犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則《別表など》

法番号:2007年国家公安委員会規則第9号

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別記様式第1号 (第4条関係)

別記様式第1号( 第4条 《通知の受理 警察庁刑事局組織犯罪対策部…》 組織犯罪対策第一課長以下「組織犯罪対策第一課長」という。は、法第8条第6項の規定による通知以下この条、次条及び第14条第1項第1号において単に「通知」という。があったときは、当該通知に係る記録を作成す 関係)

別記様式第2号 (第7条関係)

別記様式第2号( 第7条 《記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付…》 組織犯罪対策第一課長は、法第13条第2項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧又は謄写の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第2号により作成した請求書を徴し、当該記録 関係)

別記様式第3号 (第7条関係)

別記様式第3号( 第7条 《記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付…》 組織犯罪対策第一課長は、法第13条第2項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧又は謄写の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第2号により作成した請求書を徴し、当該記録 関係)

別記様式第4号 (第7条関係)

別記様式第4号( 第7条 《記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付…》 組織犯罪対策第一課長は、法第13条第2項の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧又は謄写の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第2号により作成した請求書を徴し、当該記録 関係)

別記様式第5号 (第11条関係)

別記様式第5号( 第11条 《報告徴収の方法等 報告徴収は、別記様式…》 第5号の報告徴収書により行うものとする。 2 法第19条第2項の規定による調査以下単に「調査」という。を書面により行うときは、別記様式第6号の照会書を用いるものとする。 3 立入検査は、報告徴収及び調 関係)

別記様式第6号 (第11条関係)

別記様式第6号( 第11条 《報告徴収の方法等 報告徴収は、別記様式…》 第5号の報告徴収書により行うものとする。 2 法第19条第2項の規定による調査以下単に「調査」という。を書面により行うときは、別記様式第6号の照会書を用いるものとする。 3 立入検査は、報告徴収及び調 関係)

別記様式第7号 (第12条関係)

別記様式第7号( 第12条 《行政庁に対する通知 法第19条第4項の…》 規定による通知は、別記様式第7号の立入検査承認予定通知書により行うものとする。 関係)

別記様式第8号 (第13条関係)

別記様式第8号( 第13条 《意見陳述等 意見陳述は、別記様式第8号…》 の意見陳述書により行うものとする。 2 委員会は、報告徴収、調査及び立入検査以下「報告徴収等」という。の結果、意見陳述に代えて法第17条の規定による指導、助言又は勧告をするよう行政庁に要請することが適 関係)

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