1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剝奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「 犯罪による収益の移転防止 」という。)が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(
第4条第1項第1号
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
に規定する本人特定事項をいう。
第3条第1項
《国家公安委員会は、特定事業者による顧客等…》
の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他の援助を行うとともに、犯罪
において同じ。)等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号。以下「 組織的犯罪処罰法 」という。)及び 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (1991年法律第94号。以下「 麻薬特例法 」という。)による措置と相まって、 犯罪による収益の移転防止 を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 犯罪による収益 」とは、 組織的犯罪処罰法
第2条第4項
《4 この法律において「犯罪収益等」とは、…》
犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。
に規定する犯罪収益等又は 麻薬特例法
第2条第5項
《5 この法律において「薬物犯罪収益等」と…》
は、薬物犯罪収益、薬物犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。
に規定する薬物犯罪収益等をいう。
2項 この法律において「 特定事業者 」とは、次に掲げる者をいう。
1号 銀行
2号 信用金庫
3号 信用金庫連合会
4号 労働金庫
5号 労働金庫連合会
6号 信用協同組合
7号 信用協同組合連合会
8号 農業協同組合
9号 農業協同組合連合会
10号 漁業協同組合
11号 漁業協同組合連合会
12号 水産加工業協同組合
13号 水産加工業協同組合連合会
14号 農林中央金庫
15号 株式会社商工組合中央金庫
16号 株式会社日本政策投資銀行
17号 保険会社
18号 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等
19号 保険業法
第2条第18項
《18 この法律において「少額短期保険業者…》
」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
に規定する少額短期保険業者
20号 共済水産業協同組合連合会
21号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者
22号 金融商品取引法
第2条第30項
《30 この法律において「証券金融会社」と…》
は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する証券金融会社
23号 金融商品取引法
第63条第5項
《5 内閣総理大臣は、特例業務届出者第2項…》
の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
に規定する特例業務届出者
24号 金融商品取引法
第63条の9第4項
《4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければ
に規定する海外投資家等特例業務届出者
25号 信託会社
26号 信託業法 (2004年法律第154号)
第50条の2第1項
《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》
託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けた者
27号 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第2条第5項
《5 この法律において「不動産特定共同事業…》
者」とは、次条第1項の許可を受けて不動産特定共同事業を営む者をいう。
に規定する不動産特定共同事業者(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関であって、 不動産特定共同事業法
第2条第4項
《4 この法律において「不動産特定共同事業…》
」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。 1 不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為前項第1号に掲げる不動産
に規定する不動産特定共同事業を営むものを含む。)、同条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者、同条第9項に規定する特例事業者又は同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者
28号 無尽会社
29号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第2項
《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》
条第1項の登録を受けた者をいう。
に規定する貸金業者
30号 貸金業法
第2条第1項第5号
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
に規定する者のうち政令で定める者
30_2号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第1項
《この法律において「前払式支払手段発行者」…》
とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。
に規定する前払式支払手段発行者のうち同法第11条の2第1項の届出をした者
31号 資金決済に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「資金移動業者」とは…》
、第37条の登録を受けた者をいう。
に規定する資金移動業者
31_2号 資金決済に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「電子決済手段等取…》
引業者」とは、第62条の3の登録を受けた者をいう。
に規定する電子決済手段等取引業者
31_3号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第18項に規定する電子決済等取扱業者
31_4号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第85条の3の2第1項
《信用金庫電子決済等取扱業者前条第1項の登…》
録を受けて信用金庫電子決済等取扱業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等取扱業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、第89条第9項において準用する銀行法第52条の61の5第1項第1号ハ5及び
に規定する信用金庫電子決済等取扱業者
31_5号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の4の4第1項
《信用協同組合電子決済等取扱業者前条第1項…》
の登録を受けて信用協同組合電子決済等取扱業同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の5
に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者
32号 資金決済に関する法律
第2条第16項
《16 この法律において「暗号資産交換業者…》
」とは、第63条の2の登録を受けた者をいう。
に規定する暗号資産交換業者
33号 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第23項
《23 この法律において「商品先物取引業者…》
」とは、商品先物取引業を行うことについて第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。
に規定する商品先物取引業者
34号 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第2条第2項
《2 この法律において「振替機関」とは、次…》
条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
に規定する振替機関(同法第48条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。)
35号 社債、株式等の振替に関する法律
第2条第4項
《4 この法律において「口座管理機関」とは…》
、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。
に規定する口座管理機関
36号 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第2条第2項
《2 この法律において「電子債権記録機関」…》
とは、第51条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
に規定する電子債権記録機関
37号 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
38号 本邦において両替業務(業として外国通貨(本邦通貨以外の通貨をいう。)又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者
39号 顧客に対し、その指定する機械類その他の物品を購入してその賃貸(政令で定めるものに限る。)をする業務を行う者
40号 それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下「 クレジットカード等 」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下「 利用者たる顧客 」という。)に交付し又は付与し、当該 利用者たる顧客 が当該 クレジットカード等 を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者
41号 特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号)
第2条第9項
《9 この法律において「カジノ事業者」とは…》
、第9条第11項の認定第11条第1項の規定による変更の認定を含む。以下「区域整備計画の認定」という。を受けた設置運営事業者以下「認定設置運営事業者」という。であって、第39条の免許を受けてカジノ事業を
に規定するカジノ事業者
42号 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関であって、 宅地建物取引業法
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
に規定する宅地建物取引業(別表において単に「宅地建物取引業」という。)を営むもの(
第22条第1項第16号
《都道府県知事は、次の各号の1に掲げる場合…》
には、第18条第1項の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条の規定による届出があつたとき。 3 前条第1号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明
において「 みなし宅地建物取引業者 」という。)を含む。)
43号 金、白金その他の政令で定める貴金属若しくはダイヤモンドその他の政令で定める宝石又はこれらの製品(以下「 貴金属等 」という。)の売買を業として行う者
44号 顧客に対し、自己の居所若しくは事務所の所在地を当該顧客が郵便物( 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第3項
《3 この法律において「信書便物」とは、信…》
書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。
に規定する信書便物並びに大きさ及び重量が郵便物に類似する貨物を含む。以下同じ。)を受け取る場所として用い、又は自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、当該自己の居所若しくは事務所において当該顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡し、又は当該顧客宛ての当該電話番号に係る電話(ファクシミリ装置による通信を含む。以下同じ。)を受けてその内容を当該顧客に連絡し、若しくは当該顧客宛ての若しくは当該顧客からの当該電話番号に係る電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者
45号 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)又は 弁護士法 人(外国法事務 弁護士法 人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)
46号 司法書士又は 司法書士法 人
47号 行政書士又は 行政書士法 人
48号 公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人
49号 税理士又は 税理士法 人
3項 この法律において「 顧客等 」とは、顧客(前項第40号に掲げる 特定事業者 にあっては、 利用者たる顧客 )又はこれに準ずる者として政令で定める者をいう。
3条 (国家公安委員会の責務等)
1項 国家公安委員会は、 特定事業者 による 顧客等 の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し 犯罪による収益 の移転に係る手口に関する情報の提供その他の援助を行うとともに、 犯罪による収益の移転防止 の重要性について国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2項 国家公安委員会は、 特定事業者 により届け出られた疑わしい取引に関する情報その他の 犯罪による収益 に関する情報が、刑事事件の捜査及び犯則事件の調査並びに 犯罪による収益の移転防止 に関する国際的な情報交換その他の協力に有効に活用されるよう、迅速かつ的確にその集約、整理及び分析を行うものとする。
3項 国家公安委員会は、毎年、 犯罪による収益 の移転に係る手口その他の犯罪による収益の移転の状況に関する調査及び分析を行った上で、 特定事業者 その他の事業者が行う取引の種別ごとに、当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載した犯罪収益移転危険度調査書を作成し、これを公表するものとする。
4項 国家公安委員会は、第2項の規定による情報の集約、整理及び分析並びに前項の規定による調査及び分析を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関、 特定事業者 その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
5項 前項に定めるもののほか、国家公安委員会その他の関係行政機関及び地方公共団体の関係機関は、 犯罪による収益の移転防止 について相互に協力するものとする。
2章 特定事業者による措置
4条 (取引時確認等)
1項 特定事業者 (
第2条第2項第45号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者(
第12条
《弁護士等による取引時確認等に相当する措置…》
弁護士等による取引時確認、確認記録の作成及び保存、取引記録等の作成及び保存並びにこれらを的確に行うための措置に相当する措置については、第2条第2項第46号に掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連
において「 弁護士等 」という。)を除く。以下同じ。)は、 顧客等 との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「 特定業務 」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第2号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
1号 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
2号 取引を行う目的
3号 当該 顧客等 が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
4号 当該 顧客等 が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
2項 特定事業者 は、 顧客等 との間で、 特定業務 のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(
第2条第2項第46号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者にあっては、前項各号に掲げる事項)の確認を行わなければならない。この場合において、第1号イ又はロに掲げる取引に際して行う同項第1号に掲げる事項の確認は、第1号イ又はロに規定する関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うものとし、資産及び収入の状況の確認は、
第8条第1項
《特定事業者第2条第2項第46号から第49…》
号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪若しくは麻薬
又は第2項の規定による届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。
1号 次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの
イ 取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項(これらの規定を第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第4項の規定による確認(ロにおいて「 関連取引時確認 」という。)に係る 顧客等 又は代表者等(第6項に規定する代表者等をいう。ロにおいて同じ。)になりすましている疑いがある場合における当該取引
ロ 関連取引時確認 が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある 顧客等 (その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との取引
2号 特定取引のうち、 犯罪による収益の移転防止 に関する制度の整備が10分に行われていないと認められる国又は地域として政令で定めるもの(以下この号において「 特定国等 」という。)に居住し又は所在する 顧客等 との間におけるものその他 特定国等 に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの
3号 前2号に掲げるもののほか、 犯罪による収益の移転防止 のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの
3項 第1項の規定は、当該 特定事業者 が他の取引の際に既に同項又は前項(これらの規定を第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認について
第6条
《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》
引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ
の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている 顧客等 との取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについては、適用しない。
4項 特定事業者 は、 顧客等 について第1項又は第2項の規定による確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該特定事業者との間で第1項又は第2項前段に規定する取引(以下「 特定取引等 」という。)を行うときその他の当該特定事業者との間で現に 特定取引等 の任に当たっている自然人が当該顧客等と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客等の当該確認に加え、当該特定取引等の任に当たっている自然人についても、主務省令で定めるところにより、その者の本人特定事項の確認を行わなければならない。
5項 特定事業者 との間で現に 特定取引等 の任に当たっている自然人が 顧客等 と異なる場合であって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの(以下この項において「 国等 」という。)であるときには、第1項又は第2項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる顧客等の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
6項 顧客等 及び代表者等(前2項に規定する現に 特定取引等 の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)は、 特定事業者 が第1項若しくは第2項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第4項の規定による確認(以下「 取引時確認 」という。)を行う場合において、当該特定事業者に対して、当該 取引時確認 に係る事項を偽ってはならない。
5条 (特定事業者の免責)
1項 特定事業者 は、 顧客等 又は代表者等が 特定取引等 を行う際に 取引時確認 に応じないときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。
6条 (確認記録の作成義務等)
1項 特定事業者 は、 取引時確認 を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「 確認記録 」という。)を作成しなければならない。
2項 特定事業者 は、 確認記録 を、 特定取引等 に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。
7条 (取引記録等の作成義務等)
1項 特定事業者 (次項に規定する特定事業者を除く。)は、 特定業務 に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、 顧客等 の 確認記録 を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2項 第2条第2項第46号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
から第49号までに掲げる 特定事業者 は、特定受任行為の代理等(別表
第2条第2項第46号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)を行った場合には、その価額が少額である財産の処分の代理その他の政令で定める特定受任行為の代理等を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、 顧客等 の 確認記録 を検索するための事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
3項 特定事業者 は、前2項に規定する記録(以下「 取引記録等 」という。)を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から7年間保存しなければならない。
8条 (疑わしい取引の届出等)
1項 特定事業者 (
第2条第2項第46号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
から第49号までに掲げる特定事業者を除く。)は、 特定業務 に係る取引について、当該取引において収受した財産が 犯罪による収益 である疑いがあるかどうか、又は 顧客等 が当該取引に関し 組織的犯罪処罰法
第10条
《犯罪収益等隠匿 犯罪収益等公衆等脅迫目…》
的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたと
の罪若しくは 麻薬特例法
第6条
《薬物犯罪収益等隠匿 薬物犯罪収益等の取…》
得若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、10年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者
の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
2項 第2条第2項第47号
《2 この法律において「薬物犯罪」とは、次…》
に掲げる罪をいう。 1 第5条、第8条又は第9条の罪 2 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の二、第65条、第66条、第66条の三、第66条の四、第68条の二又は第69条の5の罪 3 大麻草の栽
から第49号までに掲げる 特定事業者 は、特定受任行為の代理等について、当該特定受任行為の代理等において収受した財産が 犯罪による収益 である疑いがあるかどうか、又は 顧客等 が当該特定受任行為の代理等に関し 組織的犯罪処罰法
第10条
《犯罪収益等隠匿 犯罪収益等公衆等脅迫目…》
的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたと
の罪若しくは 麻薬特例法
第6条
《薬物犯罪収益等隠匿 薬物犯罪収益等の取…》
得若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、10年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者
の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。ただし、当該事項に次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該各号に定める法律の規定により漏らしてはならないこととされる事項が含まれる場合は、この限りでない。
1号 第2条第2項第47号
《2 この法律において「薬物犯罪」とは、次…》
に掲げる罪をいう。 1 第5条、第8条又は第9条の罪 2 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の二、第65条、第66条、第66条の三、第66条の四、第68条の二又は第69条の5の罪 3 大麻草の栽
に掲げる 特定事業者 行政書士法 (1951年法律第4号)
第12条
《秘密を守る義務 行政書士は、正当な理由…》
がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。 行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
2号 第2条第2項第48号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる 特定事業者 公認会計士法
第27条
《秘密を守る義務 公認会計士は、正当な理…》
由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 公認会計士でなくなつた後であつても、同様とする。
(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)
3号 第2条第2項第49号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる 特定事業者 税理士法 (1951年法律第237号)
第38条
《秘密を守る義務 税理士は、正当な理由が…》
なくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。 税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
3項 前2項の規定による判断は、第1項の取引又は前項の特定受任行為の代理等(以下この項において「 取引等 」という。)に係る 取引時確認 の結果、当該 取引等 の態様その他の事情及び
第3条第3項
《3 第1項第4号に掲げる公認会計士は、公…》
認会計士法第16条第1項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。
に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める項目に従って当該取引等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法その他の主務省令で定める方法により行わなければならない。
4項 特定事業者 (その役員及び使用人を含む。)は、第1項又は第2項の規定による届出(以下「 疑わしい取引の届出 」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該 疑わしい取引の届出 に係る 顧客等 又はその者の関係者に漏らしてはならない。
5項 行政庁(都道府県知事又は都道府県公安委員会に限る。)は、 疑わしい取引の届出 を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出に係る事項を主務大臣に通知するものとする。
6項 行政庁(都道府県知事及び都道府県公安委員会を除く。)又は前項の主務大臣(国家公安委員会を除く。)は、 疑わしい取引の届出 又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。
9条 (外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認)
1項 特定事業者 (
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
から第15号まで及び第31号に掲げる特定事業者に限る。次条において同じ。)は、外国所在為替取引業者(外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)に所在して業として為替取引を行う者をいう。以下同じ。)との間で、為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在為替取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
1号 当該外国所在為替取引業者が、
第4条
《取引時確認等 特定事業者第2条第2項第…》
45号に掲げる特定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同
、前3条及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「 取引時確認等相当措置 」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに 取引時確認 等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
から
第18条
《是正命令 行政庁は、特定事業者がその業…》
務に関して第4条第1項若しくは第2項これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第4項、第6条、第7条、第8条第1項から第4項まで又は第9条から第10条の五までの規定に違
までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。
2号 当該外国所在為替取引業者が、業として為替取引を行う者であって監督を受けている状態にないものとの間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。
10条 (外国為替取引に係る通知義務)
1項 特定事業者 は、顧客と本邦から外国(政令で定める国又は地域を除く。以下この条において同じ。)へ向けた支払に係る為替取引(小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。)を行う場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者(当該政令で定める国又は地域に所在するものを除く。以下この条において同じ。)に委託するときは、当該顧客及び当該顧客の支払の相手方に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを通知して行わなければならない。
2項 特定事業者 は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて本邦から外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項を通知して行わなければならない。
3項 特定事業者 は、外国所在為替取引業者からこの条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。
4項 特定事業者 は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。
10条の2 (外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認)
1項 特定事業者 (
第2条第2項第31号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
の2に掲げる特定事業者並びに 資金決済に関する法律
第62条の8第2項
《2 発行者が前項の規定により電子決済手段…》
等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第2条第25項、第62条の五、前条第3項から第5項まで、次条から第62条の十二まで、第62条の十四、第62条の16から第62
の規定により同法第2条第12項に規定する 電子決済手段等取引業者 とみなされる
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
から第15号まで及び第31号に掲げる特定事業者に限る。次条及び
第22条第2項第2号
《2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事…》
項に関する行政庁は、同項に定める行政庁及び財務大臣とする。 1 第9条に規定する特定事業者第2条第2項第15号に掲げる特定事業者を除く。に係る第9条及び第10条に定める事項 2 電子決済手段等取引業者
において「 電子決済手段等取引業者 」という。)は、外国所在電子決済手段等取引業者(外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第2条第11項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。)との間で、電子決済手段(同法第2条第5項に規定する電子決済手段をいい、同条第9項に規定する特定信託受益権を除く。以下同じ。)の移転(同条第10項に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在電子決済手段等取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
1号 当該外国所在 電子決済手段等取引業者 が、
第4条
《取引時確認等 特定事業者第2条第2項第…》
45号に掲げる特定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同
、
第6条
《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》
引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ
から
第8条
《疑わしい取引の届出等 特定事業者第2条…》
第2項第46号から第49号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法
まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「 取引時確認等相当措置 」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに 取引時確認 等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
から
第18条
《是正命令 行政庁は、特定事業者がその業…》
務に関して第4条第1項若しくは第2項これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第4項、第6条、第7条、第8条第1項から第4項まで又は第9条から第10条の五までの規定に違
までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。
2号 当該外国所在 電子決済手段等取引業者 が、外国所在電子決済手段等取引業者であって監督を受けている状態にないものとの間で電子決済手段の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。
10条の3 (電子決済手段の移転に係る通知義務)
1項 電子決済手段等取引業者 は、顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者( 資金決済に関する法律
第2条第13項
《13 この法律において「外国電子決済手段…》
等取引業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第62条の3の登録と同種類の登録当該登録に類するその他の行政処分を含む。を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令
に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の電子決済手段等取引業者等」という。)の顧客として電子決済手段の管理を当該他の電子決済手段等取引業者等に委託しているものをいう。以下この条及び
第22条第2項第2号
《2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事…》
項に関する行政庁は、同項に定める行政庁及び財務大臣とする。 1 第9条に規定する特定事業者第2条第2項第15号に掲げる特定事業者を除く。に係る第9条及び第10条に定める事項 2 電子決済手段等取引業者
において同じ。)に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の電子決済手段等取引業者等に委託するときは、当該依頼を行った顧客及び当該受取顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを当該受取顧客のために当該移転に係る電子決済手段の管理をする他の電子決済手段等取引業者等(当該委託を受けた者を除く。)又は当該委託を受けた者に通知して行わなければならない。
2項 電子決済手段等取引業者 は、他の電子決済手段等取引業者等からこの条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けて電子決済手段の移転の委託又は再委託を受けた場合において、当該移転を受取顧客に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の電子決済手段等取引業者等に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を当該受取顧客のために当該移転に係る電子決済手段の管理をする他の電子決済手段等取引業者等(当該再委託を受けた者を除く。)又は当該再委託を受けた者に通知して行わなければならない。
10条の4 (外国所在暗号資産交換業者との契約締結の際の確認)
1項 第2条第2項第32号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる 特定事業者 (以下「 暗号資産交換業者 」という。)は、外国所在 暗号資産交換業者 (外国に所在して暗号資産交換業( 資金決済に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「暗号資産交換業」…》
とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第4号に掲げる行為をいう。 1 暗号資産の売買又は他の暗号
に規定する暗号資産交換業をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。)との間で、暗号資産(同法第2条第14項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)の移転(同法第2条第15項に規定する暗号資産の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在暗号資産交換業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
1号 当該外国所在 暗号資産交換業者 が、
第4条
《取引時確認等 特定事業者第2条第2項第…》
45号に掲げる特定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同
、
第6条
《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》
引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ
から
第8条
《疑わしい取引の届出等 特定事業者第2条…》
第2項第46号から第49号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法
まで及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「 取引時確認等相当措置 」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに 取引時確認 等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
から
第18条
《是正命令 行政庁は、特定事業者がその業…》
務に関して第4条第1項若しくは第2項これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第4項、第6条、第7条、第8条第1項から第4項まで又は第9条から第10条の五までの規定に違
までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。
2号 当該外国所在 暗号資産交換業者 が、外国所在暗号資産交換業者であって監督を受けている状態にないものとの間で暗号資産の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。
10条の5 (暗号資産の移転に係る通知義務)
1項 暗号資産交換業者 は、顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者( 資金決済に関する法律
第2条第17項
《17 この法律において「外国暗号資産交換…》
業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第63条の2の登録と同種類の登録当該登録に類するその他の行政処分を含む。を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。
に規定する外国暗号資産交換業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の暗号資産交換業者等」という。)の顧客として暗号資産の管理を当該他の暗号資産交換業者等に委託しているものをいう。以下この条及び
第22条第2項第3号
《2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事…》
項に関する行政庁は、同項に定める行政庁及び財務大臣とする。 1 第9条に規定する特定事業者第2条第2項第15号に掲げる特定事業者を除く。に係る第9条及び第10条に定める事項 2 電子決済手段等取引業者
において同じ。)に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の暗号資産交換業者等に委託するときは、当該依頼を行った顧客及び当該受取顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを当該受取顧客のために当該移転に係る暗号資産の管理をする他の暗号資産交換業者等(当該委託を受けた者を除く。)又は当該委託を受けた者に通知して行わなければならない。
2項 暗号資産交換業者 は、他の暗号資産交換業者等からこの条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けて暗号資産の移転の委託又は再委託を受けた場合において、当該移転を受取顧客に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の暗号資産交換業者等に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を当該受取顧客のために当該移転に係る暗号資産の管理をする他の暗号資産交換業者等(当該再委託を受けた者を除く。)又は当該再委託を受けた者に通知して行わなければならない。
11条 (取引時確認等を的確に行うための措置)
1項 特定事業者 は、 取引時確認 、 取引記録等 の保存、 疑わしい取引の届出 等の措置(以下この条において「 取引時確認等の措置 」という。)を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、次に掲げる措置を講ずるように努めなければならない。
1号 使用人に対する教育訓練の実施
2号 取引時確認 等の措置の実施に関する規程の作成
3号 取引時確認 等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任
4号 その他
第3条第3項
《3 国家公安委員会は、毎年、犯罪による収…》
益の移転に係る手口その他の犯罪による収益の移転の状況に関する調査及び分析を行った上で、特定事業者その他の事業者が行う取引の種別ごとに、当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及
に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべきものとして主務省令で定める措置
12条 (弁護士等による取引時確認等に相当する措置)
1項 弁護士等 による 取引時確認 、 確認記録 の作成及び保存、 取引記録等 の作成及び保存並びにこれらを的確に行うための措置に相当する措置については、
第2条第2項第46号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる 特定事業者 の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。
2項 第5条
《特定事業者の免責 特定事業者は、顧客等…》
又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。
の規定は、前項の規定により定められた日本弁護士連合会の会則の規定により 弁護士等 が行う 取引時確認 に相当する措置について準用する。
3項 政府及び日本弁護士連合会は、 犯罪による収益の移転防止 に関し、相互に協力するものとする。
3章 疑わしい取引に関する情報の提供等
13条 (捜査機関等への情報提供等)
1項 国家公安委員会は、 疑わしい取引の届出 に係る事項、 特定複合観光施設区域整備法
第109条第1項
《カジノ事業者は、顧客との間で、カジノ業務…》
に係る取引のうち、チップの交付等をする取引その他の政令で定める取引であって、政令で定める額を超える現金の受払いをするものを行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該取引の内
の規定による届出に係る事項、
第8条
《民間事業者の選定 都道府県等は、実施方…》
針に即して、次条第1項の規定により同項に規定する区域整備計画を共同して作成し国土交通大臣の認定を申請する民間事業者を公募の方法により選定するものとする。 2 都道府県等は、前項の規定による選定をしよう
、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又は分析した結果(以下「 疑わしい取引に関する情報 」という。)が検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員、徴税吏員、公正取引委員会の職員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第101条第1項の指定を受けた者に限る。)若しくは証券 取引等 監視委員会の職員(以下この条において「 検察官等 」という。)による 組織的犯罪処罰法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「犯罪収益」とは、次…》
に掲げる財産をいう。 1 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令
イ若しくはロ若しくは同項第2号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第10条第3項の罪、 麻薬特例法
第2条第2項
《2 この法律において「薬物犯罪」とは、次…》
に掲げる罪をいう。 1 第5条、第8条又は第9条の罪 2 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の二、第65条、第66条、第66条の三、第66条の四、第68条の二又は第69条の5の罪 3 大麻草の栽
各号に掲げる罪又は麻薬特例法第6条第3項の罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認めるときは、これを 検察官等 に提供するものとする。
2項 検察官等 は、前項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査のため必要があると認めるときは、国家公安委員会に対し、 疑わしい取引に関する情報 の記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付を求めることができる。
14条 (外国の機関への情報提供)
1項 国家公安委員会は、前条第1項に規定する外国の機関に対し、その職務(
第8条
《疑わしい取引の届出等 特定事業者第2条…》
第2項第46号から第49号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法
、前条及びこの条に規定する国家公安委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める 疑わしい取引に関する情報 を提供することができる。
2項 前項の規定による 疑わしい取引に関する情報 の提供については、当該疑わしい取引に関する情報が前条第1項に規定する外国の機関の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(以下この条において「 捜査等 」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3項 国家公安委員会は、外国からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定により提供した 疑わしい取引に関する情報 を当該要請に係る刑事事件の 捜査等 に使用することについて同意をすることができる。
1号 当該要請に係る刑事事件の 捜査等 の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
2号 国際約束(第1項の規定による 疑わしい取引に関する情報 の提供に関する国際約束をいう。第5項において同じ。)に別段の定めがある場合を除き、当該要請に係る刑事事件の 捜査等 の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
3号 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4項 国家公安委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第1号及び第2号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第3号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
5項 第1項の規定による 疑わしい取引に関する情報 の提供が、疑わしい取引に関する情報を使用することができる外国の刑事事件の 捜査等 (政治犯罪についての捜査等以外の捜査等に限る。)の範囲を定めた国際約束に基づいて行われたときは、その範囲内における当該疑わしい取引に関する情報の使用については、第3項の同意があるものとみなす。
4章 監督
15条 (報告)
1項 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、 特定事業者 に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
16条 (立入検査)
1項 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に 特定事業者 の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4項 第1項の規定は、 特定事業者 である日本銀行については、適用しない。
17条 (指導等)
1項 行政庁は、この法律に定める 特定事業者 による措置の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
18条 (是正命令)
1項 行政庁は、 特定事業者 がその業務に関して
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
若しくは第2項(これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項、
第6条
《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》
引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ
、
第7条
《取引記録等の作成義務等 特定事業者次項…》
に規定する特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及
、
第8条第1項
《特定事業者第2条第2項第46号から第49…》
号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪若しくは麻薬
から第4項まで又は
第9条
《外国所在為替取引業者との契約締結の際の確…》
認 特定事業者第2条第2項第1号から第15号まで及び第31号に掲げる特定事業者に限る。次条において同じ。は、外国所在為替取引業者外国本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。に所在して業として為替
から
第10条
《外国為替取引に係る通知義務 特定事業者…》
は、顧客と本邦から外国政令で定める国又は地域を除く。以下この条において同じ。へ向けた支払に係る為替取引小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。を行う場合において、当該支払を他の特定事業
の五までの規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
19条 (国家公安委員会の意見の陳述)
1項 国家公安委員会は、 特定事業者 がその業務に関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁(都道府県公安委員会を除く。以下この条において同じ。)に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨又は他の法令の規定により当該違反を理由として業務の停止その他の処分を行うことができる場合にあっては、当該特定事業者に対し当該処分を行うべき旨の意見を述べることができる。
2項 国家公安委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要な限度において、 特定事業者 に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。
3項 前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、 特定事業者 の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。この場合においては、
第16条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする当該職…》
員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
から第4項までの規定を準用する。
4項 国家公安委員会は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、行政庁(行政庁が都道府県知事である場合にあっては、主務大臣を経由して当該都道府県知事)にその旨を通知しなければならない。
5項 前項の通知を受けた行政庁は、政令で定めるところにより、国家公安委員会に対し、
第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
の規定による権限の行使と第3項の規定による都道府県警察の権限の行使との調整を図るため必要な協議を求めることができる。この場合において、国家公安委員会は、その求めに応じなければならない。
5章 雑則
20条 (主務省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
21条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
22条 (行政庁等)
1項 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる 特定事業者 の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。
1号 第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
から第3号まで、第6号、第7号、第17号から第19号まで、第21号から第26号まで、第28号から第32号まで及び第48号に掲げる 特定事業者 内閣総理大臣
2号 第2条第2項第4号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
及び第5号に掲げる 特定事業者 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
3号 第2条第2項第8号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
及び第9号に掲げる 特定事業者 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第98条第1項
《この法律中「行政庁」とあるのは、第68条…》
第73条第4項において準用する場合を含む。及び第70条第1項の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び農事組合法人並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会については主務
に規定する行政庁
4号 第2条第2項第10号
《この法律において「農民」とは、自ら農業を…》
営み、又は農業に従事する個人をいう。
から第13号まで及び第20号に掲げる 特定事業者 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第127条第1項
《この法律中「行政庁」とあるのは、第72条…》
第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第105条第5項において準用する場合を含む。及び第91条の2第1項第100条第5項において準用する場合を含む。の場合を除いては、都道
に規定する行政庁
5号 第2条第2項第14号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる 特定事業者 農林水産大臣及び内閣総理大臣
6号 第2条第2項第15号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる 特定事業者 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第56条第2項
《2 この法律における主務大臣は、経済産業…》
大臣及び財務大臣とする。 ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第3条第3項及び第4項、第21条第4項、第22条の5第4項、第23条第1項、第26条第1項、第27条、第32条第1項、第35条第1項、
に規定する主務大臣
7号 第2条第2項第16号
《2 商工組合中央金庫は、外国において支店…》
その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
に掲げる 特定事業者 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)
第29条第1項
《この法律における主務大臣は、財務大臣とす…》
る。 ただし、会社が第9条第1項の承認を受けた場合における次に掲げる事項については、財務大臣及び内閣総理大臣とする。 1 第10条において読み替えて準用する銀行法の規定に関する事項 2 第26条第2項
に規定する主務大臣
8号 第2条第2項第27号
《2 銀行法1981年法律第59号第6条第…》
2項の規定は、会社には適用しない。
に掲げる 特定事業者 不動産特定共同事業法
第73条第1項
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 第2条第3項第1号若しくは第2号に掲げる不動産特定共同事業契約若しくは同項第4号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第1号若しくは第2号に掲げる不動産特定共同事業契約に相当するもの又は
に規定する主務大臣
9号 第2条第2項第33号
《2 この法律において「不動産取引」とは、…》
不動産の売買、交換又は賃貸借をいう。
に掲げる 特定事業者 商品先物取引法
第354条第1項
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 農林水産省関係商品商品のうち政令で指定するものをいう。以下同じ。のみを上場商品とする商品市場若しくはその対象となる物品が農林水産省関係商品のみである商品指数を上場商品指数とする商品市場以下
に規定する主務大臣
10号 第2条第2項第34号
《2 この法律において「商品指数」とは、二…》
以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、1の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品又は電力の価格に基づいて算出された数値をいう。
から第36号までに掲げる 特定事業者 (次号に掲げる者を除く。)内閣総理大臣及び法務大臣
11号 第2条第2項第34号
《2 この法律において「商品指数」とは、二…》
以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、1の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品又は電力の価格に基づいて算出された数値をいう。
及び第35号に掲げる 特定事業者 のうち国債を取り扱う者内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣
12号 第2条第2項第37号
《2 この法律において「商品指数」とは、二…》
以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、1の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品又は電力の価格に基づいて算出された数値をいう。
に掲げる 特定事業者 及び同項第44号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡し、又は顧客宛ての若しくは顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者総務大臣
13号 第2条第2項第38号
《2 この法律において「商品指数」とは、二…》
以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、1の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品又は電力の価格に基づいて算出された数値をいう。
及び第49号に掲げる 特定事業者 財務大臣
14号 第2条第2項第39号
《2 この法律において「商品指数」とは、二…》
以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、1の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品又は電力の価格に基づいて算出された数値をいう。
、第40号及び第43号に掲げる 特定事業者 並びに同項第44号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡す役務を提供する業務を行う者経済産業大臣
15号 第2条第2項第41号
《2 この法律において「商品指数」とは、二…》
以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、1の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品又は電力の価格に基づいて算出された数値をいう。
に掲げる 特定事業者 カジノ管理委員会
16号 第2条第2項第42号
《2 この法律において「商品指数」とは、二…》
以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、1の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品又は電力の価格に基づいて算出された数値をいう。
に掲げる 特定事業者 宅地建物取引業法
第3条第1項
《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと
の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事( みなし宅地建物取引業者 である特定事業者にあっては、国土交通大臣)
17号 第2条第2項第46号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる 特定事業者 法務大臣
18号 第2条第2項第47号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる 特定事業者 都道府県知事
2項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に関する行政庁は、同項に定める行政庁及び財務大臣とする。
1号 第9条
《外国所在為替取引業者との契約締結の際の確…》
認 特定事業者第2条第2項第1号から第15号まで及び第31号に掲げる特定事業者に限る。次条において同じ。は、外国所在為替取引業者外国本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。に所在して業として為替
に規定する 特定事業者 (
第2条第2項第15号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者を除く。)に係る
第9条
《外国所在為替取引業者との契約締結の際の確…》
認 特定事業者第2条第2項第1号から第15号まで及び第31号に掲げる特定事業者に限る。次条において同じ。は、外国所在為替取引業者外国本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。に所在して業として為替
及び
第10条
《外国為替取引に係る通知義務 特定事業者…》
は、顧客と本邦から外国政令で定める国又は地域を除く。以下この条において同じ。へ向けた支払に係る為替取引小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。を行う場合において、当該支払を他の特定事業
に定める事項
2号 電子決済手段等取引業者 に係る
第10条の2
《外国所在電子決済手段等取引業者との契約締…》
結の際の確認 特定事業者第2条第2項第31号の2に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第62条の8第2項の規定により同法第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第2条第2項第
に定める事項及び
第10条の3
《電子決済手段の移転に係る通知義務 電子…》
決済手段等取引業者は、顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客当該移転を受ける者であって、他の電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者資金決済に関する法
に定める事項(電子決済手段等取引業者が顧客から受取顧客(他の電子決済手段等取引業者の顧客である者に限る。)に対する電子決済手段の移転の依頼を受けた場合であって、そのための電子決済手段の移転(委託又は再委託を受けた電子決済手段等取引業者によって行われるものを含む。)が本邦内においてのみ行われるときに係るものを除く。)
3号 暗号資産交換業者 に係る
第10条の4
《外国所在暗号資産交換業者との契約締結の際…》
の確認 第2条第2項第32号に掲げる特定事業者以下「暗号資産交換業者」という。は、外国所在暗号資産交換業者外国に所在して暗号資産交換業資金決済に関する法律第2条第15項に規定する暗号資産交換業をいう
に定める事項及び
第10条の5
《暗号資産の移転に係る通知義務 暗号資産…》
交換業者は、顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客当該移転を受ける者であって、他の暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者資金決済に関する法律第2条第17項に規定する
に定める事項(暗号資産交換業者が顧客から受取顧客(他の暗号資産交換業者の顧客である者に限る。)に対する暗号資産の移転の依頼を受けた場合であって、そのための暗号資産の移転(委託又は再委託を受けた暗号資産交換業者によって行われるものを含む。)が本邦内においてのみ行われるときに係るものを除く。)
3項 第1項の規定にかかわらず、 特定事業者 のうち 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
に規定する登録を受けた者が登録金融機関業務(同法第33条の3第1項第6号イに規定する登録金融機関業務をいう。第6項第2号において同じ。)を行う場合には、当該登録金融機関業務に係る事項に関する行政庁は、内閣総理大臣とする。
4項 第1項の規定にかかわらず、
第2条第2項第43号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる 特定事業者 のうち 古物営業法 (1949年法律第108号)
第3条
《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》
る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の許可(同法第2条第2項第1号に係るものに限る。)を受けた者が同法第2条第1項の古物である 貴金属等 の売買の業務を行う場合及び
第2条第2項第43号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者のうち 質屋営業法 (1950年法律第158号)
第2条第1項
《質屋になろうとする者は、内閣府令で定める…》
手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が同法第18条第1項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
5項 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
6項 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限(
第8条
《疑わしい取引の届出等 特定事業者第2条…》
第2項第46号から第49号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法
、
第17条
《指導等 行政庁は、この法律に定める特定…》
事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
及び
第18条
《是正命令 行政庁は、特定事業者がその業…》
務に関して第4条第1項若しくは第2項これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第4項、第6条、第7条、第8条第1項から第4項まで又は第9条から第10条の五までの規定に違
に関するものを除く。次項において「 金融庁長官権限 」という。)のうち、次に掲げる行為に係るものを証券 取引等 監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1号 第2条第2項第21号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
、第23号及び第24号に掲げる 特定事業者 による行為
2号 登録金融機関業務に係る行為
7項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、 金融庁長官権限 のうち、
第2条第2項第22号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
、第34号及び第35号に掲げる 特定事業者 による行為(前項各号に掲げる行為を除く。)に係るものを証券 取引等 監視委員会に委任することができる。
8項 前2項の場合において、証券 取引等 監視委員会が行う報告又は資料の提出の命令についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
9項 この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事又は都道府県公安委員会の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
10項 前各項に規定するもののほか、
第8条
《疑わしい取引の届出等 特定事業者第2条…》
第2項第46号から第49号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法
及び
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
から
第19条
《国家公安委員会の意見の陳述 国家公安委…》
員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁都道府県公安委員会を除く。以下この条において同じ。に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨
までの規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。
23条 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
1号 次のイからホまでに掲げる 特定事業者 の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項(次号から第4号までに掲げる事項を除く。)に関して、それぞれ当該イからホまでに定める大臣又は委員会
イ ロからホまでに掲げる 特定事業者 以外の特定事業者前条第1項に定める行政庁である大臣又は委員会
ロ 第2条第2項第8号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
及び第9号に掲げる 特定事業者 農業協同組合法
第98条第2項
《この法律第8項に規定する規定を除く。にお…》
ける主務大臣は、農林水産大臣とする。 ただし、第10条第1項第3号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者、電子決済等代行業者、認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会及
に規定する主務大臣
ハ 第2条第2項第10号
《この法律において「農民」とは、自ら農業を…》
営み、又は農業に従事する個人をいう。
から第13号まで及び第20号に掲げる 特定事業者 水産業協同組合法
第127条第2項
《2 この法律第8項に規定する規定を除く。…》
における主務大臣は、農林水産大臣とする。 ただし、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等
に規定する主務大臣
ニ 第2条第2項第42号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる 特定事業者 国土交通大臣
ホ 第2条第2項第47号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる 特定事業者 総務大臣
2号 前条第2項各号に掲げる事項前号イからハまでに定める大臣及び財務大臣
3号 前条第3項に規定する 特定事業者 に係る同項に規定する事項内閣総理大臣
4号 前条第4項に規定する 特定事業者 に係る同項に規定する事項国家公安委員会
2項 この法律における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。
24条 (事務の区分)
1項 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るものは、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
1号 農業協同組合法
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
2号 水産業協同組合法
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行う漁業協同組合
3号 水産業協同組合法
第87条第1項第4号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
の事業を行う漁業協同組合連合会
4号 水産業協同組合法
第93条第1項第2号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の事業を行う水産加工業協同組合
5号 水産業協同組合法
第97条第1項第2号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
の事業を行う水産加工業協同組合連合会
6章 罰則
25条
1項 第18条
《是正命令 行政庁は、特定事業者がその業…》
務に関して第4条第1項若しくは第2項これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第4項、第6条、第7条、第8条第1項から第4項まで又は第9条から第10条の五までの規定に違
の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
26条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
若しくは
第19条第2項
《2 国家公安委員会は、前項の規定により意…》
見を述べるため必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
2号 第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
若しくは
第19条第3項
《3 前項の指示を受けた都道府県警察の警視…》
総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検
の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
27条
1項 顧客等 又は代表者等の本人特定事項を隠蔽する目的で、
第4条第6項
《6 顧客等及び代表者等前2項に規定する現…》
に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。は、特定事業者が第1項若しくは第2項これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第4項の規定による確認以下「取引時確認」という
の規定に違反する行為(当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。)をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
28条
1項 他人になりすまして 特定事業者 (
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
から第15号まで及び第37号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
から第38号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「 預貯金通帳等 」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、 預貯金通帳等 を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に 預貯金通帳等 を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3項 業として前2項の罪に当たる行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 第1項又は第2項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第1項と同様とする。
28条の2
1項 他人になりすまして
第2条第2項第30号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
の2に掲げる 特定事業者 (以下この項において「 高額電子移転可能型前払式支払手段発行者 」という。)との間における高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約( 高額電子移転可能型前払式支払手段発行者 が顧客に 資金決済に関する法律
第3条第8項
《8 この章において「高額電子移転可能型前…》
払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。 1 第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高第1項第1号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第2号の前払式支払手段に
に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、高額電子移転可能型前払式支払手段発行者において高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「 高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報 」という。)の提供を受けた者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、 高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報 の提供を受けた者も、同様とする。
2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に 高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報 を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報を提供した者も、同様とする。
3項 業として前2項の罪に当たる行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 第1項又は第2項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第1項と同様とする。
29条
1項 他人になりすまして
第2条第2項第31号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる 特定事業者 (以下この項において「 資金移動業者 」という。)との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金又はその受取に必要な情報その他 資金移動業者 との間における為替取引による送金又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「 為替取引カード等 」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、 為替取引カード等 を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に 為替取引カード等 を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3項 業として前2項の罪に当たる行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 第1項又は第2項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第1項と同様とする。
29条の2
1項 他人になりすまして 特定事業者 (
第2条第2項第31号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
の2に掲げる特定事業者並びに 資金決済に関する法律
第62条の8第2項
《2 発行者が前項の規定により電子決済手段…》
等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第2条第25項、第62条の五、前条第3項から第5項まで、次条から第62条の十二まで、第62条の十四、第62条の16から第62
の規定により同法第2条第12項に規定する 電子決済手段等取引業者 とみなされる
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
から第15号まで、第25号及び第31号に掲げる特定事業者に限る。以下この項において「 電子決済手段等取引業者 」という。)との間における電子決済手段等取引契約(同法第2条第10項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、電子決済手段等取引業者において電子決済手段等取引契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「 電子決済手段等取引用情報 」という。)の提供を受けた者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、 電子決済手段等取引用情報 の提供を受けた者も、同様とする。
2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に 電子決済手段等取引用情報 を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報を提供した者も、同様とする。
3項 業として前2項の罪に当たる行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 第1項又は第2項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第1項と同様とする。
29条の3
1項 他人になりすまして 特定事業者 (
第2条第2項第31号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
の3から第31号の五までに掲げる特定事業者に限る。以下この項において「 電子決済等取扱業者等 」という。)との間における電子決済等利用契約(銀行法第2条第17項各号、 信用金庫法
第85条の3第2項
《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》
は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ
各号又は 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の3第2項
《2 前項の「信用協同組合電子決済等取扱業…》
」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用協同組合の委託を受けて、当該信用協同組合に代わつて当該信用協同組合に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を
各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、 電子決済等取扱業者等 において電子決済等利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「 電子決済等利用情報 」という。)の提供を受けた者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、 電子決済等利用情報 の提供を受けた者も、同様とする。
2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に 電子決済等利用情報 を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報を提供した者も、同様とする。
3項 業として前2項の罪に当たる行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 第1項又は第2項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第1項と同様とする。
30条
1項 他人になりすまして 暗号資産交換業者 との間における暗号資産交換契約( 資金決済に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「暗号資産交換業」…》
とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第4号に掲げる行為をいう。 1 暗号資産の売買又は他の暗号
各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、暗号資産交換業者において暗号資産交換契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「 暗号資産交換用情報 」という。)の提供を受けた者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、 暗号資産交換用情報 の提供を受けた者も、同様とする。
2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に 暗号資産交換用情報 を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報を提供した者も、同様とする。
3項 業として前2項の罪に当たる行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 第1項又は第2項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第1項と同様とする。
31条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第25条
《 第18条の規定による命令に違反したとき…》
は、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
400,000,000円以下の罰金刑
2号 第26条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第15条若しくは第19条第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若
300,000,000円以下の罰金刑
3号 第27条
《 顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽…》
する目的で、第4条第6項の規定に違反する行為当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又
同条の罰金刑
32条 (金融商品取引法の準用)
1項 金融商品取引法 第9章の規定は、
第22条第6項
《6 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限第8条、第17条及び第18条に関するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限
各号に掲げる行為に係る
第27条
《 顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽…》
する目的で、第4条第6項の規定に違反する行為当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又
及び前条第3号に規定する罪の事件について準用する。