特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法《附則》

法番号:2009年法律第64号

略称: タクシー適正化・活性化法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3項 政府は、この法律の施行の状況、 一般乗用旅客自動車運送事業 の供給過剰の状況等を勘案し、 地域公共交通 としての一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化並びに利用者の利益の増進を推進する観点から、一般乗用旅客自動車運送事業の許可、運賃及び料金、 事業用自動車 の数に係る事業計画の変更、事故の報告等一般乗用旅客自動車運送事業に係る 道路運送法 に基づく制度の在り方について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

4項 政府は、 一般乗用旅客自動車運送事業 地域公共交通 として重要な役割を担っていることにかんがみ、一般乗用旅客自動車運送事業の 事業用自動車 の運転者の登録等に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年11月27日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第9条及び 第16条 《運賃の範囲の指定 国土交通大臣は、第3…》 条第1項又は第3条の2第1項の規定により特定地域又は準特定地域を指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴 の規定公布の日

2条 (特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、一般乗用旅客自動車運…》 送が地域公共交通として重要な役割を担っており、地域の状況に応じて、地域における輸送需要に対応しつつ、地域公共交通としての機能を10分に発揮できるようにすることが重要であることに鑑み、国土交通大臣による の規定による改正前の 特定地域 における 一般乗用旅客自動車運送事業 の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「 旧特定地域特措法 」という。)第3条第1項の規定により特定地域として指定されている地域(以下「 旧特定地域 」という。)については、 旧特定地域特措法 これに基づく命令を含む。)の規定は、同項の規定により定められた期間が満了するまでの間( 旧特定地域 が、 第1条 《目的 この法律は、一般乗用旅客自動車運…》 送が地域公共交通として重要な役割を担っており、地域の状況に応じて、地域における輸送需要に対応しつつ、地域公共交通としての機能を10分に発揮できるようにすることが重要であることに鑑み、国土交通大臣による の規定による改正後の特定地域及び 準特定地域 における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「 新特定地域等特措法 」という。)第3条第1項の規定により特定地域として指定され、又は 新特定地域等特措法 第3条の2第1項 《国土交通大臣は、特定の地域において、一般…》 乗用旅客自動車運送事業が供給過剰となるおそれがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の前条第1項各号に掲げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般 の規定により準特定地域として指定されたときは、新特定地域等特措法第3条第1項又は 第3条の2第1項 《国土交通大臣は、特定の地域において、一般…》 乗用旅客自動車運送事業が供給過剰となるおそれがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の前条第1項各号に掲げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般 の規定による指定が行われるまでの間。次項において同じ。)、なおその効力を有する。

2項 旧特定地域 については、この法律の施行の際現に 旧特定地域特措法 第4条第1項の規定により定められている 基本方針 は、旧特定地域特措法第3条第1項の規定により定められた期間が満了するまでの間、なおその効力を有する。

3条

1項 旧特定地域 について、 新特定地域等特措法 第3条第1項 《国土交通大臣は、特定の地域において、一般…》 乗用旅客自動車運送事業が供給過剰供給輸送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。以下同じ。であると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の次に掲げる状況に照らして、当該地域に の規定により 特定地域 として指定され、又は新特定地域等特措法第3条の2第1項の規定により 準特定地域 として指定された際現に 旧特定地域特措法 第8条第1項の規定により組織されている協議会(以下「 旧協議会 」という。)であって、新特定地域等特措法第8条第3項の基準に適合するものは、同条第1項の規定により組織された協議会(以下「 新協議会 」という。)とみなす。

4条

1項 旧特定地域 について 新特定地域等特措法 第3条の2第1項 《国土交通大臣は、特定の地域において、一般…》 乗用旅客自動車運送事業が供給過剰となるおそれがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の前条第1項各号に掲げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般 の規定により 準特定地域 として指定された際現に 旧特定地域特措法 第9条第1項の規定により作成されている地域計画(前条の規定により 新協議会 とみなされる 旧協議会 が作成したものに限る。以下「 旧地域計画 」という。)であって、新特定地域等特措法第4条第1項の規定に基づき定められた 基本方針 に適合するものは、新特定地域等特措法第9条第1項の規定により作成された準特定地域計画(次条において単に「準特定地域計画」という。)とみなす。

5条

1項 旧特定地域 について 新特定地域等特措法 第3条の2第1項 《国土交通大臣は、特定の地域において、一般…》 乗用旅客自動車運送事業が供給過剰となるおそれがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の前条第1項各号に掲げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般 の規定により 準特定地域 として指定された際現に 旧特定地域特措法 第11条第1項の規定により作成されている特定事業計画(前条の規定により準特定地域計画とみなされる 旧地域計画 に係るものに限る。)は、新特定地域等特措法第11条第1項の規定により作成された 活性化事業 計画とみなす。

6条

1項 旧特定地域 について 新特定地域等特措法 第3条の2第1項 《国土交通大臣は、特定の地域において、一般…》 乗用旅客自動車運送事業が供給過剰となるおそれがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の前条第1項各号に掲げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般 の規定により 準特定地域 として指定された際現にされている 旧特定地域特措法 第11条第1項の規定による認定の申請は、新特定地域等特措法第11条第1項の規定による認定の申請とみなす。

7条

1項 旧特定地域 について 新特定地域等特措法 第3条の2第1項 《国土交通大臣は、特定の地域において、一般…》 乗用旅客自動車運送事業が供給過剰となるおそれがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の前条第1項各号に掲げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般 の規定により 準特定地域 として指定された際現にされている 旧特定地域特措法 第15条第1項の規定により読み替えて適用する 道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可の申請であって、旧特定地域特措法第15条第1項に規定する事業計画の変更に係るものは、新特定地域等特措法第15条第1項の規定により読み替えて適用する 道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可の申請とみなす。

8条

1項 新特定地域等特措法 第3条第1項 《国土交通大臣は、特定の地域において、一般…》 乗用旅客自動車運送事業が供給過剰供給輸送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。以下同じ。であると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の次に掲げる状況に照らして、当該地域に の規定により指定された 特定地域 において組織される 新協議会 は、新特定地域等特措法第8条の2第1項に規定する特定地域計画を作成するに当たっては、 旧特定地域特措法 第13条第1項に規定する認定特定事業計画に基づいて行われた 一般乗用旅客自動車運送事業 の供給輸送力の減少の実績も勘案し、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業者間の適正かつ公平な一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減が図られるよう努めなければならない。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「一般乗用旅客自…》 動車運送事業」とは、道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業国土交通大臣が指定するものを除く。をいう。 2 この法律において「一般乗用旅客自動車運送事業者」とは、一般乗用旅客自動車運送事業 の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

17条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年4月28日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。