制定文
地理空間情報活用推進基本法 (2007年法律第63号)
第2条第3項
《3 この法律において「基盤地図情報」とは…》
、地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報国土交通省令で定める基準に適
の規定に基づき、 地理空間情報活用推進基本法
第2条第3項
《3 この法律において「基盤地図情報」とは…》
、地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報国土交通省令で定める基準に適
の基盤地図情報の項目及び基準に関する省令を次のように定める。
1条
1項 地理空間情報活用推進基本法 (以下「 法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「基盤地図情報」とは…》
、地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報国土交通省令で定める基準に適
の国土交通省令で定める基盤地図情報に係る項目及びその内容は、次の表に掲げるとおりとする。
2条
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「基盤地図情報」とは…》
、地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報国土交通省令で定める基準に適
の国土交通省令で定める基準は、その位置情報が次のいずれにも該当するものであることとする。
1号 次に掲げるいずれかの測量の成果であること。
イ 測量法
第4条
《基本測量 この法律において「基本測量」…》
とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
に規定する基本測量
ロ 測量法
第5条
《公共測量 この法律において「公共測量」…》
とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。 1 その実施に要する費用の全部又は一
に規定する公共測量(その成果について、同法第41条第2項の規定により国土地理院の長が充分な精度を有すると認めたものに限る。)
ハ 水路業務法 (1950年法律第102号)
第9条第1項
《海上保安庁又は第6条の許可を受けた者が行…》
う水路測量は、経緯度については世界測地系に、標高及び水深その他の国際水路機関の決定その他の水路測量に関する国際的な決定に基づき政令で定める事項については政令で定める測量の基準に、それぞれ従つて行わなけ
に規定する政令で定める測量の基準に従って行われた水路測量
2号 次に掲げる精度を有する測量の成果であること。
イ 平面位置の誤差が、都市計画区域( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第2項
《2 この法律において「都市計画区域」とは…》
次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市計画区域をいう。以下この号において同じ。)内にあっては2・5メートル以内、都市計画区域外にあっては25メートル以内であること。
ロ 高さの誤差が、都市計画区域内にあっては1・0メートル以内、都市計画区域外にあっては5・0メートル以内であること。