人事評価の基準、方法等に関する政令《本則》

法番号:2009年政令第31号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国家公務員法 1947年法律第120号第70条の3第2項 《人事評価の基準及び方法に関する事項その他…》 人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める。 及び附則第13条の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (人事評価実施規程)

1項 人事評価は、 国家公務員法 以下「」という。)第3章第4節の規定及びこの政令の規定並びにこれらの規定に基づき所轄庁の長が定めた人事評価の実施に関する規程(以下「 人事評価実施規程 」という。)に基づいて実施するものとする。

2項 所轄庁の長は、 人事評価実施規程 を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣と協議しなければならない。

3項 前項の規定は、 人事評価実施規程 の変更について準用する。ただし、内閣官房令で定める軽微な変更については、内閣総理大臣に報告することをもって足りる。

2条 (人事評価の実施権者)

1項 人事評価は、所轄庁の長又はその指定した部内の上級の職員(以下「 実施権者 」と総称する。)が実施するものとする。

3条 (人事評価の実施の除外)

1項 人事評価は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。

1号 非常勤職員( 第60条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職 に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。

2号 第60条 《臨時的任用 任命権者は、人事院規則の定…》 めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、6月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。 この場合において、その任用は、人事院規則 の規定により臨時的に任用された職員であって人事評価の結果を給与等へ反映する余地がないもの

3号 検察庁法 1947年法律第61号第15条第1項 《検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし…》 、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。 に規定する職員

4条 (人事評価の方法)

1項 人事評価は、能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。

2項 第59条 《条件付任用 職員の採用及び昇任は、職員…》 であつた者又はこれに準ずる者のうち、人事院規則で定める者を採用する場合その他人事院規則で定める場合を除き、条件付のものとし、職員が、その官職において6月の期間6月の期間とすることが適当でないと認められ の条件付採用又は条件付昇任を正式のものとするか否かについての判断のために行う人事評価は、前項の規定にかかわらず、能力評価のみによるものとする。

3項 能力評価は、当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、標準職務遂行能力の類型を示す項目として 人事評価実施規程 に定める項目(以下「 評価項目 」という。)ごとに、各 評価項目 に係る能力が具現されるべき行動として人事評価実施規程に定める行動に照らして、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。

4項 業績評価は、当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。

2章 定期評価 > 1節 通則

5条 (定期評価の実施)

1項 前条第1項の規定による人事評価は、10月1日から翌年9月30日までの期間を単位とし、毎年実施するものとする。

2項 前項の規定により実施する人事評価は、定期評価という。

3項 定期評価における能力評価は、10月1日から翌年9月30日までの期間を評価期間とし、次条、 第7条 《定期評価における評価者等の指定 実施権…》 者は、定期評価における能力評価及び業績評価を受ける職員以下「被評価者」という。の監督者の中から次節及び第3節第9条第2項及び第3項並びに第10条第14条において準用する場合を含む。を除く。に定める手続 及び次節の規定により行うものとする。

4項 定期評価における業績評価は、10月1日から翌年3月31日までの期間及び4月1日から9月30日までの期間をそれぞれ評価期間とし、それぞれについて次条、 第7条 《定期評価における評価者等の指定 実施権…》 者は、定期評価における能力評価及び業績評価を受ける職員以下「被評価者」という。の監督者の中から次節及び第3節第9条第2項及び第3項並びに第10条第14条において準用する場合を含む。を除く。に定める手続 及び第3節の規定により行うものとする。

6条 (定期評価における評語の付与等)

1項 定期評価における能力評価に当たっては 評価項目 ごとに、定期評価における業績評価に当たっては 第4条第4項 《4 業績評価は、当該業績評価に係る評価期…》 間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。 に規定する役割(目標を定めることにより示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「 個別評語 」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下この章において「 全体評語 」という。)を付すものとする。

2項 個別評語 及び 全体評語 は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数の段階とする。ただし、内閣総理大臣は、第3号に掲げる職員の能力評価に係る 評価項目 のうち、個別評語を同号に定める数の段階とする必要がないと認めるものについては、当該数を下回る範囲内の数で個別評語の段階を別に定めることができる。

1号 第19条第1号 《定期評価についての特例 第19条 次に掲…》 げる職員についての定期評価の実施に際しては、当該職員の職務と責任の特殊性に照らして、第8条、第9条第1項個別評語に係る部分に限る。及び第11条これらの規定を第14条において準用する場合を含む。、第12 に掲げる職員のうち、事務次官及びこれに準ずる職にある職員2

2号 第19条第1号 《定期評価についての特例 第19条 次に掲…》 げる職員についての定期評価の実施に際しては、当該職員の職務と責任の特殊性に照らして、第8条、第9条第1項個別評語に係る部分に限る。及び第11条これらの規定を第14条において準用する場合を含む。、第12 に掲げる職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員3

3号 前2号に掲げる職員以外の職員6

3項 個別評語 及び 全体評語 を付す場合において、能力評価にあっては 第4条第3項 《3 能力評価は、当該能力評価に係る評価期…》 間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、標準職務遂行能力の類型を示す項目として人事評価実施規程に定める項目以下「評価項目」という。ごとに、各評価項目に係る能力が具現されるべき行動として人事評 の発揮した能力の程度が当該能力評価に係る職員に求められる能力の発揮の程度に達していると、業績評価にあっては同条第4項の役割を果たした程度が当該業績評価に係る職員に求められる当該役割を果たした程度に達していると認めるときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、前項に定める段階のうち当該各号に定めるものを付すものとする。ただし、同項ただし書の規定により個別評語の段階を定めた場合には、当該個別評語については、内閣総理大臣が別に定める段階を付すものとする。

1号 前項第1号に掲げる職員上位の段階

2号 前項第2号に掲げる職員上位又は中位の段階

3号 前項第3号に掲げる職員最下位の段階より二段階以上上位の段階

4項 定期評価における能力評価及び業績評価に当たっては、 個別評語 及び 全体評語 を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

7条 (定期評価における評価者等の指定)

1項 実施権者 は、定期評価における能力評価及び業績評価を受ける職員(以下「 被評価者 」という。)の監督者の中から次節及び第3節( 第9条第2項 《2 調整者は、評価者による評価について、…》 不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての全体評語を付すことにより調整次項に規定する再調整を含む。を行うものとする。 この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評 及び第3項並びに 第10条 《評価結果の開示 実施権者は、前条第3項…》 の確認を行った後に、被評価者の定期評価における能力評価の結果を、内閣官房令で定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。 第14条 《能力評価の手続に関する規定の準用 第9…》 条から第11条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。 において準用する場合を含む。)を除く。)に定める手続を行う者を評価者として指定するものとする。

2項 実施権者 は、評価者の監督者の中から 第9条第2項 《2 調整者は、評価者による評価について、…》 不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての全体評語を付すことにより調整次項に規定する再調整を含む。を行うものとする。 この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評 第14条 《能力評価の手続に関する規定の準用 第9…》 条から第11条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。 において準用する場合を含む。)に定める手続を行う者を調整者として指定するものとする。ただし、任命権者が評価者である場合その他合理的な理由がある場合には、調整者を指定しないことができる。

3項 実施権者 は、評価者又は調整者を補助する者(以下「 補助者 」という。)を指定することができる。

2節 能力評価の手続

8条 (被評価者による自己申告)

1項 評価者は、定期評価における能力評価を行うに際し、その参考とするため、 被評価者 に対し、あらかじめ、当該能力評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

9条 (評価、調整及び確認)

1項 評価者は、 被評価者 について、 個別評語 及び評価者としての 全体評語 を付すことにより評価(次項及び第3項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2項 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての 全体評語 を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整者は、当該全体評語を付す前に、評価者に再評価を行わせることができる。

3項 実施権者 は、調整者による調整( 第7条第2項 《2 実施権者は、評価者の監督者の中から第…》 9条第2項第14条において準用する場合を含む。に定める手続を行う者を調整者として指定するものとする。 ただし、任命権者が評価者である場合その他合理的な理由がある場合には、調整者を指定しないことができる ただし書の規定により調整者を指定しない場合においては、評価者による評価)について審査を行い、適当でないと認める場合には調整者に再調整を(同項ただし書の規定により調整者を指定しない場合においては、評価者に再評価を)行わせた上で、 人事評価実施規程 に定める方法により、定期評価における能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。

10条 (評価結果の開示)

1項 実施権者 は、前条第3項の確認を行った後に、 被評価者 の定期評価における能力評価の結果を、内閣官房令で定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。

11条 (評価者による指導及び助言)

1項 評価者は、前条の開示が行われた後に、 被評価者 と面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話(次項において「 特定通話 」という。)を含む。同項及び次条において同じ。)を行い、定期評価における能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

2項 評価者は、 被評価者 が遠隔の地に勤務し、かつ、 特定通話 を行うために必要な電気通信回線を利用することができないことその他の事情により前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信(特定通話に該当するものを除く。)を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

3節 業績評価の手続

12条 (果たすべき役割の確定)

1項 評価者は、定期評価における業績評価の評価期間の開始に際し、 被評価者 と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

2項 前条第2項の規定は、前項の面談について準用する。

13条 (被評価者による自己申告)

1項 評価者は、定期評価における業績評価を行うに際し、その参考とするため、 被評価者 に対し、あらかじめ、当該業績評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

14条 (能力評価の手続に関する規定の準用)

1項 第9条 《評価、調整及び確認 評価者は、被評価者…》 について、個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価次項及び第3項に規定する再評価を含む。を行うものとする。 2 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査 から 第11条 《評価者による指導及び助言 評価者は、前…》 条の開示が行われた後に、被評価者と面談映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話次項において「特定通話」という。を含む。同項及び次条において同じ。を行い、定期評価における能力評価 までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。

3章 特別評価

15条 (特別評価の実施)

1項 第4条第2項 《2 法第59条の条件付採用又は条件付昇任…》 を正式のものとするか否かについての判断のために行う人事評価は、前項の規定にかかわらず、能力評価のみによるものとする。 の規定による人事評価は、条件付任用期間(条件付採用期間及び条件付昇任期間をいう。以下同じ。)中の職員に対して実施するものとする。

2項 前項の規定により実施する人事評価は、特別評価という。

3項 特別評価は、条件付任用期間を評価期間とし、次条から 第18条 《定期評価の手続に関する規定の準用 特別…》 評価の手続については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。 1 条件付採用期間中の職員 第9条個別評語に係る部分を除く。 2 条件付昇任期間中の職員 第9条個別評語に係る までの規定により行うものとする。

16条 (特別評価における評語の付与等)

1項 特別評価に当たっては、能力評価の結果を総括的に表示する記号(以下この章において「 全体評語 」という。)を付すものとする。

2項 全体評語 は、二段階とする。

3項 全体評語 を付す場合において、 第4条第3項 《3 能力評価は、当該能力評価に係る評価期…》 間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、標準職務遂行能力の類型を示す項目として人事評価実施規程に定める項目以下「評価項目」という。ごとに、各評価項目に係る能力が具現されるべき行動として人事評 の発揮した能力の程度が同条第2項に規定する判断の対象となる官職に求められる能力の発揮の程度に達していると認めるときは、前項に定める段階のうち上位の段階を付すものとする。

4項 特別評価に当たっては、 全体評語 を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

17条 (特別評価における評価者等の指定)

1項 実施権者 は、特別評価の実施に当たり、当該条件付任用期間中の職員について、 第7条第1項 《実施権者は、定期評価における能力評価及び…》 業績評価を受ける職員以下「被評価者」という。の監督者の中から次節及び第3節第9条第2項及び第3項並びに第10条第14条において準用する場合を含む。を除く。に定める手続を行う者を評価者として指定するもの 及び第2項の規定により定期評価の評価者及び調整者として指定した者を、それぞれ特別評価の評価者及び調整者として指定するものとする。

2項 実施権者 は、当該条件付任用期間中の職員について、 第7条第3項 《3 実施権者は、評価者又は調整者を補助す…》 る者以下「補助者」という。を指定することができる。 の規定により定期評価の 補助者 として指定した者がいる場合には、当該指定した者を特別評価の補助者として指定することができる。

18条 (定期評価の手続に関する規定の準用)

1項 特別評価の手続については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。

1号 条件付採用期間中の職員 第9条 《評価、調整及び確認 評価者は、被評価者…》 について、個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価次項及び第3項に規定する再評価を含む。を行うものとする。 2 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査 個別評語 に係る部分を除く。

2号 条件付昇任期間中の職員 第9条 《評価、調整及び確認 評価者は、被評価者…》 について、個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価次項及び第3項に規定する再評価を含む。を行うものとする。 2 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査 個別評語 に係る部分を除く。及び 第10条 《評価結果の開示 実施権者は、前条第3項…》 の確認を行った後に、被評価者の定期評価における能力評価の結果を、内閣官房令で定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。

4章 雑則

19条 (定期評価についての特例)

1項 次に掲げる職員についての定期評価の実施に際しては、当該職員の職務と責任の特殊性に照らして、 第8条 《被評価者による自己申告 評価者は、定期…》 評価における能力評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該能力評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考と第9条第1項 《評価者は、被評価者について、個別評語及び…》 評価者としての全体評語を付すことにより評価次項及び第3項に規定する再評価を含む。を行うものとする。 個別評語 に係る部分に限る。及び 第11条 《評価者による指導及び助言 評価者は、前…》 条の開示が行われた後に、被評価者と面談映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話次項において「特定通話」という。を含む。同項及び次条において同じ。を行い、定期評価における能力評価これらの規定を 第14条 《能力評価の手続に関する規定の準用 第9…》 条から第11条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第12条 《果たすべき役割の確定 評価者は、定期評…》 価における業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。 2 前条第2項の規 並びに 第13条 《被評価者による自己申告 評価者は、定期…》 評価における業績評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該業績評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考とな の規定の特例を要する場合には、 人事評価実施規程 をもって、これを規定することができる。

1号 国家行政組織法 1948年法律第120号第6条 《 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長…》 官とする。 に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長、局長若しくは部長の職又はこれらに準ずる職(行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる職を除く。)にある職員

2号 国家行政組織法 第8条の2 《施設等機関 第3条の国の行政機関には、…》 法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。 に規定する文教研修施設又はこれに類する施設において長期間の研修を受けている職員

3号 留学( 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修する研修であって、 第70条の6 《研修計画 人事院、内閣総理大臣及び関係…》 庁の長は、前条第1項に規定する根本基準を達成するため、職員の研修人事院にあつては第1号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第2号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第3号 の規定に基づき、国が実施するものをいう。)その他これに類する長期間の研修を受けている職員

20条 (苦情への対応)

1項 実施権者 は、 第10条 《評価結果の開示 実施権者は、前条第3項…》 の確認を行った後に、被評価者の定期評価における能力評価の結果を、内閣官房令で定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。 第14条 《能力評価の手続に関する規定の準用 第9…》 条から第11条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。 及び 第18条第2号 《定期評価の手続に関する規定の準用 第18…》 条 特別評価の手続については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。 1 条件付採用期間中の職員 第9条個別評語に係る部分を除く。 2 条件付昇任期間中の職員 第9条個別評 において準用する場合を含む。)の規定により職員に開示された定期評価における能力評価若しくは業績評価又は特別評価の結果に関する職員の苦情その他人事評価に関する職員の苦情について、内閣官房令で定めるところにより、適切に対応するものとする。

2項 職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

21条 (人事評価の記録)

1項 人事評価の記録は、内閣官房令で定めるところにより、人事評価記録書として作成しなければならない。

22条 (内閣官房令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法その他人事評価に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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