食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令《別表など》
法番号:2009年内閣府・厚生労働省令第7号
略称:
本則 >
附則 >
様式第1号(
第3条
《 食品衛生法1947年法律第233号。以…》
下「法」という。第28条第1項法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。の規定により、食品衛生監視員が、食品、添加物、器具、容器包装又は食品衛生法施行規則1948年厚生省令第23号。以下「
関係)
様式第2号(
第3条
《 食品衛生法1947年法律第233号。以…》
下「法」という。第28条第1項法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。の規定により、食品衛生監視員が、食品、添加物、器具、容器包装又は食品衛生法施行規則1948年厚生省令第23号。以下「
関係)
様式第3号(
第3条
《 食品衛生法1947年法律第233号。以…》
下「法」という。第28条第1項法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。の規定により、食品衛生監視員が、食品、添加物、器具、容器包装又は食品衛生法施行規則1948年厚生省令第23号。以下「
関係)
《別表など》 ここまで
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