株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令《別表など》
法番号:2008年財務省令第60号
略称:
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別表第1(
第5条
《財務諸表の様式 会社は、別表第1の様式…》
により財務諸表を、別表第2の様式により中間財務諸表を、別表第3の様式により連結財務諸表を、別表第4の様式により中間連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。 2 会社は、中間会計期間及び中間連結会
関係)
別表第2(
第5条
《財務諸表の様式 会社は、別表第1の様式…》
により財務諸表を、別表第2の様式により中間財務諸表を、別表第3の様式により連結財務諸表を、別表第4の様式により中間連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。 2 会社は、中間会計期間及び中間連結会
関係)
別表第3(
第5条
《財務諸表の様式 会社は、別表第1の様式…》
により財務諸表を、別表第2の様式により中間財務諸表を、別表第3の様式により連結財務諸表を、別表第4の様式により中間連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。 2 会社は、中間会計期間及び中間連結会
関係)
別表第4(
第5条
《財務諸表の様式 会社は、別表第1の様式…》
により財務諸表を、別表第2の様式により中間財務諸表を、別表第3の様式により連結財務諸表を、別表第4の様式により中間連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。 2 会社は、中間会計期間及び中間連結会
関係)
別表第5(
第6条
《附属明細書の様式 会社は、別表第5の様…》
式により附属明細書を作成しなければならない。
関係)
別表第6 (附則第2条関係)
別表第6(附則第2条関係)
別表第7 (附則第2条関係)
別表第7(附則第2条関係)
《別表など》 ここまで
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