特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法《本則》

法番号:2009年法律第64号

略称: タクシー適正化・活性化法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、一般乗用旅客自動車運送が地域公共交通として重要な役割を担っており、地域の状況に応じて、地域における輸送需要に対応しつつ、地域公共交通としての機能を10分に発揮できるようにすることが重要であることに鑑み、国土交通大臣による特定地域及び準特定地域の指定並びに基本方針の策定、特定地域において組織される協議会による特定地域計画の作成並びにこれに基づく一般乗用旅客自動車運送事業者による供給輸送力の削減及び活性化措置の実施、準特定地域において組織される協議会による準特定地域計画の作成及びこれに基づく一般乗用旅客自動車運送事業者による活性化事業等の実施並びに特定地域及び準特定地域における 道路運送法 1951年法律第183号)の特例について定めることにより、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進し、もって地域における交通の健全な発達に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 一般乗用旅客自動車運送事業 」とは、 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 ハの 一般乗用旅客自動車運送事業 国土交通大臣が指定するものを除く。)をいう。

2項 この法律において「 一般乗用旅客自動車運送事業者 」とは、 一般乗用旅客自動車運送事業 を経営する者をいう。

3項 この法律において「 一般乗用旅客自動車運送 」とは、 一般乗用旅客自動車運送事業 者が行う旅客の運送をいう。

4項 この法律において「 地域公共交通 」とは、 地域公共交通 の活性化及び再生に関する法律(2007年法律第59号)第2条第1号に規定する地域公共交通をいう。

5項 この法律において「 特定地域 」とは、次条第1項の規定により指定された地域をいう。

6項 この法律において「 特定地域 」とは、 第3条の2第1項 《国土交通大臣は、特定の地域において、一般…》 乗用旅客自動車運送事業が供給過剰となるおそれがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の前条第1項各号に掲げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般 の規定により指定された地域をいう。

7項 この法律において「 活性化事業 」とは、 一般乗用旅客自動車運送事業 について、利用者の選択の機会の拡大に資する情報の提供、情報通信技術の活用による運行の管理の高度化、利用者の特別の需要に応ずるための運送の実施その他の国土交通省令で定める措置(一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を講ずることにより、輸送需要に対応した合理的な運営及び法令の遵守の確保並びに運送サービスの質の向上及び輸送需要の開拓を図り、もって一般乗用旅客自動車運送事業の活性化に資する事業をいう。

8項 この法律において「 活性化措置 」とは、 活性化事業 その他の 一般乗用旅客自動車運送事業 の活性化を推進するために行う事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割その他経営の合理化に資する措置として国土交通省令で定めるものをいう。

9項 この法律において「 事業用自動車 」とは、 道路運送法 第2条第8項 《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》 車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す に規定する 事業用自動車 国土交通大臣が指定するものを除く。)をいう。

2章 特定地域及び準特定地域の指定

3条 (特定地域の指定)

1項 国土交通大臣は、特定の地域において、 一般乗用旅客自動車運送事業 が供給過剰(供給輸送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。以下同じ。)であると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の次に掲げる状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その 地域公共交通 としての機能を10分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な取組を中心として一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて 特定地域 として指定することができる。

1号 事業用自動車 一台当たりの収入の状況

2号 法令の違反その他の不適正な運営の状況

3号 事業用自動車 の運行による事故の発生の状況

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 特定地域 を指定した場合において、当該指定の期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3項 国土交通大臣は、 特定地域 について第1項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該特定地域について同項の規定による指定を解除するものとする。

4項 第1項の規定による指定、第2項の規定による期限の延長及び前項の規定による指定の解除は、告示によって行う。

5項 都道府県知事は、国土交通大臣に対し、当該都道府県について第1項の規定による指定及び第2項の規定による期限の延長を行うよう要請することができる。

6項 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、国土交通大臣に対し、当該市町村について第1項の規定による指定及び第2項の規定による期限の延長を行うよう要請することができる。

3条の2 (準特定地域の指定)

1項 国土交通大臣は、特定の地域において、 一般乗用旅客自動車運送事業 が供給過剰となるおそれがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の前条第1項各号に掲げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その 地域公共交通 としての機能を10分に発揮することができなくなるおそれがあるため、当該地域の関係者の自主的な取組を中心として一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進することが必要であると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて 準特定地域 として指定することができる。

2項 前条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。

3章 基本方針等

4条 (基本方針)

1項 国土交通大臣は、 特定地域 及び 準特定地域 における 一般乗用旅客自動車運送事業 の適正化及び活性化に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 一般乗用旅客自動車運送事業 の適正化及び活性化の意義及び目標に関する事項

2号 第8条の2第1項 《特定地域において組織された協議会は、当該…》 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画以下「特定地域計画」という。を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければなら に規定する 特定地域 計画の作成に関する基本的な事項

3号 第8条の2第1項 《特定地域において組織された協議会は、当該…》 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画以下「特定地域計画」という。を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければなら に規定する 特定地域 計画に定める 一般乗用旅客自動車運送事業 の供給輸送力の削減及び 活性化措置 に関する基本的な事項

4号 第9条第1項 《準特定地域において組織された協議会は、基…》 本方針に基づき、当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するための計画以下「準特定地域計画」という。を作成することができる。 に規定する 準特定地域 計画の作成に関する基本的な事項

5号 活性化事業 その他の 第9条第1項 《準特定地域において組織された協議会は、基…》 本方針に基づき、当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するための計画以下「準特定地域計画」という。を作成することができる。 に規定する 準特定地域 計画に定める事業に関する基本的な事項

6号 その他 一般乗用旅客自動車運送事業 の適正化及び活性化の推進に関する基本的な事項

3項 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。

4項 国土交通大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5条 (一般乗用旅客自動車運送事業者等の責務)

1項 一般乗用旅客自動車運送事業 者であって 特定地域 又は 準特定地域 内に営業所を有するもの及びこれらの者の組織する団体(以下「 一般乗用旅客自動車運送事業者等 」という。)は、 一般乗用旅客自動車運送 地域公共交通 として重要な役割を担っていることを自覚し、当該特定地域又は準特定地域において、地域における輸送需要の把握及びこれに応じた適正かつ合理的な運営の確保を図るための措置、地域における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応した運送サービスの円滑かつ確実な提供を図るための措置その他の一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

6条 (国の責務)

1項 国は、 特定地域 及び 準特定地域 において 一般乗用旅客自動車運送事業 者等その他の関係者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する取組のために必要となる情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の支援を行うよう努めなければならない。

2項 国は、 特定地域 及び 準特定地域 において 一般乗用旅客自動車運送事業 者等その他の関係者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する取組と相まって、一般乗用旅客自動車運送事業の適正化を推進するため、検査、処分その他の監督上必要な措置を的確に実施するものとする。

7条 (関係者相互の連携及び協力)

1項 国、地方公共団体、 一般乗用旅客自動車運送事業 者等その他の関係者は、 特定地域 及び 準特定地域 における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

4章 協議会

8条

1項 特定地域 及び 準特定地域 において、関係地方公共団体の長、 一般乗用旅客自動車運送事業 者等、一般乗用旅客自動車運送事業の 事業用自動車 の運転者の組織する団体及び地域住民は、次条第1項に規定する特定地域計画の作成及び当該特定地域計画の実施に係る連絡調整並びに 第9条第1項 《準特定地域において組織された協議会は、基…》 本方針に基づき、当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するための計画以下「準特定地域計画」という。を作成することができる。 に規定する準特定地域計画の作成及び当該準特定地域計画の実施に係る連絡調整その他当該特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。

2項 協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。

1号 一般乗用旅客自動車運送事業 の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者

2号 学識経験を有する者

3号 その他協議会が必要と認める者

3項 協議会は、第1項に規定する者が任意に加入し、又は脱退することができ、かつ、前項の規定に基づき構成員として加えた者が任意に脱退することができるものでなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

5章 特定地域計画等 > 1節 特定地域計画

8条の2 (特定地域計画の認可)

1項 特定地域 において組織された協議会は、当該特定地域における 一般乗用旅客自動車運送事業 の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画(以下「 特定地域計画 」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 特定地域 計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 一般乗用旅客自動車運送事業 の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針

2号 特定地域 計画の目標

3号 当該 特定地域 において削減すべき 一般乗用旅客自動車運送事業 の供給輸送力

4号 当該 特定地域 において行うべき 一般乗用旅客自動車運送事業 の供給輸送力の削減の方法

5号 当該 特定地域 内に営業所を有する各 一般乗用旅客自動車運送事業 者が削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力

6号 当該 特定地域 内に営業所を有する各 一般乗用旅客自動車運送事業 者が行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法

7号 前各号に掲げるもののほか、当該 特定地域 における供給輸送力の削減に関し必要な事項

3項 特定地域 計画には、当該特定地域における 一般乗用旅客自動車運送事業 の活性化を推進するため、次に掲げる事項を定めることができる。

1号 前項第2号の目標を達成するために行う 活性化措置 及びその実施主体に関する事項

2号 前項各号及び前号に掲げるもののほか、 特定地域 計画の実施に関し当該協議会が必要と認める事項

4項 第1項の認可の申請には、次項第2号の基準に適合することを証する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

5項 国土交通大臣は、第1項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならない。

1号 特定地域 計画に定める事項が 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 特定地域 計画に定める事項が都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれたものであること。

3号 協議会が 特定地域 計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意をした 一般乗用旅客自動車運送事業 者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する 事業用自動車 の台数の合計が当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の3分の二以上であること。

4号 特定地域 計画に定める事項が当該特定地域の 一般乗用旅客自動車運送事業 の供給過剰の状況を是正するための必要かつ最小限度の範囲を超えないものであること。

5号 特定地域 計画に定める事項が特定の 一般乗用旅客自動車運送事業 者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

6号 特定地域 計画に定める事項が旅客の利益を不当に害するものでないこと。

6項 国土交通大臣は、第1項の認可をしたときは、当該認可に係る 特定地域 計画(以下「 認可特定地域計画 」という。)の内容その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

8条の3 (認可特定地域計画に定められた事項の実施)

1項 協議会が 認可特定地域計画 を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に合意をした 一般乗用旅客自動車運送事業 者(以下「 合意事業者 」という。)は、当該認可特定地域計画に従い、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行わなければならない。

2項 協議会が 認可特定地域計画 を作成した際に当該協議会の構成員として当該認可特定地域計画の作成に合意をした者であって、当該認可特定地域計画に定められた 活性化措置 の実施主体とされたものは、当該認可特定地域計画に従い、活性化措置を実施しなければならない。

3項 認可特定地域計画 を作成した協議会(以下「 認可協議会 」という。)は、当該認可特定地域計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、 合意事業者 以外の当該認可特定地域計画に係る 特定地域 内に営業所を有する 一般乗用旅客自動車運送事業 及び当該認可特定地域計画に定められた 活性化措置 の実施主体とされた者以外の者に対し、当該認可特定地域計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減及び活性化措置の実施のために必要な協力を要請することができる。

8条の4 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の規定は、 認可特定地域計画 及び認可特定地域計画に基づいてする行為には、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 不公正な取引方法を用いるとき。

2号 一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき。

3号 第8条の6第4項 《4 公正取引委員会は、前項の規定による請…》 求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 の規定による公示があった後1月を経過したとき(同条第3項の請求に応じ、国土交通大臣が次条第3項の規定による処分をした場合を除く。)。

2項 第8条の6第3項 《3 公正取引委員会は、認可特定地域計画の…》 内容が第8条の2第5項第4号から第6号までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条第3項の規定による処分をすべきことを請求することができる。 の規定による請求が 認可特定地域計画 に定める事項の一部について行われたときは、当該認可特定地域計画に定める事項のうち当該請求に係る部分以外の部分に関しては、前項ただし書(第3号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同項本文の規定の適用があるものとする。

8条の5 (認可特定地域計画の変更命令等)

1項 国土交通大臣は、 認可特定地域計画 の内容が 第8条の2第5項第1号 《5 国土交通大臣は、第1項の認可をしよう…》 とするときは、次の基準によって、これをしなければならない。 1 特定地域計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。 2 特定地域計画に定める事項が都市計画その他法律の規定による地域の交通 又は第2号に適合しないものとなったと認めるときは、 認可協議会 に対し、当該認可特定地域計画の変更を命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、 認可協議会 が前項の規定による命令に従わないときは、 第8条の2第1項 《特定地域において組織された協議会は、当該…》 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画以下「特定地域計画」という。を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければなら の認可を取り消すことができる。

3項 国土交通大臣は、 認可特定地域計画 の内容が 第8条の2第5項第4号 《5 国土交通大臣は、第1項の認可をしよう…》 とするときは、次の基準によって、これをしなければならない。 1 特定地域計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。 2 特定地域計画に定める事項が都市計画その他法律の規定による地域の交通 から第6号までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認可協議会 に対し、当該認可特定地域計画の変更を命じ、又は同条第1項の認可を取り消さなければならない。

4項 国土交通大臣は、 認可協議会 が前項の規定による命令に従わないときは、 第8条の2第1項 《特定地域において組織された協議会は、当該…》 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画以下「特定地域計画」という。を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければなら の認可を取り消さなければならない。

8条の6 (公正取引委員会との関係)

1項 国土交通大臣は、 第8条の2第1項 《特定地域において組織された協議会は、当該…》 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画以下「特定地域計画」という。を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければなら の認可をしたときは、遅滞なく、当該認可に係る 認可特定地域計画 を公正取引委員会に通知しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前条第3項又は第4項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3項 公正取引委員会は、 認可特定地域計画 の内容が 第8条の2第5項第4号 《5 国土交通大臣は、第1項の認可をしよう…》 とするときは、次の基準によって、これをしなければならない。 1 特定地域計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。 2 特定地域計画に定める事項が都市計画その他法律の規定による地域の交通 から第6号までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条第3項の規定による処分をすべきことを請求することができる。

4項 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

2節 事業者計画

8条の7 (事業者計画の認可)

1項 特定地域 計画について 第8条の2第1項 《特定地域において組織された協議会は、当該…》 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画以下「特定地域計画」という。を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければなら の認可があったときは、 合意事業者 この法律、 道路運送法 又は タクシー業務適正化特別措置法 1970年法律第75号)の規定により 一般乗用旅客自動車運送事業 に係る 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可( 第18条の4第2項 《2 地方運輸局長の権限に属する一般乗用旅…》 客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなけ を除き、以下単に「許可」という。)の取消しを受けた者その他国土交通省令で定める者を除く。以下この条から 第8条 《 特定地域及び準特定地域において、関係地…》 方公共団体の長、一般乗用旅客自動車運送事業者等、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者の組織する団体及び地域住民は、次条第1項に規定する特定地域計画の作成及び当該特定地域計画の実施に係る連絡 の十一までにおいて同じ。)は、正当な理由がある場合を除き、当該認可に係る 第8条の2第6項 《6 国土交通大臣は、第1項の認可をしたと…》 きは、当該認可に係る特定地域計画以下「認可特定地域計画」という。の内容その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。 の公表後6月以内に、単独で又は共同して、各合意事業者が削減する一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力、その削減の方法等について定めた計画(以下「 事業者計画 」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 事業者計画 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 合意事業者 が削減する 一般乗用旅客自動車運送事業 の供給輸送力

2号 合意事業者 が行う 一般乗用旅客自動車運送事業 の供給輸送力の削減の方法

3号 前2号に掲げるもののほか、各 合意事業者 が行う 一般乗用旅客自動車運送事業 の供給輸送力の削減に関し必要な事項として国土交通省令で定める事項

4号 認可特定地域計画 において 活性化措置 活性化事業 以外の 一般乗用旅客自動車運送事業 の活性化を推進するために行う事業を除く。以下同じ。)の実施主体とされた 合意事業者 にあっては、次に掲げる事項

活性化措置 の内容

活性化措置 の実施時期

活性化措置 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

活性化措置 の効果

イからニまでに掲げるもののほか、 活性化措置 の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3項 国土交通大臣は、第1項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならない。

1号 事業者計画 に定める事項が 認可特定地域計画 に照らし適切なものであること。

2号 事業者計画 に定める事項が 一般乗用旅客自動車運送事業 の供給輸送力の削減を確実に行うため適切なものであること。

3号 事業者計画 に定める事項が 道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 又は 第36条第1項 《一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、…》 国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは第2項の認可を要するものである場合にあっては、その内容が同法第15条第2項又は第36条第3項において準用する同法第6条各号に掲げる基準に適合すること。

4号 事業者計画 に前項第4号に掲げる事項が定められている場合にあっては、当該事項が 活性化措置 を確実に遂行するため適切なものであること。

8条の8 (道路運送法の特例)

1項 前条第1項の認可を受けた 合意事業者 以下「 認可合意事業者 」という。)が当該認可に係る 事業者計画 以下「 認可事業者計画 」という。)に基づき 一般乗用旅客自動車運送事業 の事業計画( 道路運送法 第5条第1項第3号 《一般旅客自動車運送事業の許可を受けようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 3 の事業計画をいう。以下同じ。)の変更をする場合においては、当該 認可合意事業者 が当該認可を受けたことをもって、同法第15条第1項の認可を受け、又は同条第3項若しくは第4項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 認可合意事業者 認可事業者計画 前条第2項第4号に掲げる事項が定められているものに限る。)に基づき 一般乗用旅客自動車運送事業 の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認可合意事業者が当該認可を受けたことをもって、 道路運送法 第36条第1項 《一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、…》 国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は第2項の認可を受けたものとみなす。

8条の9 (認可事業者計画の変更命令等)

1項 国土交通大臣は、 合意事業者 が正当な理由がなく 事業者計画 について 第8条の7第1項 《特定地域計画について第8条の2第1項の認…》 可があったときは、合意事業者この法律、道路運送法又はタクシー業務適正化特別措置法1970年法律第75号の規定により一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第4条第1項の許可第18条の4第2項を除き、 の認可を受けないときは、当該合意事業者に対し、事業者計画(営業方法の制限のみによる 一般乗用旅客自動車運送事業 の供給輸送力の削減を定めたものに限る。)の認可を受けることを命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、 認可合意事業者 が正当な理由がなく 認可事業者計画 に従って 事業用自動車 の台数の削減による 一般乗用旅客自動車運送事業 の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画の変更(営業方法の制限のみによる一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を定めた計画への変更に限る。第5項において同じ。)を命ずることができる。

3項 国土交通大臣は、 認可合意事業者 が正当な理由がなく 認可事業者計画 に従って営業方法の制限による 一般乗用旅客自動車運送事業 の供給輸送力の削減を行っていないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画に従って営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行うことを命ずることができる。

4項 国土交通大臣は、 認可合意事業者 が正当な理由がなく 認可事業者計画 に従って 活性化事業 を実施していないと認めるときは、当該認可合意事業者に対し、当該認可事業者計画に従って活性化事業を実施することを勧告することができる。

5項 国土交通大臣は、 認可事業者計画 の内容が 第8条の7第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の認可をしよう…》 とするときは、次の基準によって、これをしなければならない。 1 事業者計画に定める事項が認可特定地域計画に照らし適切なものであること。 2 事業者計画に定める事項が一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送 各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認可合意事業者 に対し、当該認可事業者計画の変更を命ずることができる。

3節 合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する措置

8条の10

1項 1の 特定地域 に係る全ての 合意事業者 第8条の7第1項 《特定地域計画について第8条の2第1項の認…》 可があったときは、合意事業者この法律、道路運送法又はタクシー業務適正化特別措置法1970年法律第75号の規定により一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第4条第1項の許可第18条の4第2項を除き、 の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る 認可協議会 から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する 一般乗用旅客自動車運送事業 者の事業活動により、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進が阻害されている事態が存し、かつ、このような事態を放置しては当該一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その 地域公共交通 としての機能を10分に発揮することに支障が生ずると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、当該特定地域に係る 認可特定地域計画 の内容を参酌して、営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を行うよう勧告することができる。

2項 前項の申出には、同項の事態が存することを明らかにする書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の申出があったときは、遅滞なく、同項の勧告をするかどうかを決定し、その申出をした 認可協議会 にその結果を通知しなければならない。

4節 営業方法の制限に関する命令

8条の11

1項 1の 特定地域 に係る全ての 合意事業者 第8条の7第1項 《特定地域計画について第8条の2第1項の認…》 可があったときは、合意事業者この法律、道路運送法又はタクシー業務適正化特別措置法1970年法律第75号の規定により一般乗用旅客自動車運送事業に係る道路運送法第4条第1項の許可第18条の4第2項を除き、 の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る 認可協議会 から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、次の各号のいずれかに該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては当該特定地域における 一般乗用旅客自動車運送事業 の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その 地域公共交通 としての機能を10分に発揮することに著しい支障が生ずると認めるときに限り、当該特定地域に係る 認可特定地域計画 の内容を参酌して、国土交通省令をもって、営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減について定め、当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の全てに対し、これに従うべきことを命ずることができる。この場合において、国土交通大臣は、その事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないと認める一般乗用旅客自動車運送事業者については、その者に限り、当該営業方法の制限に関する命令の全部又は一部の適用を受けないものとすることができる。

1号 合意事業者 以外の当該 特定地域 内に営業所を有する 一般乗用旅客自動車運送事業 者の事業活動により、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進が阻害されていること。

2号 合意事業者 による 一般乗用旅客自動車運送事業 の自主的な供給輸送力の削減をもってしては、当該 特定地域 における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化を推進することができないこと。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申出について準用する。

6章 準特定地域計画等

9条 (準特定地域計画)

1項 準特定地域 において組織された協議会は、 基本方針 に基づき、当該準特定地域における 一般乗用旅客自動車運送事業 の活性化を推進するための計画(以下「 特定地域 計画 」という。)を作成することができる。

2項 準特定地域 計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 一般乗用旅客自動車運送事業 の活性化の推進に関する基本的な方針

2号 準特定地域 計画の目標

3号 前号の目標を達成するために行う 活性化事業 その他の事業及びその実施主体に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、 準特定地域 計画の実施に関し当該協議会が必要と認める事項

3項 準特定地域 計画は、都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項 準特定地域 計画は、その作成に係る合意をした協議会の構成員である 一般乗用旅客自動車運送事業 者が当該準特定地域計画に係る準特定地域内の営業所に配置する 事業用自動車 の台数の合計が当該準特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の過半数であるものでなければならない。

5項 協議会は、 準特定地域 計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣に送付しなければならない。

6項 国土交通大臣は、前項の規定により 準特定地域 計画の送付を受けたときは、協議会に対し、必要な助言をすることができる。

7項 第3項から前項までの規定は、 準特定地域 計画の変更について準用する。

10条 (準特定地域計画に定められた事業の実施)

1項 準特定地域 計画の作成に係る合意をした協議会の構成員であって、当該準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされたものは、当該準特定地域計画に従い、事業を実施しなければならない。

2項 準特定地域 計画を作成した協議会は、当該準特定地域計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、当該準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対し、当該準特定地域計画に定められた事業の実施のために必要な協力を要請することができる。

11条 (活性化事業計画の認定)

1項 準特定地域 計画において 活性化事業 に関する事項が定められたときは、当該準特定地域計画の作成に係る合意をした協議会の構成員であって、活性化事業の実施主体とされた 一般乗用旅客自動車運送事業 者は、単独で又は共同して、当該準特定地域計画に即して活性化事業を実施するための計画(以下「 活性化事業計画 」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その活性化事業計画が一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を適切かつ確実に推進するために適当である旨の認定を申請することができる。

2項 活性化事業 計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 活性化事業 の内容

2号 活性化事業 の実施時期

3号 活性化事業 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

4号 活性化事業 の効果

5号 前各号に掲げるもののほか、 活性化事業 の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3項 活性化事業 計画には、活性化事業と相まって、 準特定地域 計画に基づく 一般乗用旅客自動車運送事業 の活性化を推進するため、一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減その他経営の合理化に資する措置として国土交通省令で定めるもの(以下「 事業再構築 」という。)について、次に掲げる事項を定めることができる。

1号 内容

2号 実施時期

3号 効果

4号 前3号に掲げるもののほか、その実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

4項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 活性化事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 活性化事業 計画に定める事項が 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 活性化事業 計画に定める事項が活性化事業(当該活性化事業計画に 事業再構築 に関する事項が定められている場合にあっては、活性化事業及び事業再構築。以下同じ。)を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 活性化事業 計画に定める事項が 道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 又は 第36条第1項 《一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、…》 国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは第2項の認可を要するものである場合にあっては、その内容が同法第15条第2項又は第36条第3項において準用する同法第6条各号に掲げる基準に適合すること。

4号 活性化事業 計画に共同 事業再構築 二以上の 一般乗用旅客自動車運送事業 者が共同して行う事業再構築をいう。以下同じ。)に関する事項が定められている場合にあっては、次のイ及びロに適合すること。

共同 事業再構築 を行う 一般乗用旅客自動車運送事業 者と他の一般乗用旅客自動車運送事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。

一般乗用旅客自動車運送 の利用者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

5項 前項の認定を受けた者は、当該認定に係る 活性化事業 計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6項 第4項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

7項 第4項の認定及び第5項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

12条 (公正取引委員会との関係)

1項 国土交通大臣は、二以上の 一般乗用旅客自動車運送事業 者の申請に係る 活性化事業 計画(共同 事業再構築 に係る事項が記載されているものに限る。第3項において同じ。)について前条第4項の認定(同条第5項の変更の認定を含む。以下同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該送付に係る活性化事業計画に従って行おうとする共同事業再構築が一般乗用旅客自動車運送事業における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。この場合において、国土交通大臣は、当該活性化事業計画に係る 準特定地域 の一般乗用旅客自動車運送事業における市場の状況その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。

2項 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、前項の規定による送付を受けた 活性化事業 計画について意見を述べるものとする。

3項 国土交通大臣及び公正取引委員会は、国土交通大臣が前条第4項の認定をした 活性化事業 計画に従ってする共同 事業再構築 について、当該認定後の経済的事情の変化により、 一般乗用旅客自動車運送事業 者間の適正な競争を阻害し、又は 一般乗用旅客自動車運送 の利用者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。

13条 (道路運送法の特例)

1項 第11条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その活性化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 活性化事業計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること の認定を受けた者(以下「 認定事業者 」という。)がその認定に係る 活性化事業 計画(以下「 認定活性化事業計画 」という。)に基づき 一般乗用旅客自動車運送事業 の事業計画の変更をする場合においては、当該 認定事業者 が当該認定を受けたことをもって、 道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受け、又は同条第3項若しくは第4項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 認定事業者 認定活性化事業計画 事業再構築 に関する事項が定められているものに限る。)に基づき 一般乗用旅客自動車運送事業 の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認定事業者が当該認定を受けたことをもって、 道路運送法 第36条第1項 《一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、…》 国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は第2項の認可を受けたものとみなす。

14条 (認定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 認定事業者 が正当な理由がなく 認定活性化事業計画 に従って 活性化事業 を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、当該認定活性化事業計画に従って活性化事業を実施すべきことを勧告することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた 認定事業者 が当該勧告に従わないときは、その認定を取り消すことができる。

3項 国土交通大臣は、 認定活性化事業計画 第11条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その活性化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 活性化事業計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること 各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認定事業者 に対して、当該認定活性化事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

7章 特定地域及び準特定地域における許可等の特例 > 1節 特定地域における許可等の特例

14条の2 (許可の禁止)

1項 国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が 特定地域 の全部又は一部を含むものであるときは、当該許可をしてはならない。

14条の3 (供給輸送力を増加させる事業計画の変更の禁止)

1項 一般乗用旅客自動車運送事業 者は、 特定地域 における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。

2節 準特定地域における許可等の特例

14条の4 (許可の特例)

1項 国土交通大臣は、許可の申請があった場合において、当該申請に係る営業区域が 準特定地域 の全部又は一部を含むものであるときは、 道路運送法 第6条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動…》 車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、 各号に掲げる基準のほか、当該許可を行うことにより当該準特定地域における 一般乗用旅客自動車運送事業 が供給過剰とならないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該申請が当該基準に適合しないと認めるときは、許可をしてはならない。

2項 国土交通大臣は、前項の申請に対し許可をしようとする場合において、当該 準特定地域 において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴かなければならない。

15条 (供給輸送力を増加させる事業計画の変更の特例)

1項 道路運送法 第15条第3項 《3 一般旅客自動車運送事業者は、営業所ご…》 とに配置する事業用自動車の数その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 に規定する事業計画の変更であって、 一般乗用旅客自動車運送事業 者が 準特定地域 における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定めるものについては、同条第1項中「第3項、第4項」とあるのは、「第4項」とし、同条第3項の規定は、適用しない。

2項 準特定地域 の指定が解除された際又は準特定地域の指定期間が満了した際現にされている前項の規定により読み替えて適用する 道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可の申請であって、前項に規定する事業計画の変更に係るものは、同条第3項の規定によりした届出とみなす。ただし、準特定地域の指定の解除後又は準特定地域の指定期間の満了後引き続き当該地域が 特定地域 として指定された場合は、この限りでない。

15条の2

1項 国土交通大臣は、 一般乗用旅客自動車運送事業 者が 準特定地域 における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更について、 道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認可の申請があった場合には、同法第15条第2項において準用する同法第6条各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなげればならない。この場合において、国土交通大臣は、当該申請が当該基準に適合しないと認めるときは、当該認可をしてはならない。

1号 当該申請を行った 一般乗用旅客自動車運送事業 者に当該認可を行うことにより当該 準特定地域 における一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とならないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

2号 当該申請を行った 一般乗用旅客自動車運送事業 者に係る 事業用自動車 一台当たりの収入の状況、法令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況その他の状況が国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

2項 第14条の4第2項 《2 国土交通大臣は、前項の申請に対し許可…》 をしようとする場合において、当該準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴かなければならない。 の規定は、前項の規定により 道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可をしようとする場合について準用する。

8章 特定地域及び準特定地域における運賃の特例

16条 (運賃の範囲の指定)

1項 国土交通大臣は、 第3条第1項 《国土交通大臣は、特定の地域において、一般…》 乗用旅客自動車運送事業が供給過剰供給輸送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。以下同じ。であると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の次に掲げる状況に照らして、当該地域に 又は 第3条の2第1項 《国土交通大臣は、特定の地域において、一般…》 乗用旅客自動車運送事業が供給過剰となるおそれがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の前条第1項各号に掲げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般 の規定により 特定地域 又は 準特定地域 を指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴いて、当該特定地域又は準特定地域における 一般乗用旅客自動車運送事業 に係る旅客の運賃(国土交通省令で定める運賃を除く。以下同じ。)の範囲を指定し、当該運賃の範囲を、その適用の日の国土交通省令で定める日数前までに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の規定により指定する運賃の範囲は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 能率的な経営を行う標準的な 一般乗用旅客自動車運送事業 者が行う一般乗用旅客自動車運送事業に係る適正な原価に適正な利潤を加えた運賃を標準とすること。

2号 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3号 道路運送法 第9条第7項第3号 《7 国土交通大臣は、第3項若しくは第4項…》 の運賃等又は前項の運賃若しくは料金が次の各号第3項又は第4項の運賃等にあつては、第2号又は第3号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は に規定する一般旅客自動車運送事業者の間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。

3項 特定地域 の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が 準特定地域 として指定された際又は準特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地域として指定された際、現に当該地域において適用されている第1項の運賃の範囲については、同項の規定により指定され、当該指定の日に適用があるものとして公表されたものとみなす。

16条の2 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定による運賃の範囲の指定を適正かつ円滑に行うため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、 一般乗用旅客自動車運送事業 者等に対し、当該 特定地域 又は 準特定地域 における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告を求めることができる。

16条の3 (道路運送法の特例)

1項 道路運送法 第9条の3 《一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金…》 一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。は、運賃等旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。をいう。 の規定は、 第16条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、天災その他や…》 むを得ない事由がある場合のほか、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。 の運賃の範囲が適用された 特定地域 及び 準特定地域 における 一般乗用旅客自動車運送事業 に係る旅客の運賃には、適用しない。

16条の4 (運賃の届出等)

1項 第16条第1項 《国土交通大臣は、第3条第1項又は第3条の…》 2第1項の規定により特定地域又は準特定地域を指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴いて、当該特定地域又 の規定により運賃の範囲が公表された 特定地域 又は 準特定地域 内に営業所を有する 一般乗用旅客自動車運送事業 者は、当該運賃の範囲の適用後に当該特定地域又は準特定地域において行う一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の運賃は、当該 特定地域 又は 準特定地域 について 第16条第1項 《国土交通大臣は、第3条第1項又は第3条の…》 2第1項の規定により特定地域又は準特定地域を指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴いて、当該特定地域又 の規定により指定された運賃の範囲内で定めなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により届け出られた運賃が、前項の規定に適合しないと認めるときは、当該 一般乗用旅客自動車運送事業 者に対し、期間を定めてその運賃を変更すべきことを命ずることができる。

4項 特定地域 又は 準特定地域 について 第16条第1項 《国土交通大臣は、第3条第1項又は第3条の…》 2第1項の規定により特定地域又は準特定地域を指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴いて、当該特定地域又 の運賃の範囲が適用された際現に当該特定地域又は準特定地域において行われている 一般乗用旅客自動車運送事業 について 道路運送法 第9条の3第1項 《一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。は、運賃等旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。をいう。以下この条、第88条の2第3号及び第89条第 の認可を受けている運賃は、当該運賃が当該運賃の範囲内にある場合には、第1項の規定により届け出られた運賃とみなす。

5項 特定地域 又は 準特定地域 について 第16条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、天災その他や…》 むを得ない事由がある場合のほか、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。 の運賃の範囲が適用された際現にされている当該特定地域又は準特定地域における 一般乗用旅客自動車運送事業 に係る 道路運送法 第9条の3第1項 《一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。は、運賃等旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。をいう。以下この条、第88条の2第3号及び第89条第 の認可の申請は、第1項の規定によりされた届出とみなす。

6項 特定地域 若しくは 準特定地域 の指定が解除された際又は特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満了した際現に当該特定地域又は準特定地域において行われている 一般乗用旅客自動車運送事業 について第1項の規定により届け出られた運賃は、当該運賃が当該特定地域又は準特定地域について 第16条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、天災その他や…》 むを得ない事由がある場合のほか、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。 の規定により指定された運賃の範囲内にある場合には、 道路運送法 第9条の3第1項 《一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。は、運賃等旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。をいう。以下この条、第88条の2第3号及び第89条第 の認可があったものとみなす。

7項 特定地域 若しくは 準特定地域 の指定が解除された際又は特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満了した際現に当該特定地域又は準特定地域において行われている 一般乗用旅客自動車運送事業 について第1項の規定により届け出られた運賃が、当該特定地域又は準特定地域について 第16条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、天災その他や…》 むを得ない事由がある場合のほか、事業計画路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。 の規定により指定された運賃の範囲内にない場合には、当該一般乗用旅客自動車運送事業を行っている一般乗用旅客自動車運送事業者は、当該特定地域若しくは準特定地域の指定が解除され、又は当該特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満了した時から6月以内に、旅客の運賃を定め、 道路運送法 第9条の3第1項 《一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。は、運賃等旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。をいう。以下この条、第88条の2第3号及び第89条第 の認可を受けなければならない。

8項 前項に規定する場合において、当該 一般乗用旅客自動車運送事業 者が同項の認可の申請をしたときは、当該 特定地域 若しくは 準特定地域 の指定が解除され、又は当該特定地域若しくは準特定地域の指定期間が満了した時からその認可があった旨又は認可しない旨の通知を受ける日までは、前項に規定する第1項の規定により届け出られた運賃は、 道路運送法 第9条の3第1項 《一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者以…》 下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。は、運賃等旅客の運賃及び料金旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。をいう。以下この条、第88条の2第3号及び第89条第 の認可を受けたものとみなす。

9項 前3項の規定は、 特定地域 の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が 準特定地域 として指定され、又は準特定地域の指定の解除後若しくは指定期間の満了後引き続き当該地域が特定地域として指定された場合は、適用しない。

9章 雑則

17条 (報告の徴収及び立入検査)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 一般乗用旅客自動車運送事業 者等に対し、 特定地域 又は 準特定地域 における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告をさせることができる。

2項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 一般乗用旅客自動車運送事業 者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4項 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

17条の2 (輸送の安全を確保するための措置等)

1項 国土交通大臣は、 特定地域 又は 準特定地域 において 一般乗用旅客自動車運送事業 の適正化及び活性化が阻害されていることにより、その 地域公共交通 としての機能を10分に発揮することができなくなるおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、当該特定地域又は準特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、輸送の安全を確保するための措置その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

17条の3 (許可の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 一般乗用旅客自動車運送事業 者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、6月以内の期間を定めて輸送施設の当該一般乗用旅客自動車運送事業のための使用の停止若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

2項 道路運送法 第41条 《 国土交通大臣は、前条の規定により事業用…》 自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、そ の規定は、前項の規定により輸送施設の使用の停止又は 一般乗用旅客自動車運送事業 の停止を命じた場合について準用する。

18条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

18条の2 (運輸審議会への諮問)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

1号 第3条第1項 《国土交通大臣は、特定の地域において、一般…》 乗用旅客自動車運送事業が供給過剰供給輸送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。以下同じ。であると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の次に掲げる状況に照らして、当該地域に の規定による 特定地域 の指定又は同条第2項の規定による期限の延長

2号 第8条の2第1項 《特定地域において組織された協議会は、当該…》 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画以下「特定地域計画」という。を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければなら の規定による 特定地域 計画の認可

3号 第8条の5第3項 《3 国土交通大臣は、認可特定地域計画の内…》 容が第8条の2第5項第4号から第6号までのいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認可協議会に対し、当該認可特定地域計画の変更を命じ、又は同条第1項の認可を取り消さなければならない。 の規定による 認可特定地域計画 の変更命令又は同項若しくは同条第4項の規定による認可の取消し

4号 第8条の10第1項 《1の特定地域に係る全ての合意事業者が第8…》 条の7第1項の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、合意事業者以外の当該特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事 の規定による勧告

5号 第8条の11第1項の規定による命令

6号 第16条第1項 《国土交通大臣は、第3条第1項又は第3条の…》 2第1項の規定により特定地域又は準特定地域を指定した場合には、当該特定地域又は準特定地域において協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、当該協議会の意見を聴いて、当該特定地域又 の規定による運賃の範囲の指定

7号 第17条の3第1項 《国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事…》 業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、6月以内の期間を定めて輸送施設の当該一般乗用旅客自動車運送事業のための使用の停止若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じ、又は の規定による 一般乗用旅客自動車運送事業 の停止の命令又は許可の取消し

18条の3 (利害関係人等の意見の聴取)

1項 地方運輸局長は、その権限に属する前条第2号、第3号及び第6号に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

2項 地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項若しくは 一般乗用旅客自動車運送事業 の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3項 前2項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4項 第1項及び第2項の意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

18条の4 (聴聞の特例)

1項 地方運輸局長は、その権限に属する 一般乗用旅客自動車運送事業 の停止の命令をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 地方運輸局長の権限に属する 一般乗用旅客自動車運送事業 の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

3項 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

19条 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

20条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

10章 罰則

20条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第16条の2 《報告の徴収 国土交通大臣は、前条第1項…》 の規定による運賃の範囲の指定を適正かつ円滑に行うため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し、当該特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 第17条の3第1項 《国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事…》 業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、6月以内の期間を定めて輸送施設の当該一般乗用旅客自動車運送事業のための使用の停止若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じ、又は の規定による輸送施設の使用の停止又は 一般乗用旅客自動車運送事業 の停止の処分に違反した者

20条の3

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条の2第1項 《特定地域において組織された協議会は、当該…》 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画以下「特定地域計画」という。を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければなら の認可を受けていない 特定地域 計画に定められた事項(同条第2項に掲げる事項に限る。)を実施した者

2号 第8条の9第1項 《国土交通大臣は、合意事業者が正当な理由が…》 なく事業者計画について第8条の7第1項の認可を受けないときは、当該合意事業者に対し、事業者計画営業方法の制限のみによる一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減を定めたものに限る。の認可を受けること から第3項まで若しくは第5項、 第8条の11第1項 《1の特定地域に係る全ての合意事業者が第8…》 条の7第1項の認可を受けた場合において、当該特定地域に係る認可協議会から申出があったときは、国土交通大臣は、当該特定地域において、次の各号のいずれかに該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置して 若しくは 第17条 《報告の徴収及び立入検査 国土交通大臣は…》 、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し、特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告をさせることができる。 の二又は 第17条の3第2項 《2 道路運送法第41条の規定は、前項の規…》 定により輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じた場合について準用する。 において準用する 道路運送法 第41条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により事業用自…》 動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その の規定による命令に違反した者

3号 第16条の4第1項 《第16条第1項の規定により運賃の範囲が公…》 表された特定地域又は準特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、当該運賃の範囲の適用後に当該特定地域又は準特定地域において行う一般乗用旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃を定め、あらかじ の規定による届出をしないで、又は同項の規定により届け出た運賃によらないで、運賃を収受した者

4号 第16条の4第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により届…》 け出られた運賃が、前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、期間を定めてその運賃を変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反して、運賃を収受した者

5号 第17条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、国土交通省令で定めるところにより、一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し、特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

6号 第17条第2項 《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、一般乗用旅客自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

7号 第17条の3第2項 《2 道路運送法第41条の規定は、前項の規…》 定により輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止を命じた場合について準用する。 において準用する 道路運送法 第41条第3項 《3 前項の規定により自動車登録番号標次項…》 に規定する自動車に係るものを除く。の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。 の規定に違反した者

21条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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