国家公務員制度改革推進本部令《本則》

法番号:2008年政令第221号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国家公務員制度改革基本法 2008年法律第68号第23条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (顧問会議)

1項 国家公務員制度改革推進 本部 以下「 本部 」という。)に、顧問会議を置く。

2項 顧問会議は、 国家公務員制度改革基本法 以下「」という。)に基づく国家公務員制度改革の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、国家公務員制度改革推進 本部 長(以下「 本部長 」という。)に意見を述べる。

3項 顧問会議は、顧問15人以内をもって組織する。

4項 顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

5項 顧問は、非常勤とする。

2条 (労使関係制度検討委員会)

1項 本部 に、労使関係制度検討 委員会 以下この条において「 委員会 」という。)を置く。

2項 委員会 は、 第12条 《労働基本権 政府は、協約締結権を付与す…》 る職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。 及び附則第2条第1項の規定に基づき政府が講ずべき措置に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、 本部 長に意見を述べる。

3項 委員会 は、委員14人以内をもって組織する。

4項 委員は、次に掲げる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

1号 学識経験のある者

2号 国家公務員法 1947年法律第120号第108条の2第3項 《職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せ…》 ず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。 ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、 ただし書に規定する 管理職員等 若しくは 地方公務員法 1950年法律第261号第52条第3項 《3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結…》 成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。 ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職 ただし書に規定する管理職員等(次号において「 管理職員等 」と総称する。又はこれらに相当する者

3号 国家公務員法 第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体又は 地方公務員法 第52条第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体(いずれも 管理職員等 が組織するものを除く。)が推薦する者

5項 内閣総理大臣は、前項の規定により委員を任命するに当たっては、委員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、 委員会 における委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。

6項 委員は、非常勤とする。

3条 (事務局次長)

1項 事務局に、事務局次長2人以内を置く。

2項 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3項 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

4条 (審議官)

1項 事務局に、審議官2人以内を置く。

2項 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3項 審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

5条 (参事官)

1項 事務局に、参事官8人以内を置く。

2項 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3項 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

6条 (事務局長等の勤務の形態)

1項 事務局長、事務局次長、審議官及び参事官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

7条 (本部の組織の細目)

1項 この政令に定めるもののほか、 本部 の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

8条 (本部の運営)

1項 この政令に定めるもののほか、 本部 の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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