農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2008年農林水産省令第68号
略称:
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別記様式第1号(
第3条第1項
《令別表第1の1の項第7号及び第8号に掲げ…》
る機関以下単に「機関」という。の国有の試験研究施設の使用に関し、令第8条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第2号(
第3条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の申請書を受理し…》
た場合において、令第8条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第2号による認定書を交付するものとする。
関係)
別記様式第3号(
第4条第1項
《機関の敷地内に整備する施設の用に供する土…》
地の使用に関し、令第9条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第4号(
第4条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の申請書を受理し…》
た場合において、令第9条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第4号による認定書を交付するものとする。
関係)
別記様式第5号(
第6条第1項
《機関が中核的研究機関である場合において、…》
当該機関の国有の試験研究施設の使用に関し、令第11条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第5号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第6号(
第6条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の申請書を受理し…》
た場合において、令第11条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第6号による認定書を交付するものとする。
関係)
別記様式第7号(
第7条第1項
《機関が中核的研究機関である場合において、…》
当該機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第12条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第7号による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第8号(
第7条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の申請書を受理し…》
た場合において、令第12条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第8号による認定書を交付するものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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