ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2009年厚生労働省令第75号

略称: ハンセン病問題基本法施行規則・ハンセン病基本法施行規則・ハンセン病問題解決促進法施行規則

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2条

1項 予防法の廃止に関する法律第6条に規定する援護に関する省令(1996年厚生省令第22号)は、廃止する。

附 則(2010年3月31日厚生労働省令第37号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年5月28日厚生労働省令第73号)

1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日厚生労働省令第36号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2011年3月以前の月分の ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第15条第2項 《2 国は、特定配偶者等前項のハンセン病療…》 養所退所者給与金の支給を受けていた退所者の死亡の当時生計を共にしていた配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は一親等の尊属のうち、当該退所者に扶養されて に規定するハンセン病療養所 非入所者給与金 次項において「 非入所者給与金 」という。)の額については、なお従前の例による。

2項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 以下「 促進法規則 」という。第13条第1項 《認定特定配偶者等の前年の所得の額が1,5…》 36,000円を超えるときは、前年の所得の額から1,536,000円を減じた額に相当する部分以下この項において「支給停止相当額」という。の支給をその年の8月から翌年の7月までは停止する。 ただし、支給 ただし書の規定による 非入所者給与金 の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、2011年7月までの間は、この省令による改正後の 促進法規則 第7条 《法第15条第2項の厚生労働省令で定める者…》 法第15条第2項の厚生労働省令で定める者は、死亡した認定退所者が退所者給与金の支給を受けていた期間において第2条第1項第6号又は第6条第2項第3号の規定により第2条第1項に規定する請求書又は第6条 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2012年3月28日厚生労働省令第38号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2012年3月以前の月分の ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第15条第2項 《2 国は、特定配偶者等前項のハンセン病療…》 養所退所者給与金の支給を受けていた退所者の死亡の当時生計を共にしていた配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は一親等の尊属のうち、当該退所者に扶養されて に規定するハンセン病療養所 非入所者給与金 次項において「 非入所者給与金 」という。)の額については、なお従前の例による。

2項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 以下「 促進法規則 」という。第13条第1項 《認定特定配偶者等の前年の所得の額が1,5…》 36,000円を超えるときは、前年の所得の額から1,536,000円を減じた額に相当する部分以下この項において「支給停止相当額」という。の支給をその年の8月から翌年の7月までは停止する。 ただし、支給 ただし書の規定による 非入所者給与金 の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、2012年7月までの間は、この省令による改正後の 促進法規則 第7条 《法第15条第2項の厚生労働省令で定める者…》 法第15条第2項の厚生労働省令で定める者は、死亡した認定退所者が退所者給与金の支給を受けていた期間において第2条第1項第6号又は第6条第2項第3号の規定により第2条第1項に規定する請求書又は第6条 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2012年9月28日厚生労働省令第135号)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日厚生労働省令第47号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2014年3月以前の月分の ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 2008年法律第82号第15条第2項 《2 国は、特定配偶者等前項のハンセン病療…》 養所退所者給与金の支給を受けていた退所者の死亡の当時生計を共にしていた配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は一親等の尊属のうち、当該退所者に扶養されて に規定するハンセン病療養所 非入所者給与金 次項において「 非入所者給与金 」という。)の額については、なお従前の例による。

2項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 以下「 促進法規則 」という。第13条第1項 《認定特定配偶者等の前年の所得の額が1,5…》 36,000円を超えるときは、前年の所得の額から1,536,000円を減じた額に相当する部分以下この項において「支給停止相当額」という。の支給をその年の8月から翌年の7月までは停止する。 ただし、支給 ただし書の規定による 非入所者給与金 の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、2014年7月までの間は、この省令による改正後の 促進法規則 第7条 《法第15条第2項の厚生労働省令で定める者…》 法第15条第2項の厚生労働省令で定める者は、死亡した認定退所者が退所者給与金の支給を受けていた期間において第2条第1項第6号又は第6条第2項第3号の規定により第2条第1項に規定する請求書又は第6条 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2015年4月10日厚生労働省令第84号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2015年3月以前の月分の ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第15条第2項 《2 国は、特定配偶者等前項のハンセン病療…》 養所退所者給与金の支給を受けていた退所者の死亡の当時生計を共にしていた配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は一親等の尊属のうち、当該退所者に扶養されて に規定するハンセン病療養所 非入所者給与金 次項において「 非入所者給与金 」という。)の額については、なお従前の例による。

2項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 以下「 促進法規則 」という。第13条第1項 《認定特定配偶者等の前年の所得の額が1,5…》 36,000円を超えるときは、前年の所得の額から1,536,000円を減じた額に相当する部分以下この項において「支給停止相当額」という。の支給をその年の8月から翌年の7月までは停止する。 ただし、支給 ただし書の規定による 非入所者給与金 の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、2015年7月までの間は、この省令による改正後の 促進法規則 第7条 《法第15条第2項の厚生労働省令で定める者…》 法第15条第2項の厚生労働省令で定める者は、死亡した認定退所者が退所者給与金の支給を受けていた期間において第2条第1項第6号又は第6条第2項第3号の規定により第2条第1項に規定する請求書又は第6条 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2015年6月29日厚生労働省令第119号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条の規定により 改正法 による改正後の 第15条第2項 《2 国は、特定配偶者等前項のハンセン病療…》 養所退所者給与金の支給を受けていた退所者の死亡の当時生計を共にしていた配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は一親等の尊属のうち、当該退所者に扶養されて の規定が適用される同条第1項のハンセン病療養所 退所者給与金 の支給を受けていた退所者で改正法の施行前に死亡したものの死亡の当時生計を共にしていた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。及び一親等の尊属のうち当該退所者に扶養されていたことのあるものについては、 第7条 《国立ハンセン病療養所における療養 国は…》 、国立ハンセン病療養所において、入所者国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。第9条及び第14条を除き、以下同じ。に対して、必要な療養を行うものとする。 の規定にかかわらず、法第15条第2項の特定配偶者等とする。

2項 前項に規定する者のうち、この省令による改正前の 第1条第2項 《2 認定退所者の属する世帯において認定退…》 所者が、認定退所者でない配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は一親等の尊属を扶養するときの当該世帯に属する認定退所者に支給する退所者給与金の月額は、前 に規定する加算の対象となっていなかったものが 第9条第1項 《特定配偶者等は、特定配偶者等支援金の支給…》 を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び特定配偶者等支援金の額について、認定を受けなければならない。 1 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 の認定を受けようとする場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類及び死亡した認定退所者が 第1条第2項 《2 認定退所者の属する世帯において認定退…》 所者が、認定退所者でない配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は一親等の尊属を扶養するときの当該世帯に属する認定退所者に支給する退所者給与金の月額は、前 に規定する加算を受けていた期間において請求者が死亡した認定退所者に扶養されていた事実を証明する書類」とする。

附 則(2016年3月24日厚生労働省令第37号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第70号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2016年3月以前の月分の ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第15条第3項 《3 国は、非入所者に対し、その者の生活の…》 安定等を図るため、ハンセン病療養所非入所者給与金を支給するものとする。 に規定するハンセン病療養所 非入所者給与金 次項において「 非入所者給与金 」という。)の額については、なお従前の例による。

2項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 以下「 促進法規則 」という。第21条第1項 《認定非入所者の前年の所得に基づき算出した…》 課税総所得金額が760,000円を超えるときは、当該金額から760,000円を減じた額に100分の九十七当該認定非入所者が、第15条第2項に規定する加算を受けているときは、100分の124とする。を乗 ただし書の規定による 非入所者給与金 の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、2016年7月までの間は、この省令による改正後の 促進法規則 第15条 《非入所者給与金の額 非入所者給与金は、…》 月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる認定非入所者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。 1 市町村民税非課税者第18条第1項の規定による認定の請求を行う月の属する年度 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2016年5月23日厚生労働省令第101号) 抄

1項 この省令は、2016年6月1日から施行する。

附 則(2016年12月14日厚生労働省令第174号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第36号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2017年3月以前の月分の ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 2008年法律第82号第15条第3項 《3 国は、非入所者に対し、その者の生活の…》 安定等を図るため、ハンセン病療養所非入所者給与金を支給するものとする。 に規定するハンセン病療養所 非入所者給与金 次項において「 非入所者給与金 」という。)の額については、なお従前の例による。

2項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 以下「 促進法規則 」という。第21条第1項 《認定非入所者の前年の所得に基づき算出した…》 課税総所得金額が760,000円を超えるときは、当該金額から760,000円を減じた額に100分の九十七当該認定非入所者が、第15条第2項に規定する加算を受けているときは、100分の124とする。を乗 ただし書の規定による 非入所者給与金 の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、2017年7月までの間は、この省令による改正後の 促進法規則 第15条 《非入所者給与金の額 非入所者給与金は、…》 月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる認定非入所者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。 1 市町村民税非課税者第18条第1項の規定による認定の請求を行う月の属する年度 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2018年3月30日厚生労働省令第53号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2項 2018年3月以前の月分の ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 2008年法律第82号第15条第3項 《3 国は、非入所者に対し、その者の生活の…》 安定等を図るため、ハンセン病療養所非入所者給与金を支給するものとする。 に規定するハンセン病療養所 非入所者給与金 次項において「 非入所者給与金 」という。)の額については、なお従前の例による。

3項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第21条第1項 《認定非入所者の前年の所得に基づき算出した…》 課税総所得金額が760,000円を超えるときは、当該金額から760,000円を減じた額に100分の九十七当該認定非入所者が、第15条第2項に規定する加算を受けているときは、100分の124とする。を乗 ただし書の規定による 非入所者給与金 の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、2018年7月までの間は、この省令による改正後の同規則第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2018年7月30日厚生労働省令第94号)

1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第5条第3項第3号 《3 前条第2項及び第1項に規定する所得の…》 額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税以下この項において「当該年度分道府県民税」という。に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法1965年法律第33号第28同令第13条第3項において適用する場合を含む。)の規定は、2018年8月以後の月分の 退所者給与金 及び 特定配偶者等支援金 の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の退所者給与金及び特定配偶者等支援金の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日厚生労働省令第52号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2項 2019年3月以前の月分の ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 2008年法律第82号第15条第3項 《3 国は、非入所者に対し、その者の生活の…》 安定等を図るため、ハンセン病療養所非入所者給与金を支給するものとする。 に規定するハンセン病療養所 非入所者給与金 次項において「 非入所者給与金 」という。)の額については、なお従前の例による。

3項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第21条第1項 《認定非入所者の前年の所得に基づき算出した…》 課税総所得金額が760,000円を超えるときは、当該金額から760,000円を減じた額に100分の九十七当該認定非入所者が、第15条第2項に規定する加算を受けているときは、100分の124とする。を乗 ただし書の規定による 非入所者給与金 の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、2019年7月までの間は、この省令による改正後の同規則第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2020年3月31日厚生労働省令第67号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2項 2020年3月以前の月分の ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 2008年法律第82号第15条第3項 《3 国は、非入所者に対し、その者の生活の…》 安定等を図るため、ハンセン病療養所非入所者給与金を支給するものとする。 に規定するハンセン病療養所 非入所者給与金 次項において「 非入所者給与金 」という。)の額については、なお従前の例による。

3項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 施行 規則 以下この項において「 規則 」という。第21条第1項 《認定非入所者の前年の所得に基づき算出した…》 課税総所得金額が760,000円を超えるときは、当該金額から760,000円を減じた額に100分の九十七当該認定非入所者が、第15条第2項に規定する加算を受けているときは、100分の124とする。を乗 ただし書の規定による 非入所者給与金 の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、2020年7月までの間は、この省令による改正後の規則第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日厚生労働省令第212号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

8条 (ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《特定配偶者等支援金の額 法第15条第2…》 項に規定する特定配偶者等支援金以下この章及び次章において「特定配偶者等支援金」という。は、月を単位として認定特定配偶者等次条第1項の規定により認定を受けた特定配偶者等法第15条第2項に規定する特定配偶 の規定による改正後の ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 施行 規則 第5条第3項 《3 前条第2項及び第1項に規定する所得の…》 額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税以下この項において「当該年度分道府県民税」という。に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法1965年法律第33号第28 柱書、第3号及び第4号(同令第13条第3項において適用する場合を含む。)の規定は、2021年8月以後の月分の 退所者給与金 及び 特定配偶者等支援金 の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の当該支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月31日厚生労働省令第57号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 2022年3月以前の月分の ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 2008年法律第82号第15条第3項 《3 国は、非入所者に対し、その者の生活の…》 安定等を図るため、ハンセン病療養所非入所者給与金を支給するものとする。 に規定するハンセン病療養所 非入所者給与金 次項において「 非入所者給与金 」という。)の額については、なお従前の例による。

3項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 施行 規則 以下この項において「 規則 」という。第21条第1項 《認定非入所者の前年の所得に基づき算出した…》 課税総所得金額が760,000円を超えるときは、当該金額から760,000円を減じた額に100分の九十七当該認定非入所者が、第15条第2項に規定する加算を受けているときは、100分の124とする。を乗 ただし書の規定による 非入所者給与金 の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、2022年7月までの間は、この省令による改正後の規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第56号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2項 2023年3月以前の月分の ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第15条第3項 《3 国は、非入所者に対し、その者の生活の…》 安定等を図るため、ハンセン病療養所非入所者給与金を支給するものとする。 に規定するハンセン病療養所 非入所者給与金 次項において「 非入所者給与金 」という。)の額については、なお従前の例による。

3項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 施行 規則 以下この項において「 規則 」という。第21条第1項 《認定非入所者の前年の所得に基づき算出した…》 課税総所得金額が760,000円を超えるときは、当該金額から760,000円を減じた額に100分の九十七当該認定非入所者が、第15条第2項に規定する加算を受けているときは、100分の124とする。を乗 ただし書の規定による 非入所者給与金 の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、2023年7月までの間は、この省令による改正後の規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2024年3月26日厚生労働省令第49号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2項 2024年3月以前の月分の ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第15条第3項 《3 国は、非入所者に対し、その者の生活の…》 安定等を図るため、ハンセン病療養所非入所者給与金を支給するものとする。 に規定するハンセン病療養所 非入所者給与金 次項において「 非入所者給与金 」という。)の額については、なお従前の例による。

3項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 施行 規則 以下この項において「 規則 」という。第21条第1項 《認定非入所者の前年の所得に基づき算出した…》 課税総所得金額が760,000円を超えるときは、当該金額から760,000円を減じた額に100分の九十七当該認定非入所者が、第15条第2項に規定する加算を受けているときは、100分の124とする。を乗 ただし書の規定による 非入所者給与金 の支給の停止に係る非入所者給与金の月額については、2024年7月までの間は、この省令による改正後の規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。