一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2007年内閣府令第69号

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様式第1号 (第11条第1項関係)

様式第1号( 第11条第1項 《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度 関係)

様式第2号 (第12条第1項関係)

様式第2号( 第12条第1項 《前条第1項各号に掲げる事項のほか、一般社…》 団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。 関係)

様式第3号 (第27条関係)

様式第3号( 第27条 《経費の負担 社員は、定款で定めるところ…》 により、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。 関係)

様式第4号 (第34条関係)

様式第4号( 第34条 《社員に対する通知の省略 一般社団法人が…》 社員に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、一般社団法人は、当該社員に対する通知又は催告をすることを要しない。 2 前項の場合には、同項の社員に対する一般社団法人の義務の履行を行 関係)

様式第5号 (第36条関係)

様式第5号( 第36条 《社員総会の招集 定時社員総会は、毎事業…》 年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 社員総会は、次条第2項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。 関係)

様式第6号 (第37条第1項関係)

様式第6号( 第37条第1項 《総社員の議決権の10分の一5分の一以下の…》 割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 関係)

様式第7号 (第37条第2項関係)

様式第7号( 第37条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から6週間これを下回る期間を定 関係)

様式第8号 (第38条第1項関係)

様式第8号( 第38条第1項 《理事前条第2項の規定により社員が社員総会…》 を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第42条までにおいて同じ。は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 社員総会の日時及び場所 2 社員総会の目的である事項が 関係)

様式第9号 (第40条関係)

様式第9号( 第40条 《招集手続の省略 前条の規定にかかわらず…》 、社員総会は、社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 ただし、第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。 関係)

様式第10号 (第47条関係)

様式第10号( 第47条 《裁判所による社員総会招集等の決定 裁判…》 所は、前条第4項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 1 一定の期間内に社員総会を招集すること。 2 前条第4項の調査 関係)

様式第11号 (第48条第2項関係)

様式第11号( 第48条第2項 《2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員…》 総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。 関係)

様式第12号 (第49条関係)

様式第12号( 第49条 《社員総会の決議 社員総会の決議は、定款…》 に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であっ 関係)

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