な知識及び経験を有する 役員 又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができない者
2号 役員 又は使用人のうちに、経歴、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、移行期間特例業務の信用を失墜させるおそれがある者
37条 (移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者)
1項 法附則第3条の3第3項第1号ホ(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、移行期間特例業務を適確に遂行するための社内規則(海外投資家等(同条第6項に規定する海外投資家等をいい、同条第5項第1号イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものに限る。附則第60条、
第62条
《特定投資家として取り扱うよう申し出ること…》
ができる個人 法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 次に掲げる要件の全てに該当すること。 イ 取引の状況その他の事情から合理的に判
及び
第63条
《特定投資家以外の顧客である個人が特定投資…》
家とみなされる場合の期限日 法第34条の4第6項において準用する法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業
において同じ。)以外の者が 権利者 (令第15条の10の4第2号に掲げる者を含む。)となることを防止するための措置に関する規定を含むものに限る。)を作成していない者又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していない者とする。
38条 (株券等に含めない有価証券)
1項 令附則第6項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
1号 令附則第6項に規定する議決権を行使することができない株式であって、当該株式の取得と引換えに議決権のある株式を交付する旨の定款の定めのない株式に係る株券
2号 新株予約権証券又は新株予約権付社債券のうち、前号の株式のみを取得する権利を付与されているもの
3号 令附則第6項第2号に掲げる有価証券で、受託有価証券が前2号に掲げる有価証券であるもの
39条 (外国投資運用業者等が移行期間特例業務を行う場合に関する読替え)
1項 法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定によりこの府令の規定を適用する場合には、
第1条第4項第12号
《4 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 本店等 :dfn: 本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所をいう。 2 固定
中「
第246条の10第3項第3号
《3 令第17条の13の5第3項第4号に規…》
定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該行為を行う者の子会社等又は当該行為を行う者の親会社等の子会社等 2 当該行為を行う者が行う1の運用対象財産当該者が当該行為を行う業務に係る権利
」とあるのは「
第246条の10第3項第3号
《3 令第17条の13の5第3項第4号に規…》
定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該行為を行う者の子会社等又は当該行為を行う者の親会社等の子会社等 2 当該行為を行う者が行う1の運用対象財産当該者が当該行為を行う業務に係る権利
並びに附則第64条第1項第3号」と、同項第13号中「
第246条の22第2項第3号
《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 1 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 2 海外投資家等特例業務に関する社
ロ」とあるのは「
第246条の22第2項第3号
《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 1 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 2 海外投資家等特例業務に関する社
ロ並びに附則第44条第1項第9号イ及び第11号ハ、
第47条第2項第3号
《2 前項第8号に掲げる書類を添付する場合…》
において、貸借対照表に関連する注記又は損益計算書に関連する注記が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録第11条に定めるものに限る。を添付することができる。
ロ((1)に係る部分に限る。)並びに第49条第2項第9号ロ及び第11号リ」と、
第9条第2号
《登録申請書の添付書類 第9条 法第29条…》
の2第2項第2号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 2 法人であるときは、次に掲げる書類 イ 役員相談役、顧問その他
イ中「第6節の二」とあるのは「第6節の二並びに附則第33条第6号ニ、
第44条第1項第9号
《法第33条の3第1項第9号に規定する内閣…》
府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者及び部長
から第11号まで、
第47条第2項第3号
《2 前項第8号に掲げる書類を添付する場合…》
において、貸借対照表に関連する注記又は損益計算書に関連する注記が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録第11条に定めるものに限る。を添付することができる。
ロ、
第49条第1項第6号
《法第33条の5第1項第3号に規定する登録…》
金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。 1 その行う業務に関する10分な
及び第15号ニ並びに第2項第9号から第11号まで、
第50条第1号
《有価証券に係る店頭デリバティブ取引につい…》
ての登録の条件 第50条 法第33条の5第2項に規定する内閣府令で定める条件は、次に掲げる条件とする。 1 登録金融機関である銀行、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会
ロ、第2号ロ及び第9号ロ、
第51条第1項第4号
《法第33条の6第1項の規定により届出を行…》
う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第9号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
並びに
第52条第1項第2号
《法第33条の6第3項の規定により届出を行…》
う登録金融機関は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第45条各号に掲げるもの内容に変更のあるものに限る。を記載した書類、第47条第1項第11号及び第12号に掲げ
」とする。
40条 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
1項 法附則第3条の3第4項の規定により適用する 法
第63条の9第8項
《8 海外投資家等特例業務届出者が海外投資…》
家等特例業務を行う場合においては、当該海外投資家等特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第1節第5款、第35条の三、第36条の三、第37条、第37条の三、第37条の四、第38条第1号、第2号及び
の規定により適用する法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、
第80条第1項
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所
各号に掲げる場合のほか、当該 顧客 に対し当該 金融商品取引契約 ( 投資一任契約 に限る。)に係る 契約 締結前交付書面に類する書面(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成されるものに限る。)を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供している場合(当該顧客が、外国の法令の規定により、当該書面を交付し、又は当該電磁的記録を提供することを要しないものとされている者である場合を含む。)とする。
41条 (契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
1項 契約 締結時交付書面に係る法附則第3条の3第4項の規定により適用する 法
第63条の9第8項
《8 海外投資家等特例業務届出者が海外投資…》
家等特例業務を行う場合においては、当該海外投資家等特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第1節第5款、第35条の三、第36条の三、第37条、第37条の三、第37条の四、第38条第1号、第2号及び
の規定により適用する法第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、
第110条第1項
《契約締結時交付書面に係る法第37条の4第…》
1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該金融商品取引契約が次に掲げるものである場合であって、顧客に対し当該金融商品取引契約の内容を記載した書面を定期的に交付し、か
各号に掲げる場合のほか、当該 顧客 に対し当該 金融商品取引契約 ( 投資一任契約 に限る。)に係る契約締結時交付書面に類する書面(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成されるものに限る。)を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供している場合(当該顧客が、外国の法令の規定により、当該書面を交付し、又は当該電磁的記録を提供することを要しないものとされている者である場合を含む。)とする。
42条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
1項 法附則第3条の3第4項の規定により適用する 法
第63条の9第8項
《8 海外投資家等特例業務届出者が海外投資…》
家等特例業務を行う場合においては、当該海外投資家等特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第1節第5款、第35条の三、第36条の三、第37条、第37条の三、第37条の四、第38条第1号、第2号及び
の規定により適用する法第40条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、
第123条第1項
《法第40条第2号に規定する内閣府令で定め…》
る状況は、次に掲げる状況とする。 1 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等有価証券等清算取次ぎを除く。をしている状
各号に掲げる状況のほか、当該外国投資 運用業者 が法附則第3条の3第3項第1号ヘに該当することを防止するための必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況とする。
43条 (運用報告書の交付に関する規定の読替え)
1項 法附則第3条の3第4項の規定により適用する 法
第63条の9第8項
《8 海外投資家等特例業務届出者が海外投資…》
家等特例業務を行う場合においては、当該海外投資家等特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第1節第5款、第35条の三、第36条の三、第37条、第37条の三、第37条の四、第38条第1号、第2号及び
の規定により法第42条の7第1項ただし書の規定を適用する場合における
第134条第5項
《5 法第42条の7第1項ただし書に規定す…》
る内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 権利者の同居者が確実に運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該権利者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその基準日まで
の規定の適用については、同項第5号中「第63条の8第1項第1号」とあるのは、「附則第3条の3第5項第1号」とする。
44条 (移行期間特例業務に係る届出書の添付書類)
1項 法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により適用する 法
第63条の9第2項第3号
《2 前項の規定による届出には、次に掲げる…》
書類を添付しなければならない。 1 法人である場合においては、第6項第1号及び第2号ニを除く。に該当しないことを誓約する書面、定款これに準ずるものを含む。並びに法人の登記事項証明書これに準ずるものを含
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 当該外国投資 運用業者 が外国の法令の規定により、当該外国において投資運用業を行うことにつき 法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていることを証する書面
2号 当該外国投資 運用業者 が前号の外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業の概要(次に掲げる事項その他の事項について、当該外国の法令その他の規則による制限がある場合にあっては、当該制限の内容及び根拠を含む。)を記載した書面
イ 投資の対象とする資産の種類並びにその保有額及び保有割合
ロ 運用を行う金銭その他の財産の総額
ハ 顧客 の属性
3号 当該外国投資 運用業者 が、第1号の外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから3年を経過していること、又は令附則第5項に定める場合に該当することを証する書面
4号 当該外国投資 運用業者 (前号の令附則第5項に定める場合に該当することを証する書面を添付する場合にあっては、同項各号に掲げる者を含む。次号及び第8号において同じ。)が監督を受けている第1号の外国の当局に提出した直近の事業報告書に類する書類の写し
5号 当該外国投資 運用業者 (法附則第3条の3第7項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者及び当該子会社)が当該届出の日前3年以内に 法 に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、次に掲げる書類
イ 当該不利益処分の内容並びに当該不利益処分を受けた年月日及び理由を証する書面
ロ 当該外国の法令及びその訳文
6号 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
7号 移行期間特例業務に関する社内規則
8号 直近の事業年度における当該外国投資 運用業者 が運用を行う金銭その他の財産の総額に占める令附則第6項に定める有価証券の価額の割合の推移を記載した書面
9号 法人 であるときは、次に掲げる書類
イ 役員 及び重要な使用人の履歴書(役員が 法人 であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ロ 役員 及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が 法人 であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ 役員 及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法附則第3条の3第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ニ 役員 及び重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
ホ 役員 及び重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
ヘ 主要株主(法附則第3条の3第3項第2号ホに規定する主要株主をいう。附則第47条第2項第4号イ及び第49条第2項第9号トにおいて同じ。)が保有する対象議決権( 法
第29条の4第2項
《2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」…》
とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ
に規定する対象議決権をいい、同条第5項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。第11号チ並びに附則第47条第2項第4号イ並びに第49条第2項第9号ト及び第11号カにおいて同じ。)の数を記載した書面
10号 個人であるときは、次に掲げる書類
イ 届出者 及び重要な使用人の履歴書
ロ 届出者 及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ハ 届出者 及び重要な使用人の旧氏及び名を当該届出者及び重要な使用人の氏名に併せて法附則第3条の3第1項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ニ 届出者 及び重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
ホ 重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
11号 法附則第3条の3第7項において準用する場合にあっては、当該外国投資 運用業者 に関する次に掲げる書類
イ 当該外国投資 運用業者 が法附則第3条の3第3項第1号及び第2号(ロからニまでを除く。)に該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに 法人 の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
ロ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
ハ 役員 及び重要な使用人の履歴書(役員が 法人 であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ニ 役員 及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が 法人 であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ホ 役員 及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法附則第3条の3第7項において準用する同条第1項の届出書に記載した場合において、ニに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ヘ 役員 及び重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
ト 役員 及び重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
チ 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
2項 前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
45条 (移行期間特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧)
1項 金融庁長官又は移行期間特例業務届出 管轄財務局長等 は、移行期間 特例業務届出者 (法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により 海外投資家等特例業務 届出者に該当することとなる者をいう。以下同じ。)に係る別紙様式第32号に記載されている事項を金融庁若しくは当該移行期間特例業務届出者の 本店等 の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
2項 法附則第3条の3第4項の規定により適用する 法
第63条の9第4項
《4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければ
に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第32号に記載されている事項とする。
46条 (移行期間特例業務に係る届出事項の移行期間特例業務届出者による縦覧)
1項 法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により適用する 法
第63条の9第5項
《5 海外投資家等特例業務届出者は、第1項…》
又は第7項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該海外投資家等特例業務届出者に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投
の規定により移行期間 特例業務届出者 は、別紙様式第32号により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び移行期間特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国 法人 にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
2項 法附則第3条の3第4項の規定により適用する 法
第63条の9第5項
《5 海外投資家等特例業務届出者は、第1項…》
又は第7項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該海外投資家等特例業務届出者に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び海外投
に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第32号に記載されている事項とする。
3項 第1項の書面は、別紙様式第32号に準じて英語で作成することができる。
47条 (移行期間特例業務に係る届出事項の変更の届出)
1項 法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する 法
第63条の9第7項
《7 海外投資家等特例業務届出者は、第1項…》
各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定により届出を行う移行期間 特例業務届出者 は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第31号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、移行期間特例業務届出 所管金融庁長官等 (法附則第3条の3第4項の規定により適用する令第42条第2項の規定により金融庁長官の指定を受けた移行期間特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の移行期間特例業務届出者にあっては移行期間特例業務届出 管轄財務局長等 をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
1号 法附則第3条の3第1項第1号又は附則第33条第6号イに掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
イ 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
ロ 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第31号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
2号 法附則第3条の3第1項第2号若しくは第6号又は附則第33条第6号ロ若しくはホに掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
3号 法附則第3条の3第1項第3号若しくは第4号又は附則第33条第4号イ若しくは第6号ハ若しくはニに掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
イ 役員 に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
ロ 新たに 役員 又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
(1) 履歴書( 役員 が 法人 であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
(2) 住民票の抄本( 役員 が 法人 であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(3) 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第31号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(4) 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
(5) 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該 役員 又は重要な使用人が誓約する書面
(6) 当該移行期間 特例業務届出者 が 法人 であるときは、法附則第3条の3第3項第2号イ( 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面(附則第33条第6号ハ又はニに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資 運用業者 が法附則第3条の3第3項第2号イ(法第29条の4第1項第2号イに係る部分に限る。)に該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面)
(7) 当該移行期間 特例業務届出者 が個人であるときは、法附則第3条の3第3項第3号イ( 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
4号 附則第33条第4号ロ又は第6号ヘに掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類
イ 主要株主(附則第33条第6号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資 運用業者 の主要株主)が保有する対象議決権の数を記載した書面
ロ 新たに主要株主(附則第33条第6号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資 運用業者 の主要株主。ハにおいて同じ。)となった者がある場合において、当該主要株主が個人であるときは、法附則第3条の3第3項第2号ホに該当しないことを誓約する書面(附則第33条第6号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者が同項第2号ホに該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面)
ハ 新たに主要株主となった者がある場合において、当該主要株主が 法人 であるときは、法附則第3条の3第3項第2号ヘに該当しないことを誓約する書面(附則第33条第6号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資 運用業者 が同項第2号ヘに該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面)
3項 第1項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
4項 第1項の書面は、別紙様式第31号に準じて英語で作成することができる。
48条 (移行期間特例業務に該当しなくなった場合の届出)
1項 法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により適用する 法
第63条の9第10項
《10 海外投資家等特例業務届出者は、前項…》
に規定するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定により届出を行う移行期間 特例業務届出者 は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を移行期間特例業務届出 所管金融庁長官等 に提出しなければならない。
2項 前項の届出書は、英語で記載することができる。
49条 (移行期間特例業務届出者の地位の承継の届出)
1項 法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する 法
第63条の10第2項
《2 前項の規定により海外投資家等特例業務…》
届出者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項(法附則第3条の3第7項において準用する場合にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を、移行期間 特例業務届出者 (法附則第3条の3第4項の規定により適用する法第63条の10第1項の 海外投資家等特例業務 届出者に該当することとなる者に限る。)に係る移行期間特例業務届出 所管金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 承継した者の商号、名称又は氏名
2号 承継の年月日及び理由
3号 承継の方法
4号 承継した者が 法人 であるときは、資本金の額又は出資の総額
5号 承継した者が 法人 であるときは、 役員 の氏名又は名称
6号 承継した者に重要な使用人があるときは、その者の氏名
7号 承継した者の主たる営業所又は事務所(外国 法人 にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。第10号において同じ。)の名称及び所在地
8号 承継した者が移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
9号 承継した者が他に事業を行っているときは、その事業の種類
10号 承継した者の主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス
11号 承継した者(法附則第3条の3第3項第1号ロに規定する政令で定める場合に該当する者にあっては、当該承継した者及び令附則第5項各号に掲げる者。次号並びに次項第4号、第5号及び第8号において同じ。)が外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業に係る業務を開始した日
12号 承継した者が当該届出の日前3年以内に 法 に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容
13号 承継した者が 法人 であるときは、主要株主に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
ハ 法人 であるときは、代表者の氏名
14号 承継した者が外国 法人 であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
15号 承継した者が法附則第3条の3第7項に規定する行為に係る業務を行う場合にあっては、当該外国投資 運用業者 に関する次に掲げる事項
イ 商号又は名称
ロ 資本金の額又は出資の総額
ハ 役員 の氏名又は名称
ニ 重要な使用人があるときは、その者の氏名
ホ 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
ヘ 当該外国投資 運用業者 (法附則第3条の3第3項第1号ロに規定する政令で定める場合に該当する者にあっては、当該外国投資運用業者及び令附則第5項各号に掲げる者。ト並びに次項第11号ニ、ホ及びトにおいて同じ。)が外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業に係る業務を開始した日
ト 当該外国投資 運用業者 が当該届出の日前3年以内に 法 に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容
チ 主要株主に関する次に掲げる事項
(1) 商号、名称又は氏名
(2) 本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
(3) 法人 であるときは、代表者の氏名
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類(法附則第3条の3第7項において準用する場合にあっては、第1号から第4号まで及び第8号に掲げる書類を除く。)を添付するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
1号 承継した者が外国の法令の規定により、当該外国において投資運用業を行うことにつき 法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていることを証する書面
2号 承継した者が前号の外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業の概要(次に掲げる事項その他の事項について、当該外国の法令その他の規則による制限がある場合にあっては、当該制限の内容及び根拠を含む。)を記載した書面
イ 投資の対象とする資産の種類並びにその保有額及び保有割合
ロ 運用を行う金銭その他の財産の総額
ハ 顧客 の属性
3号 承継した者が、第1号の外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから3年を経過していること、又は令附則第5項に定める場合に該当することを証する書面
4号 承継した者が監督を受けている第1号の外国の当局に提出した直近の事業報告書に類する書面の写し
5号 承継した者が当該届出の日前3年以内に 法 に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、次に掲げる書類
イ 当該不利益処分の内容並びに当該不利益処分を受けた年月日及び理由を証する書面
ロ 当該外国の法令及びその訳文
6号 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
7号 移行期間特例業務に関する社内規則
8号 直近の事業年度における承継した者が運用を行う金銭その他の財産の総額に占める令附則第6項に定める有価証券の価額の割合の推移を記載した書面
9号 承継した者が 法人 であるときは、次に掲げる書類
イ 法附則第3条の3第3項第1号及び第2号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに 法人 の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
ロ 役員 及び重要な使用人の履歴書(役員が 法人 であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ハ 役員 及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が 法人 であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ニ 役員 及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ホ 役員 及び重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
ヘ 役員 及び重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
ト 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
10号 承継した者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ 法附則第3条の3第3項第1号及び第3号に該当しないことを誓約する書面
ロ 承継した者及び重要な使用人の履歴書
ハ 承継した者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ニ 承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該承継した者及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ホ 承継した者及び重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
ヘ 重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
11号 承継した者が法附則第3条の3第7項に規定する行為に係る業務を行う場合にあっては、当該外国投資 運用業者 に関する次に掲げる書類
イ 外国の法令の規定により、当該外国において投資運用業を行うことにつき 法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていることを証する書面
ロ イの外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業の概要(次に掲げる事項その他の事項について、当該外国の法令その他の規則による制限がある場合にあっては、当該制限の内容及び根拠を含む。)を記載した書面
(1) 投資の対象とする資産の種類並びにその保有額及び保有割合
(2) 運用を行う金銭その他の財産の総額
(3) 顧客 の属性
ハ イの外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから3年を経過していること、又は令附則第5項に定める場合に該当することを証する書面
ニ 当該外国投資 運用業者 が監督を受けているイの外国の当局に提出した直近の事業報告書に類する書面の写し
ホ 当該外国投資 運用業者 が当該届出の日前3年以内に 法 に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、次に掲げる書類
(1) 当該不利益処分の内容並びに当該不利益処分を受けた年月日及び理由を証する書面
(2) 当該外国の法令及びその訳文
ヘ 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
ト 直近の事業年度における当該外国投資 運用業者 が運用を行う金銭その他の財産の総額に占める令附則第6項に定める有価証券の価額の割合の推移を記載した書面
チ 当該外国投資 運用業者 が法附則第3条の3第3項第1号及び第2号(ロからニまでを除く。)に該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに 法人 の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
リ 役員 及び重要な使用人の履歴書(役員が 法人 であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ヌ 役員 及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が 法人 であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ル 役員 及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ヌに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ヲ 役員 及び重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
ワ 役員 及び重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
カ 主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
3項 第1項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
50条 (移行期間特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)
1項 法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により適用する 法
第63条の10第3項第3号
《3 海外投資家等特例業務届出者は、次の各…》
号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 海外投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。 2 海外投資家等特例業務を廃止したとき。 3
に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(法附則第3条の3第7項において準用する場合にあっては、第8号に掲げる場合を除く。)とする。
1号 法人 にあっては、次に掲げる場合
イ 法
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ(法又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合
ロ 役員 又は重要な使用人が
第199条第2号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
ハ 定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合
ニ 主要株主が
第199条第11号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
2号 個人にあっては、次に掲げる場合
イ 第199条第2号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
イ又は 法
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ(法又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第2号ロからチまで若しくはリ(同項第1号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)に該当することとなった場合
ロ 重要な使用人が
第199条第2号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
3号 附則第44条第1項第2号、第6号又は第7号に掲げる書類の内容に変更があった場合
4号 役職員に法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいい、外国の法令等を含む。第9号ヘにおいて同じ。)に反する行為(移行期間特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該移行期間 特例業務届出者 の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第1項第7号及び第8号において「 事故等 」という。)があったことを知った場合(事故等が
第118条第1号
《事故 第118条 法第39条第3項に規定…》
する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 有価証券売買取引等法第39条第1項第1号に規定する有価証券売買取引等をいい、有価証券等清算取次ぎを除く。イにおいて同じ。につき、金融商品取引業者
イからニまで若しくは第2号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
5号 前号の 事故等 の詳細が判明した場合
6号 訴訟若しくは調停(移行期間特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該移行期間 特例業務届出者 の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
7号 法 に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(当該移行期間 特例業務届出者 が外国において行う投資運用業に関するものに限り、法第29条の4第1項第1号イに該当する場合を除く。)
8号 法附則第3条の3第3項第1号ヘに該当することとなった場合
9号 法附則第3条の3第7項において準用する場合にあっては、当該外国投資 運用業者 に関する次に掲げる場合
イ 法
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ(法又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合
ロ 役員 又は重要な使用人が
第199条第2号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
ハ 定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合
ニ 主要株主が
第199条第11号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
ホ 附則第44条第1項第11号ロに掲げる書類の内容に変更があった場合
ヘ 役職員に法令等に反する行為(当該外国投資 運用業者 の行う投資運用業の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。ヘ及びト並びに次条第1項第7号イ及び第8号イにおいて「親会社の 事故等 」という。)があったことを知った場合(親会社の事故等が
第118条第1号
《事故 第118条 法第39条第3項に規定…》
する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 有価証券売買取引等法第39条第1項第1号に規定する有価証券売買取引等をいい、有価証券等清算取次ぎを除く。イにおいて同じ。につき、金融商品取引業者
イからニまで若しくは第2号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。トにおいて同じ。)
ト ヘの親会社の 事故等 の詳細が判明した場合
チ 当該外国投資 運用業者 が訴訟若しくは調停(当該外国投資運用業者の行う投資運用業の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
リ 当該外国投資 運用業者 が法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(当該外国投資運用業者が外国において行う投資運用業に関するものに限り、 法
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イに該当する場合を除く。)
ヌ 当該外国投資 運用業者 が法附則第3条の3第3項第1号ヘに該当することとなった場合
51条 (移行期間特例業務届出者の廃業等の届出)
1項 法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する 法
第63条の10第3項
《3 海外投資家等特例業務届出者は、次の各…》
号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 海外投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。 2 海外投資家等特例業務を廃止したとき。 3
の規定により届出を行う移行期間 特例業務届出者 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を移行期間特例業務届出 所管金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 法附則第3条の3第4項の規定により適用する 法
第63条の10第3項第1号
《3 海外投資家等特例業務届出者は、次の各…》
号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 海外投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。 2 海外投資家等特例業務を廃止したとき。 3
に該当する場合休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
2号 法附則第3条の3第4項の規定により適用する 法
第63条の10第3項第2号
《3 海外投資家等特例業務届出者は、次の各…》
号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 海外投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。 2 海外投資家等特例業務を廃止したとき。 3
に該当する場合廃止の年月日及び理由
3号 前条第1号イ、第2号イ又は第9号イに該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
イ 法
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ(法又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 法若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該移行期間 特例業務届出者 (前条第9号イに該当する場合にあっては、当該外国投資 運用業者 。(1)において同じ。)が当該外国において受けている登録等又は法若しくは 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該移行期間特例業務届出者が当該外国において行った 法
第63条第2項
《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》
げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、
、
第63条の3第1項
《適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取…》
引業者等第63条第1項各号の行為を業として行うことについて第29条又は第33条の2の登録を受けている者を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第63条第2項第5号及
、
第63条の9第1項
《金融商品取引業者及び第33条第1項に規定…》
する金融機関以外の者は、第29条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。 ただし、次条第3項第2号
若しくは
第63条の11第1項
《金融商品取引業者第63条の8第1項各号の…》
行為を業として行うことについて第29条の登録を受けている者を除く。は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第63条の9第1項第5号及び第7号
の規定による届出と同種類の届出の内容
(2) 当該登録等又は届出の年月日
(3) 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由
(4) 当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容
ロ 法
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 違反した法令の規定
(2) 刑の確定した年月日及び罰金の額
ハ 個人である移行期間 特例業務届出者 が
第199条第2号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
イ又は 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロからチまで若しくはリ(同項第1号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(3)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 第199条第2号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
(2) 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(3) 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(4) 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
(5) 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第50条の2第1項、
第60条
《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》
が更新申出をするために必要な期間 法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの期間が1年に満た
の七(法第60条の14第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第63条の2第2項、第3項(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第4項、第63条の10第2項、第3項(法第63条の11第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第4項、第66条の19第1項、第66条の40第1項若しくは第66条の61第1項又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第16条第3項
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
の規定による届出をした年月日及びその理由
(6) 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
4号 前条第1号ロ、第2号ロ又は第9号ロに該当する場合次に掲げる事項
イ 第199条第2号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
イ又はロに該当することとなった 役員 又は重要な使用人の氏名又は名称
ロ 当該 役員 又は重要な使用人が
第199条第2号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
ハ 当該 役員 又は重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
ニ 当該 役員 又は重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
ホ 当該 役員 又は重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
ヘ 当該 役員 又は重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第50条の2第1項、
第60条
《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》
が更新申出をするために必要な期間 法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの期間が1年に満た
の七、第63条の2第2項から第4項まで、第63条の10第2項から第4項まで、第66条の19第1項、第66条の40第1項若しくは第66条の61第1項又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第16条第3項
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
の規定による届出をした年月日及びその理由
ト 当該 役員 又は重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
5号 前条第1号ハ、第3号又は第9号ハ若しくはホに該当する場合次に掲げる事項
イ 変更の内容及び理由
ロ 変更の年月日
6号 前条第1号ニ又は第9号ニに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
イ 主要株主が
第199条第11号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 該当することとなった主要株主の氏名
(2) 当該主要株主が
第199条第11号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
ハ(1)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
(3) 当該主要株主又は代理人(
第199条第11号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
ハ(1)に規定する代理人をいう。イ及び次条第1項第4号イにおいて同じ。)が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(4) 当該主要株主又は代理人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(5) 当該主要株主又は代理人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
(6) 当該主要株主又は代理人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第50条の2第1項、
第60条
《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》
が更新申出をするために必要な期間 法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの期間が1年に満た
の七、第63条の2第2項から第4項まで、第63条の10第2項から第4項まで、第66条の19第1項、第66条の40第1項若しくは第66条の61第1項又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第16条第3項
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
の規定による届出をした年月日及びその理由
(7) 当該主要株主又は代理人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
ロ 主要株主が
第199条第11号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 該当することとなった主要株主の商号又は名称
(2) 当該主要株主が 法
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イに該当する場合にあっては、当該主要株主が受けている登録等の内容及び年月日並びに当該登録等を取り消された年月日、理由及び業務の内容又は当該主要株主が行った法第63条第2項、第63条の3第1項、第63条の9第1項若しくは第63条の11第1項の規定による届出の内容及び年月日並びに当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日、理由及び業務の内容
(3) 当該主要株主が 法
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当する場合にあっては、 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第50条の2第1項、
第60条
《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》
が更新申出をするために必要な期間 法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの期間が1年に満た
の七、第63条の2第2項若しくは第3項、第63条の10第2項若しくは第3項、第66条の19第1項、第66条の40第1項若しくは第66条の61第1項又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第16条第3項
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
の規定による届出をした年月日及びその理由
(4) 当該主要株主が 法
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ハに該当する場合にあっては、違反した法令の規定、刑の確定した年月日及び罰金の額
(5) 当該主要株主が
第199条第11号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
ハ(4)に該当することとなった場合にあっては、同号ハ(4)(i)又は(ii)に該当することとなった 法人 を代表する 役員 の氏名又は名称
(6) 当該主要株主である 法人 を代表する 役員 が
第199条第11号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
ハ(4)(i)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
(7) 当該主要株主である 法人 を代表する 役員 が法第29条の4第1項第2号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(8) 当該主要株主である 法人 を代表する 役員 が法第29条の4第1項第2号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(9) 当該主要株主である 法人 を代表する 役員 が法第29条の4第1項第2号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
(10) 当該主要株主である 法人 を代表する 役員 が法第29条の4第1項第2号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった年月日及びその理由並びに 法
第50条の2第1項
《金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人 2 金融商品取引業等
、
第60条
《取引所取引業務の許可 外国証券業者は、…》
第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項
の七、
第63条の2第2項
《2 前項の規定により特例業務届出者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
から第4項まで、
第63条の10第2項
《2 前項の規定により海外投資家等特例業務…》
届出者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
から第4項まで、
第66条の19第1項
《金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該…》
当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 金融商品仲介業を廃止したとき分割により事業金融商品仲介業に係るものに限る。以
、
第66条の40第1項
《信用格付業者が次の各号のいずれかに該当す…》
ることとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信用格付業を廃止したとき分割により事業信用格付業に係るものに限る。以下この条にお
若しくは
第66条の61第1項
《高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当…》
することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 高速取引行為者である個人が死亡したとき その相続人 2 高速取引行為に係る業務
又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第16条第3項
《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》
れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事
の規定による届出をした年月日及びその理由
(11) 当該主要株主である 法人 を代表する 役員 が法第29条の4第1項第2号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
7号 前条第4号又は第9号ヘに該当する場合次に掲げる事項
イ 事故等 (前条第9号ヘに該当する場合にあっては、親会社の事故等。以下この号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 事故等 を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
ハ 事故等 の概要
8号 前条第5号又は第9号トに該当する場合次に掲げる事項
イ 事故等 (前条第9号トに該当する場合にあっては、親会社の事故等。以下この号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 事故等 を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
ハ 事故等 の詳細
ニ 社内処分を行った場合はその内容
9号 前条第6号又は第9号チに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
イ 訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(2) 訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
(3) 管轄裁判所名
(4) 事件の内容
ロ 訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(2) 訴訟又は調停が終結した年月日
(3) 判決又は和解の内容
10号 前条第7号又は第9号リに該当する場合次に掲げる事項
イ 不利益処分の内容
ロ 不利益処分を受けた年月日及び理由
11号 前条第8号又は第9号ヌに該当する場合該当することとなった年月日及び理由
2項 前項の届出書は、英語で記載することができる。
52条 (移行期間特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類)
1項 法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により適用する 法
第63条の10第3項
《3 海外投資家等特例業務届出者は、次の各…》
号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 海外投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。 2 海外投資家等特例業務を廃止したとき。 3
の規定により届出を行う移行期間 特例業務届出者 は、前条第1項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 附則第50条第1号イ、第2号イ又は第9号イに該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類
イ 法
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ(法又は 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面
(2) 当該外国の法令及びその訳文
ロ 法
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
ハ 個人である移行期間 特例業務届出者 が法第29条の4第1項第2号ロからホまで若しくはリ(同項第1号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(2)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 当該移行期間 特例業務届出者 が法第29条の4第1項第2号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(2) 当該移行期間 特例業務届出者 が法第29条の4第1項第2号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(3) 当該移行期間 特例業務届出者 が法第29条の4第1項第2号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
2号 附則第50条第1号ロ、第2号ロ又は第9号ロ(これらの規定のうち
第199条第2号
《金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合…》
第199条 金融商品取引業者にあっては、法第50条第1項第8号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第29条の4第1項第1号イ法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に
ロに係る部分に限る。)に該当する場合次に掲げる書類
イ 役員 又は重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
ロ 役員 又は重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
ハ 役員 又は重要な使用人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
3号 附則第50条第1号ハ又は第9号ハに該当する場合変更後の定款(これに準ずるものを含む。)
4号 附則第50条第1号ニ又は第9号ニに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる書類
イ 主要株主が
第199条第11号
《金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合…》
第199条 金融商品取引業者にあっては、法第50条第1項第8号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第29条の4第1項第1号イ法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に
ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 当該主要株主又は代理人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(2) 当該主要株主又は代理人が 法
第29条の4第1項第2号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(3) 当該主要株主又は代理人が外国において刑に処せられた場合にあっては、刑の根拠となった外国の法令及びその訳文
(4) 当該主要株主又は代理人が外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、登録等の取消し又は業務の廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
ロ 主要株主が
第199条第11号
《第199条 第75条、第79条の四、第1…》
06条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含
ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 当該主要株主が 法
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イに該当することとなった場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
(2) 当該主要株主が 法
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
イ又は主要株主である 法人 を代表する 役員 が同項第2号ニ若しくはホに該当する場合で、外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文
(3) 当該主要株主が 法
第29条の4第1項第1号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ハに該当することとなった場合又は当該主要株主である 法人 を代表する 役員 が同項第2号ハ若しくはリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(4) 当該主要株主である 法人 を代表する 役員 が法第29条の4第1項第2号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
5号 附則第50条第3号又は第9号ホに該当する場合変更後の附則第44条第1項第2号、第6号、第7号又は第11号ロに掲げる書類
6号 附則第50条第7号又は第9号リに該当する場合当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
7号 附則第50条第8号又は第9号ヌに該当する場合附則第44条第1項第8号に規定する割合の推移の見込みを記載した書面
2項 前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
53条 (移行期間特例業務届出者の解散の届出)
1項 法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する 法
第63条の10第4項
《4 海外投資家等特例業務届出者である法人…》
が合併以外の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る移行期間 特例業務届出者 が法附則第3条の3第4項の規定により適用する令第42条第2項の規定により金融庁長官の指定を受けた移行期間特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の移行期間特例業務届出者の場合にあっては当該移行期間特例業務届出者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2項 前項の届出書は、英語で記載することができる。
54条 (業務に関する帳簿書類)
1項 法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により適用する 法
第63条の12第1項
《海外投資家等特例業務届出者は、内閣府令で…》
定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の規定により移行期間 特例業務届出者 が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
1号 第157条第1項第1号
《何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…》
1 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。 2 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、
イ(1)から(4)まで及びロからニまで並びに第2号イに掲げる帳簿書類
2号 第157条第1項第17号(ホを除く。)に掲げる帳簿書類(
第134条第5項第5号
《5 法第42条の7第1項ただし書に規定す…》
る内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 権利者の同居者が確実に運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該権利者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその基準日まで
に該当する場合における同号の書面の写しを含む。)
3号 法附則第3条の3第5項第2号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、
第157条第1項第7号
《法第46条の2の規定により金融商品取引業…》
者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる書面の写し イ 次に掲げる規定に規定する書面 1 法第34条の2第3項 2
から第9号までに掲げる帳簿書類
2項 前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。
3項 第1項第1号に掲げる帳簿書類はその作成の日(
第157条第1項第2号
《法第46条の2の規定により金融商品取引業…》
者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる書面の写し イ 次に掲げる規定に規定する書面 1 法第34条の2第3項 2
イに掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から5年間、第1項第2号(同条第1項第17号ニに係る部分に限る。)に掲げる帳簿書類はその作成の日から7年間、第1項第2号(同条第1項第17号ニに係る部分を除く。)及び第3号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第1項第17号イに掲げる帳簿書類にあっては、その 契約 その他の法律行為に係る業務の終了の日)から10年間保存しなければならない。
55条 (事業報告書)
1項 法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により適用する 法
第63条の12第2項
《2 海外投資家等特例業務届出者は、事業年…》
度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内当該海外投資家等特例業務届出者が外国法人である場合にあつては、政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなけれ
の規定により移行期間 特例業務届出者 が提出する事業報告書は、別紙様式第33号により作成しなければならない。
2項 前項の事業報告書は、別紙様式第33号に準じて英語で作成することができる。
3項 移行期間 特例業務届出者 (会社に限る。)は、第1項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該移行期間特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所又は事務所の所在する外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。
4項 移行期間 特例業務届出者 (会社を除く。)は、第1項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
56条 (事業報告書の提出期限の承認の手続等)
1項 外国 法人 である移行期間 特例業務届出者 は、令第17条の13の八ただし書の 承認 を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を移行期間特例業務届出 所管金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 商号又は名称
2号 法附則第3条の3第1項の規定による届出の年月日
3号 事業報告書の提出に関し当該 承認 を受けようとする期間
4号 事業報告書に係る事業年度終了の日
5号 事業報告書の提出に関し当該 承認 を必要とする理由
2項 前項の 承認 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款又はこれに代わる書面
2号 当該 承認 申請書に記載された外国 法人 である移行期間 特例業務届出者 の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
3号 当該 承認 申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
3項 移行期間特例業務届出 所管金融庁長官等 は、第1項の 承認 の申請があった場合において、外国 法人 である移行期間 特例業務届出者 が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後3月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第5号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
4項 前項の 承認 は、同項の外国 法人 である移行期間 特例業務届出者 が毎事業年度経過後3月以内に次に掲げる事項を記載した書類を移行期間特例業務届出 所管金融庁長官等 に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項については、当該書類の提出前5年以内に提出された書類に記載された事項と同1の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
1号 当該事業年度中に当該 承認 に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
2号 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
5項 第1項の 承認 申請書、第2項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。
57条 (説明書類の縦覧)
1項 法附則第3条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項及び第3項において同じ。)の規定により適用する 法
第63条の12第3項
《3 海外投資家等特例業務届出者は、事業年…》
度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める
の規定により移行期間 特例業務届出者 は、別紙様式第34号により作成した説明書類又は附則第55条第1項の事業報告書の写しを主たる営業所若しくは事務所及び移行期間特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国 法人 にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置く方法その他の方法により法附則第3条の3第4項の規定により適用する法第63条の12第3項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
2項 前項の説明書類は、別紙様式第34号に準じて英語で作成することができる。
3項 法附則第3条の3第4項の規定により適用する 法
第63条の12第3項
《3 海外投資家等特例業務届出者は、事業年…》
度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める
に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第34号又は附則第55条第1項の事業報告書に記載されている事項とする。
58条 (説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
1項 外国 法人 である移行期間 特例業務届出者 は、令第17条の13の九ただし書の 承認 を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を移行期間特例業務届出 所管金融庁長官等 に提出しなければならない。
1号 商号又は名称
2号 法附則第3条の3第1項の規定による届出の年月日
3号 説明書類の縦覧に関し当該 承認 を受けようとする期間
4号 説明書類に係る事業年度終了の日
5号 説明書類の縦覧に関し当該 承認 を必要とする理由
2項 前項の 承認 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款又はこれに代わる書面
2号 当該 承認 申請書に記載された外国 法人 である移行期間 特例業務届出者 の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
3号 当該 承認 申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
3項 移行期間特例業務届出 所管金融庁長官等 は、第1項の 承認 の申請があった場合において、外国 法人 である移行期間 特例業務届出者 が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後4月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後4月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第5号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
4項 前項の 承認 は、同項の外国 法人 である移行期間 特例業務届出者 が毎事業年度経過後4月以内に次に掲げる事項を記載した書類を移行期間特例業務届出 所管金融庁長官等 に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項については、当該書類の提出前5年以内に提出された書類に記載された事項と同1の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
1号 当該事業年度中に当該 承認 に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
2号 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
5項 第1項の 承認 申請書、第2項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。
59条 (届出書等の提出先等)
1項 移行期間 特例業務届出者 が届出書その他法、令又はこの府令に規定する書類を移行期間特例業務届出 管轄財務局長等 に提出しようとする場合において、当該移行期間特例業務届出者の 本店等 の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該移行期間特例業務届出者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
2項 附則第49条第1項及び
第53条第1項
《法第34条に規定する内閣府令で定めるもの…》
は、次に掲げるものとする。 1 有価証券についての法第2条第8項第1号から第10号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第16号若しくは令第1条の12第2号に掲げる行為又は同項第17号に掲げる行為
に規定する届出書の提出先については、前項に定めるところに準ずるものとする。
60条 (投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
1項 法附則第3条の3第5項第1号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該行為が外国投資信託の受益証券若しくは外国投資証券に表示される権利又は 法
第2条第2項第6号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うものである場合において、これらの有価証券に係る権利が財産的価値に表示されるときにおける当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
2項 法附則第3条の3第5項第1号ロ及び第2号ロに規定する内閣府令で定めるものは、当該受益証券に係る権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
3項 法附則第3条の3第5項第1号ハ及び第2号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
4項 法附則第3条の3第5項第2号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該有価証券に係る権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
61条 (海外投資家等から除かれる者)
1項 法附則第3条の3第5項第1号イ(3)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 その発行する 法
第2条第1項第5号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
、第9号若しくは第15号に掲げる有価証券若しくは同項第17号に掲げる有価証券(同項第5号、第9号又は第15号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第2項第3号若しくは第4号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を海外投資家等(法附則第3条の3第6項に規定する海外投資家等をいう。次号において同じ。)以外の者が取得している特別目的会社
2号 法
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
又は第6号に掲げる権利に対する投資事業に係る 契約 その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が同項第5号又は第6号に掲げる権利に該当するものに限る。)で海外投資家等以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者( 金融商品取引業者等 (投資運用業を行う者に限る。)であるものを除く。)
62条 (譲渡に係る契約に定めるべき事項)
1項 令附則第9項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該取得しようとする者が当該取得勧誘( 法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する取得勧誘をいう。次号及び次条において同じ。)に応じて取得した当該受益証券又は外国投資証券を海外投資家等以外の者に譲渡しないこと。
2号 当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該受益証券又は外国投資証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該受益証券又は外国投資証券の売付け勧誘等( 法
第2条第4項
《4 この法律において「有価証券の売出し」…》
とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価
に規定する売付け勧誘等をいう。次条第2号において同じ。)を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該受益証券又は外国投資証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該受益証券又は外国投資証券を海外投資家等以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る 契約 を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。
63条
1項 令附則第10項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該受益証券を海外投資家等以外の者に譲渡しないこと。
2号 当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該受益証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該受益証券の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該受益証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該受益証券を海外投資家等以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る 契約 を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。
64条 (海外投資家等の範囲)
1項 令附則第12項第4号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 当該外国投資 運用業者 の 子会社等 (令第15条の16第3項に規定する子会社等をいう。以下この号において同じ。)又は当該外国投資運用業者の親 会社等 (同項に規定する親会社等をいう。)の子会社等
2号 当該外国投資 運用業者 が行う1の運用対象財産(当該外国投資運用業者が法附則第3条の3第5項各号に掲げる行為を行う業務に係る 権利者 のため運用を行う金銭その他の財産をいう。次号において同じ。)の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者
3号 当該外国投資 運用業者 が1の運用対象財産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「 取引対象 」という。)の価値等( 取引対象 の価値、 オプション の対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該外国投資運用業者がそれに対し報酬を支払うことを約する 契約 を当該外国投資運用業者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者
4号 令附則第12項第3号及び前3号に掲げる者の 役員 又は使用人
5号 当該外国投資 運用業者 (個人である者に限る。)並びに令附則第12項第1号及び第2号並びに前3号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
2項 法附則第3条の3第6項第3号に規定する内閣府令で定める者は、 金融商品取引業者等 のうち投資運用業を行う者とする。
附 則(2007年11月7日内閣府令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年3月28日内閣府令第11号)
1項 この府令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年5月30日内閣府令第35号)
1項 この府令は、2008年6月1日から施行する。
附 則(2008年7月4日内閣府令第43号) 抄
1項 この府令は、 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年9月3日内閣府令第53号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年9月3日内閣府令第54号)
1項 この府令は、一般社団 法人 及び一般財団法人に関する法律(2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)
1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
13条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《登録申請書の添付書類 法第29条の2第…》
2項第2号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 2 法人であるときは、次に掲げる書類 イ 役員相談役、顧問その他いかな
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(以下「 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 」という。)第91条第1項第30号ハの規定の適用については、 施行日 から起算して3月を経過するまでの間は、同号ハ中「、売出し又は 特定投資家向け売付け勧誘等 」とあるのは、「又は売出し」とする。
2項 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第109条第8号の規定は、 施行日 以後に終了した 計算期間 (新 金融商品取引業等に関する内閣府令
第98条第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項第4号に掲…》
げるときは、同号の商品ファンド関連取引に係る商品ファンドの運用に係る計算期間の末日以後遅滞なく、当該商品ファンドの運用の状況について説明した報告書を作成し、交付しなければならない。
に規定する計算期間をいう。)に関して作成すべき新 金融商品取引業等に関する内閣府令
第98条第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項第4号に掲…》
げるときは、同号の商品ファンド関連取引に係る商品ファンドの運用に係る計算期間の末日以後遅滞なく、当該商品ファンドの運用の状況について説明した報告書を作成し、交付しなければならない。
の報告書について適用し、施行日前に終了する計算期間(
第9条
《登録申請書の添付書類 法第29条の2第…》
2項第2号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 2 法人であるときは、次に掲げる書類 イ 役員相談役、顧問その他いかな
の規定による改正前の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第98条第2項に規定する計算期間をいう。)については、なお従前の例による。
14条
1項 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)の施行の日の前日までの間における 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第125条の2第1項第1号及び
第275条の2第1項第1号
《法第66条の14の2に規定する内閣府令で…》
定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該特定投資家向け有価証券の発行者の取締役等取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の100
の規定の適用については、新 金融商品取引業等に関する内閣府令
第125条の2第1項第1号
《法第40条の4に規定する内閣府令で定める…》
者は、次に掲げる者とする。 1 当該特定投資家向け有価証券の発行者の取締役等取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の100分の5
中「議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
(これらの規定を同法第228条第1項、
第235条第1項
《法第63条第1項第1号ハに規定する内閣府…》
令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その発行する法第2条第1項第5号、第9号若しくは第15号に掲げる有価証券若しくは同項第17号に掲げる有価証券同項第5号、第9号又は第15号に掲げる有価証券の性
、
第239条第1項
《法第63条第8項の規定により届出を行う特…》
例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第20号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、特例業務届出所管金融庁長官等令第42条第2
及び
第276条
《事故 法第66条の15において準用する…》
法第39条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券売買取引等同条第1項第1号に規定する有価証券売買取引等をいう。以下この条において同じ。につき、金融商品仲介業者又はその代表者等が、当該金融商品
(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、新 金融商品取引業等に関する内閣府令
第275条の2第1項第1号
《法第66条の14の2に規定する内閣府令で…》
定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該特定投資家向け有価証券の発行者の取締役等取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の100
中「議決権( 社債、株式等の振替に関する法律
第147条第1項
《第145条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項
又は
第148条第1項
《第146条第1項に規定する場合において、…》
同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該
(これらの規定を同法第228条第1項、
第235条第1項
《法第63条第1項第1号ハに規定する内閣府…》
令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 その発行する法第2条第1項第5号、第9号若しくは第15号に掲げる有価証券若しくは同項第17号に掲げる有価証券同項第5号、第9号又は第15号に掲げる有価証券の性
、
第239条第1項
《法第63条第8項の規定により届出を行う特…》
例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第20号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、特例業務届出所管金融庁長官等令第42条第2
及び
第276条
《事故 法第66条の15において準用する…》
法第39条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券売買取引等同条第1項第1号に規定する有価証券売買取引等をいう。以下この条において同じ。につき、金融商品仲介業者又はその代表者等が、当該金融商品
(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」とする。
2項 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第125条の2第1項第2号、第2項及び第3項並びに第275の2第1項第2号、第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「対象議決権」とあるのは、「議決権」とする。
15条
1項 この府令の施行の際現に
第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
の規定による改正前の金融 商品 取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第16条第1項第2号に掲げる行為を行っている者が 施行日 以後に行う 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第157条第1項第17号ニに規定する発注伝票の記載については、新 金融商品取引業等に関する内閣府令
第171条
《発注伝票 第157条第1項第17号ニの…》
発注伝票には、運用財産の運用として行う取引及び金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第16条第1項第2号に掲げる行為に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 運用財産又は金融商
の規定にかかわらず、施行日から起算して3月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
16条
1項 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第12号及び別紙様式第16号は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。
2項 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第17号は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。
21条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月12日内閣府令第80号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年12月12日内閣府令第81号) 抄
1項 この府令は、2008年12月16日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年1月23日内閣府令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
2条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第123条第2項に規定する 登録金融機関 又は委託金融 商品 取引業者は、この命令の施行の日の1月前の日以降、同項の規定の例により、同項に規定する 顧客 に対して同項に規定する 特別情報 の提供の停止を求める機会を提供することができる。
2項 第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第153条第2項に規定する金融 商品 取引業者又はその 親法人等 若しくは 子法人等 は、この命令の施行の日の1月前の日以降、同項の規定の例により、同項に規定する 発行者等 に対して同項に規定する 非公開情報 の提供の停止を求める機会を提供することができる。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この命令(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年4月1日内閣府令第21号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
中 金融商品取引業等 に関する内閣府令第8条の改正規定、
第45条
《業務の内容及び方法 法第33条の3第2…》
項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のための体
の改正規定及び
第123条
《業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の…》
保護に支障を生ずるおそれがあるもの 法第40条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 1 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の
の改正規定は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
2条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年7月3日内閣府令第40号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2009年8月1日から施行する。
2条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行の際現に通貨関連 デリバティブ取引等 (この府令による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(以下この条において「 新令 」という。)第143条第3項に規定する通貨関連デリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)に係る業務を行っている 金融商品取引業者等 (金融 商品 取引法(1948年法律第25号)第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)が行う通貨関連デリバティブ取引等については、 新令
第94条第1項第2号
《その締結しようとする金融商品取引契約が店…》
頭デリバティブ取引契約である場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 1 当該金融商品取引業者等が顧客を相手方として行う
、
第123条第1項
《法第40条第2号に規定する内閣府令で定め…》
る状況は、次に掲げる状況とする。 1 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等有価証券等清算取次ぎを除く。をしている状
、同条第3項から第5項まで、
第143条
《金銭の区分管理 金融商品取引業者等は、…》
法第43条の3第1項の規定に基づき金銭その他の保証金を管理する場合において、当該保証金が金銭であるときは、次の各号に掲げるデリバティブ取引等有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取
から
第143条
《金銭の区分管理 金融商品取引業者等は、…》
法第43条の3第1項の規定に基づき金銭その他の保証金を管理する場合において、当該保証金が金銭であるときは、次の各号に掲げるデリバティブ取引等有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取
の三まで及び
第177条第1項第3号
《法第46条の6第1項に規定する固定資産そ…》
の他の内閣府令で定めるものは、貸借対照表の科目その他のもので次に掲げるものとする。 1 固定資産その他有価証券のうち、次に掲げるものを除く。 イ 金融商品取引所これに類似するもので外国に所在するものを
イの規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年8月3日内閣府令第43号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2010年8月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、この府令による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第117条第7項及び第8項の規定の適用については、これらの規定中「100分の四」とあるのは、「100分の二」とする。
附 則(2009年9月9日内閣府令第62号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に対象 事業者 (金融 商品 取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての
第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第82条第14号、
第2条
《英語による提出書類の記載等 法第3章か…》
ら第3章の四までに限る。第3項及び次条において同じ。、令第4章から第4章の四までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」とい
の規定による改正後の投資信託及び投資 法人 に関する法律施行規則第232条第9号、
第4条
《幹事会社となる有価証券の元引受け 令第…》
15条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第147条第3号において同じ。の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するた
の規定による改正後の 銀行法施行規則
第14条の11の27第1項第17号
《法第13条の4において準用する金融商品取…》
引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する
、
第5条
《資本金の額の減少の認可の申請 銀行は、…》
法第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出しなければならない。 1
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則
第26条の2の25第1項第17号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか
、
第6条
《資本金の額の減少の認可の申請 長期信用…》
銀行は、銀行法第5条第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の額の減少の方法を記
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則
第170条の25第1項第17号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか
、
第7条
《令第5条第2項に規定する承認の申請等 …》
信用金庫は、令第5条第2項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第31条の22第1項第6号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第7号並びに第3項に規定する第19条第7項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図
、
第8条
《営業保証金に充てることができる有価証券の…》
種類 法第2条第1項において準用する信託業法第11条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第110条の25第1項第17号
《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》
同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する
、
第9条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3
の規定による改正後の 保険業法施行規則
第52条の13の23第1項第11号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼
及び
第234条の24第1項第12号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関
、
第10条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》
項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から
の規定による改正後の資産対応証券の 募集等 又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第13条第9号、
第11条
《電磁的記録 法第29条の2第3項及び第…》
33条の3第3項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
の規定による改正後の 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令
第13条第9号
《契約締結前交付書面の記載事項 第13条 …》
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該受益証券の募集等に関する契約に係る受益
並びに
第12条
《顧客が支払うべき対価に関する事項 準用…》
金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第30条の23第1項第10号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者
の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年12月24日内閣府令第76号)
1項 この府令は、保険法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《幹事会社となる有価証券の元引受け 令第…》
15条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第147条第3号において同じ。の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するた
中 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
第1条の3
《特定現物出資 令第2条の9第1項第2号…》
に規定する内閣府令で定めるものは、競走用馬競馬法1948年法律第158号第14条同法第22条において準用する場合を含む。の登録を受け、又は受けようとするものに限る。とする。
の次に1条を加える改正規定及び
第33条
《特定有価証券に係る開示関係書類の関東財務…》
局長の受理等 令第39条第1項第1号及び第5項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券、内国信託受益証券、内国信託社
の規定公布の日
2号 略
3号 第10条
《有価証券届出書の記載内容等 法第5条第…》
5項において準用する同条第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通当該特定有価証券
中 金融商品取引業等 に関する内閣府令第7条第1号、
第8条第5号
《業務の内容及び方法 第8条 法第29条の…》
2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のた
、
第44条第2号
《登録申請書の記載事項 第44条 法第33…》
条の3第1項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導
、
第45条第5号
《業務の内容及び方法 第45条 法第33条…》
の3第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決の
及び
第80条第1項第1号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所
の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「
第38条第6号
《対象議決権保有届出書の添付書類 第38条…》
法第32条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、住民票の抄本本籍の記載のあるものに限る。又はこれに代わる書面 2 旧氏及び名を、氏名に併せて法第32条
」を「
第38条第7号
《対象議決権保有届出書の添付書類 第38条…》
法第32条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、住民票の抄本本籍の記載のあるものに限る。又はこれに代わる書面 2 旧氏及び名を、氏名に併せて法第32条
」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに
第123条第1項第18号
《法第40条第2号に規定する内閣府令で定め…》
る状況は、次に掲げる状況とする。 1 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等有価証券等清算取次ぎを除く。をしている状
ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、
第231条第1項
《法第60条の13において準用する法第38…》
条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 取引所取引許可業者の役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。、国内における代表者又は使用人が、自己の職務上の地位
並びに
第275条第1項第6号
《法第66条の14第3号に規定する内閣府令…》
で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 金融商品仲介行為に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 2 金融商品仲介行為につき、顧客若しくはその指定した者に対
及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、
第12条
《金融商品取引業者登録簿の縦覧 管轄財務…》
局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営
の規定、
第13条
《人的構成の審査基準 法第29条の4第1…》
項第1号ホ法第31条第5項において準用する場合を含む。に規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当す
中 無尽業法施行細則
第3条第1項
《無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし[…》
から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコ
の改正規定及び同令第2章中
第14条の3
《資金の運用の方法 金銭及び有価証券以外…》
の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。 1 給付すべき財産の取得 2 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得 3 給付すべき財産の
の次に1条を加える改正規定、
第14条
《 代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更ア…》
リタルトキハ其ノ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
中 銀行法施行規則
第13条の3第1項第4号
《銀行は、法第12条の2第1項の規定により…》
預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示
及び
第13条の7
《社内規則等 銀行は、その営む業務の内容…》
及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(「及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1)及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の四十九、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、
第15条
《会社の財務及び業務の方針の決定に対して重…》
要な影響を与えることが推測される事実 法第29条の4第2項法第31条第5項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 役員若しくは使用人である者又はこれ
中 長期信用銀行法施行規則
第12条第1項第4号
《長期信用銀行は、銀行法第12条の2第1項…》
の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等銀行法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に
及び
第12条の5
《社内規則等 長期信用銀行は、その営む業…》
務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の二十八、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、
第16条
《総資産の額等 法第29条の4第3項法第…》
31条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては
中 信用金庫法施行規則
第102条第1項第4号
《金庫は、銀行法第12条の2第1項の規定に…》
より預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示 3 取り扱う預
及び
第113条
《内部規則等 金庫は、その営む業務の内容…》
及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、
第17条
《認可に係る業務の内容及び方法 法第30…》
条の3第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 私設取引システム運営業務において行う取引の種類 2 私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名 3 私設取引シス
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第11条
《親法人等又は関連法人等 令第8条第3項…》
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す
の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、
第18条
《認可申請書の添付書類 法第30条の3第…》
2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 私設取引システム運営業務を管理する責任者の履歴書 2 私設取引システム運営業務に関する社内規則 3 私設取引システム運営業務に関し顧客
の規定( 貸金業法施行規則
第28条第1項
《法第41条の13第1項第5号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、加入貸金業者法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の二十二、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号を除き、以下同じ。
の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、
第19条
《審査等の対象となる業務の内容及び方法 …》
法第30条の4第5号及び第31条第6項に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。 1 第17条第5号、第8号、第10号及び第11号に掲げるもの 2 その他私設取引システム運
中 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、
第20条
《登録申請書記載事項の変更の届出 法第3…》
1条第1項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第1号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げ
中 保険業法施行規則 目次の改正規定(「
第55条
《申出をした特定投資家に交付する書面の記載…》
事項 法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申出者法第34条の2第3項に規定する申出者をいう。次号において同じ。は、同条第2項の規定による承諾を行っ
」を「
第55条
《申出をした特定投資家に交付する書面の記載…》
事項 法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申出者法第34条の2第3項に規定する申出者をいう。次号において同じ。は、同条第2項の規定による承諾を行っ
の二」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中
第55条
《申出をした特定投資家に交付する書面の記載…》
事項 法第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申出者法第34条の2第3項に規定する申出者をいう。次号において同じ。は、同条第2項の規定による承諾を行っ
の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び
第192条第4項第3号
《4 前項の承認は、同項の金融商品取引業者…》
が毎事業年度経過後3月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。 ただし、第2号に掲げる事項については、当該書類の提出前5年以内に提出された書
の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、
第21条
《業務の内容又は方法の変更の届出 法第3…》
1条第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第8条各号に掲げるもの内容に変更のあるものに限る。を記載した書類、第9条第
中 信託業法施行規則
第13条第1項
《法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名
に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、
第22条
《変更登録の申請 法第31条第4項の変更…》
登録を受けようとする金融商品取引業者は、別紙様式第1号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 2 前項の変更登録申請書には、変更
中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、
第25条
《営業保証金の供託の届出等 法第31条の…》
2第1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第2号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 2 金融商品取引業者第2
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第41条第1項第4号
《信用協同組合等は、銀行法第12条の2第1…》
項の規定により預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金又は定期積金以下「預金等」という。の金利の明示
及び
第50条
《内部規則等 信用協同組合等は、その営む…》
業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品
の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、
第26条
《営業保証金に代わる契約の相手方 令第1…》
5条の13に規定する内閣府令で定める金融機関は、協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫とする。
中投資信託及び投資 法人 に関する法律施行規則第234条の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに
第27条
《営業保証金に代わる契約の締結の届出等 …》
金融商品取引業者は、法第31条の2第3項の契約を締結したときは、別紙様式第3号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければなら
、
第28条
《営業保証金の追加供託の起算日 法第31…》
条の2第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 金融商品取引業者が令第15条の13第3号の承認次号にお
及び附則第6条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日)
4号 略
5号 第10条
《 法第29条の2第2項第3号に規定する内…》
閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 最終の貸借対照表関連する注記を含む。及び損益計算書関連する注記を含む。 2 第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類 イ 純財
中 金融商品取引業等 に関する内閣府令第117条第1項第30号を同項第32号とし、同項第29号を同項第31号とし、同項第28号の次に2号を加える改正規定、同条に10項を加える改正規定並びに同令第153条第1項第3号、
第275条第1項第25号
《法第66条の14第3号に規定する内閣府令…》
で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 金融商品仲介行為に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 2 金融商品仲介行為につき、顧客若しくはその指定した者に対
及び第27号並びに
第281条第9号
《業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の…》
保護に支障を生ずるおそれがあるもの 第281条 法第66条の15において準用する法第40条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 1 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することな
の改正規定2011年1月1日
2条 (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
1項 改正法 附則第3条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第1条の規定による改正後の金融 商品 取引法(1948年法律第25号。以下「 新 金融商品取引法 」という。)第34条の2第1項(改正法第3条の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第2条
《信託業法の準用等 信託業法第11条、第…》
22条から第24条まで、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされ
の二、改正法附則第9条の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の5
《信用協同組合電子決済等取扱業者等について…》
の銀行法の準用 銀行法第7章の五第52条の60の三登録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52
の二、改正法第7条の規定による改正後の 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第89条
《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》
免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同
の二、改正法第8条の規定による改正後の 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
の二、改正法第10条の規定による改正後の銀行法(1981年法律第59号)第13条の四及び第52条の2の五、改正法第12条の規定による改正後の 保険業法 (1995年法律第105号。以下この条において「 新 保険業法 」という。)
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
の二並びに改正法第14条の規定による改正後の 信託業法 (2004年法律第154号)
第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
の二( 新 保険業法 第99条第8項(新 保険業法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る 新 金融商品取引法 第34条の2第1項の 契約 の種類(改正法第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 (附則第4条第1項において「 旧 金融商品取引法 」という。)
第34条の2第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約以下この条において「対象契約」という。の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
(改正法第3条の規定による改正前の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条
《信託業法の準用等 信託業法第11条、第…》
22条から第24条まで、第25条から第31条まで、第42条及び第49条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。 この場合において、同法第11条第10項中「第7条第3項の登録の更新がされ
の二、改正法附則第9条の規定による改正前の 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5
《信用協同組合電子決済等取扱業者等について…》
の銀行法の準用 銀行法第7章の五第52条の60の三登録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52
の二、改正法第7条の規定による改正前の 信用金庫法
第89条
《銀行法の準用 銀行法第4条第4項営業の…》
免許、第9条名義貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同
の二、改正法第8条の規定による改正前の 長期信用銀行法
第17条
《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》
条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子
の二、改正法第10条の規定による改正前の銀行法第13条の四及び第52条の2の五、改正法第12条の規定による改正前の 保険業法 (以下この条において「 旧 保険業法 」という。)
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
の二並びに改正法第14条の規定による改正前の 信託業法
第24条
《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》
、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不
の二( 旧 保険業法 第99条第8項(旧 保険業法
第199条
《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》
97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
3条 (分別管理の適用除外とならない取引)
1項 金融 商品 取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(次条第1項において「 整備政令 」という。)附則第3条に規定する内閣府令で定めるものは、個人(
第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
の規定による改正後の 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令
第10条第1項第24号
《法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で…》
定める者は、次に掲げる者とする。 ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 1 金融商品取引業者第1種金融商品取
ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第23号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この条において同じ。)が業務執行組合員等として取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)を相手方とする有価証券関連店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引をいう。)とする。
1号 新 金融商品取引法 第28条第8項第4号イに掲げる取引(当該個人が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる 金融商品取引業者等 (新 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する金融商品取引業者等をいう。第3号において同じ。)に貸し付けるものを除く。)
2号 新 金融商品取引法 第28条第8項第4号ロに掲げる取引
3号 新 金融商品取引法 第28条第8項第4号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号イ若しくはロに掲げる取引であるもの又は同号ハ(1)に掲げる取引であるもの(当該個人が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を 金融商品取引業者等 に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)に限る。)
5条 (投資信託の目論見書等に関する経過措置)
3項 第10条
《 法第29条の2第2項第3号に規定する内…》
閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 最終の貸借対照表関連する注記を含む。及び損益計算書関連する注記を含む。 2 第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類 イ 純財
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第80条第5項、
第17条
《認可に係る業務の内容及び方法 法第30…》
条の3第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 私設取引システム運営業務において行う取引の種類 2 私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名 3 私設取引シス
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第31条の21第3項
《3 金融商品取引法第2条第1項第10号に…》
規定する投資信託の受益証券投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の受益権に係るものに限る。に係る目論見書第1項第2号の規定により目論見書と一体のものとして交付され
及び
第21条
《信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産…》
と分別して管理するための体制の整備に関する事項 信託業務を営む金融機関当該信託業務を営む金融機関から法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第30条の22第3項
《3 金融商品取引法第2条第1項第10号に…》
規定する投資信託の受益証券投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の受益権に係るものに限る。に係る目論見書第1項第2号の規定により目論見書と
の規定は、2010年7月1日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。
6条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
1項 第10条
《 法第29条の2第2項第3号に規定する内…》
閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 最終の貸借対照表関連する注記を含む。及び損益計算書関連する注記を含む。 2 第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類 イ 純財
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第82条第15号、
第14条
《純財産額の算出 法第29条の4第1項第…》
5号ロ法第31条第5項において準用する場合を含む。の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額次に掲げるものの金額の合計額を
の規定による改正後 の銀行法施行規則
第14条の11の27第1項第18号
《法第13条の4において準用する金融商品取…》
引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する
及び
第34条の53の12第1項第18号
《法第52条の45の2において準用する金融…》
商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規
、
第15条
《休日の承認等 令第5条第2項第2号に規…》
定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げるものとする。 1 本店外国銀行支店にあつては、法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店 2 災害その他の事象が発生した場合における銀行の危機管理に関する事
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則
第26条の2の25第1項第18号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか
、
第16条
《銀行法の4第1項の規定が適用されないこと…》
となる事由 銀行法の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領に
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則
第170条の25第1項第18号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか
、
第17条
《定款の変更等の認可を要しない場合 法第…》
31条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 イ 法第53条第6項又は法第54条第5項の規定により行う金融機関の信
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第15条第7項第7号
《7 法第2条第1項において準用する信託業…》
法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 損失の危険に関する事項 2 法第6条の規定による元本の補塡又は利益の補足の契約をする場合には、その割合その他これに
及び
第31条の22第1項第2号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第7号並びに第3項に規定する第19条第7項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図
、
第18条
《計算期間の特例 法第2条第1項において…》
準用する信託業法第26条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 計算期間が信託の設定後最初の計算期間であつて2年未満である場合 2 計算期間の初日から1年を経過した日次号及
の規定による改正後の 貸金業法施行規則
第12条の2第1項第1号
《法第16条の2第1項第7号に規定する内閣…》
府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録
ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第2項第1号ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第5項第14号並びに第6項第2号、
第13条第1項第1号
《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号
ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第3項第1号ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号並びに第16項第1号ノ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに
第19条第5項第2号
《5 法第21条第3項に規定する内閣府令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 2 取り立てる債権に係る法第17条第1項各号第1号を除く。に掲げる事項取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基
、第3号及び第5号、
第20条
《掲示すべき標識の様式等 法第23条第1…》
項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第7号に定めるものとする。 2 貸金業者は、法第23条第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなけれ
の規定による改正後の 保険業法施行規則
第52条の13の23第1項第12号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼
及び
第234条の24第1項第13号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関
、
第21条
《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》
2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第30条の23第1項第11号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者
及び
第33条第7項
《7 法第26条第1項第16号に規定する内…》
閣府令で定める事項は、第30条の23第1項第2号から第6号まで及び第11号に掲げる事項電子決済手段の信託にあっては、同項第13号ホに掲げる事項を含む。とする。
、
第22条
《営業保証金に充てることができる有価証券の…》
価額 法第11条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に定める額とする。 1 国債証券 額面金額その権利の帰属が
の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項第9号並びに
第25条
《営業保証金の供託の届出等 法第31条の…》
2第1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第2号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 2 金融商品取引業者第2
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第110条の25第1項第18号
《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》
同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する
の規定の適用については、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2項 第10条
《 法第29条の2第2項第3号に規定する内…》
閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 最終の貸借対照表関連する注記を含む。及び損益計算書関連する注記を含む。 2 第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類 イ 純財
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第174条第1号ホ、別紙様式第12号及び別紙様式第16号、
第12条
《金融商品取引業者登録簿の縦覧 管轄財務…》
局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営
の規定による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 別紙様式1、
第14条
《純財産額の算出 法第29条の4第1項第…》
5号ロ法第31条第5項において準用する場合を含む。の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額次に掲げるものの金額の合計額を
の規定による改正後 の銀行法施行規則
第19条の2第1項第4号
《法第21条第1項前段に規定する内閣府令で…》
定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ11、第
ハ、
第15条
《休日の承認等 令第5条第2項第2号に規…》
定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げるものとする。 1 本店外国銀行支店にあつては、法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店 2 災害その他の事象が発生した場合における銀行の危機管理に関する事
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則
第18条の2第1項第4号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ
ハ、
第16条
《銀行法の4第1項の規定が適用されないこと…》
となる事由 銀行法の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領に
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則
第132条第1項第4号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令2000年総理府・大蔵
ハ、
第18条
《金庫等が保有する議決権に含めない議決権 …》
法第32条第7項法第54条の22第9項法第54条の25第3項において準用する場合を含む。、令第11条第5項並びに第64条第10項、第66条第11項、第66条の2第5項、第68条第3項、第69条の2第
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号、
第20条
《会社法等の規定を準用する場合における子会…》
社 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第11条の2第2項に規定する当該金庫の子法人等当該金庫の子会社を除く。とする。 1 法第35条の7において準用する会社法第381条第3項及び第4
の規定による改正後の 保険業法施行規則
第59条の2第1項第4号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ニ及びホ、
第143条の2第1項第4号
《法第199条において準用する法第111条…》
第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項日本語で記載されたものに限る。とする。 1 外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項 イ 日本における代表者の氏名及び役職名 ロ 外国保険会社等
並びに
第211条の37第1項第4号
《法第272条の17において準用する法第1…》
11条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 少額短期保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関
ハ、
第21条
《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》
2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第43条第1項第6号
《法第34条第1項に規定する内閣府令で定め…》
るものは、次に掲げる事項とする。 1 信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は商号若しくは名称並びにその株式の保有
、第2項第6号、第3項第7号及び第4項第5号並びに
第25条
《業務方法書の変更の届出 法第13条第2…》
項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第2項に掲げる書類並びにその写し一通を、金融庁長官等に提出しなければならない。
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第69条第1項第4号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 事務所の名称及び所
ハの規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
7条 (事故の確認を要しない場合に関する経過措置)
1項 2013年9月29日までの間における
第10条
《 法第29条の2第2項第3号に規定する内…》
閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 最終の貸借対照表関連する注記を含む。及び損益計算書関連する注記を含む。 2 第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類 イ 純財
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第119条第1項第4号の規定の適用については、同号中「指定を受けた者」とあるのは、「指定を受けた者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(1987年法律第114号)第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
8条 (信用格付業者に関する経過措置)
1項 第10条
《 法第29条の2第2項第3号に規定する内…》
閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 最終の貸借対照表関連する注記を含む。及び損益計算書関連する注記を含む。 2 第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類 イ 純財
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第306条第1項第9号の規定は、 新 金融商品取引法 第66条の27の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者(新 金融商品取引法
第2条第36項
《36 この法律において「信用格付業者」と…》
は、第66条の27の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する信用格付業者をいう。以下この条において同じ。)によって信用格付(新 金融商品取引法
第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)が付与されている 資産証券化商品 (同令第295条第3項第1号に規定する資産証券化商品をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、適用しない。
2項 第10条
《 法第29条の2第2項第3号に規定する内…》
閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 最終の貸借対照表関連する注記を含む。及び損益計算書関連する注記を含む。 2 第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類 イ 純財
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第313条第3項及び
第318条第2号
《説明書類の記載事項 第318条 法第66…》
条の39に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用格付業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号又は名称 ロ 登録年月日及び登録番号 ハ 組織の概要 ニ 株式の保有数の
ロ(4)の規定は、 新 金融商品取引法 第66条の27の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者によって信用格付が付与されている金融 商品 (新 金融商品取引法
第2条第24項
《24 この法律において「金融商品」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に
に規定する金融商品をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、適用しない。
3項 第10条
《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》
効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第313条第3項及び
第318条第2号
《説明書類の記載事項 第318条 法第66…》
条の39に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用格付業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号又は名称 ロ 登録年月日及び登録番号 ハ 組織の概要 ニ 株式の保有数の
ロ(4)の規定は、 新 金融商品取引法 第66条の27の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者によって信用格付が付与されている 法人 (
第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
の規定による改正後の金融 商品 取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第24条第1項各号に掲げるものを含む。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、当該登録を受けた日から2年間は、適用しない。
9条 (禁止行為に関する経過措置)
1項 2010年12月31日までの間における
第10条
《 法第29条の2第2項第3号に規定する内…》
閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 最終の貸借対照表関連する注記を含む。及び損益計算書関連する注記を含む。 2 第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類 イ 純財
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第116条の3第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
2号 信用格付( 新 金融商品取引法 第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新 金融商品取引法
第2条第35項
《35 この法律において「信用格付業」とは…》
、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを
に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその 関係法人 (
第10条
《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》
効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
4号 信用格付の前提、意義及び限界
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年1月22日内閣府令第1号)
1項 この府令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。ただし、
第2条
《英語による提出書類の記載等 法第3章か…》
ら第3章の四までに限る。第3項及び次条において同じ。、令第4章から第4章の四までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」とい
中金融 商品 取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令附則第1条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月1日内閣府令第7号)
1項 この府令は、 資金決済に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2010年9月15日内閣府令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2010年10月1日から施行する。ただし、
第5条
《登録の申請 法第29条の登録を受けよう…》
とする者は、別紙様式第1号により作成した法第29条の2第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録法第13条第5項に規定す
から
第8条
《業務の内容及び方法 法第29条の2第2…》
項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のための体
までの規定は、2011年1月1日から施行する。
附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年9月30日内閣府令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
13条 (業務報告書等の様式に係る経過措置)
1項 第10条
《 法第29条の2第2項第3号に規定する内…》
閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 最終の貸借対照表関連する注記を含む。及び損益計算書関連する注記を含む。 2 第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類 イ 純財
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形、
第11条
《電磁的記録 法第29条の2第3項及び第…》
33条の3第3項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
の規定による改正後 の銀行法施行規則 別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、
第12条
《金融商品取引業者登録簿の縦覧 管轄財務…》
局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、
第13条
《人的構成の審査基準 法第29条の4第1…》
項第1号ホ法第31条第5項において準用する場合を含む。に規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当す
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、
第16条
《総資産の額等 法第29条の4第3項法第…》
31条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに
第19条
《審査等の対象となる業務の内容及び方法 …》
法第30条の4第5号及び第31条第6項に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。 1 第17条第5号、第8号、第10号及び第11号に掲げるもの 2 その他私設取引システム運
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令別紙様式第12号は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2010年11月19日内閣府令第49号) 抄
1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。
附 則(2010年12月27日内閣府令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
3条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 新 金融商品取引法 第57条の四及び第57条の16の説明書類の 記載事項 のうち、
第2条
《英語による提出書類の記載等 法第3章か…》
ら第3章の四までに限る。第3項及び次条において同じ。、令第4章から第4章の四までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」とい
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第208条の13第2号ロ及び第3号並びに
第208条の26第3号
《説明書類の記載事項 第208条の26 法…》
第57条の16に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 最終指定親会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号又は名称 ロ 法第57条の12第1項の規定による指定を受けた日
ロ及び第4号に掲げる事項については、 施行日 から起算して1月を経過した日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
4条
1項 当分の間、 金融商品取引業等 に関する内閣府令第208条の12第2項の規定の適用については、同項中「指定国際会計基準」とあるのは、「指定国際会計基準(米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法を含む。次条第3号イ、
第208条の23第2項
《2 最終指定親会社は、前項の事業報告書を…》
作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。
、
第208条の25第1項第2号
《最終指定親会社は、法第57条の15第2項…》
の規定により、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める提出期限までに金融庁長官に提出しなければならない。 1 別紙様式第17号の6により作成した資金調達に関する支援の状況等に関する報告書 毎最終指定親
及び第2項、
第208条の26第4号
《説明書類の記載事項 第208条の26 法…》
第57条の16に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 最終指定親会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号又は名称 ロ 法第57条の12第1項の規定による指定を受けた日
イ並びに別紙様式第17号の四及び別紙様式第17号の5において同じ。)」とする。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年3月25日内閣府令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《登録の申請又は届出に係る使用人 令第1…》
5条の4第1号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 2 令第15条の4第2
の規定( 金融商品取引業等 に関する内閣府令別紙様式第12号の改正規定を除く。)は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年6月29日内閣府令第28号)
1項 この府令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
附 則(2011年8月30日内閣府令第43号) 抄
1項 この府令は、金融 商品 取引法施行令の一部を改正する政令の施行の日(2011年12月1日)から施行する。
附 則(2011年8月31日内閣府令第44号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年9月30日内閣府令第52号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令別紙様式第12号は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融 商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年11月22日内閣府令第62号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月26日内閣府令第72号)
1項 この府令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。
附 則(2012年2月15日内閣府令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融 商品 取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
5条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 適格機関投資家 等特例業務(金融 商品 取引法第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。第3項において同じ。)を行っている 特例業務届出者 (同条第3項に規定する特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)は、 施行日 から起算して3月以内に、
第9条
《登録申請書の添付書類 法第29条の2第…》
2項第2号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 2 法人であるときは、次に掲げる書類 イ 役員相談役、顧問その他いかな
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(以下この条において「 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 」という。)別紙様式第20号に準じて作成した 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第238条第2号及び第3号に掲げる事項を記載した書面に当該書面の写しを添付して、 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第42条第2項
《2 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融…》
機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者に係るものを除く。は、金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外
の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者にあっては当該特例業務届出者の 本店等 (新 金融商品取引業等に関する内閣府令
第1条第4項第1号
《4 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 本店等 :dfn: 本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所をいう。 2 固定
に規定する本店等をいう。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
2項 前項の書面には、登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面を添付するものとする。
3項 この府令の施行の際現に 適格機関投資家 等特例業務を行っている金融 商品 取引法第63条の3第1項の規定による届出を行った 金融商品取引業者等 は、 施行日 から起算して3月以内に、 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第21号に準じて作成した新 金融商品取引業等に関する内閣府令
第244条第2項
《2 法第63条の3第1項又は同条第2項に…》
おいて読み替えて準用する法第63条第8項に規定する内閣府令で定める事項は、第238条第1号から第3号までに掲げる事項とする。
に定める事項を記載した書面に当該書面の写しを添付して、 所管金融庁長官等 (新 金融商品取引業等に関する内閣府令
第1条第4項第4号
《4 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 本店等 :dfn: 本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所をいう。 2 固定
に規定する所管金融庁長官等をいう。)に提出しなければならない。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年3月29日内閣府令第14号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年7月6日内閣府令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
附 則(2012年12月13日内閣府令第77号)
1項 この府令は、2013年7月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
中 金融商品取引業等 に関する内閣府令第117条第1項に1号を加える改正規定、同令第123条第1項に2号を加える改正規定(同項第28号に係る部分に限る。)及び同令第130条第1項に4号を加える改正規定(同項第15号に係る部分を除く。)、
第2条
《英語による提出書類の記載等 法第3章か…》
ら第3章の四までに限る。第3項及び次条において同じ。、令第4章から第4章の四までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」とい
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第22条
《信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信…》
用を失墜させることのない体制の整備に関する事項 信託業務を営む金融機関当該信託業務を営む金融機関から法第2条第1項において準用する信託業法第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。
に2項を加える改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)、同令第23条第2項にただし書を加える改正規定及び同項に3号を加える改正規定、
第3条
《外国通貨又は暗号資産等の換算 法、令又…》
はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなけれ
中 保険業法施行規則
第53条第1項
《保険会社は、法第100条の2第1項の規定…》
により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、
に1号を加える改正規定並びに
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
中 信託業法施行規則
第40条
《信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信…》
用を失墜させることのない体制の整備に関する事項 信託会社当該信託会社から法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に
に2項を加える改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)、同令第41条第2項にただし書を加える改正規定及び同項に3号を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月27日内閣府令第9号)
1項 この府令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月28日内閣府令第11号) 抄
1項 この府令は、2013年3月31日から施行する。
3項 新 銀行法施行規則 別紙様式第3号から別紙様式第4号の二まで、別紙様式第5号の二、別紙様式第6号の三、別紙様式第6号の四、別紙様式第7号の三、別紙様式第7号の四及び別紙様式第12号、
第2条
《英語による提出書類の記載等 法第3章か…》
ら第3章の四までに限る。第3項及び次条において同じ。、令第4章から第4章の四までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」とい
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第14号及び別紙様式第15号、
第3条
《外国通貨又は暗号資産等の換算 法、令又…》
はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなけれ
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号及び別紙様式第10号、
第4条
《幹事会社となる有価証券の元引受け 令第…》
15条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第147条第3号において同じ。の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するた
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式第3号から別紙様式第3号の三まで、別紙様式第6号から別紙様式第6号の三まで、別紙様式第7号、別紙様式第7号の二、別紙様式第11号、別紙様式第11号の二、別紙様式第12号、別紙様式第12号の二、別紙様式第14号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の三、別紙様式第16号の17から別紙様式第16号の十九まで、別紙様式第16号の二十四及び別紙様式第16号の二十五、
第5条
《登録の申請 法第29条の登録を受けよう…》
とする者は、別紙様式第1号により作成した法第29条の2第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録法第13条第5項に規定す
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(次項において「 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 」という。)別紙様式第17号の五並びに
第6条
《登録の申請又は届出に係る使用人 令第1…》
5条の4第1号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 2 令第15条の4第2
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号から別紙様式第3号までは、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
4項 新 銀行法施行規則 別紙様式第3号、別紙様式第3号の二、別紙様式第5号の二及び別紙様式第12号の国際基準に係る自己資本比率の項目並びに 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第17号の五1(6)様式Bの項目については、2013年3月31日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
附 則(2013年7月3日内閣府令第44号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2013年8月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現に次の各号に掲げる取引につき業務を行っている 金融商品取引業者等 (金融 商品 取引法(以下「 法 」という。)第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。次条において同じ。)については、この府令の施行の日(同条において「 施行日 」という。)から起算して4月を経過する日までの間は、当該各号に定める規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(以下「 新令 」という。)第117条第1項第29号ハ又はニに掲げる取引同号並びに同条第17項、第18項及び第20項
2号 新令
第123条第3項
《3 第1項第21号の2の「通貨関連市場デ…》
リバティブ取引」とは、通貨を対象とする市場デリバティブ取引であって、法第2条第21項第1号若しくは第2号に掲げる取引又は同項第3号に掲げる取引同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同号イ
に規定する通貨関連市場デリバティブ取引( 法
第2条第21項第3号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引に該当するものに限り、これに類似する新令第123条第5項に規定する通貨関連外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第4項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引(法第2条第22項第3号又は第4号に掲げる取引に該当するものに限る。)新令第117条第7項、第8項及び第10項並びに
第123条第3項
《3 第1項第21号の2の「通貨関連市場デ…》
リバティブ取引」とは、通貨を対象とする市場デリバティブ取引であって、法第2条第21項第1号若しくは第2号に掲げる取引又は同項第3号に掲げる取引同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同号イ
及び第4項
3号 店頭デリバティブ取引( 新令
第116条第1項第5号
《法第38条ただし書に規定する内閣府令で定…》
めるものは、同条第4号に掲げる行為にあっては、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引業者等が継続的取引関係にある顧客勧誘の日前1年間に店頭金融先物取引に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘
イに掲げる取引に該当するものに限る。)新令第143条第2項
3条
1項 この府令の施行の際現に 新令
第123条第6項
《6 第1項第21号の4から第21号の六ま…》
でに規定する協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 1 当該協会規則の定めるところによりストレステストを実施する金融商品取引業者に関する事項 2 当該協会規則の定めるところにより
に規定する特定店頭 オプション 取引につき業務を行っている 金融商品取引業者等 については、 施行日 から起算して4月を経過する日までの間は、同条第1項第21号の4の規定は、適用しない。
4条
1項 この府令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年8月21日内閣府令第52号) 抄
2条
1項 第5条
《登録の申請 法第29条の登録を受けよう…》
とする者は、別紙様式第1号により作成した法第29条の2第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録法第13条第5項に規定す
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令別紙様式第12号は、2013年12月31日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(2013年8月26日内閣府令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融 商品 取引法施行令の一部を改正する政令の施行の日(2013年11月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
中 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令
第9条の3第8号
《借入れ有価証券の裏付けの確認等の適用除外…》
第9条の3 令第26条の2の2第5項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引第20号から第36号までに掲げる取引については、当該取引として空売りを行うことが当該空売りを受託した金融商品取引所
、
第17条
《取引所金融商品市場における上場等株券等の…》
買付け等の要件 上場等株券等の発行者は、取引所金融商品市場において会社法第156条第1項同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定、投資信託及び投資法人に関す
から
第20条
《店頭売買有価証券市場における店頭マーケッ…》
トメイク銘柄である上場等株券等の買付け等 上場等株券等の発行者は、店頭売買有価証券市場において会社法第156条第1項同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定
まで及び
第23条
《取引の公正の確保のため適当と認められる方…》
法 上場等株券等の発行者が次に掲げる方法により、会社法第156条第1項同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第80条の5
の改正規定並びに附則第3条の規定2013年9月1日
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年8月30日内閣府令第55号)
1項 この府令は、2013年9月2日から施行する。
附 則(2013年9月4日内閣府令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年9月27日内閣府令第63号) 抄
1項 この府令は、2013年9月30日から施行する。
2項 第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
の規定による改正後 の銀行法施行規則 別紙様式、
第2条
《英語による提出書類の記載等 法第3章か…》
ら第3章の四までに限る。第3項及び次条において同じ。、令第4章から第4章の四までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」とい
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第3条
《外国通貨又は暗号資産等の換算 法、令又…》
はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなけれ
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式、
第4条
《幹事会社となる有価証券の元引受け 令第…》
15条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第147条第3号において同じ。の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するた
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式、
第5条
《登録の申請 法第29条の登録を受けよう…》
とする者は、別紙様式第1号により作成した法第29条の2第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録法第13条第5項に規定す
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式、
第6条
《登録の申請又は届出に係る使用人 令第1…》
5条の4第1号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 2 令第15条の4第2
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令別紙様式、
第7条
《登録申請書の記載事項 法第29条の2第…》
1項第12号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式及び
第8条
《業務の内容及び方法 法第29条の2第2…》
項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のための体
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2013年12月11日内閣府令第73号)
1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
附 則(2014年2月14日内閣府令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
4条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行前に、 旧 金融商品取引法 第29条の5第1項に規定する 適格投資家向け投資運用業 を行う者と旧 金融商品取引法
第2条第8項第12号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
ロに掲げる 契約 を締結した厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第12号に規定する厚生年金基金をいう。)については、
第11条
《電磁的記録 法第29条の2第3項及び第…》
33条の3第3項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(以下「 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 」という。)第16条の3第1号の規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、 適格投資家 とみなす。
2項 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第12号は、2014年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
3項 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第183条の規定及び新 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第15号の二は、2014年4月1日以後に開始する事業年度に係る 新 金融商品取引法 第47条の3に規定する説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年2月26日内閣府令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年3月11日)から施行する。
2条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う区分管理に係る経過措置)
1項 特定会員( 改正法 附則第4条第1項に規定する特定会員をいう。以下同じ。)が改正法第2条の規定による改正後の金融 商品 取引法(以下「 新 金融商品取引法 」という。)第43条の2の2の規定に基づき財産を管理する場合においては、
第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(以下「 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 」という。)第142条の3から
第142条
《分別管理監査 金融商品取引業者は、法第…》
43条の2第3項の規定に基づき、同条第1項及び第2項の規定による管理の状況について、その所属する金融商品取引業協会の規則金融庁長官の指定するもの以下この条において「協会規則」という。に限り、協会規則を
の五までの規定にかかわらず、次に掲げる措置(以下この条において「 財産管理措置 」という。)を講じることにより財産を管理することができる。
1号 信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託する 契約 (以下この条において「 信託契約 」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
イ 信託契約 は、特定会員を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該特定会員の行う対象 商品 デリバティブ取引関連取引( 新 金融商品取引法 第43条の2の2に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。以下この条において同じ。)に係る 顧客 を元本の受益者とすること。
ロ 信託契約 において、当該特定会員の役職員のうちから指定された者(特定会員が 財産管理措置 として信託契約を複数締結する場合には、これらの信託契約に係る受益者代理人を同1の者とする。)及び特定委託者保護基金( 改正法 附則第4条第1項に規定する特定委託者保護基金をいい、当該特定会員が会員として加入しているものに限る。以下この項において同じ。)を受益者代理人とすること。
ハ ロの規定にかかわらず、特定会員が通知金融 商品 取引業者( 新 金融商品取引法 第79条の54に規定する通知金融商品取引業者をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなった場合には、特定委託者保護基金が特に認める場合を除き、当該特定委託者保護基金のみを受益者代理人とすること。
ニ 信託財産の運用を次のいずれかの方法に限る金銭信託とすること。ただし、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第6条
《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》
信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら
の規定により元本の補塡の 契約 をした金銭信託とする場合は、この限りでない。
(1) 国債その他金融庁長官の指定する有価証券の保有
(2) 金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関への預金
(3) その他金融庁長官の定める方法
ホ 信託財産の元本の評価額は、当該信託の元本金額とすること。
ヘ 信託契約 の解約又は一部の解約は、次に掲げる場合において、あらかじめ受益者代理人である特定委託者保護基金の 承認 を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
(1) 信託財産の元本の評価額が信託必要額(保全対象財産の額から他の 財産管理措置 を講じている額を控除した額をいう。)を超過する場合に、当該超過額に相当する金額の範囲内で 信託契約 の解約又は一部の解約を行おうとする場合
(2) 他の 財産管理措置 に変更するために 信託契約 の解約又は一部の解約を行おうとする場合
(3) 顧客 の計算による 商品関連市場デリバティブ取引 ( 新 金融商品取引法 第2条第8項第1号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)についての取引証拠金として金融 商品 取引所(新 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)又は金融商品取引清算機関(新 金融商品取引法
第2条第29項
《29 この法律において「金融商品取引清算…》
機関」とは、第156条の二又は第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第156条の20の2の規定により内
に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)に預託するために 信託契約 の解約又は一部の解約を行おうとする場合
(4) 顧客 の計算による 商品関連市場デリバティブ取引 に係る金融 商品 取引所又は金融商品取引清算機関への取引差損金又は受渡し決済代金の支払いを行うために 信託契約 の解約又は一部の解約を行おうとする場合
(5) 顧客 から預託を受けた又は顧客の計算に属する金銭、有価証券その他のものを当該顧客に支払うために 信託契約 の解約又は一部の解約を行おうとする場合
(6) 手数料の徴収その他受託に係る特定会員の 顧客 に対する権利の実行のために 信託契約 の解約又は一部の解約を行おうとする場合
ト 信託契約 の変更は、あらかじめ受益者代理人である特定委託者保護基金の 承認 を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
チ 信託契約 に係る元本の受益権の行使は、特定会員が通知金融 商品 取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が 新 金融商品取引法 第43条の2の2の規定に基づき管理すべき財産の返還に係る債務(以下この項において「 特定債務 」という。)の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金が全ての 顧客 について一括して行使するものであること。
リ 信託契約 に係る元本の受益権が特定委託者保護基金により全ての 顧客 について一括して行使された場合には、当該信託契約を終了することができるものであること。
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務( 改正法 附則第4条第1項に規定する特定業務をいう。以下この項において同じ。)に関する部分に限る。)で定める要件
2号 特定委託者保護基金に預託する 契約 を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
イ 特定委託者保護基金に預託された財産(以下この号において「 預託財産 」という。)のうち有価証券の価額は、時価によるものとすること。
ロ 預託財産 の払出しを行える場合は、ハに規定する場合を除き、次に掲げる場合とすること。
(1) 預託財産 の評価額が預託必要額(保全対象財産の額から他の 財産管理措置 を講じている額を控除した額をいう。)を超過する場合に、当該超過額に相当する金額の範囲内で預託財産の払出しを行おうとする場合
(2) 他の 財産管理措置 に変更するために 預託財産 の払出しを行おうとする場合
(3) 顧客 の計算による 商品関連市場デリバティブ取引 についての取引証拠金として金融 商品 取引所又は金融商品取引清算機関に預託するために 預託財産 の払出しを行おうとする場合
(4) 顧客 の計算による 商品関連市場デリバティブ取引 に係る金融 商品 取引所又は金融商品取引清算機関への取引差損金又は受渡し決済代金の支払いを行うために 預託財産 の払出しを行おうとする場合
(5) 顧客 から預託を受けた又は顧客の計算に属する金銭、有価証券その他のものを当該顧客に支払うために 預託財産 の払出しを行おうとする場合
(6) 手数料の徴収その他受託に係る特定会員の 顧客 に対する権利の実行のために 預託財産 の払出しを行おうとする場合
ハ 特定会員が通知金融 商品 取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が 特定債務 の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金が当該特定会員に代わって行う当該特定会員の特定債務の弁済(以下この項において「 代位弁済 」という。)に当該 預託財産 を充てることができること。
ニ ハの場合において、当該特定会員は、特定委託者保護基金が 代位弁済 に充てた後の当該 預託財産 の残余についてのみ払出しを行うことができること。
ホ イからニまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務に関する部分に限る。)で定める要件
3号 金融機関に対し、 特定債務 の弁済に必要な額の全部又は一部を特定委託者保護基金に支払うことを委託する 契約 (以下この項において「 保証委託契約 」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
イ 次に掲げる金融機関に対して委託するものであること。
(1) 銀行
(2) 株式会社商工組合中央金庫
(3) 信用協同組合
(4) 信用金庫
(5) 農林中央金庫
(6) 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
(7) 信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第21条第2項
《2 信託会社は、前項の規定により営む業務…》
のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。
の規定に基づき、債務の保証に関する業務を行うことについて内閣総理大臣の 承認 を受けた者に限る。)
(8) 保険会社
ロ 保証委託契約 の解約又は変更は、あらかじめ特定委託者保護基金の 承認 を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
ハ あらかじめ、イに掲げる金融機関が 保証委託契約 に基づき特定委託者保護基金に支払うべき額の限度額(以下この号において「 支払保証限度額 」という。)を定めること。
ニ 特定会員が通知金融 商品 取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が 特定債務 の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金は、 保証委託契約 を締結したイに掲げる金融機関に対し、 支払保証限度額 を限度として、当該特定債務の弁済に必要と認められる額を当該特定委託者保護基金に対して支払うことを指示することができること。
ホ イからニまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務に関する部分に限る。)で定める要件
4号 前2号に掲げる措置のほか、特定委託者保護基金に対し、特定会員の 特定債務 の全部又は一部を当該特定会員に代わって弁済することを委託する 契約 (以下この号において「 代位弁済委託契約 」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
イ 代位弁済 委託 契約 の解約又は変更は、あらかじめ特定委託者保護基金の 承認 を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
ロ あらかじめ、特定委託者保護基金が当該特定会員に代わってその 特定債務 の 代位弁済 を行うべき額の限度額(以下この号において「 代位弁済限度額 」という。)を定めること。
ハ 特定会員が通知金融 商品 取引業者に該当することとなった場合その他特定委託者保護基金が 特定債務 の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該特定委託者保護基金は、 代位弁済 限度額を限度として、当該特定会員に代わって当該特定債務を弁済するものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、特定委託者保護基金の業務規程(特定業務に関する部分に限る。)で定める要件
2項 特定会員は、前項各号に掲げる 契約 を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、契約書の写しを金融庁長官に提出しなければならない。ただし、 信託契約 を変更した場合にあっては、当該信託契約を締結した信託会社又は信託業務を営む金融機関が発行する残高証明書を添付するものとする。
3項 特定会員は、第1項各号に掲げる 契約 を解約しようとするときは、その30日前にその旨を金融庁長官に届け出なければならない。
4項 第1項第1号ヘ(1)及び第2号ロ(1)に規定する保全対象財産とは、特定会員が廃止その他の理由により金融 商品 取引業を行わないこととなる場合に 顧客 に返還すべき 新 金融商品取引法 第43条の2の2に規定する財産の額を当該顧客ごとに算定した額として、対象商品デリバティブ関連取引に関して顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産又は顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産の額から次の各号に掲げる額の合計額を控除した額に相当する財産をいう。
1号 特定会員が 顧客 に対して有する債権( 新 金融商品取引法 第43条の2の2の規定に基づき管理すべき財産(当該顧客の計算による 商品関連市場デリバティブ取引 を決済した場合に当該顧客に生ずることとなる利益の額に相当する金銭を除く。)の返還に係る債務と相殺することができるものに限る。)の額
2号 新 金融商品取引法 第119条第1項の規定に基づき金融 商品 取引所又は金融商品取引清算機関に預託された取引証拠金の額(
第4条
《免許の申請 前条の免許を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及
の規定による改正後の 金融商品取引所等に関する内閣府令 (次号において「 新 金融商品取引所等に関する内閣府令 」という。)
第1条第3項第2号
《3 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 取次者 法第119条第1項第2号に規定する取次者有価証券等清算取次ぎにあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた者をいう。
に規定する委託者又は同項第3号に規定する 申込者 (次号において「 申込者 」という。)が返還請求権を有するものに限る。)
3号 次に掲げる者に該当するときは、それぞれ次に定める額
イ 新 金融商品取引法 第119条第2項の規定に基づき 申込者 から取次証拠金の預託を受け、同条第3項の規定に基づき 会員等 (新 金融商品取引法
第81条第1項第3号
《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者以下「会員等
に規定する会員等をいう。)に委託証拠金を預託した取次者( 新 金融商品取引所等に関する内閣府令 第1条第3項第1号に規定する取次者をいう。ロにおいて同じ。)当該委託証拠金の額(当該取次者が預託を受けた当該取次証拠金の額の範囲内に限る。)
ロ 新 金融商品取引法 第119条第3項の規定に基づき委託証拠金を預託する 申込者 から 商品関連市場デリバティブ取引 の委託の取次ぎを受託した取次者当該委託証拠金の額
4号 顧客 の計算による 商品関連市場デリバティブ取引 を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額
5号 顧客 の計算による 商品関連市場デリバティブ取引 に係る受渡しの決済のために金融 商品 取引所又は金融商品取引清算機関に預託されている金銭、有価証券その他の財産の額
5項 前項に規定する保全対象財産の算定において、有価証券その他の金銭以外の財産の価額は、時価(倉荷証券にあっては、当該倉荷証券によって保管を証せられている物品の時価)によるものとする。
3条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う金融商品取引責任準備金に係る経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 改正法 第4条の規定による改正前の 商品 先物取引法(1950年法律第239号)第190条の許可を受けている者であって、 新 金融商品取引法 第29条の登録又は新 金融商品取引法
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録(新 金融商品取引法
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業のうち同項第1号の二及び第5号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けた者(以下この条において「 特定金融商品取引業者 」という。)については、当該登録又は変更登録を行った日の属する事業年度においては、 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第175条の規定は適用しないことができる。この場合において、 特定金融商品取引業者 は、 商品先物取引法施行規則 (2005年農林水産省・経済産業省令第3号)
第111条第1項
《法第221条第1項の規定により積み立てる…》
商品取引責任準備金の金額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。 1 次のイからチまでに掲げる金額の合計額 イ 各事業年度における法第2条第3項第1号に規定する取引自己の計算による取引及
各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を新 金融商品取引法
第46条の5第1項
《金融商品取引業者は、有価証券の売買その他…》
の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
に規定する金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。
4条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う自己資本規制比率に係る経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 改正法 第4条の規定による改正前の 商品 先物取引法第190条の許可を受けている者が 新 金融商品取引法 第29条の登録又は新 金融商品取引法
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録(新 金融商品取引法
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業のうち同項第1号の二及び第5号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けようとする場合又はこれらの登録若しくは変更登録を受けた場合における 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第177条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う事業報告書の提出に係る経過措置)
1項 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第12号、別紙様式第16号及び別紙様式第17号は、2014年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月5日内閣府令第15号)
1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。
附 則(2014年3月28日内閣府令第23号) 抄
1項 この府令は、2014年3月31日から施行する。
3項 新 銀行法施行規則 別紙様式第3号、別紙様式第3号の二、別紙様式第5号の二、別紙様式第9号、別紙様式第9号の二、別紙様式第12号及び別紙様式第14号、
第2条
《英語による提出書類の記載等 法第3章か…》
ら第3章の四までに限る。第3項及び次条において同じ。、令第4章から第4章の四までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」とい
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 (以下「 新 信用金庫法施行規則 」という。)別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第5号、別紙様式第7号、別紙様式第9号、別紙様式第11号及び別紙様式第13号から別紙様式第15号まで、
第3条
《外国通貨又は暗号資産等の換算 法、令又…》
はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなけれ
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (以下「 新 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 」という。)別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第5号、別紙様式第7号、別紙様式第9号から別紙様式第10号の二まで、別紙様式第13号及び別紙様式第14号、 新 保険業法 施行規則別紙様式第7号から別紙様式第7号の三まで、別紙様式第12号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の二、別紙様式第16号の十七、別紙様式第16号の二十、別紙様式第16号の二十五及び別紙様式第16号の二十六、
第5条
《登録の申請 法第29条の登録を受けよう…》
とする者は、別紙様式第1号により作成した法第29条の2第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録法第13条第5項に規定す
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令別紙様式第17号の五並びに
第6条
《登録の申請又は届出に係る使用人 令第1…》
5条の4第1号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 2 令第15条の4第2
の規定による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 別紙様式は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月28日内閣府令第25号)
1項 この府令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日内閣府令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年5月28日内閣府令第42号)
1項 この府令は、2014年6月1日から施行する。
附 則(2014年7月2日内閣府令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
6条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 運用財産 (法第35条第1項第15号に規定する運用財産であって、 法
第2条第8項第14号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。)の運用を行っている 金融商品取引業者等 (法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、その行う投資運用業(法第28条第4項に規定する投資運用業であって、当該運用財産の運用を行う業務に限る。)に関しては、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間は、
第13条
《人的構成の審査基準 法第29条の4第1…》
項第1号ホ法第31条第5項において準用する場合を含む。に規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当す
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第130条第1項(第8号の2に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該運用財産に関し同号に規定する合理的な方法を定めた場合には、この限りでない。
2項 第13条
《人的構成の審査基準 法第29条の4第1…》
項第1号ホ法第31条第5項において準用する場合を含む。に規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当す
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令別紙様式第12号及び別紙様式第15号の二は、2015年4月1日以後に提出する事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類について適用し、同日前に提出する事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類については、なお従前の例による。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年8月6日内閣府令第56号)
1項 この府令は、2014年9月1日から施行する。
附 則(2014年11月19日内閣府令第72号) 抄
1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
附 則(2014年11月27日内閣府令第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年11月29日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 金融 商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から2018年3月31日までの間は、金融商品取引業者( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。次項において同じ。)が外国 法人 である場合におけるこの府令の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(以下この条において「 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 」という。)第173条第1号並びに
第174条第2号
《取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目…》
的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令 第174条 第159条第1項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委
及び第3号の規定の適用については、 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第173条第1号中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度又は毎みなし事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。次条において同じ。)」と、新 金融商品取引業等に関する内閣府令
第174条第2号
《説明書類の記載事項 第174条 法第46…》
条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号、登録年月日及び登録番号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上
イ中「事業年度」とあるのは「事業年度又はみなし事業年度」と、同号ロ中「三事業年度」とあるのは「三事業年度又は三みなし事業年度」と、「各事業年度」とあるのは「各事業年度又は各みなし事業年度」と、同条第3号中「二事業年度」とあるのは「二事業年度又は二みなし事業年度」と、同号ロ中「各事業年度」とあるのは「各事業年度又は各みなし事業年度」とする。
2項 外国 法人 である金融 商品 取引業者が説明書類( 金融商品取引法
第46条の4
《説明書類の縦覧 金融商品取引業者は、事…》
業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公
に規定する説明書類をいう。以下この項において同じ。)に 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第174条第2号ロ又は第3号に掲げる事項を記載する場合(前項の規定が適用される場合を除く。)には、2018年4月1日以後も同項の規定により読み替えて適用する新 金融商品取引業等に関する内閣府令
第174条第2号
《説明書類の記載事項 第174条 法第46…》
条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号、登録年月日及び登録番号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上
ロ又は第3号の規定により説明書類に記載したみなし事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)に関する記載を行うことができる。
附 則(2015年1月16日内閣府令第4号)
1項 この府令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。
附 則(2015年3月30日内閣府令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
中 銀行法施行規則 別紙様式第1号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第1号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の2の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第11号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第12号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、
第3条
《外国通貨又は暗号資産等の換算 法、令又…》
はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなけれ
中 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号の改正規定、同令別紙様式第11号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第13号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第14号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第14号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第15号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第15号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、
第4条
《幹事会社となる有価証券の元引受け 令第…》
15条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第147条第3号において同じ。の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するた
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第9号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第10号第2の改正規定、同令別紙様式第10号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、
第5条
《登録の申請 法第29条の登録を受けよう…》
とする者は、別紙様式第1号により作成した法第29条の2第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第2項又は第3項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録法第13条第5項に規定す
中 保険業法施行規則 別紙様式第6号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の2の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の2の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第15号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の17の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の18の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の19の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の20の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の24の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第16号の25の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、
第6条
《登録の申請又は届出に係る使用人 令第1…》
5条の4第1号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 2 令第15条の4第2
中 金融商品取引業等 に関する内閣府令別紙様式第12号の改正規定、
第7条
《登録申請書の記載事項 法第29条の2第…》
1項第12号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実
の規定、
第8条
《業務の内容及び方法 法第29条の2第2…》
項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のための体
中 信託業法施行規則 別紙様式第10号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに
第10条
《 法第29条の2第2項第3号に規定する内…》
閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 最終の貸借対照表関連する注記を含む。及び損益計算書関連する注記を含む。 2 第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類 イ 純財
の規定並びに次条第2項、附則第4条第2項、第5条第2項、
第6条第2項
《2 令第15条の4第2号に規定する内閣府…》
令で定める者は、金融商品の価値等法第2条第8項第11号ロに規定する金融商品の価値等をいう。以下同じ。の分析に基づく投資判断を行う者投資助言業務に関し当該投資判断を行う者にあっては、第1種金融商品取引業
、第7条第2項、
第8条
《業務の内容及び方法 法第29条の2第2…》
項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のための体
、
第9条第1項
《法第29条の2第2項第2号に規定する内閣…》
府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 2 法人であるときは、次に掲げる書類 イ 役員相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるか
及び
第10条
《 法第29条の2第2項第3号に規定する内…》
閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 最終の貸借対照表関連する注記を含む。及び損益計算書関連する注記を含む。 2 第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類 イ 純財
の規定公布の日
7条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《登録の申請又は届出に係る使用人 令第1…》
5条の4第1号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 2 令第15条の4第2
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(以下この条において「 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 」という。)第174条第2号ロ(3)、
第208条の13第2号
《説明書類の記載事項 第208条の13 法…》
第57条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 特別金融商品取引業者及びその子法人等法第57条の4の説明書類の内容に重要な影響を与えない子法人等を除く。以下この条において同じ
ロ(3)及び
第208条の26第3号
《説明書類の記載事項 第208条の26 法…》
第57条の16に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 最終指定親会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号又は名称 ロ 法第57条の12第1項の規定による指定を受けた日
ロ(3)並びに別紙様式第17号の四及び別紙様式第17号の5の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2項 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第12号の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
3項 第1項の規定にかかわらず、 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第17号の四及び別紙様式第17号の五(2(1)④に限る。)の規定は、 施行日 前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
2条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行の際現に電子募集取扱業務(金融 商品 取引法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下「 新 金融商品取引法 」という。)
第29条の2第1項第6号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に規定する電子募集取扱業務をいい、 新 金融商品取引法 第3条各号に掲げる有価証券(新 金融商品取引法
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
各号に掲げる有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この項及び第3項において同じ。)又は金融商品取引所(新 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所をいう。第3項において同じ。)に上場されていない有価証券( 金融商品取引法施行令 等の一部を改正する政令第1条の規定による改正後の 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号。第3項において「 新 金融商品取引法施行令 」という。)
第15条の4
《登録の申請又は届出に係る使用人 法第2…》
9条の2第1項第4号並びに第29条の4第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める使用人は、次の各号のいずれかに該当する使用人とする。 1 金融商品取引業に関し、法令等法令、法令に基づく行政官庁の処分
の二各号に掲げるものを除く。)について行うものに限る。)を行っている金融商品取引業者(新 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。附則第5条及び
第6条第2項
《2 令第15条の4第2号に規定する内閣府…》
令で定める者は、金融商品の価値等法第2条第8項第11号ロに規定する金融商品の価値等をいう。以下同じ。の分析に基づく投資判断を行う者投資助言業務に関し当該投資判断を行う者にあっては、第1種金融商品取引業
において同じ。)については、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に新 金融商品取引法
第29条の2第1項第6号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に掲げる事項について新 金融商品取引法
第31条第4項
《4 金融商品取引業者は、第29条の2第1…》
項第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号又は第9号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(以下「 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 」という。)第70条の2第2項、
第79条第2項第3号
《2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交…》
付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。 1 法第3
、
第83条第1項第3号
《その締結しようとする金融商品取引契約が有…》
価証券の売買その他の取引に係るものである場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 ただし、その締結しようとする金融商品
から第6号まで、
第153条第1項第14号
《法第44条の3第1項第4号に規定する内閣…》
府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。 2 当該金融商品取引業者との間で金
、
第157条第1項第18号
《法第46条の2の規定により金融商品取引業…》
者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる書面の写し イ 次に掲げる規定に規定する書面 1 法第34条の2第3項 2
及び
第181条第1項第5号
《法第47条の規定により金融商品取引業者第…》
1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 1 第157条第1項第1号及び第2号同号ハを除く。に掲げる帳簿書類 2 第2種金融商品取引業を
の規定は、適用しない。
2項 この府令の施行の際現に前項に規定する電子募集取扱業務を行っている 登録金融機関 ( 新 金融商品取引法 第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間(当該登録金融機関が当該期間内に新 金融商品取引法
第33条の5第1項第5号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
に掲げる事項について新 金融商品取引法
第33条の6第1項
《登録金融機関は、第33条の3第1項各号に…》
掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第70条の2第2項、
第79条第2項第3号
《2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交…》
付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。 1 法第3
、
第83条第1項第3号
《その締結しようとする金融商品取引契約が有…》
価証券の売買その他の取引に係るものである場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 ただし、その締結しようとする金融商品
から第6号まで、
第154条第8号
《登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与…》
する行為の制限 第154条 法第44条の3第2項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等との間で金融商品取引契約を締結することを条件と
及び
第184条第1項第6号
《法第48条の規定により登録金融機関が作成…》
すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 1 第157条第1項第1号及び第2号同号ハを除く。に掲げる帳簿書類 2 登録金融機関業務のうち、金融商品仲介業務、投資助言・代理業及び投資運用業以外のものにつ
の規定は、適用しない。
3項 この府令の施行の際現に 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第6条の二各号に掲げる方法により 新 金融商品取引法 第2条第8項第7号に掲げる行為(新 金融商品取引法
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
各号に掲げる有価証券又は金融 商品 取引所に上場されていない有価証券(新 金融商品取引法施行令
第15条の4
《登録の申請又は届出に係る使用人 法第2…》
9条の2第1項第4号並びに第29条の4第1項第2号及び第3号に規定する政令で定める使用人は、次の各号のいずれかに該当する使用人とする。 1 金融商品取引業に関し、法令等法令、法令に基づく行政官庁の処分
の二各号に掲げるものを除く。)について行う場合に限る。)を業として行っている 金融商品取引業者等 (新 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、新 金融商品取引業等に関する内閣府令
第70条の2第2項
《2 法第35条の3の規定により金融商品取…》
引業者等電子募集取扱業務を行う者又は第6条の二各号に掲げる方法により法第2条第8項第7号に掲げる行為法第3条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券令第15条の4の二各号に掲げ
の規定は、適用しない。
3条
1項 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第82条の規定の適用については、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
4条
1項 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第12号1((10)①注意事項2、(11)注意事項1並びに(23)②及び③を除く。)及び別紙様式第15号の二((19)②及び③を除く。)は、 施行日 から起算して6月を経過する日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類については、なお従前の例による。
2項 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第16号9((1)注意事項2及び(13)②を除く。)及び別紙様式第17号(4(②を除く。)から7までに限る。)は、 施行日 から起算して6月を経過する日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び業務又は財産の状況に関する報告書については、なお従前の例による。
5条
1項 外国の法令に準拠して設立された 法人 である金融 商品 取引業者( 新 金融商品取引法 第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業を行う者であって、国内において取引所取引業務(新 金融商品取引法
第60条第1項
《外国証券業者は、第29条及び第58条の2…》
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引有価証券等清算取次ぎ第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。の委託者と
に規定する取引所取引業務をいい、国内にある者を相手方として行うものを除く。)以外のものを行わない者に限る。)については、 施行日 から起算して3年を経過する日までの間は、 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第199条第1号(新 金融商品取引法
第29条の4第1項第4号
《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ
ロ及びハに係る部分に限る。)並びに
第201条第8号
《第201条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第30条第1項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行つたとき同項た
ホ及びヘの規定は、適用しない。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年9月4日内閣府令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
11条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《 法第29条の2第2項第3号に規定する内…》
閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 最終の貸借対照表関連する注記を含む。及び損益計算書関連する注記を含む。 2 第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類 イ 純財
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(以下この条において「 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 」という。)別紙様式第13号の規定は、2016年3月31日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2項 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第17号の三注意事項1(4)及び(6)の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
3項 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第17号の三(注意事項1(4)及び(6)を除く。)の規定は、2016年3月31日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2016年2月3日内閣府令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融 商品 取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第5条及び
第6条第1項
《令第15条の4第1号に規定する内閣府令で…》
定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
中 金融商品取引業等 に関する内閣府令第20条第1項、
第21条
《業務の内容又は方法の変更の届出 法第3…》
1条第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第8条各号に掲げるもの内容に変更のあるものに限る。を記載した書類、第9条第
、
第51条第1項
《法第33条の6第1項の規定により届出を行…》
う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第9号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
及び
第52条
《業務の内容又は方法の変更の届出 法第3…》
3条の6第3項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第45条各号に掲げるもの内容に変更のあるものに限る。を記載した書類、第47
の改正規定並びに
第4条
《幹事会社となる有価証券の元引受け 令第…》
15条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第147条第3号において同じ。の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するた
及び
第6条
《登録の申請又は届出に係る使用人 令第1…》
5条の4第1号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 2 令第15条の4第2
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (運用財産相互間取引の禁止の適用除外)
1項 改正法 による改正後の金融 商品 取引法(1948年法律第25号)第42条の2に規定する内閣府令で定める同条第2号に掲げる行為は、旧法第2号 適格機関投資家 等特例業務(改正法附則第2条第1項に規定する旧法第2号適格機関投資家等特例業務をいい、 出資対象事業 持分(改正法による改正後の 金融商品取引法
第2条第2項第5号
《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》
価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証
又は第6号に掲げる権利をいう。以下この条及び次条において同じ。)が 金融商品取引法施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第38号)第1条の規定による改正後の 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第17条の12第2項第1号
《2 法第2条第2項第5号又は第6号に掲げ…》
る権利が次に掲げる要件に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第63条第1項第1号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて投資に
から第3号までに掲げる要件に該当するものに限る。次条において同じ。)を行っている者がこの府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に締結した出資対象事業持分に係る 契約 に基づき出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う行為とする。
3条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(以下「 新金融商品取引業等府令 」という。)第134条第1項第3号ハ及び第3項の規定は、旧法第2号 適格機関投資家 等特例業務を行っている者が行う 施行日 前に締結した 出資対象事業 持分に係る 契約 に基づき出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用については、適用しない。
4条
1項 新金融商品取引業等府令 別紙様式第12号は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
5条
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により書面を提出する者は、 新金融商品取引業等府令 別紙様式第20号(旧法 金融商品取引業者等 (改正法附則第2条第1項に規定する旧法届出金融商品取引業者等及び改正法附則第10条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第48条第4項に規定する金融商品取引業者等をいう。次項において同じ。)にあっては、新金融商品取引業等府令別紙様式第21号)により作成した書面に、当該書面の写しを添付して、当該書面の提出を行う者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
2項 改正法 附則第3条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、 新金融商品取引業等府令 別紙様式第20号(旧法 金融商品取引業者等 にあっては、新金融商品取引業等府令別紙様式第21号)に記載されている事項とする。
3項 第1項の書面(旧法 特例業務届出者 等( 改正法 附則第3条第1項に規定する旧法特例業務届出者等をいう。次条第2項において同じ。)に係るものに限る。)は、 新金融商品取引業等府令 別紙様式第20号に準じて英語で作成することができる。
6条
1項 施行日 から起算して6月以内に 改正法 による改正前の金融 商品 取引法第63条第2項各号に掲げる事項に変更があった場合であって、改正法附則第3条第1項の規定により書面を提出していないときに作成する当該変更後の内容を記載する書面については、 新金融商品取引業等府令
第239条第1項
《法第63条第8項の規定により届出を行う特…》
例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第20号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、特例業務届出所管金融庁長官等令第42条第2
及び
第244条の2
《金融商品取引業者等による適格機関投資家等…》
特例業務に係る届出事項の変更の届出 法第63条の3第2項において準用する法第63条第8項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 前項の書面(旧法 特例業務届出者 等に係るものに限る。)は、
第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
の規定による改正前の 金融商品取引業等 に関する内閣府令別紙様式第20号に準じて英語で作成することができる。
附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月29日内閣府令第17号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2016年3月30日内閣府令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2016年3月31日から施行する。
4条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《登録の申請又は届出に係る使用人 令第1…》
5条の4第1号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 2 令第15条の4第2
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令別紙様式第17号の5の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る事業報告書(金融 商品 取引法(1948年法律第25号)第57条の15第1項の規定による事業報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月31日内閣府令第25号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2016年9月1日から施行する。
2条 (金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第21号の十及び第21号の11の規定の適用に係る経過措置)
1項 金融商品取引業等 に関する内閣府令第123条第1項第21号の十及び第21号の11の規定は、2016年9月1日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる非清算店頭デリバティブ取引( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第123条第1項第21号
《法第40条第2号に規定する内閣府令で定め…》
る状況は、次に掲げる状況とする。 1 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等有価証券等清算取次ぎを除く。をしている状
の10に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用する。ただし、 金融商品取引業者等 (金融 商品 取引法(1948年法律第25号。以下「 法 」という。)第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、次の各号に掲げる措置を講じる場合は、当該各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める一又は複数の取引(第1号ロからニまで及び第2号ロからホまでについては、 施行日 前に行われたものに限る。)を、当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めること(当該一又は複数の取引を当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で継続して含める場合に限る。)ができる。
1号 金融商品取引業等 に関する内閣府令第123条第1項第21号の10に掲げる措置次に掲げる取引
イ 非清算店頭デリバティブ取引( 施行日 前に行われた取引及び次項の規定により 金融商品取引業等 に関する内閣府令第123条第1項第21号の10の規定が適用されない取引に限る。)
ロ 店頭 商品 デリバティブ取引( 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第14項
《14 この法律において「店頭商品デりバて…》
ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条
に規定する店頭商品デリバティブ取引をいい、同条第18項に規定する商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された 法人 で外国において同条第17項に規定する商品取引債務引受業と同種類の業務若しくは同法第170条第1項に規定する業務と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)
ハ 先物外国為替取引
ニ 一括清算( 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 (1998年法律第108号)
第2条第6項
《6 この法律において「一括清算」とは、基…》
本契約書に基づき特定金融取引を行っている当事者の一方に一括清算事由が生じた場合には、当該当事者の双方の意思にかかわらず、当該一括清算事由が生じた時において、当該基本契約書に基づいて行われている全ての特
に規定する一括清算をいう。以下この号及び次号において同じ。)の約定をした基本 契約 書(同法第2条第5項に規定する基本契約書をいう。以下この号及び次号において同じ。)に基づき行われている取引( 金融商品取引業者等 が当該基本契約書に基づき 金融商品取引業等 に関する内閣府令第123条第1項第21号の10の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからハまでに掲げる取引を除く。)
2号 金融商品取引業等 に関する内閣府令第123条第1項第21号の11に掲げる措置次に掲げる取引
イ 非清算店頭デリバティブ取引( 施行日 前に行われた取引及び第3項の規定により読み替えて適用する 金融商品取引業等 に関する内閣府令第123条第13項の規定により 金融商品取引業等に関する内閣府令
第123条第1項第21号
《法第40条第2号に規定する内閣府令で定め…》
る状況は、次に掲げる状況とする。 1 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等有価証券等清算取次ぎを除く。をしている状
の11の規定が適用されない取引に限る。)
ロ 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)のうち元本として定めた金額に相当する金銭又は金融 商品 (同条第24項第3号に掲げるものに限る。)を授受することを約する部分
ハ 店頭 商品 デリバティブ取引
ニ 先物外国為替取引
ホ 一括清算の約定をした基本 契約 書に基づき行われている取引( 金融商品取引業者等 が当該基本契約書に基づき 金融商品取引業等 に関する内閣府令第123条第1項第21号の11の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからニまでに掲げる取引を除く。)
2項 この府令による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(以下「 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 」という。)第123条第1項第21号の5の規定は、取引の当事者の一方又は双方の2016年3月から5月までの各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方が 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第123条第11項第1号イに規定する者又は同項第4号イに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額(当該取引の当事者に親 会社等 (金融 商品 取引法施行令(1965年政令第321号。以下この項において「 令 」という。)第15条の16第3項に規定する親会社等をいう。以下この項において同じ。)、 子会社等 (令第15条の16第3項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は親会社等の子会社等(当該取引の当事者を除く。)があるときは、それらの者が行うこれらの取引の想定元本額の合計額(それらの者の間の取引に係る想定元本額の合計額を除く。)を合計した額を含む。)の平均額が四百二十兆円以下である場合における当該取引(新 金融商品取引業等に関する内閣府令
第123条第10項第1号
《10 変動証拠金及び当初証拠金は、金銭そ…》
の他金融庁長官が定める資産をもって充てるものとする。
から第5号までに掲げるものを除く。)については、2017年2月28日までの間は、適用しない。
1号 非清算店頭デリバティブ取引( 法
第2条第28項
《28 この法律において「金融商品債務引受…》
業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引有価証券の売買若しくはデリバティ
に規定する金融 商品 債務引受業対象業者以外の者が行う当該取引については、外国の法令に準拠して設立された 法人 で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。)
2号 店頭 商品 デリバティブ取引
3号 先物外国為替取引
3項 金融商品取引業等 に関する内閣府令第123条第13項の規定の適用については、同項中「一兆100,100,000,000円」とあるのは、 施行日 から2017年8月31日までの間は「四百二十兆円」と、同年9月1日から2018年8月31日までの間は「三百十五兆円」と、同年9月1日から令和元年8月31日までの間は「二百十兆円」と、同年9月1日から2021年8月31日までの間は「百五兆円」と、同年9月1日から2022年8月31日までの間は「七兆円」とする。
3条 (暗号等資産関連店頭デリバティブ取引に係る経過措置)
1項 当分の間、 金融商品取引業等 に関する内閣府令第123条第1項第21号の十中「店頭デリバティブ取引のうち」とあるのは、「店頭デリバティブ取引( 法
第185条の24第1項
《何人も、暗号等資産の売買、市場デリバティ…》
ブ取引暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」という。又は店頭デリバティブ取引暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る
に規定する 暗号等資産 関連店頭デリバティブ取引を除く。)のうち」とする。
附 則(2016年6月14日内閣府令第42号)
1項 この府令は、2017年2月27日から施行する。
附 則(2016年6月30日内閣府令第45号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年6月30日内閣府令第46号)
1項 この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
附 則(2016年7月25日内閣府令第52号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年8月31日内閣府令第56号)
1項 この府令は、2016年9月1日から施行する。
附 則(2017年3月23日内閣府令第6号)
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日内閣府令第22号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年11月30日内閣府令第51号)
1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
附 則(2017年12月27日内閣府令第55号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融 商品 取引法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
2条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《英語による提出書類の記載等 法第3章か…》
ら第3章の四までに限る。第3項及び次条において同じ。、令第4章から第4章の四までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」とい
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(以下「 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 」という。)第70条の2第4項、
第123条第1項第14号
《法第40条第2号に規定する内閣府令で定め…》
る状況は、次に掲げる状況とする。 1 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等有価証券等清算取次ぎを除く。をしている状
( 改正法 による改正後の金融 商品 取引法(1948年法律第25号。以下この条において「 新 金融商品取引法 」という。)第66条の57第1号に規定する状況に係る部分に限る。)、
第230条
《許可の取消し等の公告 法第60条の8第…》
3項の規定による公告は、官報により行うものとする。
の二及び
第232条第3号
《業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の…》
保護に支障を生ずるおそれがあるもの 第232条 法第60条の13において準用する法第40条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。 1 その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧
( 新 金融商品取引法 第66条の57第1号に規定する状況に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第2条第1項又は第2項の規定により高速取引行為(新 金融商品取引法
第2条第41項
《41 この法律において「高速取引行為」と…》
は、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引
に規定する高速取引行為をいう。次条において同じ。)を行う者については、適用しない。
3条
1項 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第158条第4項、
第159条第4項
《4 高速取引行為に関する第1項の取引日記…》
帳については、第2項第7号及び第9号の規定は適用せず、第338条第7項第1号を除く。の規定を準用する。 この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであるこ
、
第170条第3項
《3 高速取引行為に関する第1項の運用明細…》
書については、第338条第7項第1号を除く。の規定を準用する。 この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げる
及び
第171条第5項
《5 高速取引行為に関する第1項の発注伝票…》
については、第2項第2号、第4号及び第5号、第3項第5号並びに前項の規定は適用せず、第338条第6項及び第7項の規定を準用する。 この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取
の規定は、 改正法 附則第2条第1項若しくは第2項又は
第3条第1項
《法、令又はこの府令の規定により金融庁長官…》
等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
の規定により高速取引行為を行う者が行う当該高速取引行為に関するものについては、適用しないことができる。
4条
1項 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第174条第1号ニ、別紙様式第12号、別紙様式第15号の二、別紙様式第16号及び別紙様式第19号の規定は、この府令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月23日内閣府令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
8条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《登録申請書の記載事項 法第29条の2第…》
1項第12号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令別紙様式第12号は、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、2018年3月31日以後最初に終了する事業年度に係る書類については、同様式を適用することができる。
附 則(2018年5月30日内閣府令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2018年7月6日内閣府令第35号)
1項 この府令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
附 則(2019年3月25日内閣府令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 金融商品取引業者等 (金融 商品 取引法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、この府令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)から令和元年8月31日までの間は、この府令による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(次項において「 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 」という。)第117条第1項第28号の2の規定は、適用しない。
2項 金融 商品 取引業者( 新 金融商品取引業等に関する内閣府令 第123条第1項第21号の4に規定する金融商品取引業者をいう。)については、 施行日 から令和元年12月31日までの間は、新 金融商品取引業等に関する内閣府令
第123条第1項第21号
《法第40条第2号に規定する内閣府令で定め…》
る状況は、次に掲げる状況とする。 1 あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等有価証券等清算取次ぎを除く。をしている状
の4から第21号の六までの規定は、適用しない。
附 則(令和元年6月5日内閣府令第9号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月18日内閣府令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、令和元年8月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 金融商品取引業者等 (金融 商品 取引法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、この府令の施行の日から2021年3月31日までの間は、この府令による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第123条第1項第21号の七及び第21号の8の規定は、適用しない。
附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年7月12日内閣府令第20号)
1項 この府令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
附 則(令和元年11月15日内閣府令第40号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)
1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日内閣府令第47号)
1項 この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年2月6日内閣府令第4号)
1項 この府令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年3月30日内閣府令第21号)
1項 この府令は、2020年3月31日から施行する。
附 則(2020年4月1日内閣府令第34号)
1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
4条 (契約締結前交付書面の交付に関する経過措置)
1項 金融商品取引業者等 ( 改正法 第2条の規定による改正後の金融 商品 取引法(1948年法律第25号。以下この条において「 新 金融商品取引法 」という。)第34条に規定する金融商品取引業者等をいい、改正法附則第10条第1項又は第2項の規定により新金融商品取引業(同条第1項に規定する新金融商品取引業をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる者を含む。)が、 施行日 以後に 金融商品取引契約 ( 新 金融商品取引法 第34条に規定する金融商品取引契約をいい、新金融商品取引業に係るものに限る。以下この条において同じ。)を締結しようとする場合において、施行日前に当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする 契約 について 顧客 に対し新 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定の例により書面を交付しているときは、当該書面を交付した日に当該顧客に対し当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面(同項に規定する書面をいう。)を交付したものとみなして、
第6条
《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(以下「 新金融商品取引業等府令 」という。)第80条第1項第2号の規定を適用する。
5条 (改正法附則第10条第3項の規定による新金融商品取引業等府令の適用に関する経過措置)
1項 改正法 附則第10条第3項の規定により 新金融商品取引業等府令 の規定を適用する場合においては、新金融商品取引業等府令第117条第1項中「次に掲げる行為と」とあるのは「次に掲げる行為及び 金融商品取引契約 の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融 商品 取引業に関して 広告等 をするに際し、 顧客 に対し、 法
第29条
《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》
登録を受けた者でなければ、行うことができない。
の登録の見込みに関する事項を表示する行為と」と、新金融商品取引業等府令第141条の2第1項第4号イ中「、第53条第3項、
第54条
《 削除…》
又は第57条の6第3項」とあるのは「又は
第54条
《 削除…》
」と、「法第29条の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)附則第10条第1項に規定する新金融商品取引業をいう。
第143条の2第1項第4号
《前条第1項第1号に規定する金銭信託以下「…》
顧客区分管理信託」という。に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 1 金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等
イ及び
第174条第1号
《説明書類の記載事項 第174条 法第46…》
条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号、登録年月日及び登録番号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上
イにおいて同じ。)の全部の廃止を命じられた」と、新金融商品取引業等府令第143条の2第1項第4号イ中「、第53条第3項、
第54条
《 削除…》
又は第57条の6第3項」とあるのは「又は
第54条
《 削除…》
」と、「法第29条の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた」と、新金融商品取引業等府令第174条第1号イ中「、登録年月日及び登録番号」とあるのは「並びに情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律附則第10条第1項又は第2項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業を行うことができる者である旨及び法第29条の4第1項の規定による登録の拒否の処分その他の事由が生じたときは当該新金融商品取引業を廃止することとなる旨」とする。
6条 (暗号資産関連デリバティブ取引に係る禁止行為に関する経過措置)
1項 新金融商品取引業等府令
第117条第1項第47号
《法第38条第9号に規定する内閣府令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第34条の3第4項法第34条の4
から第50号までの規定は、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
7条 (運用報告書に関する経過措置)
1項 新金融商品取引業等府令
第134条第1項第2号
《法第42条の7第1項の運用報告書以下この…》
条及び次条において単に「運用報告書」という。には、次に掲げる事項第9号から第11号までに掲げる事項にあっては、運用財産が法第2条第8項第12号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである
イの規定は、 施行日 以後に到来する同項第1号に規定する基準日に係る運用報告書について適用し、施行日前に到来した
第6条
《登録の申請又は届出に係る使用人 令第1…》
5条の4第1号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 2 令第15条の4第2
の規定による改正前の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第134条第1項第1号に規定する基準日に係る運用報告書については、なお従前の例による。
8条 (事業報告書等に関する経過措置)
1項 新金融商品取引業等府令
第174条第1号
《説明書類の記載事項 第174条 法第46…》
条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号、登録年月日及び登録番号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上
ニ、別紙様式第12号、別紙様式第15号の二、別紙様式第16号、別紙様式第21号の二、別紙様式第21号の三及び別紙様式第30号の規定は、2020年12月31日以後に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。
2項 新金融商品取引業等府令 別紙様式第17号の規定は、2021年1月以後の月に係る業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、2020年12月以前の月に係る業務又は財産の状況に関する報告書については、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年4月28日内閣府令第38号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月4日内閣府令第44号) 抄
1項 この府令は、2022年1月1日から施行する。
附 則(2020年6月19日内閣府令第48号)
1項 この府令は、2020年9月1日から施行する。
2項 この府令による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第158条第5項及び第6項の規定は、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
附 則(2020年6月25日内閣府令第49号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年9月30日内閣府令第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
附 則(2020年11月27日内閣府令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2020年12月1日内閣府令第72号)
1項 この府令は、2020年12月21日から施行する。
附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第37条
《対象議決権保有届出書の記載事項等 法第…》
32条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 商号、名称又は氏名 2 本店又は主たる事務所の所在地個人にあっては、住所又は居所 3 法人であるときは、代表者の氏名 4 保有
中 金融商品取引業等 に関する内閣府令第251条及び
第291条
《登録申請書の添付書類 法第66条の25…》
において準用する法第64条第4項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面 2 登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務
の改正規定、同令別紙様式第22号注意事項の改正規定(「4氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第23号注意事項の改正規定(「2氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「 外務員 氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。)2021年7月1日
附 則(2021年1月12日内閣府令第1号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年2月3日内閣府令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
附 則(2021年2月15日内閣府令第6号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月19日内閣府令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融 商品 の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年5月1日)から施行する。
附 則(2021年3月26日内閣府令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2021年3月31日から施行する。
10条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《登録申請書の添付書類 法第29条の2第…》
2項第2号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 2 法人であるときは、次に掲げる書類 イ 役員相談役、顧問その他いかな
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令別紙様式第12号、第13号、第15号及び第17号の4の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2021年6月2日内閣府令第36号)
1項 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融 商品 の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年6月30日内閣府令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年7月8日内閣府令第47号)
1項 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融 商品 の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年11月10日内閣府令第69号)
1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2021年11月19日内閣府令第71号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2022年1月24日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 金融商品取引業者等 (金融 商品 取引法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)からこの府令による改正前の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第80条第1項第1号に規定する 上場有価証券等書面 の交付を受けたことがある者に該当する者は、この府令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)に当該金融商品取引業者等からこの府令による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 (次項において「 新令 」という。)
第80条第1項第1号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所
に規定する上場有価証券等書面の交付を受けたものとみなして、同項第5号の規定を適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、 新令
第80条第1項第1号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所
及び
第83条第1項
《その締結しようとする金融商品取引契約が有…》
価証券の売買その他の取引に係るものである場合における法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 ただし、その締結しようとする金融商品
の規定の適用については、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2022年1月28日内閣府令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日の翌日から施行する。
2条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第16条の3第1項の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額の算定について適用し、 施行日 前に開始した募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額の算定については、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月18日内閣府令第12号)
1項 この府令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2022年3月24日内閣府令第13号)
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月24日内閣府令第14号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月29日内閣府令第20号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年4月22日内閣府令第35号)
1項 この府令は、2022年6月22日から施行する。
附 則(2022年4月28日内閣府令第36号)
1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年5月9日)から施行する。
附 則(2022年5月18日内閣府令第37号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2023年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(次項において「 新令 」という。)第124条第2項各号の規定は、この府令の施行の際現に存する金融 商品 取引法第40条の2第1項の規定による最良執行方針等(この府令の施行後に変更されたものを含む。)については、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
2項 前項の場合における 新令
第124条第6項
《6 法第40条の2第5項に規定する最良執…》
行方針等に従って執行された旨を説明した書面次項において「最良執行説明書」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 注文に係る有価証券等取引の銘柄、数量及び売付け又は買付けの別 2 受
の規定の適用については、同項第3号中「金融 商品 市場(社内取引システムを使用して行ったときは、その社内取引システムを含む。)」とあるのは「金融商品市場」とし、同項第4号の規定は、適用しない。
附 則(2022年6月21日内閣府令第40号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2022年6月22日から施行する。
2条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《定義 この府令において「有価証券」、「…》
有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令別紙様式第22号は、金融 商品 取引法第64条第3項(同法第66条の25において準用する場合を含む。)の登録申請書のうちこの府令の施行の日から起算して6月を経過した日(当該登録申請書が同法第64条の7第1項又は第2項(これらの規定を同法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定により同法第64条の7第1項に規定する登録事務を同項に規定する協会に行わせることとする 金融商品取引業者等 又は金融商品仲介業者の 外務員 に係るものである場合において、当該協会が同日前の日をその規則で定めたときは、その日。以下「適用日」という。)以後に提出するものについて適用し、当該登録申請書のうち適用日前に提出するものについては、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年6月30日内閣府令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2022年7月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年10月31日内閣府令第61号)
1項 この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
附 則(2023年4月21日内閣府令第45号)
1項 この府令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。
附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年8月1日内閣府令第60号)
1項 この府令は、2023年8月15日から施行する。
2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年9月6日内閣府令第65号) 抄
1項 この府令は、2023年9月7日から施行する。
附 則(2023年11月28日内閣府令第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第208条の12第2項、
第208条
《資産の国内保有 令第17条の2に規定す…》
る負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額保証債務の額を含む。から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
の十三及び
第208条の26
《説明書類の記載事項 法第57条の16に…》
規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 最終指定親会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号又は名称 ロ 法第57条の12第1項の規定による指定を受けた日 ハ 沿革及び経営
の規定並びに別紙様式第17号の四並びに次条の規定による改正後の金融 商品 取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(2010年内閣府令第55号)附則第4条の規定は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。
附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月31日内閣府令第7号)
1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
附 則(2024年3月8日内閣府令第17号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月26日内閣府令第23号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令(次項において「 新令 」という。)別紙様式第17号の五は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
2項 施行日 以後に終了する事業年度に係る事業報告書に記載すべき連結 自己資本規制比率 が施行日の前日において適用されていた金融 商品 取引法第57条の17第1項に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該事業報告書についての 新令 別紙様式第17号の五(1(6)様式B―1に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
17条 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 旧 金融商品取引法 第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出された四半期報告書及び 改正法 附則第2条第1項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る
第18条
《認可申請書の添付書類 法第30条の3第…》
2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 私設取引システム運営業務を管理する責任者の履歴書 2 私設取引システム運営業務に関する社内規則 3 私設取引システム運営業務に関し顧客
の規定による改正後の 金融商品取引業等 に関する内閣府令第37条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2024年4月16日内閣府令第53号) 抄
1項 この府令は、2024年8月1日から施行する。