資金移動業者に関する内閣府令《別表など》
法番号:2010年内閣府令第4号
略称:
本則 >
附則 >
別紙様式第1号(
第3条の6第1項
《法第37条の2第3項の規定による届出をし…》
ようとする特定信託会社は、別紙様式第1号外国信託会社にあっては、別紙様式第1号の二により作成した届出書に、同項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第1号の2(
第3条の6第1項
《法第37条の2第3項の規定による届出をし…》
ようとする特定信託会社は、別紙様式第1号外国信託会社にあっては、別紙様式第1号の二により作成した届出書に、同項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第1号の3(
第3条の6第2項
《2 法第37条の2第3項に規定する内閣府…》
令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第1号の3により作成した法第40条第1項第7号及び第8号に該当しないこと
関係)
別紙様式第1号の4(
第3条の6第2項
《2 法第37条の2第3項に規定する内閣府…》
令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第1号の3により作成した法第40条第1項第7号及び第8号に該当しないこと
関係)
別紙様式第1号の5(
第3条の6第2項
《2 法第37条の2第3項に規定する内閣府…》
令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第1号の3により作成した法第40条第1項第7号及び第8号に該当しないこと
関係)
別紙様式第1号の6 (第3条の6第2項、第10条第3項関係)
別紙様式第1号の6(
第3条の6第2項
《2 法第37条の2第3項に規定する内閣府…》
令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第1号の3により作成した法第40条第1項第7号及び第8号に該当しないこと
、
第10条第3項
《3 特定信託会社は、法第37条の2第2項…》
の規定により読み替えて適用する法第41条第4項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類
関係)
別紙様式第2号(
第4条
《登録の申請 法第37条の登録を受けよう…》
とする者は、別紙様式第2号外国資金移動業者にあっては、別紙様式第2号の二により作成した法第38条第1項の登録申請書に、同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第2号の2(
第4条
《登録の申請 法第37条の登録を受けよう…》
とする者は、別紙様式第2号外国資金移動業者にあっては、別紙様式第2号の二により作成した法第38条第1項の登録申請書に、同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第3号 (第6条、第10条第2項関係)
別紙様式第3号(
第6条
《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと
、
第10条第2項
《2 資金移動業者は、法第41条第4項の規…》
定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限
関係)
別紙様式第4号(
第6条
《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと
関係)
別紙様式第5号(
第6条
《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと
関係)
別紙様式第6号(
第6条
《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと
関係)
別紙様式第7号 (第6条、第10条第2項関係)
別紙様式第7号(
第6条
《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと
、
第10条第2項
《2 資金移動業者は、法第41条第4項の規…》
定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限
関係)
別紙様式第8号(
第7条
《登録申請者等への通知 金融庁長官は、法…》
第39条第2項法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による通知をするときは、別紙様式第8号により作成した登録済通知書又は別紙様式第8号の2により作成した登載済通知書により
関係)
別紙様式第8号の2(
第7条
《登録申請者等への通知 金融庁長官は、法…》
第39条第2項法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による通知をするときは、別紙様式第8号により作成した登録済通知書又は別紙様式第8号の2により作成した登載済通知書により
関係)
別紙様式第9号(
第9条第2項
《2 金融庁長官は、法第40条第2項の規定…》
による通知をするときは、別紙様式第9号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
関係)
別紙様式第9号の2(
第9条の2
《業務実施計画の認可の申請 資金移動業者…》
等は、法第40条の2第1項法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。の認可を受けようとするときは、別紙様式第9号の2により作成した認可申請書に、別紙様式第9
関係)
別紙様式第9号の3(
第9条の2
《業務実施計画の認可の申請 資金移動業者…》
等は、法第40条の2第1項法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。の認可を受けようとするときは、別紙様式第9号の2により作成した認可申請書に、別紙様式第9
関係)
別紙様式第9号の3の2(
第9条の2
《業務実施計画の認可の申請 資金移動業者…》
等は、法第40条の2第1項法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。の認可を受けようとするときは、別紙様式第9号の2により作成した認可申請書に、別紙様式第9
関係)
別紙様式第9号の4(
第9条の4第1項
《資金移動業者等は、業務実施計画の変更の認…》
可を受けようとするときは、別紙様式第9号の4により作成した変更認可申請書に、変更しようとする事項に関し参考となる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第9号の5(
第9条の4第3項
《3 資金移動業者等は、法第40条の2第2…》
項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第9号の5により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第9号の6(
第9条の5
《変更登録の申請 資金移動業者は、法第4…》
1条第1項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第9号の6により作成した変更登録申請書に、同条第2項において読み替えて準用する法第38条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第9号の7(
第9条の6
《変更登録申請書の添付書類 法第41条第…》
2項において読み替えて準用する法第38条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 別紙様式第9号の7により作成した法第40条第1項第3号から第5号までに該当しないことを誓約す
関係)
別紙様式第9号の8(
第9条の7
《変更登録申請者への通知 金融庁長官は、…》
法第41条第2項において準用する法第39条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第9号の8により作成した変更登録済通知書により行うものとする。
関係)
別紙様式第9号の9(
第9条の8
《変更登録の拒否の通知 金融庁長官は、法…》
第41条第2項において準用する法第40条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第9号の9により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。
関係)
別紙様式第10号 (第10条第1項から第3項まで関係)
別紙様式第10号(
第10条第1項
《資金移動業者等は、法第41条第3項法第3…》
7条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して
から第3項まで関係)
別紙様式第11号(
第14条
《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》
は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第12号(
第17条
《履行保証金保全契約の全部の解除 資金移…》
動業者は、履行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第12号により作成した履行保証金保全契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
関係)
別紙様式第13号(
第18条
《履行保証金信託契約の届出 資金移動業者…》
は、法第45条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第13号により作成した履行保証金信託契約届出書に、履行保証金信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第14号(
第21条の2
《履行保証金信託契約の全部の解除 資金移…》
動業者は、履行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第14号により作成した履行保証金信託契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
関係)
別紙様式第15号(
第21条の4第1項
《資金移動業者は、法第45条の2第1項の規…》
定による届出をしようとするときは、別紙様式第15号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第16号(
第21条の4第4項
《4 資金移動業者は、法第45条の2第3項…》
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第16号により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第17号(
第21条の4第6項
《6 資金移動業者は、法第45条の2第5項…》
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第17号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第18号(
第22条第2項
《2 前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙…》
様式第18号により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第19号(
第34条
《資金移動業に関する報告書 法第53条第…》
1項の報告書は、事業概況書及び資金移動業の種別ごと特定信託会社にあっては、特定資金移動業を含む。の収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第19号外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、別紙様式
関係)
別紙様式第20号(
第34条
《資金移動業に関する報告書 法第53条第…》
1項の報告書は、事業概況書及び資金移動業の種別ごと特定信託会社にあっては、特定資金移動業を含む。の収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第19号外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、別紙様式
関係)
別紙様式第21号(
第35条第2項
《2 法第53条第2項の報告書は、別紙様式…》
第21号により作成して、報告対象期間経過後1月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第22号(
第36条の2第1項
《資金移動業者は、法第58条の2第1項の規…》
定による届出をしようとするときは、別紙様式第22号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第23号(
第36条の2第3項
《3 資金移動業者は、法第58条の2第3項…》
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第23号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第24号(
第38条第1項
《法第61条第1項法第37条の2第2項の規…》
定により読み替えて適用する場合を含む。次項第4号において同じ。の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第24号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第25号(
第38条第5項
《5 資金移動業者等は、法第61条第3項の…》
規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第25号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第26号(
第39条
《法令違反行為等の届出 資金移動業者等は…》
、取締役等又は従業者に資金移動業に関し法令に違反する行為又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙
関係)
《別表など》 ここまで
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