株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令《附則》

法番号:2008年財務省令第60号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

2条 (特定投資業務等に係る収支の状況)

1項 会社 は、別表第6の様式により各事業年度に係る法附則第2条の十九各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類(以下「 業務別収支計算書 」という。)を、別表第7の様式により各事業年度の中間会計期間に係る同条各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類(以下「 中間 業務別収支計算書 」という。)をそれぞれ作成しなければならない。

2項 会社 は、中間会計期間経過後3月以内に 中間業務別収支計算書 を、事業年度経過後3月以内に 業務別収支計算書 をそれぞれ財務大臣に提出しなければならない。

3項 会社 は、第1項の規定により作成する書類(以下「 業務別収支計算書等 」という。)が適正に作成されていることについて、公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。又は監査法人による証明書を得るとともに、当該証明書を 業務別収支計算書 等と併せて財務大臣に提出しなければならない。

4項 会社 は、 業務別収支計算書 等を作成した時から10年間、当該業務別収支計算書等を保存しなければならない。

5項 第2項及び第3項に規定するもののほか、財務大臣が必要と認めて資料の提出を求めたときは、 会社 は、当該資料を財務大臣に提出しなければならない。

3条 (業務別収支計算書等の公表)

1項 会社 は、前条第2項の規定により 業務別収支計算書 等を提出したときは、速やかに、当該業務別収支計算書等を会社の主たる営業所に備えて一般の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

2項 会社 は、前項の規定にかかわらず、特定投資業務による資金供給の対象となる事業者に対する当該資金供給の条件その他の公表することにより当該事業者の権利利益を害するおそれがある情報が 業務別収支計算書 等に含まれることとなる場合には、当該情報を公表しないことができる。

4条 (業務別収支計算書の株主への提供)

1項 会社 は、定時株主総会の招集の通知に際して、 会社計算規則 2006年法務省令第13号第133条第2項 《2 定時株主総会の招集通知法第299条第…》 2項又は第3項の規定による通知をいう。以下同じ。を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 1 書面の提供 次のイ又はロに掲げる に定める方法により、株主に対し、最終事業年度(会社法(2005年法律第86号)第2条第24号に規定する最終事業年度をいう。附則第15条及び第21条において同じ。)に係る 業務別収支計算書 及び附則第2条第3項に規定する証明書を提供しなければならない。

5条 (業務別収支計算書等の電磁的記録)

1項 会社 は、 業務別収支計算書 等を、電磁的記録( 第7条 《電磁的記録 会社は、財務諸表、中間財務…》 諸表、連結財務諸表、中間連結財務諸表及び事業報告書を、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成することができる。

6条 (臨時業務別収支計算書)

1項 会社 は、会社法第441条第1項に規定する 臨時計算書類 附則第16条において「 臨時計算書類 」という。)を作成する場合には、同項第2号の期間に係る法附則第2条の十九各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類(以下「 臨時 業務別収支計算書 」という。)を作成しなければならない。

2項 附則第2条、 第3条 《遵守義務 会社は、この省令の定めるとこ…》 ろにより、その会計を整理しなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、財務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。 及び 第5条 《財務諸表の様式 会社は、別表第1の様式…》 により財務諸表を、別表第2の様式により中間財務諸表を、別表第3の様式により連結財務諸表を、別表第4の様式により中間連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。 2 会社は、中間会計期間及び中間連結会 の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、附則第2条第2項中「中間会計期間経過後3月以内に 中間業務別収支計算書 を、事業年度経過後3月以内に 業務別収支計算書 」とあるのは「 会社 法第441条第4項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第3項の承認)を受けた後遅滞なく、 臨時業務別収支計算書 」と読み替えるものとする。

7条 (危機対応準備金の額)

1項 会社 の危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

1号 法附則第2条の22第2項の規定に基づき法附則第2条の9の規定により出資された額の全額を危機対応準備金の額として計上する場合同条の規定により出資された額に相当する額

2号 法附則第2条の26第6項の規定により危機対応準備金の額を増加する場合同項の規定により危機対応準備金の額を増加する額に相当する額

3号 株式 会社 日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(2015年法律第23号。以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定により同項各号に掲げる額の合計額により資本金の額を減少し、危機対応準備金の額として計上する場合同項各号に掲げる額の合計額に相当する額

4号 改正法 附則第4条第2項の規定に基づき法附則第2条の4第2項の規定により償還された額を危機対応準備金の額として計上する場合同項の規定により償還された額に相当する額

2項 会社 の危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

1号 法附則第2条の26条第1項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合同項第1号の危機対応準備金の額に相当する額

2号 法附則第2条の27条第1項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合同条第4項第1号の危機対応準備金の額に相当する額

8条 (特定投資準備金の額)

1項 会社 の特定投資準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

1号 法附則第2条の23第2項の規定に基づき法附則第2条の14第1項の規定により出資された額の全額を特定投資準備金の額として計上する場合同項の規定により出資された額に相当する額

2号 法附則第2条の23第3項の規定により資本金又は準備金の額を減少する場合同項の規定による読替え後の 会社 法第447条第1項第2号の特定投資準備金とする額又は法附則第2条の23第3項の規定による読替え後の会社法第448条第1項第2号の特定投資準備金とする額に相当する額

3号 法附則第2条の23第4項の規定により剰余金の額を減少する場合同項第1号の額に相当する額

4号 法附則第2条の26第6項の規定により特定投資準備金の額を増加する場合同項の規定により特定投資準備金の額を増加する額に相当する額

2項 会社 の特定投資準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

1号 法附則第2条の26条第1項の規定により特定投資準備金の額を減少する場合同項第1号の特定投資準備金の額に相当する額

2号 法附則第2条の27条第2項の規定により特定投資準備金の額を減少する場合同条第4項第1号の特定投資準備金の額に相当する額

9条 (特定投資剰余金の額)

1項 会社 の特定投資剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

1号 法附則第2条の26第6項の規定により特定投資剰余金の額を増加する場合同項の規定により特定投資剰余金の額を増加する額に相当する額

2号 業務別収支計算書 において特定投資業務に係る当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額に相当する額

3号 前2号に掲げるもののほか、特定投資剰余金の額を増加すべき場合特定投資剰余金の額を増加する額として適切な額

2項 会社 の特定投資剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

1号 法附則第2条の26第1項の規定により特定投資剰余金の額を減少する場合同項第1号の特定投資剰余金の額に相当する額

2号 法附則第2条の27第3項の規定により特定投資剰余金の額を減少する場合同条第4項第1号の特定投資剰余金の額に相当する額

3号 業務別収支計算書 において特定投資業務に係る当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額に相当する額

4号 前3号に掲げるもののほか、特定投資剰余金の額を減少すべき場合特定投資剰余金の額を減少する額として適切な額

10条 (資本金の額の特例)

1項 会社 の資本金の額は、 会社計算規則 第25条第1項 《株式会社の資本金の額は、第1款並びに第4…》 及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合同条第1項第2号に掲げる事項を定めた場合 の規定にかかわらず、法附則第2条の27第2項又は第3項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合においては、同条第4項第1号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第20条第1項若しくは第2項又は第3項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうち資本金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。

2項 会社 の資本金の額は、 会社計算規則 第25条第2項 《2 株式会社の資本金の額は、法第447条…》 の規定による場合に限り、同条第1項第1号の額に相当する額が減少するものとする。 この場合において、次に掲げる場合には、資本金の額が減少するものと解してはならない。 1 新株の発行の無効の訴えに係る請求 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が減少するものとする。

1号 法附則第2条の23第3項の規定により資本金の額を減少する場合同項の規定による読替え後の 会社 法第447条第1項第2号の特定投資準備金とする額に相当する額

2号 改正法 附則第2条第1項の規定により同項各号に掲げる額の合計額により資本金の額を減少し、危機対応準備金の額として計上する場合同項各号に掲げる額の合計額に相当する額

11条 (資本準備金の額の特例)

1項 会社 の資本準備金の額は、 会社計算規則 第26条第1項 《株式会社の資本準備金の額は、第1款及び第…》 2款並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第447条の規定により資本金の額を減少する場合同条第1項第2号に掲げる事 の規定にかかわらず、法附則第2条の27第2項又は第3項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合においては、同条第4項第1号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第20条第1項若しくは第2項又は第3項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうち資本準備金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。

2項 会社 の資本準備金の額は、 会社計算規則 第26条第2項 《2 株式会社の資本準備金の額は、法第44…》 8条の規定による場合に限り、同条第1項第1号の額資本準備金に係る額に限る。に相当する額が減少するものとする。 この場合においては、前条第2項後段の規定を準用する。 の規定にかかわらず、法附則第2条の23第3項の規定により準備金の額を減少する場合においては、同項の規定による読替え後の会社法第448条第1項第2号の特定投資準備金とする額(資本準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。

12条 (その他資本剰余金の額の特例)

1項 会社 のその他資本剰余金の額は、 会社計算規則 第27条第1項 《株式会社のその他資本剰余金の額は、第1款…》 並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第447条の規定により資本金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額同項第2 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が増加するものとする。

1号 法附則第2条の26第1項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合同項第1号の額の合計額に相当する額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額

2号 法附則第2条の27第2項又は第3項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合同条第4項第1号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第20条第1項若しくは第2項又は第3項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額

2項 会社 のその他資本剰余金の額は、 会社計算規則 第27条第2項 《2 株式会社のその他資本剰余金の額は、前…》 3款並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 1 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額その の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が減少するものとする。

1号 法附則第2条の23第4項の規定により剰余金の額を減少する場合同項第1号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額

2号 法附則第2条の26第6項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加する場合同項の規定によりその他資本剰余金の額を減少する額として適切な額

3項 会社 は、前項の場合において、同項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、同項の規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、その他資本剰余金の額を減少させないことができる。

13条 (利益準備金の額の特例)

1項 会社 の利益準備金の額は、 会社計算規則 第28条第1項 《株式会社の利益準備金の額は、第2款及び第…》 4節に定めるところのほか、法第451条の規定により剰余金の額を減少する場合に限り、同条第1項第1号の額その他利益剰余金に係る額に限る。に相当する額が増加するものとする。 の規定にかかわらず、法附則第2条の27第2項又は第3項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合においては、同条第4項第1号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第20条第1項若しくは第2項又は第3項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうち利益準備金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。

2項 会社 の利益準備金の額は、 会社計算規則 第28条第2項 《2 株式会社の利益準備金の額は、法第44…》 8条の規定による場合に限り、同条第1項第1号の額利益準備金に係る額に限る。に相当する額が減少するものとする。 の規定にかかわらず、法附則第2条の23第3項の規定により準備金の額を減少する場合においては、同項の規定による読替え後の会社法第448条第1項第2号の特定投資準備金とする額(利益準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。

14条 (その他利益剰余金の額の特例)

1項 会社 のその他利益剰余金の額は、 会社計算規則 第29条第1項 《株式会社のその他利益剰余金の額は、第4節…》 に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額利益準備金に係る額に限り、同項第2 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が増加するものとする。

1号 法附則第2条の26第1項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合同項第1号の額の合計額に相当する額のうちその他利益剰余金の額を増加する額として適切な額

2号 法附則第2条の27第2項又は第3項の規定により特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合同条第4項第1号の特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額に相当する額から附則第20条第1項若しくは第2項又は第3項に規定する国庫に納付すべき額に相当する額を減じて得た額のうちその他利益剰余金の額を増加する額として適切な額

3号 業務別収支計算書 において特定投資業務に係る当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額に相当する額

2項 会社 のその他利益剰余金の額は、 会社計算規則 第29条第2項 《2 株式会社のその他利益剰余金の額は、次…》 項、前3款並びに第4節及び第5節の2に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 1 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額が減少するものとする。

1号 法附則第2条の23第4項の規定により剰余金の額を減少する場合同項第1号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額

2号 法附則第2条の26第6項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加する場合同項の規定によりその他利益剰余金の額を減少する額として適切な額

3号 業務別収支計算書 において特定投資業務に係る当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額に相当する額

3項 会社 は、附則第12条第3項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額を減少させない額がある場合には、当該減少させない額に対応する額をその他利益剰余金から減少させるものとする。

15条 (剰余金の額)

1項 法附則第2条の25第2項第6号に規定する財務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、次に掲げる額の合計額とする。

1号 最終事業年度の末日後に法附則第2条の26第6項の規定により剰余金の額を減少して危機対応準備金の額を増加した場合における当該減少額

2号 最終事業年度の末日後に法附則第2条の26第6項の規定により剰余金の額を減少して特定投資剰余金の額を増加した場合における当該減少額

3号 最終事業年度の末日後に法附則第2条の27第2項の規定により特定投資準備金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該増加額

4号 最終事業年度の末日後に法附則第2条の27第3項の規定により特定投資剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該増加額

16条 (分配可能額)

1項 法附則第2条の25第3項に規定する財務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。

1号 臨時計算書類 につき 会社 法第441条第4項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第3項の承認)を受けた場合における 臨時業務別収支計算書 に計上された特定投資業務に係る当期純利益金額

2号 前号の場合における 臨時業務別収支計算書 に計上された特定投資業務に係る当期純損失金額

17条 (財務省令で定める方法により算定される欠損の額)

1項 法附則第2条の26第4項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。

1号

2号 零から分配可能額を減じて得た額

18条 (財務省令で定める方法により算定される特定投資準備金の額を減少することができる額)

1項 法附則第2条の26第5項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって特定投資準備金の額を減少することができる額とする方法とする。

1号

2号 特定投資準備金の額及び特定投資剰余金の額の合計額

19条 (欠損の塡補後の危機対応準備金等の額の増加)

1項 会社 は、法附則第2条の26第6項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加するときは、同項に規定する剰余金の額が零を超える部分の額に相当する金額を同条第1項の規定により危機対応準備金の額を減少した額の累計額から同条第6項の規定により危機対応準備金の額を増加した額の累計額を減じて得た額並びに同条第1項の規定により特定投資準備金の額を減少した額の累計額及び同項の規定により特定投資剰余金の額を減少した額の累計額の合計額から同条第6項の規定により特定投資準備金の額を増加した額の累計額及び同項の規定により特定投資剰余金の額を増加した額の累計額の合計額を減じて得た額の割合に応じて按分した額により、それぞれ危機対応準備金の額並びに特定投資準備金の額及び特定投資剰余金の額の合計額を増加するものとする。

2項 会社 は、前項の規定により特定投資準備金の額及び特定投資剰余金の額の合計額を増加するときは、特定投資剰余金の額の増加に先立って、特定投資準備金の額を増加するものとする。

3項 会社 は、法附則第2条の26第6項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加する場合において、会社による危機対応業務若しくは特定投資業務の実施状況又は危機対応準備金、特定投資準備金若しくは特定投資剰余金の状況等を勘案して必要があると認められるときは、財務大臣の承認を受けて、前2項に定める方法によらないで、危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を増加することができる。

20条 (特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合の財務省令で定める国庫に帰属すべき額に相当する金額)

1項 法附則第2条の27第2項の規定により特定投資準備金の額の一部を減少する場合において、同項に規定する国庫に納付すべき額に相当する金額は、同項の規定による特定投資準備金の額の減少額に、同条第4項第2号の日の前日における特定投資準備金の額(法附則第2条の26第1項の規定により特定投資準備金の額を減少した後において、同条第6項の規定による同日までの特定投資準備金の額の増加額の累計額が当該減少した額の累計額に満たない場合におけるその不足額を含み、同日までに特定投資業務のための資金に充てられていない金額を除く。以下この条において「 特定投資準備金の金額 」という。)に占める法附則第2条の14第1項の規定により政府が出資した金額(同日までに法附則第2条の27第2項の規定により国庫に納付された額に相当する金額及び同日までに特定投資業務のための資金に充てられていない金額を除く。以下この条において「 政府出資額 」という。)の割合を乗じて得た金額(小数点以下を四捨五入するものとする。)とする。ただし、 会社 は、特定投資業務の実施状況、特定投資準備金の状況等を勘案して適当と認めるときは、あらかじめ財務大臣の承認を得た金額の範囲内で国庫に納付する金額を増加又は減少することができる。

2項 法附則第2条の27第2項の規定により特定投資準備金の額の全部を減少する場合において、同項に規定する国庫に納付すべき額に相当する金額は、法附則第2条の14第1項の規定により政府が出資した金額(法附則第2条の27第4項第2号の日の前日までに同条第2項の規定により国庫に納付された額に相当する金額を除き、特定投資剰余金の額が零に満たない場合には、その満たない部分の金額に相当する金額に 特定投資準備金の金額 に占める 政府出資額 の割合を乗じて得た金額(小数点以下を四捨五入するものとする。)を減ずるものとする。)とする。ただし、 会社 は、特定投資業務の実施状況、特定投資準備金の状況等を勘案して適当と認めるときは、あらかじめ財務大臣の承認を得た金額の範囲内で国庫に納付する金額を増加又は減少することができる。

3項 法附則第2条の27第3項の規定により特定投資剰余金の額の全部又は一部を減少する場合において、同項に規定する国庫に納付すべき額に相当する金額は、同項の規定による特定投資剰余金の額の減少額に、 特定投資準備金の金額 に占める 政府出資額 の割合を乗じて得た金額(小数点以下を四捨五入するものとする。)とする。ただし、財務大臣は、 会社 の目的の達成に与える影響その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該金額にあらかじめ定めた割合を乗じて得た金額(小数点以下を四捨五入するものとする。)を会社が納付すべき金額とすることができる。

21条 (危機対応準備金等の額を減少する場合の財務省令で定める計算書類に関する事項)

1項 法附則第2条の30第2項から第4項までの規定により準用される 会社 法第449条第2項第2号に規定する財務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき 会社 が会社法第440条第1項又は第2項の規定により公告をしている場合次に掲げるもの

官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該広告が記載されている頁

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子公告により公告をしているときは、 会社 法第911条第3項第28号イに掲げる事項

2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき 会社 が会社法第440条第3項に規定する措置をとっている場合同法第911条第3項第26号に掲げる事項

3号 会社 が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法 1948年法律第25号第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨

4号 前各号に掲げる場合以外の場合 会社 計算規則第6編第2章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

附 則(2009年4月13日財務省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行の会計に関する省令別表は、2008年10月1日以後に開始する事業年度に係る書類から適用する。

附 則(2009年6月1日財務省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第1第1号様式、別表第1第2号様式、別表第2第1号様式、別表第3第1号様式及び別表第4第1号様式は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

附 則(2010年4月13日財務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行の会計に関する省令(以下「 新省令 」という。)別表第一、別表第三及び別表第五は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 新省令 別表第1第1号様式貸借対照表の表の規定については、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 新省令 別表第二及び別表第四は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月21日財務省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行の会計に関する省令別表は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月30日財務省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行の会計に関する省令別表は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月25日財務省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第三は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第四は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2011年11月9日財務省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行法の会計に関する省令別表は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月30日財務省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行の会計に関する省令別表は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、2013年9月30日以後に終了する中間事業年度( 株式会社日本政策投資銀行法 第21条 《貸借対照表等の提出 会社は、事業年度ご…》 とに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計 に規定する中間事業年度をいう。)に係る書類について適用することができる。

附 則(2014年3月28日財務省令第15号)

1項 この省令は、2014年3月31日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行の会計に関する省令(次項において「 新省令 」という。)別表第1第3号様式及び別表第3第3号様式は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 新省令 別表第2第3号様式及び別表第4第3号様式は、2014年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月30日財務省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行の会計に関する省令別表は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2015年6月26日財務省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行の会計に関する省令別表は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2016年5月6日財務省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第六及び別表第七は、2016年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2018年11月16日財務省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第七は、2018年4月1日以後に開始する事業年度の中間事業年度( 株式会社日本政策投資銀行法 第21条 《貸借対照表等の提出 会社は、事業年度ご…》 とに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計 に規定する中間事業年度をいう。)に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度の中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2020年1月24日財務省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行の会計に関する省令(以下「 新省令 」という。)別表第1第1号様式及び別表第3第1号様式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2項 新省令 別表第2第1号様式及び別表第4第1号様式は、 施行日 以後に終了する中間事業年度(株式 会社 日本政策投資銀行法第21条に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る書類について適用し、施行日前に終了した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月29日財務省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行の会計に関する省令(以下「 新省令 」という。)別表第1第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び5並びに同表第2号様式記載上の注意8並びに別表第3第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び5並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び3)記載上の注意1の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る書類については、 新省令 別表第1第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び5並びに同表第2号様式記載上の注意8並びに別表第3第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び5並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び3)記載上の注意1の規定を適用することができる。

2項 新省令 別表第1第1号様式の表及び記載上の注意1(3並びに同表第3号様式の表並びに別表第3第1号様式の表及び記載上の注意1(3並びに同表第3号様式の表の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 新省令 別表第2第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び4並びに同表第2号様式記載上の注意4並びに別表第4第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び4並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び3)記載上の注意1の規定は、2021年4月1日以後に開始する中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に開始する中間事業年度に係る書類については、新省令別表第2第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び4並びに同表第2号様式記載上の注意4並びに別表第4第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び4並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び3)記載上の注意1の規定を適用することができる。

4項 新省令 別表第2第1号様式の表及び同表第3号様式の表並びに別表第4第1号様式の表及び同表第3号様式の表の規定は、 施行日 以後に終了する中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月27日財務省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の株式 会社 日本政策投資銀行の会計に関する省令別表第2第1号様式及び第3号様式並びに別表第4第1号様式及び第3号様式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する中間事業年度( 株式会社日本政策投資銀行法 第21条 《貸借対照表等の提出 会社は、事業年度ご…》 とに、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計 に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る書類について適用し、 施行日 前に終了した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

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