金融商品取引所等に関する内閣府令《附則》

法番号:2007年内閣府令第54号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。ただし、附則第6条及び 第7条 《自主規制業務 法第84条第2項第3号に…》 規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員等が行う取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の内容の審査取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリ の規定は、公布の日から施行する。

2条 (証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令等の廃止)

1項 次に掲げる府令は、廃止する。

1号 証券取引所及び証券取引所持株 会社 に関する内閣府令(1953年大蔵省令第76号

2号 証券先物取引等に関する内閣府令(1985年大蔵省令第50号

3号 外国証券取引所に関する内閣府令(2004年内閣府令第2号

3条 (証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)

1項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に証券取引所(証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号。附則第8条において「 改正法 」という。)第3条の規定による改正前の証券取引法(以下「 旧証券取引法 」という。)第2条第16項に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)が開設する取引所有価証券市場( 旧証券取引法 第2条第17項に規定する取引所有価証券市場をいう。次条において同じ。)において行われた取引に関して 会員等 旧証券取引法第82条第1項第3号に規定する会員等をいう。)に通知し、公表しなければならない事項については、 第74条 《会員等への通知及び公表 法第130条の…》 規定による通知及び公表を行おうとする金融商品取引所は、別表第1に定める事項を、その業務規程に定める方法により、その会員等に通知し、公表しなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4条

1項 施行日 前に証券取引所が開設する取引所有価証券市場において行われた取引に関して内閣総理大臣に報告しなければならない事項については、 第75条 《金融庁長官への報告等 法第131条第1…》 項の規定により報告を行おうとする金融商品取引所は、別表第1から別表第四までに定める事項を、その業務規程に定める方法により、金融庁長官に報告しなければならない。 2 法第131条第2項に規定する内閣府令 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

5条

1項 施行日 前に開始した営業年度に係る附則第2条の規定による廃止前の証券取引所及び証券取引所持株 会社 に関する内閣府令第30条の2に規定する取引高報告については、 第113条 《金融商品取引所持株会社の提出書類 金融…》 商品取引所持株会社は、法第188条の規定により、毎事業年度終了後3月以内に、会社法第444条第1項に規定する連結計算書類当該金融商品取引所持株会社が自主規制法人を設立している場合は、当該自主規制法人そ の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

6条 (法施行前における自主規制業務の委託に係る認可の予備審査)

1項 証券取引所又は金融先物取引所(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(1988年法律第77号)第2条第6項に規定する金融先物取引所をいう。次条において同じ。)は、この府令の施行前においても、 第85条第1項 《金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受…》 けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。に対し の認可について、 第9条 《形式不備等による訂正届出書の提出命令 …》 内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の の規定の例により、法第85条の2第2項及び 第8条第2項 《2 法第85条の2第2項に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 受託自主規制法人が受けた法第102条の14の認可に関する書類の写し 2 自主規制業務に係る委託金融商品取引所及び受託自主規制法人の事務の機構及び分掌を記載 各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

7条 (法施行前における自主規制業務の開始に係る認可を受けるための準備行為)

1項 施行日 以後に 自主規制法人 を設立しようとする証券取引所、 旧証券取引法 第2条第18項に規定する証券取引所持株 会社 、金融先物取引所又は旧金融先物取引法第2条第7項に規定する金融先物取引所持株会社は、この府令の施行前においても、 第102条の15第2項 《2 前項の認可申請書には、定款、業務規程…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 及び 第30条第1項 《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》 に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行 に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、法第102条の14の認可を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

8条 (処分等の効力)

1項 この府令の施行前にした附則第2条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この府令の規定に相当の規定があるものは、 改正法 附則又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、この府令の相当の規定によってしたものとみなす。

9条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年7月4日内閣府令第43号) 抄

1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)

1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。

18条 (金融商品取引所等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における 第11条 《認可を要する定款に係る事項 法第88条…》 の3第2項各号に掲げる事項については、その細則を定款以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第149条第1項の認可を受けなければならない。 の規定による改正後の金融 商品 取引所等に関する内閣府令第63条の2第1項第2号及び第3号、第2項並びに第3項の規定の適用については、同条第1項第2号中「議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「特定議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第1項第3号、第2項及び第3項中「特定議決権」とあるのは「議決権」とする。

21条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月1日内閣府令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年6月24日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2009年7月1日から施行する。

18条 (金融商品取引所の吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)

1項 施行日 前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された会員金融 商品 取引所( 金融商品取引法 第87条の6第1項 《内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設…》 する金融商品会員制法人以下「会員金融商品取引所」という。の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。 に規定する会員金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)と会員金融商品取引所又は同法第87条の6第2項に規定する株式 会社 金融商品取引所との同法第136条第2項に規定する吸収合併又は同項に規定する新設合併に際しての計算については、なお従前の例による。

19条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第11条 《認可を要する定款に係る事項 法第88条…》 の3第2項各号に掲げる事項については、その細則を定款以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第149条第1項の認可を受けなければならない。 中金融 商品 取引所等に関する内閣府令第54条第2項第1号イの改正規定(同号イ(11)に係る部分(「( 第19条の3の3第2号 《株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有…》 基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者 第19条の3の3 法第106条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 地方公共団体 2 外国金融商品取引市場開設 ハに規定する子 会社 をいう。)」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第60条第2項の改正規定、同令第71条の改正規定(同条第1号ロに係る部分を除く。)、同令第73条第2項の改正規定、同令第120条第1項の改正規定(第106条 《その他の場合における新設合併設立会員金融…》 商品取引所の純財産等 第103条第1項及び第104条第1項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、前2条の の二十四ただし書」を「第106条の24第1項ただし書」に改める部分を除く。及び同令第121条第1項の改正規定(「第123条」を「第123条第1項又は第2項」に改める部分に限る。並びに 第23条 《組織変更時発行株式の引受けの申込みをしよ…》 うとする者に対して通知すべき事項 法第101条の10第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 組織変更後株式会社金融商品取引所の発行可能株式総数当該組織変更後株式会社 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令 第1条第1号 《検査をするときに携帯すべき証票の様式 第…》 1条 金融商品取引法1948年法律第25号第190条第1項、投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第22条第2項同法第213条第6項において準用する場合を含む。、預金保険法1971年 イの改正規定(第106条 《その他の場合における新設合併設立会員金融…》 商品取引所の純財産等 第103条第1項及び第104条第1項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、前2条の の六」を「第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「 第106条 《その他の場合における新設合併設立会員金融…》 商品取引所の純財産等 第103条第1項及び第104条第1項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、前2条の の二十」を「第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び第106条 《その他の場合における新設合併設立会員金融…》 商品取引所の純財産等 第103条第1項及び第104条第1項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、前2条の の二十七」の下に「(同法第109条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。 改正法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年1月22日内閣府令第1号) 抄

1項 この府令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。

附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年12月27日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年7月11日内閣府令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2012年11月1日)から施行する。ただし、 第4条 《免許申請書 法第80条第1項の免許を受…》 けようとする者は、法第81条第1項の免許申請書に同条第2項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 法第81条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に の規定は、公布の日から施行する。

2条 (金融商品取引所等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《免許申請書 法第80条第1項の免許を受…》 けようとする者は、法第81条第1項の免許申請書に同条第2項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 法第81条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に の規定による改正後の金融 商品 取引所等に関する内閣府令別紙様式第5号は、2013年4月1日以後に終了する期間に係る売買状況表について適用し、同日前に終了する期間に係る売買状況表については、なお従前の例による。

3条

1項 第4条 《免許申請書 法第80条第1項の免許を受…》 けようとする者は、法第81条第1項の免許申請書に同条第2項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 法第81条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に の規定による改正後の金融 商品 取引所等に関する内閣府令別紙様式第13号は、2013年1月1日以後に終了する期間に係る上場有価証券異動報告について適用し、同日前に終了する期間に係る上場有価証券異動報告については、なお従前の例による。

附 則(2014年2月14日内閣府令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年2月26日内閣府令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年3月11日)から施行する。

附 則(2014年7月2日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。ただし、 第2条 《訳文の添付 法第5章、第5章の二若しく…》 は法第188条金融商品取引所若しくはその会員等、自主規制法人、金融商品取引所持株会社又は外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者に係るものに限る。に限る。次条において同じ。、金融商品取引別紙様式第3号記載上の注意16及び別紙様式第4号記載上の注意16の改正規定に限る。及び 第15条 《組織変更をする会員金融商品取引所の事前開…》 示事項 法第101条の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 組織変更計画の内容 2 組織変更後株式会社金融商品取引所の債務の履行の見込みに関する事項 3 法第101条別紙様式第13号の改正規定に限る。)の規定は、同年7月22日から施行する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年2月2日内閣府令第4号)

1項 この府令は、2016年3月1日から施行する。

附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年7月7日内閣府令第48号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月23日内閣府令第6号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年12月27日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融 商品 取引法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年2月6日内閣府令第4号)

1項 この府令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月1日内閣府令第4号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年11月10日内閣府令第69号)

1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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