制定文 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(2009年法律第64号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (法第2条第7項の国土交通省令で定める措置)
1項 法
第2条第7項
《7 この法律において「活性化事業」とは、…》
一般乗用旅客自動車運送事業について、利用者の選択の機会の拡大に資する情報の提供、情報通信技術の活用による運行の管理の高度化、利用者の特別の需要に応ずるための運送の実施その他の国土交通省令で定める措置一
の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1号 利用者の選択の機会の拡大に資する情報の提供
2号 情報通信技術の活用による運行の管理の高度化
3号 利用者の利便の増進に資する乗場の設置及び運営
4号 事業用自動車の適正な運行の確保に資する装置等の導入
5号 事業用自動車の運転者等に対する講習等の実施
6号 利用者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための体制の整備
7号 他の公共交通機関との乗継ぎの円滑化に資する措置の実施
8号 事業用自動車の集中により発生する駅前、繁華街等における渋滞を解消するための措置の実施
9号 低公害車の導入等による事業活動に伴う環境への負荷の低減
10号 事業用自動車の運転者の労働条件の改善その他の労働環境の整備
11号 利用者の需要に対応したサービスの提供
12号 利用者の特別の需要に応ずるための運送の実施
13号 輸送需要に関する調査の実施
2条の2 (法第2条第7項の国土交通省令で定めるもの)
1項 法
第2条第7項
《7 この法律において「活性化事業」とは、…》
一般乗用旅客自動車運送事業について、利用者の選択の機会の拡大に資する情報の提供、情報通信技術の活用による運行の管理の高度化、利用者の特別の需要に応ずるための運送の実施その他の国土交通省令で定める措置一
の一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1号 特定地域又は準特定地域における営業区域の設定
2号 特定地域又は準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の合計数の増加
2条の3 (経営の合理化に資する措置)
1項 法
第2条第8項
《8 この法律において「活性化措置」とは、…》
活性化事業その他の一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するために行う事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割その他経営の合理化に資する
の国土交通省令で定める措置は、事業用自動車の使用の停止とする。
3条 (特定地域の指定又はその期限の延長の要請)
1項 法
第3条第5項
《5 都道府県知事は、国土交通大臣に対し、…》
当該都道府県について第1項の規定による指定及び第2項の規定による期限の延長を行うよう要請することができる。
又は第6項(これらの規定を法第3条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定地域の指定又はその期限の延長を要請しようとする都道府県知事又は市町村長は、次に掲げる事項を記載した要請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 指定又はその期限の延長を要請する地域
2号 指定又はその期限の延長を要請する理由
3号 その他参考となる事項
3条の2 (特定地域計画の認可の申請)
1項 法
第8条の2第1項
《特定地域において組織された協議会は、当該…》
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画以下「特定地域計画」という。を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければなら
前段の規定により特定地域計画の認可を申請しようとする協議会は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣(
第11条第1項
《準特定地域計画において活性化事業に関する…》
事項が定められたときは、当該準特定地域計画の作成に係る合意をした協議会の構成員であって、活性化事業の実施主体とされた一般乗用旅客自動車運送事業者は、単独で又は共同して、当該準特定地域計画に即して活性化
の規定により国土交通大臣の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあっては、地方運輸局長。以下同じ。)に提出しなければならない。
1号 協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
2号 法
第8条の2第2項
《2 特定地域計画は、次に掲げる事項につい…》
て定めるものとする。 1 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針 2 特定地域計画の目標 3 当該特定地域において削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力 4
各号に掲げる事項
3号 当該特定地域計画が 法
第8条の2第3項第1号
《3 特定地域計画には、当該特定地域におけ…》
る一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、次に掲げる事項を定めることができる。 1 前項第2号の目標を達成するために行う活性化措置及びその実施主体に関する事項 2 前項各号及び前号に掲げるも
の活性化措置に関する事項を含む場合には、同号に掲げる事項
4号 当該特定地域計画が 法
第8条の2第3項第2号
《3 特定地域計画には、当該特定地域におけ…》
る一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、次に掲げる事項を定めることができる。 1 前項第2号の目標を達成するために行う活性化措置及びその実施主体に関する事項 2 前項各号及び前号に掲げるも
に掲げる事項を含む場合には、同号に掲げる事項
2項 国土交通大臣は、申請者に対し、前項各号に規定するもののほか、必要な書類の提出を求めることができる。
3条の3 (特定地域計画の変更の認可の申請)
1項 法
第8条の2第1項
《特定地域において組織された協議会は、当該…》
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画以下「特定地域計画」という。を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければなら
後段の規定により認可特定地域計画の変更の認可を申請しようとする認可協議会は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 認可協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる事項の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
1号 当該認可特定地域計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減
2号 当該認可特定地域計画が 法
第8条の2第3項第1号
《3 特定地域計画には、当該特定地域におけ…》
る一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、次に掲げる事項を定めることができる。 1 前項第2号の目標を達成するために行う活性化措置及びその実施主体に関する事項 2 前項各号及び前号に掲げるも
の活性化措置に関する事項を含む場合には、当該活性化措置
3号 当該認可特定地域計画が 法
第8条の2第3項第2号
《3 特定地域計画には、当該特定地域におけ…》
る一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、次に掲げる事項を定めることができる。 1 前項第2号の目標を達成するために行う活性化措置及びその実施主体に関する事項 2 前項各号及び前号に掲げるも
に掲げる事項を含む場合には、当該事項
3項 国土交通大臣は、申請者に対し、前2項に規定するもののほか、必要な書類の提出を求めることができる。
3条の4 (法第8条の2第4項の国土交通省令で定める書類)
1項 法
第8条の2第4項
《4 第1項の認可の申請には、次項第2号の…》
基準に適合することを証する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 協議会が特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所を記載した書面
2号 当該一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計を記載した書面
3号 当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数を記載した書面
3条の5 (法第8条の2第6項の国土交通省令で定める事項)
1項 法
第8条の2第6項
《6 国土交通大臣は、第1項の認可をしたと…》
きは、当該認可に係る特定地域計画以下「認可特定地域計画」という。の内容その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 認可協議会の名称
2号 当該認可特定地域計画に係る特定地域
3条の6 (法第8条の7第1項の国土交通省令で定める者)
1項 法
第8条の7第1項
《特定地域計画について第8条の2第1項の認…》
可があったときは、合意事業者この法律、道路運送法又はタクシー業務適正化特別措置法1970年法律第75号の規定により一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第4条第1項の許可第18条の4第2項を除き、
の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第38条第1項
《一般旅客自動車運送事業者路線定期運行を行…》
う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の休止を届け出た者のうち、 道路運送法施行規則 (1951年運輸省令第75号)
第66条第1項
《一般旅客自動車運送事業者第3号に掲げる場…》
合にあつては、相続人、特定旅客自動車運送事業者、適正化機関、自家用有償旅客運送者及び道路運送に関する団体は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を当該各号に掲げる行政庁に届け出るも
の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の再開を届け出ていない者
2号 道路運送法
第38条第1項
《一般旅客自動車運送事業者路線定期運行を行…》
う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の廃止を届け出た者
3条の7 (法第8条の7第2項第3号の事業者計画の記載事項)
1項 法
第8条の7第2項第3号
《2 事業者計画は、次に掲げる事項について…》
定めるものとする。 1 各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力 2 各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法 3 前2号に掲げるもののほか、各合意事業
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該事業者計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の実施時期
2号 実施に伴う労務に関する事項
3号 当該事業者計画が事業用自動車の台数の削減による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を含む場合には、当該事業者計画の作成時及び実施後における事業用自動車の台数
4号 当該事業者計画が営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を含む場合には、当該事業者計画の作成時における営業方法並びに実施後における営業方法及びその表示に関する事項
3条の8 (法第8条の7第2項第4号ホの事業者計画の記載事項)
1項 法
第8条の7第2項第4号
《2 事業者計画は、次に掲げる事項について…》
定めるものとする。 1 各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力 2 各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法 3 前2号に掲げるもののほか、各合意事業
ホの国土交通省令で定める事項は、実施に伴う労務に関する事項とする。
3条の9 (事業者計画の認可の申請)
1項 法
第8条の7第1項
《特定地域計画について第8条の2第1項の認…》
可があったときは、合意事業者この法律、道路運送法又はタクシー業務適正化特別措置法1970年法律第75号の規定により一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第4条第1項の許可第18条の4第2項を除き、
前段の規定により事業者計画の認可を申請しようとする合意事業者(法第8条の7第1項に規定する合意事業者。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法
第8条の7第2項第1号
《2 事業者計画は、次に掲げる事項について…》
定めるものとする。 1 各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力 2 各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法 3 前2号に掲げるもののほか、各合意事業
から第3号までに掲げる事項
3号 当該事業者計画が活性化措置( 法
第8条の7第2項第4号
《2 事業者計画は、次に掲げる事項について…》
定めるものとする。 1 各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力 2 各合意事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法 3 前2号に掲げるもののほか、各合意事業
に規定する活性化措置。次条第2項において同じ。)に関する事項を含む場合には、法第8条の7第2項第4号イからホまでに掲げる事項
2項 前項の場合において、 法
第8条の8第1項
《前条第1項の認可を受けた合意事業者以下「…》
認可合意事業者」という。が当該認可に係る事業者計画以下「認可事業者計画」という。に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画道路運送法第5条第1項第3号の事業計画をいう。以下同じ。の変更をする場合にお
の規定の適用を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、 道路運送法施行規則
第14条第1項第3号
《法第15条第1項の規定により、一般旅客自…》
動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業
に掲げる事項を記載し、かつ、同条第2項に規定する書類を添付しなければならない。
3項 第1項の場合において、 法
第8条の8第2項
《2 認可合意事業者が認可事業者計画前条第…》
2項第4号に掲げる事項が定められているものに限る。に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認可合意事業
の規定(一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受けに係る部分に限る。)の適用を受けようとするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、 道路運送法施行規則
第22条第1項
《法第36条第1項の規定により、一般旅客自…》
動車運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。 1 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表
各号(第2号及び第5号を除く。)に掲げる事項を記載し、かつ、同条第2項第1号から第3号までに掲げる書類を添付しなければならない。
4項 第1項の場合において、 法
第8条の8第2項
《2 認可合意事業者が認可事業者計画前条第…》
2項第4号に掲げる事項が定められているものに限る。に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認可合意事業
の規定(一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割に係る部分に限る。)の適用を受けようとするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、 道路運送法施行規則
第23条第1項
《法第36条第2項の規定により、一般旅客自…》
動車運送事業を経営する法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併分割認可申請書を提出するものとする。 1 当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに事業の種別及び
各号(第4号を除く。)に掲げる事項を記載し、かつ、同条第2項第1号から第3号までに掲げる書類を添付しなければならない。
5項 国土交通大臣は、申請者に対し、前各項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
3条の10 (事業者計画の変更の認可の申請)
1項 法
第8条の7第1項
《特定地域計画について第8条の2第1項の認…》
可があったときは、合意事業者この法律、道路運送法又はタクシー業務適正化特別措置法1970年法律第75号の規定により一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第4条第1項の許可第18条の4第2項を除き、
後段の規定により認可事業者計画の変更の認可を受けようとする認可合意事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、認可事業者計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減(当該認可事業者計画に活性化措置に関する事項が定められている場合にあっては、供給輸送力の削減及び活性化措置。)の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3項 前条第2項から第5項までの規定は、第1項の認可の申請について準用する。
3条の11 (合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する勧告)
1項 法
第8条の10第1項
《1の特定地域に係る全ての合意事業者が第8…》
条の7第1項の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事
の規定による勧告の内容は、次の各号に該当するものでなければならない。
1号 法
第8条の10第1項
《1の特定地域に係る全ての合意事業者が第8…》
条の7第1項の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事
の事態を解消するための必要かつ最小限度の範囲を超えないものであること
2号 不当な差別的取扱いをするものでないこと
3号 旅客の利益を不当に害するものでないこと
4号 当該一般乗用旅客自動車運送事業者が使用する事業用自動車の台数を考慮したものであること
3条の12 (法第8条の10第2項の国土交通省令で定める書類)
1項 法
第8条の10第2項
《2 前項の申出には、同項の事態が存するこ…》
とを明らかにする書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(法第8条の11第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第8条の10第1項
《1の特定地域に係る全ての合意事業者が第8…》
条の7第1項の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事
の申出を行った認可協議会の存する特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の実施状況を記載した書類
2号 当該特定地域内に営業所を有する合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動の状況を記載した書類
3号 当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を10分に発揮することに支障が生ずることを明らかにする書類
3条の13 (証紙の表示)
1項 法
第8条の11第1項
《1の特定地域に係る全ての合意事業者が第8…》
条の7第1項の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、次の各号のいずれかに該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置して
の規定による命令を受けた者は、国土交通大臣が当該命令に応じて交付する証紙を事業用自動車の前面ガラスの内側に、証紙の表を事業用自動車の外部に、裏を内部に向けて、利用者に見易いように表示しなければならない。
4条 (法第11条第2項第5号の活性化事業計画の記載事項)
1項 法
第11条第2項第5号
《2 活性化事業計画は、次に掲げる事項につ…》
いて定めるものとする。 1 活性化事業の内容 2 活性化事業の実施時期 3 活性化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 4 活性化事業の効果 5 前各号に掲げるもののほか、活性化事業の実施のため
の国土交通省令で定める事項は、準特定地域計画に活性化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
5条 (経営の合理化に資する措置)
1項 法
第11条第3項
《3 活性化事業計画には、活性化事業と相ま…》
って、準特定地域計画に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割、一般乗用旅客自動車運送事業
各号列記以外の部分の国土交通省令で定める措置は、事業用自動車の使用の停止とする。
6条 (法第11条第3項第4号の活性化事業計画の記載事項)
1項 法
第11条第3項第4号
《3 活性化事業計画には、活性化事業と相ま…》
って、準特定地域計画に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割、一般乗用旅客自動車運送事業
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 活性化事業との関連に関する事項
2号 実施に伴う労務に関する事項
7条 (活性化事業計画の認定の申請)
1項 法
第11条第1項
《準特定地域計画において活性化事業に関する…》
事項が定められたときは、当該準特定地域計画の作成に係る合意をした協議会の構成員であって、活性化事業の実施主体とされた一般乗用旅客自動車運送事業者は、単独で又は共同して、当該準特定地域計画に即して活性化
の規定により活性化事業計画の認定を申請しようとする一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣(活性化事業計画の認定又は変更の認定の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあっては、地方運輸局長。第5項及び次条第1項において同じ。)に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法
第11条第2項
《2 活性化事業計画は、次に掲げる事項につ…》
いて定めるものとする。 1 活性化事業の内容 2 活性化事業の実施時期 3 活性化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 4 活性化事業の効果 5 前各号に掲げるもののほか、活性化事業の実施のため
各号に掲げる事項
3号 当該活性化事業計画が事業再構築に関する事項を含む場合には、 法
第11条第3項
《3 活性化事業計画には、活性化事業と相ま…》
って、準特定地域計画に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割、一般乗用旅客自動車運送事業
各号に掲げる事項
2項 前項の場合において、 法
第13条第1項
《第11条第4項の認定を受けた者以下「認定…》
事業者」という。がその認定に係る活性化事業計画以下「認定活性化事業計画」という。に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画の変更をする場合においては、当該認定事業者が当該認定を受けたことをもって、道
の規定の適用を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、 道路運送法施行規則
第14条第1項第3号
《法第15条第1項の規定により、一般旅客自…》
動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業
に掲げる事項を記載し、かつ、同条第2項に規定する書類を添付しなければならない。
3項 第1項の場合において、 法
第13条第2項
《2 認定事業者が認定活性化事業計画事業再…》
構築に関する事項が定められているものに限る。に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認定事業者が当該認
の規定(一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受けに係る部分に限る。)の適用を受けようとするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、 道路運送法施行規則
第22条第1項
《法第36条第1項の規定により、一般旅客自…》
動車運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。 1 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表
各号(第2号及び第5号を除く。)に掲げる事項を記載し、かつ、同条第2項第1号から第3号までに掲げる書類を添付しなければならない。
4項 第1項の場合において、 法
第13条第2項
《2 認定事業者が認定活性化事業計画事業再…》
構築に関する事項が定められているものに限る。に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認定事業者が当該認
の規定(一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割に係る部分に限る。)の適用を受けようとするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、 道路運送法施行規則
第23条第1項
《法第36条第2項の規定により、一般旅客自…》
動車運送事業を経営する法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併分割認可申請書を提出するものとする。 1 当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに事業の種別及び
各号(第4号を除く。)に掲げる事項を記載し、かつ、同条第2項第1号から第3号までに掲げる書類を添付しなければならない。
5項 国土交通大臣は、申請者に対し、前各項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
8条 (活性化事業計画の変更の認定の申請)
1項 法
第11条第5項
《5 前項の認定を受けた者は、当該認定に係…》
る活性化事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
の規定により認定活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
3号 変更の理由
2項 前項の申請書には、認定活性化事業計画に係る活性化事業(当該認定活性化事業計画に事業再構築に関する事項が定められている場合にあっては、活性化事業及び事業再構築。)の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3項 前条第2項から第5項までの規定は、第1項の認定の申請について準用する。
9条 (法第14条の3の国土交通省令で定める事業計画の変更)
1項 法
第14条の3
《供給輸送力を増加させる事業計画の変更の禁…》
止 一般乗用旅客自動車運送事業者は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。
の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次に掲げる事業計画の変更とする。
1号 特定地域における営業区域の設定
2号 特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の合計数の増加
10条 (準特定地域における許可についての意見聴取に関する協議会への通知)
1項 法
第14条の4第2項
《2 国土交通大臣は、前項の申請に対し許可…》
をしようとする場合において、当該準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴かなければならない。
(法第15条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣は、準特定地域における許可をしようとするときは、あらかじめ、当該協議会に対し、当該許可の申請書に係る 道路運送法施行規則
第4条第8項第1号
《8 法第5条第1項第3号の事業計画のうち…》
一般乗用旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 営業区域 2 主たる事務所及び営業所の名称及び位置 3 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及
及び第3号に掲げる事項を記載した書面を添え、当該事案に関する準特定地域計画の実施上の意見を提出すべき旨を通知して、その意見を聴かなければならない。
2項 前項の通知には、準特定地域計画の実施上の意見を提出すべき期限を付すことができる。ただし、その期限は、当該協議会の同意がなければ14日以内とすることができない。
10条の2 (準特定地域における許可についての意見聴取に関する協議会の意見提出)
1項 当該協議会は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、当該事案に関する準特定地域計画の実施上の意見書を提出しなければならない。
2項 国土交通大臣が、前条第2項の規定により付した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、準特定地域計画の実施に支障がない旨の協議会の意見の提出を受けたものとみなす。
10条の3 (法第15条第1項の国土交通省令で定めるもの)
1項 法
第15条第1項
《道路運送法第15条第3項に規定する事業計…》
画の変更であって、一般乗用旅客自動車運送事業者が準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定めるものについては、同条第1項中「第3項、第4項」とあるの
の国土交通省令で定める事業計画の変更は、準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の合計数の増加とする。
10条の4 (法第15条の2第1項の国土交通省令で定める事業計画の変更)
1項 法
第15条の2第1項
《国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事…》
業者が準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更について、道路運送法第15条第1項前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含
の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次に掲げる事業計画の変更とする。
1号 準特定地域における営業区域の設定
2号 準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の合計数の増加
10条の5 (運賃の範囲の指定についての意見聴取に関する協議会への通知)
1項 法
第16条第1項
《国土交通大臣は、第3条第1項又は第3条の…》
2第1項の規定により特定地域又は準特定地域を指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴いて、当該特定地域又
の規定により、国土交通大臣は、当該運賃の範囲を指定し、公表しようとするときは、あらかじめ、当該協議会に対し、当該運賃の範囲に関する意見を提出すべき旨を通知して、その意見を聴かなければならない。
2項 前項の通知には、意見を提出すべき期限を付することができる。ただし、その期限は、当該協議会の同意がなければ14日以内とすることができない。
10条の6 (運賃の範囲の指定についての意見聴取に関する協議会の意見提出)
1項 当該協議会は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、当該運賃の範囲に関する意見書を提出しなければならない。
2項 国土交通大臣が、前条第2項の規定により付した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、当該運賃の範囲に関する意見がない旨の協議会の意見の提出を受けたものとみなす。
10条の7 (法第16条第1項の国土交通省令で定める運賃)
1項 法
第16条第1項
《国土交通大臣は、第3条第1項又は第3条の…》
2第1項の規定により特定地域又は準特定地域を指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴いて、当該特定地域又
の国土交通省令で定める運賃は、一般乗用旅客自動車運送事業に係る基本運賃(これに準ずるものとして国土交通大臣が認める運賃を含む。)を除いた運賃とする。
10条の8 (法第16条第1項の国土交通省令で定める日数)
1項 法
第16条第1項
《国土交通大臣は、第3条第1項又は第3条の…》
2第1項の規定により特定地域又は準特定地域を指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴いて、当該特定地域又
の国土交通省令で定める日数は、30日とする。
10条の9 (報告の徴収)
1項 法
第16条の2
《報告の徴収 国土交通大臣は、前条第1項…》
の規定による運賃の範囲の指定を適正かつ円滑に行うため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し、当該特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動
の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業者等は、国土交通大臣から、特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
10条の10
1項 法
第17条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し、特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告をさせることができる。
の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業者等は、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長から、特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2項 国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
10条の11 (法第17条の2の国土交通省令で定める場合)
1項 法
第17条の2
《輸送の安全を確保するための措置等 国土…》
交通大臣は、特定地域又は準特定地域において一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化が阻害されていることにより、その地域公共交通としての機能を10分に発揮することができなくなるおそれがある場合として
の国土交通省令で定める場合は、一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が、業務に関し他の法令に違反した場合において、当該一般乗用旅客自動車運送事業者の責めに帰すべき理由がある場合とする。
11条 (権限の委任)
1項 法 第5章から第9章までに規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。第3項において「 所轄地方運輸局長 」という。)に委任する。
1号 法
第8条の6第1項
《国土交通大臣は、第8条の2第1項の認可を…》
したときは、遅滞なく、当該認可に係る認可特定地域計画を公正取引委員会に通知しなければならない。
及び第2項の規定による通知
2号 法
第8条の10第1項
《1の特定地域に係る全ての合意事業者が第8…》
条の7第1項の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事
の規定による勧告
3号 法
第8条の10第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の申出があった…》
ときは、遅滞なく、同項の勧告をするかどうかを決定し、その申出をした認可協議会にその結果を通知しなければならない。
(
第8条の11第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》
申出について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による通知
4号 法
第8条の11第1項
《1の特定地域に係る全ての合意事業者が第8…》
条の7第1項の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、次の各号のいずれかに該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置して
の規定による命令
5号 法
第11条第4項
《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その活性化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 活性化事業計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること
の活性化事業計画(共同事業再構築に係る事項が記載されているものに限る。次号において同じ。)の認定
6号 法
第11条第5項
《5 前項の認定を受けた者は、当該認定に係…》
る活性化事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
の活性化事業計画の変更の認定
7号 法
第12条第1項
《国土交通大臣は、二以上の一般乗用旅客自動…》
車運送事業者の申請に係る活性化事業計画共同事業再構築に係る事項が記載されているものに限る。第3項において同じ。について前条第4項の認定同条第5項の変更の認定を含む。以下同じ。をしようとする場合において
の規定による意見陳述
8号 法
第12条第3項
《3 国土交通大臣及び公正取引委員会は、国…》
土交通大臣が前条第4項の認定をした活性化事業計画に従ってする共同事業再構築について、当該認定後の経済的事情の変化により、一般乗用旅客自動車運送事業者間の適正な競争を阻害し、又は一般乗用旅客自動車運送の
の規定による連絡
9号 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、認定事業者が正当な理由が…》
なく認定活性化事業計画に従って活性化事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、当該認定活性化事業計画に従って活性化事業を実施すべきことを勧告することができる。
の規定による認定活性化事業計画(共同事業再構築に係る事項が記載されているものに限る。次号及び第11号において同じ。)に係る勧告
10号 法
第14条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告…》
を受けた認定事業者が当該勧告に従わないときは、その認定を取り消すことができる。
の規定による認定活性化事業計画の認定の取消し
11号 法
第14条第3項
《3 国土交通大臣は、認定活性化事業計画が…》
第11条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定活性化事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
の規定による認定活性化事業計画の変更の指示又は認定の取消し
12号 法
第17条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し、特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告をさせることができる。
の規定による報告の徴収
13号 法
第17条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、一般乗用旅客自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
の規定による立入検査
14号 法
第17条の3第2項
《2 道路運送法第41条の規定は、前項の規…》
定により輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じた場合について準用する。
において準用する 道路運送法
第41条第3項
《3 前項の規定により自動車登録番号標次項…》
に規定する自動車に係るものを除く。の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
の規定による封印の取付け及び同条第4項の規定による登録識別情報の通知
15号 法
第18条の2
《運輸審議会への諮問 国土交通大臣は、次…》
に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 1 第3条第1項の規定による特定地域の指定又は同条第2項の規定による期限の延長 2 第8条の2第1項の規定による特定地域計画の認
の規定による諮問
16号 法
第18条の3第2項
《2 地方運輸局長は、その権限に属する前項…》
に規定する事項について利害関係人の申請があったとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があった
の規定による指示
2項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のうち 法
第17条の3第2項
《2 道路運送法第41条の規定は、前項の規…》
定により輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じた場合について準用する。
において準用する 道路運送法
第41条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》
動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その
の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置並びに同条第2項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
3項 法
第17条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し、特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告をさせることができる。
及び第2項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長、運輸監理部長及び運輸支局長も行うことができる。
11条の2 (事案の公示)
1項 地方運輸局長は、その権限に属する 法
第18条の3第1項
《地方運輸局長は、その権限に属する前条第2…》
号、第3号及び第6号に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
に規定する事案について調査を開始しようとするときは、あらかじめ、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
11条の3 (利害関係人)
1項 法
第18条の3第1項
《地方運輸局長は、その権限に属する前条第2…》
号、第3号及び第6号に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
に規定する 利害関係人 (次条において「 利害関係人 」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 法
第8条の2第1項
《特定地域において組織された協議会は、当該…》
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画以下「特定地域計画」という。を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければなら
の規定により特定地域計画の認可又は変更の認可の申請をした協議会の構成員
2号 法
第8条の5第3項
《3 国土交通大臣は、認可特定地域計画の内…》
容が第8条の2第5項第4号から第6号までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命じ、又は同条第1項の認可を取り消さなければならない。
の規定による認可特定地域計画の変更命令又は同項若しくは同条第4項の規定による認可の取消しに係る認可協議会の構成員
3号 法
第16条第1項
《国土交通大臣は、第3条第1項又は第3条の…》
2第1項の規定により特定地域又は準特定地域を指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴いて、当該特定地域又
の規定による運賃の範囲を指定しようとする特定地域又は準特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者
4号 第1号若しくは第2号の構成員又は前号の一般乗用旅客自動車運送事業者と競争の関係にある者
5号 利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者
11条の4 (意見の聴取の申請)
1項 利害関係人 は、 法
第18条の3第2項
《2 地方運輸局長は、その権限に属する前項…》
に規定する事項について利害関係人の申請があったとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があった
の規定により、意見聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出するものとする。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 事案の件名及び公示があったものについてはその番号
3号 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
4号 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項
2項 前項の申請は、
第11条の2
《事案の公示 地方運輸局長は、その権限に…》
属する法第18条の3第1項に規定する事案について調査を開始しようとするときは、あらかじめ、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
の規定による公示をした事案にあっては、公示の日から10日以内に、これをしなければならない。
11条の5 (陳述人の選定)
1項 地方運輸局長は、意見の聴取の申請者が2人以上あるときは、意見の聴取において陳述すべき者を選定することができる。
11条の6 (非公開)
1項 意見の聴取は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
11条の7 (聴聞の方法の特例)
1項 地方運輸局長は、その権限に属する一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の17日前までに、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
11条の8
1項 法
第18条の4第2項
《2 地方運輸局長の権限に属する一般乗用旅…》
客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなけ
に規定する 利害関係人 とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。
11条の9 (届出)
1項 一般乗用旅客自動車運送事業者は、 法
第8条の9第3項
《3 国土交通大臣は、認可合意事業者が正当…》
な理由がなく認可事業者計画に従って営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画に従って営業方法の制限による
、法第8条の十一又は法第17条の2の規定に基づく命令を実施した場合に該当することとなったときは、その旨を国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出なければならない。
2項 前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく行わなければならない。
3項 第1項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 届出事項
3号 届出事由の発生の日
4号 その他必要事項
12条 (書類の経由)
1項 法
第9条第5項
《5 協議会は、準特定地域計画を作成したと…》
きは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣に送付しなければならない。
(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に送付すべき準特定地域計画は、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長。次項において同じ。)を経由して送付しなければならない。
2項 この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書、届出書、意見書又は報告書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
3項 第3条
《特定地域の指定 国土交通大臣は、特定の…》
地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰供給輸送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。以下同じ。であると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の次に掲げる状況に照
の規定により国土交通大臣に提出すべき要請書は、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。