住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則《別表など》
法番号:2009年法務省・国土交通省令第1号
略称:
本則 >
附則 >
第1号様式(
第2条
《技術的確認 法第6条第2項第1号又は第…》
2号の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、別記第1号様式による技術的確認同項第1号に規定する債務名義又は同項第2号に規定する公正証書若しくは施行規則第7条に規定する私署証書に記
関係)
第2号様式(
第2条
《技術的確認 法第6条第2項第1号又は第…》
2号の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、別記第1号様式による技術的確認同項第1号に規定する債務名義又は同項第2号に規定する公正証書若しくは施行規則第7条に規定する私署証書に記
関係)
第3号様式(
第2条
《技術的確認 法第6条第2項第1号又は第…》
2号の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、別記第1号様式による技術的確認同項第1号に規定する債務名義又は同項第2号に規定する公正証書若しくは施行規則第7条に規定する私署証書に記
関係)
第4号様式(
第3条
《権利の申出 国土交通大臣は、前条第10…》
項第2号に該当する場合は、遅滞なく、60日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から第5条までの規定による手続以下この条にお
関係)
第5号様式(
第9条
《住宅建設瑕疵担保保証金の還付に係る通知書…》
権利を有する者で、当該権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、供託規則及び第1条の定めるところによるほか、別記第5号様式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
関係)
第6号様式(
第18条
《技術的確認 法第14条第2項第1号又は…》
第2号の規定により住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、別記第6号様式による技術的確認同項第1号に規定する債務名義又は同項第2号に規定する公正証書若しくは施行規則に規定する私署証書に記載さ
関係)
第7号様式(
第18条
《技術的確認 法第14条第2項第1号又は…》
第2号の規定により住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、別記第6号様式による技術的確認同項第1号に規定する債務名義又は同項第2号に規定する公正証書若しくは施行規則に規定する私署証書に記載さ
関係)
第8号様式(
第18条
《技術的確認 法第14条第2項第1号又は…》
第2号の規定により住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、別記第6号様式による技術的確認同項第1号に規定する債務名義又は同項第2号に規定する公正証書若しくは施行規則に規定する私署証書に記載さ
関係)
第9号様式(
第19条
《権利の申出 国土交通大臣は、前条第10…》
項第2号に該当する場合は、遅滞なく、60日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から第21条までの規定による手続以下この条に
関係)
第10号様式(
第25条
《住宅販売瑕疵担保保証金の還付に係る通知書…》
権利を有する者で、当該権利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、供託規則及び第17条の定めるところによるほか、別記第10号様式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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