人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令《本則》

法番号:2009年内閣府令第3号

略称:

附則 >  

制定文 人事評価の基準、方法等に関する政令 2009年政令第31号第1条第3項 《3 前項の規定は、人事評価実施規程の変更…》 について準用する。 ただし、内閣官房令で定める軽微な変更については、内閣総理大臣に報告することをもって足りる。第10条 《評価結果の開示 実施権者は、前条第3項…》 の確認を行った後に、被評価者の定期評価における能力評価の結果を、内閣官房令で定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。同令第14条及び第18条第2号において準用する場合を含む。)、第20条第1項及び第21条の規定に基づき、並びに同令を実施するため、人事評価の基準、方法等に関する内閣府令を次のように定める。


1条 (人事評価実施規程の軽微な変更)

1項 人事評価の基準、方法等に関する政令 以下「」という。第1条第3項 《3 前項の規定は、人事評価実施規程の変更…》 について準用する。 ただし、内閣官房令で定める軽微な変更については、内閣総理大臣に報告することをもって足りる。 に規定する内閣官房令で定める人事評価実施規程(第1条第1項に規定する人事評価実施規程をいう。以下同じ。)の軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 組織の名称又は評価者(第7条第1項及び 第17条第1項 《実施権者は、特別評価の実施に当たり、当該…》 条件付任用期間中の職員について、第7条第1項及び第2項の規定により定期評価の評価者及び調整者として指定した者を、それぞれ特別評価の評価者及び調整者として指定するものとする。 に規定する評価者をいう。以下同じ。)若しくは調整者(令第7条第2項及び第17条第1項に規定する調整者をいう。以下同じ。)の指定の一部の変更

2号 官職の名称の変更、新設又は廃止に伴う変更

3号 第21条に規定する人事評価 記録書 以下「 記録書 」という。)の様式における軽微な用語の変更

4号 前各号に掲げるもののほか、人事評価実施規程の内容の実質的な変更を伴わない変更

2条 (管理又は監督の地位にある職員の評価)

1項 管理又は監督の地位にある職員の定期評価(第5条第2項に規定する定期評価をいう。以下同じ。又は特別評価(令第15条第2項に規定する特別評価をいう。以下同じ。)に当たっては、効率的な業務の遂行、適切な業務配分その他の業務管理並びに部下の指導及び育成に特に留意し、当該職員に求められる能力又は当該職員の果たすべき役割に応じて、適切に評価を行うものとする。

3条 (職員の異動又は併任への対応)

1項 実施権者(第2条に規定する実施権者をいう。以下同じ。)は、定期評価又は特別評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合について、適切に対応するものとする。

4条 (評価結果の開示内容等)

1項 第10条(令第14条及び第18条第2号において準用する場合を含む。)の規定に基づき開示された定期評価における能力評価(令第4条第1項の能力評価をいう。以下同じ。)若しくは業績評価(令第4条第1項の業績評価をいう。以下同じ。又は特別評価の結果(以下単に「開示された評価結果」という。以下同じ。)は、それぞれ、令第9条第3項(令第14条及び第18条第2号において準用する場合を含む。)の規定により実施権者により確認された全体評語(令第6条第1項又は第16条第1項の全体評語をいう。以下同じ。)を含むものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる職員については、この限りでない。

1号 全体評語の開示を希望しない職員

2号 警察職員(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第61条の3の2に規定する入国警備官を含む。及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員のうち、全体評語の開示により業務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある職員として実施権者が指定するもの

2項 実施権者は、前項各号に掲げる職員であっても、当該職員の全体評語が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該全体評語を当該職員に開示しなければならない。

1号 第6条第1項の全体評語が令第6条第2項第1号に定める段階のうち下位のものである場合

2号 第6条第1項の全体評語が令第6条第2項第2号に定める段階の中位より下のものである場合

3号 第6条第1項の全体評語が令第6条第2項第3号に定める段階の最下位又は最下位より一段階上位のものである場合

4号 第16条第1項の全体評語が令第16条第2項に定める段階のうち下位のものである場合

5条 (面談の内容)

1項 評価者は、被評価者(第7条第1項に規定する被評価者をいう。以下同じ。)の育成を図る観点から、令第11条第1項に基づき行われる面談に当たっては、当該被評価者の一層の向上が期待される優れた点や改善を図るべき点について必要な指導及び助言を行うとともに、令第12条第1項に基づき行われる面談に当たっては、当該被評価者の果たすべき役割について十分に認識を共有するよう努めるものとする。

6条 (苦情への対応)

1項 第20条第1項の規定に基づく苦情への対応は、苦情相談及び苦情処理により行うものとする。

2項 苦情相談及び苦情処理は、人事評価実施規程において定める。

3項 苦情相談は、人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとする。

4項 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情及び苦情相談で解決されなかった苦情(開示された評価結果に関する苦情を除く。)のみを受け付けるものとする。

5項 苦情処理は、開示された評価結果に関する苦情については、当該苦情に係る定期評価における能力評価若しくは業績評価又は特別評価に係る評価期間につき一回に限り受け付けるものとする。

6項 苦情処理において開示された評価結果が適当であるかどうかについて審査が行われ、当該開示された評価結果が適当でないと判断された場合には、実施権者は、再び、評価者に第9条第1項の評価を行わせ、又は調整者に同条第2項の調整を行わせるものとする。

7条 (記録書の様式等)

1項 記録書 の様式は、人事評価実施規程において定める。

2項 記録書 は、職員ごとに作成しなければならない。

8条 (記録書の修正の禁止)

1項 記録書 は、第9条第3項(令第14条及び第18条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、修正を行ってはならない。

9条 (記録書の保管等)

1項 記録書 は、前条の確認を実施した日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。

2項 記録書 は、公開しない。

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