特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法《附則》

法番号:2008年法律第2号

略称: 特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (特定フィブリノゲン製剤等の納入医療機関の公表等)

1項 政府は、 特定フィブリノゲン製剤 又は 特定血液凝固第Ⅸ因子製剤 が納入された医療機関の名称等を公表すること等により、医療機関による当該製剤の投与を受けた者の確認を促進し、当該製剤の投与を受けた者に肝炎ウイルス検査を受けることを勧奨するよう努めるとともに、 給付金等 の請求手続、請求期限等のこの法律の内容について国民に周知を図るものとする。

3条 (給付金等の請求期限の検討)

1項 給付金等 の請求期限については、この法律の施行後における給付金等の支給の請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。

4条 (C型肝炎ウイルスの感染被害者に対する支援等)

1項 政府は、C型肝炎ウイルスの感染被害者が安心して暮らせるよう、肝炎医療の提供体制の整備、肝炎医療に係る研究の推進等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則(2012年9月14日法律第91号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年12月15日法律第85号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《給付金の支給 独立行政法人医薬品医療機…》 器総合機構以下「機構」という。は、特定C型肝炎ウイルス感染者特定C型肝炎ウイルス感染者がこの法律の施行前に死亡している場合にあっては、その相続人に対し、その者の請求に基づき、医療、健康管理等に係る経済 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年12月16日法律第103号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 特定C型肝炎ウイルス感染者 特定フィブリノゲン製剤 及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下この項において「」という。)第2条第3項に規定する特定C型肝炎ウイルス感染者をいう。以下この項において同じ。)でこの法律による改正後の 第6条第1号 《給付金の額 第6条 給付金の額は、次の各…》 号に掲げる特定C型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次に掲げる者 40,010,000円 イ 慢性C型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに罹り患し、又は死亡した者 ロ ロに該当するものについては、この法律の施行前に既に法第3条第1項の規定による給付金が支給された場合においても、同項の規定に基づき、その特定C型肝炎ウイルス感染者の相続人に対し、給付金を支給する。この場合においては、当該給付金の額は、同号に定める額からこの法律の施行前に既に支給された同項の規定による給付金の額を控除した額とする。

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