制定文
食品衛生法 (1947年法律第233号)
第24条第4項
《都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視…》
指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならない。
及び第5項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令 を次のように定める。
1条
1項 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「 都道府県知事等 」という。)は、毎年度の都道府県等食品衛生監視指導計画を、その年度開始前までに、厚生労働大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。
2項 都道府県知事等 は、都道府県等食品衛生監視指導計画を変更しようとするときは、その実施前に、厚生労働大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。
2条
1項 都道府県知事等 は、毎年度、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施結果の概要を、翌年度の6月30日までに公表するとともに、当該実施結果を取りまとめ、取りまとめ後速やかに、これを公表しなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、 都道府県知事等 は、夏期、年末その他必要と認められる期間については、当該期間における都道府県等食品衛生監視指導計画の実施結果の概要を作成し、作成後速やかに、これを公表しなければならない。
3項 都道府県知事等 は、前2項の規定による公表を行うに当たっては、当該都道府県、保健所を設置する市又は特別区の公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により住民に周知させるよう努めなければならない。
3条
1項 食品衛生法 (1947年法律第233号。以下「 法 」という。)
第28条第1項
《厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知…》
事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器
( 法
第68条第1項
《第6条、第9条、第12条、第13条第1項…》
及び第2項、第16条から第20条まで第18条第3項を除く。、第25条から第61条まで第51条、第52条第1項第2号及び第2項並びに第53条を除く。並びに第63条から第65条までの規定は、乳幼児が接触す
及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が、食品、添加物、器具、容器包装又は 食品衛生法 施行 規則 (1948年厚生省令第23号。以下「 規則 」という。)
第78条
《 法第68条第1項に規定するおもちやは、…》
次のとおりとする。 1 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちや 2 アクセサリーがん具乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん
各号に掲げるおもちやを収去しようとするときは、被収去者に様式第1号による収去証を交付しなければならない。
2項 食品衛生監視員が、その職務を行う場合において携帯する証票は、様式第2号、食品衛生監視員であることを示すき章は、様式第3号による。
3項 厚生労働大臣、消費者庁長官及び 都道府県知事等 は、 法
第28条第4項
《厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知…》
事等は、第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができる。
の規定により登録検査機関に試験に関する事務を委託する場合には、当該登録検査機関の検査員( 規則
第38条第1項第2号
《法第31条の登録の申請をしようとする者は…》
、様式第5号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 法別表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者以下「検査員」とい
に規定する検査員をいう。)に当該試験を行わせ、かつ、規則第40条各号に掲げる基準と同等以上の基準により当該試験を行わせなければならない。