金融商品取引所等に関する内閣府令《別表など》

法番号:2007年内閣府令第54号

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別表第1 (第74条、第75条関係)

通知、公表又は報告の区分

通知、公表又は報告事項

注意事項

会員等が金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算において上場株券等の売付け若しくは買付けの申込みをし又は売買の受託等に基づく注文をした場合(当該注文に係る有価証券の売買が当該注文の受付により直ちに成立するものその他の他の者が当該注文に応じる余地がないものを除く。

1 有価証券の種類及び銘柄

2 申込み又は注文に係る売付け又は買付けの別

3 申込み又は注文に係る価格及び当該価格ごとの売付け又は買付けの別の数量

1 会員等からの注文の受付をした後直ちに会員等に通知すること。

2 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに会員等に通知すること。

当該取引所金融商品市場において上場株券等の売買が成立した場合

1 当該上場株券等の種類及び銘柄

2 当該銘柄の売買の成立の時点における売買成立の当日の最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格

3 当該銘柄の売買の成立の時点における売買高

1 当該金融商品取引所の業務規程に規定する売買立会により成立した売買に係るものについて直ちに会員等に通知すること。

2 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに会員等に通知すること。

毎日

1 総取引高

2 株券は、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量

3 法第2条第1項第6号に規定する出資証券、新株予約権証券、同項第13号に規定する特定目的信託の受益証券その他これらに準ずる有価証券として金融商品取引所が業務規程に定めるもの(以下「出資証券等」という。)は、銘柄別に、額面金額、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量

4 国債証券、地方債証券、法第2条第1項第3号に規定する債券、社債券(外国の者の発行する証券又は証書を含む。)その他これらに準ずる有価証券として金融商品取引所が業務規程に定めるもの(以下「債券等」という。)は、銘柄別に、発行価格、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量

5 法第2条第21項第1号に規定する取引は、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格、数量、清算価格(その日の清算を行うために金融商品取引所が業務規程その他の規則の定めるところにより算出した対価の額をいう。以下同じ。及び建玉残高(決済が未了である取引の約定に係る数量をいう。以下同じ。

6 法第2条第21項第2号に規定する取引は、銘柄別に、最高約定数値、最低約定数値、最初の約定数値、最終約定数値、数量、清算数値(その日の清算を行うために金融商品取引所が業務規程その他の規則の定めるところにより算出した利率等又は金融指標の数値をいう。以下同じ。及び建玉残高

7 法第2条第21項第3号に規定する取引は、銘柄別に、最高の対価の額、最低の対価の額、最初の対価の額、最終の対価の額、数量、清算価格、建玉残高及びオプションの行使件数

8 法第2条第21項第4号、第4号の二及び第5号に規定する取引は、銘柄別に、最高約定数値、最低約定数値、最初の約定数値、最終約定数値、数量、清算数値及び建玉残高

1 総取引高は、金融商品等の種類ごとに区分し、有価証券の売買又は法第2条第21項各号に掲げる取引ごとに小計を付し、有価証券の売買については、合計すること。

2 有価証券は、その種類ごとに区分すること。

3 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。

4 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面50円以外のものにつき通知、公表及び報告することで足りる。

5 債券等の発行価格は、毎月一回通知、公表及び報告することで足りる。

6 有価証券の売買その他の取引の種類ごとに区分すること。

7 法第2条第21項第1号に規定する取引の場合にあっては、受渡期日又は取引最終日ごとに区分すること。

8 法第2条第21項第2号、第4号及び第4号の2に規定する取引の場合にあっては、取引最終日ごとに区分すること。

9 法第2条第21項第3号に規定する取引の場合にあっては、銘柄ごとに区分すること。

10 法第2条第21項第4号、第4号の二及び第5号に規定する取引の場合にあっては、金融商品取引所が定める業務規程その他の規則の定めるところにより区分すること。

11 毎日の最高、最低、最初及び最終の価格、約定数値及び対価の額(以下「価格等」という。)は、その日に成立した最高、最低、最初及び最終の価格等を通知、公表及び報告すること(株券については、業務規程に規定する午前立会並びに午前立会及び午後立会において成立した最高、最低、最初及び最終の価格を直ちに通知、公表及び報告すること。)。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知、公表若しくは報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに通知、公表及び報告すること。

12 法第2条第21項第3号から第5号までに規定する取引の約定数値又は対価の額は、金融商品取引所が定める取引単位当たりの約定数値又は対価の額とし、金融商品取引所が約定数値又は対価の額の表示方法を業務規程その他の規則に定めている場合には、当該表示方法によること。

別表第2 (第75条関係)

報告事項

注意事項

会員等別の、取引の種類、売付け又は買付けの別(法第28条第8項第3号ロからニまでに規定する取引にあっては、売方取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場となる取引、オプションを付与する立場の当事者となる取引又は一方の金融指標が他方の金融指標の変化率を上回った場合に金銭を支払う立場となる取引をいう。以下この表及び別表第3において同じ。又は買方取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場となる取引、オプションを取得する立場の当事者となる取引又は一方の金融指標が他方の金融指標の変化率を上回った場合に金銭を受領する立場となる取引をいう。以下この表及び別表第3において同じ。)の別)、数量、建玉残高、金額及び1日平均取引高

1 上記事項については、上場株券等の売買及び上場株券等に関する法第28条第8項第3号イからニに掲げる取引について毎月一度報告することで足りる。

2 有価証券の種類ごとに区分して記載すること。

3 法第28条第8項第3号イに規定する取引の場合にあっては、受渡期日又は取引最終日ごとに区分し、売付け又は買付けの別に記載し、各々小計を付した上合計すること。

4 法第28条第8項第3号ロ及びニに規定する取引の場合にあっては取引最終日ごとに、同号ハに規定する取引の場合にあっては取引最終日及びオプションの種類が同一であるものごとに区分し、売方取引又は買方取引の別に記載し、各々小計を付した上合計すること。

5 1日平均売買高は、総取引高を売買日数で除したものとする。

別表第3 (第75条関係)

報告又は通知の区分

報告又は通知事項

注意事項

毎日

会員等別の、取引の種類、銘柄、売付け又は買付けの別(法第2条第21項第2号、第3号及び第4号の2に規定する取引にあっては、売方取引又は買方取引の別。以下この表及び別表第4において同じ。)、数量及び建玉残高

1 商品関連市場デリバティブ取引について報告することで足りる(以下この表において同じ。)。

2 法第2条第21項第1号に規定する取引の場合にあっては、受渡期日又は取引最終日ごとに区分し、売付け又は買付けの別に記載し、各々小計を付した上合計すること。

3 法第2条第21項第2号及び第4号の2に規定する取引の場合にあっては取引最終日ごとに、同項第3号に規定する取引の場合にあってはオプションの種類及び権利行使価格が同一であるものごとに区分し、売方取引又は買方取引の別に記載し、各々小計を付した上合計すること。

4 建玉残高は、売付けに係る建玉残高と買付けに係る建玉残高の別に記載すること。

1 日付

2 時刻

3 取引の種類

4 銘柄

5 会員等の商号又は名称

6 自己又は委託の別

7 取引の申込み、取引の申込みの取消し又は取引の成立の別

8 番号

9 売付け又は買付けの別

10 取引の申込みの種類

11 取引の申込み若しくは取引の申込みの取消しに係る価格等又は成立した取引に係る価格等

12 数量

1 法第2条第21項第1号に規定する取引の場合にあっては、受渡期日又は取引最終日ごとに区分すること(以下この表において同じ。)。

2 法第2条第21項第2号及び第4号の2に規定する取引の場合にあっては取引最終日ごとに、同項第3号に規定する取引の場合にあってはオプションの種類及び権利行使価格が同一であるものごとに区分すること(以下この表において同じ。)。

3 時刻については、取引の申込み、取引の申込みの取消し又は取引の成立の時刻を記載すること。ただし、単1の価格等による競売買の方法による取引(以下この表において「板寄せ取引」という。)を行う金融商品取引所にあっては、立会中に行われたものの時刻を記載すれば足りる。

4 自己又は委託の別については、板寄せ取引を行う金融商品取引所にあっては、立会中に行われたもののみを可能な限り記載すること。

5 番号については、金融商品取引所が、取引の申込み又は取引の成立を識別するために付している番号を記載し、取引の申込みの取消しの場合にあっては、当該取消しを行う取引の申込みに付した番号を記載すること。ただし、板寄せ取引を行う金融商品取引所にあっては、番号を付している場合のみ記載すれば足りる。

6 売付け又は買付けの別及び取引の申込みの種類については、取引の申込みの取消しの場合にあっては当該取消しを行う取引の申込みについて記載し、取引の成立の場合にあっては当該成立した取引の申込みについて記載すること。

7 売付け又は買付けの別については、板寄せ取引を行う金融商品取引所にあっては、立会中に行われたものの売付け又は買付けの別を記載すれば足りる。

8 取引の申込み若しくは取引の申込みの取消しに係る価格等又は成立した取引に係る価格等(取引の申込み又は取引の申込みの取消しに係る価格等に限る。)については、会員等又は会員等の顧客が取引の申込みを行う際に、価格等を指定していない取引の申込み又は当該取引の申込みの取消しである場合にあっては記載することを要せず、板寄せ取引を行う商品取引所にあっては立会中に行われた取引の申込み又は取引の申込みの取消し時点における仮価格等(価格等の形成の過程における暫定的な対価の額又は価格若しくは数値をいう。)を記載すれば足りる。

9 数量については、板寄せ取引を行う金融商品取引所にあっては、立会中に行われたものの数量を記載すれば足りる。

毎月

1 総取引高

2 法第2条第21項第1号に規定する取引は、銘柄別に、数量、受渡高並びに当該月中の最高価格及び最低価格

3 法第2条第21項第2号及び第4号の2に規定する取引は、銘柄別に、数量並びに当該月中の最高約定数値及び最低約定数値

4 法第2条第21項第3号に規定する取引は、銘柄別に、数量、オプションの行使件数並びに当該月中の最高の対価の額及び最低の対価の額

受渡高については、当月を受渡期日とする取引の受渡完了高を記載すること。

1 法第2条第21項第1号に規定する取引は、会員等別に、銘柄、渡高及び受高

2 法第2条第21項第3号に規定する取引は、会員等別に、銘柄並びにオプションの行使件数及び被行使件数

別表第4 (第75条関係)

報告又は通知事項

注意事項

1 日付

2 取引の種類

3 銘柄

4 自己又は委託の別

5 会員等の商号又は名称

6 委託者又は申込者の氏名又は商号若しくは名称

7 会員等又は非会員等の別

8 住所

9 建玉の数量

10 売付け又は買付けの別

11 その他当該金融商品取引所が業務規程その他の規則に定める事項

1 1の会員等の自己の計算による未決済の商品関連市場デリバティブ取引の残高又は1の委託者(法第119条第1項第2号に規定する委託者をいう。以下この表において同じ。又は申込者(同項第4号に規定する申込者をいう。以下この表において同じ。)の計算による未決済の商品関連市場デリバティブ取引の残高が、金融商品取引所が法第149条第1項の認可を受けて商品ごと、かつ、売付け又は買付けの別にそれぞれ定める数量を超えている場合において、遅滞なく金融庁長官に報告すること。

2 限月ごとに区分して記載する場合には、当該限月までの期間の最短のものから最長のものの順序で記載すること。

3 限月については、限日取引の場合にあっては記載することを要しない。

4 会員等の商号又は名称については、これに代わるものを記載できる。

5 委託者又は申込者の氏名又は商号若しくは名称については、これに代わるものを記載できる。

6 会員等の商号又は名称については、委託者又は申込者の計算による取引である場合にあっては、当該委託者又は申込者から商品関連市場デリバティブ取引の委託等を受けた会員等の商号又は名称を記載すること。

7 委託者又は申込者の氏名又は商号若しくは名称については、委託者又は申込者の計算による取引について記載し、会員等の自己の計算による取引である場合にあっては、記載することを要しない。

8 会員等又は非会員等の別については、委託者又は申込者の計算による取引である場合であって、当該委託者又は申込者が報告に係る取引所金融商品市場において取引をする会員等である場合はその旨を記載し、会員等の自己の計算による取引である場合にあっては記載することを要しない。

9 住所については、会員等の自己の計算による取引である場合にあっては当該会員等について、委託者又は申込者の計算による取引である場合にあっては当該委託者又は申込者について記載すること。

別紙様式第1号 (第45条及び第60条関係)

別紙様式第1号( 第45条 《対象議決権保有届出書の提出等 法第10…》 3条の3第1項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第1号により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを、居住者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第5号前段 及び 第60条 《金融商品取引所持株会社の特定保有者の届出…》 に関する事項等 第44条の規定は法第106条の14第3項に規定する内閣府令で定める事項について、第45条の規定は法第106条の15の規定により対象議決権保有届出書を提出する者及び同項に規定する内閣府 関係)

別紙様式第2号 (第111条関係)

別紙様式第2号( 第111条 《金融商品取引所の所在の場所等の変更等の届…》 出 法第149条第2項の規定により法第81条第1項第2号に掲げる事項の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明 関係)

別紙様式第3号 (第112条関係)

別紙様式第3号( 第112条 《金融商品取引所の提出書類 金融商品取引…》 所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、法第188条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。 1 会員金融商品取引 関係)

別紙様式第4号 (第112条関係)

別紙様式第4号( 第112条 《金融商品取引所の提出書類 金融商品取引…》 所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、法第188条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。 1 会員金融商品取引 関係)

別紙様式第5号 (第112条関係)

別紙様式第5号( 第112条 《金融商品取引所の提出書類 金融商品取引…》 所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、法第188条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。 1 会員金融商品取引 関係)

別紙様式第6号 (第112条関係)

別紙様式第6号( 第112条 《金融商品取引所の提出書類 金融商品取引…》 所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、法第188条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。 1 会員金融商品取引 関係)

別紙様式第7号 (第112条関係)

別紙様式第7号( 第112条 《金融商品取引所の提出書類 金融商品取引…》 所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、法第188条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。 1 会員金融商品取引 関係)

別紙様式第8号 (第112条関係)

別紙様式第8号( 第112条 《金融商品取引所の提出書類 金融商品取引…》 所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、法第188条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。 1 会員金融商品取引 関係)

別紙様式第9号 (第112条関係)

別紙様式第9号( 第112条 《金融商品取引所の提出書類 金融商品取引…》 所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、法第188条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。 1 会員金融商品取引 関係)

別紙様式第10号 (第112条関係)

別紙様式第10号( 第112条 《金融商品取引所の提出書類 金融商品取引…》 所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、法第188条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。 1 会員金融商品取引 関係)

別紙様式第11号 (第112条関係)

別紙様式第11号( 第112条 《金融商品取引所の提出書類 金融商品取引…》 所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、法第188条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。 1 会員金融商品取引 関係)

別紙様式第12号 (第112条関係)

別紙様式第12号( 第112条 《金融商品取引所の提出書類 金融商品取引…》 所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、法第188条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。 1 会員金融商品取引 関係)

別紙様式第13号 (第112条関係)

別紙様式第13号( 第112条 《金融商品取引所の提出書類 金融商品取引…》 所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、法第188条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。 1 会員金融商品取引 関係)

別紙様式第14号 (第112条関係)

別紙様式第14号( 第112条 《金融商品取引所の提出書類 金融商品取引…》 所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、法第188条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。 1 会員金融商品取引 関係)

別紙様式第15号 (第117条関係)

別紙様式第15号( 第117条 《業務報告書の作成 法第155条の5の規…》 定により外国金融商品取引所が提出する業務報告書は、別紙様式第15号により作成しなければならない。 関係)

別紙様式第16号 (第119条関係)

別紙様式第16号( 第119条 《外国金融商品取引所の提出書類 外国金融…》 商品取引所は、法第188条の規定により、別紙様式第16号により作成された取引高報告を毎月及び毎年ごとに作成し、当該期間終了後1月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 2 外国金融商品取引所は、外 関係)

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