商店街振興組合法施行規則《附則》

法番号:2007年経済産業省令第12号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (決算関係書類及び事業報告書に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に到来した決算期に係る決算関係書類及び事業報告書の作成については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

2項 前項の規定は、この省令による改正後の商店街振興 組合 法施行規則の規定に基づき決算関係書類及び事業報告書を作成する旨を決定した組合については、適用しない。

3項 この省令の施行後最初に到来する決算期に 組合 が作成すべき決算関係書類及び事業報告書については、 第23条第3項 《3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定…》 めるものに属するものとする。 1 次に掲げる資産 流動資産 イ 現金及び預金1年内に期限の到来しない預金を除く。 ロ 受取手形通常の取引当該組合の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に 及び第4項、 第24条第2項 《2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定…》 めるものに属するものとする。 1 次に掲げる負債 流動負債 イ 支払手形通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。 ロ 買掛金通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。 ハ 前受金受注工事、第25条 《純資産の部の区分 純資産の部は、次に掲…》 げる項目に区分しなければならない。 1 組合員資本商店街振興組合連合会にあっては、会員資本とする。以下同じ。 2 評価・換算差額等 2 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。第1項を除く。)、 第26条 《貸倒引当金等の表示 各資産に係る引当金…》 は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。 ただし、流動資産、有形固定資産、無形 から 第32条 《繰延資産の表示 各繰延資産に対する償却…》 累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。 まで、 第34条第2項 《2 事業収益に属する収益は、売上高、受取…》 手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。 から第10項まで、 第35条 《事業総損益金額 事業収益に賦課金等収入…》 を加算して得た額から事業費用を減じて得た額以下「事業総損益金額」という。は、事業総利益金額として表示しなければならない。 2 組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益金額は、事業 から 第41条 《貸倒引当金繰入額の表示 貸倒引当金の繰…》 入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 1 貸倒引当金繰入額 次に掲げる項目 イ 事 まで、 第43条 《剰余金処分案の区分 剰余金処分案は、次…》 に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 1 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金 2 組合積立金取崩額一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。以下同じ。第1項を除く。)、 第44条 《損失処理案の区分 損失処理案は、次に掲…》 げる項目に区分して表示しなければならない。 1 当期未処理損失金 2 損失てん補取崩額 3 次期繰越損失金 2 前項第1号の当期未処理損失金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 1 当期純損失第1項を除く。)、 第47条 《組合の事業活動の概況に関する事項 前条…》 第1号に規定する組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項とする。 1 当該事業年度の末日における主要な事 並びに 第48条 《組合の運営組織の状況に関する事項 第4…》 6条第2号に規定する組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員の数 ハ 重要な事項の議決 の規定を適用しないことができる。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2008年8月20日経済産業省令第53号)

1項 この省令は、株式会社商工 組合 中央金庫法の施行の日(2008年10月1日)から施行する。

附 則(2015年4月30日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月1日経済産業省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の商店街振興 組合 法施行規則第48条第3号ニからヘまで及び第3号の2の規定並びに改正後の 輸出入取引法施行規則 第39条第3号 《輸出組合又は輸入組合の運営組織の状況に関…》 する事項 第39条 第37条第2号に規定する輸出組合又は輸入組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ ニからヘまで及び第3号の2の規定は、 施行日 以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。

附 則(2021年5月14日経済産業省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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