資金移動業者に関する内閣府令《附則》

法番号:2010年内閣府令第4号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (法施行前における資金移動業者の登録を受けるための準備行為)

1項 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録を受けようとする者は、この府令の施行前においても、 第4条 《適用除外 次に掲げる前払式支払手段につ…》 いては、この章の規定は、適用しない。 1 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの 2 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段 3 国又は地方公共団 の登録申請書及び 第6条 《自家型発行者名簿 内閣総理大臣は、自家…》 型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。 に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、法第37条の登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

附 則(2010年5月28日内閣府令第29号)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号)附則第1条第6号に定める日(2010年9月30日)から施行する。

附 則(2010年9月27日内閣府令第43号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日内閣府令第9号)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2010年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定(同法第3条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、 第2条 《訳文の添付 法第3章に限る。次条におい…》 て同じ。、資金決済に関する法律施行令以下「令」といい、第3章に限る。次条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官令第30条第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長以下「財務局長等」という。 資金移動業者に関する内閣府令 目次の改正規定は、2011年3月31日から施行する。

附 則(2011年7月26日内閣府令第35号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《定義 この府令において「資金移動業」、…》 「資金移動業者」、「外国資金移動業者」、「電子決済手段」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「特定信託会社」、 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式及び 第2条 《訳文の添付 法第3章に限る。次条におい…》 て同じ。、資金決済に関する法律施行令以下「令」といい、第3章に限る。次条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官令第30条第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長以下「財務局長等」という。 の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 別紙様式は、2011年8月1日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2012年7月6日内閣府令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2条 (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において「資金移動業」、…》 「資金移動業者」、「外国資金移動業者」、「電子決済手段」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「特定信託会社」、 の規定による改正後の 銀行法施行規則 第34条 《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項 …》 法第52条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国銀行に関する次に掲げる事項 イ 名称 ロ 主たる営業所の所在地 ハ 業務の内容 2 国内に設置しようとする駐在員事務 の三十四、 第2条 《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》 規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第25条 《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》 第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、銀行法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による の十四、 第3条 《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》 4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第140条 《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》 52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法19第5条 《書面による議決権行使の期限 法第12条…》 第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第80条 《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》 52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法19第9条 《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》 ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3 の規定による改正後の 信託業法施行規則 第5条第2項 《2 法第4条第2項第6号に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 2 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第28条第2項各号に掲げる第10条 《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》 議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第4条第2項 《2 法第2号及び第3号に規定する内閣府令…》 で定める書類は、運転免許証等道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項同法第105条第2項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する運転経歴 及び 第30条の13第1項 《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の第11条 《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》 1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第11条 《届出書の添付書類 法第5条第2項に規定…》 する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代 及び 第16条 《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》 規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを第12条 《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》 提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第6条 《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと第14条 《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》 は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 第9条第1項 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及第15条 《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》 項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第108条第2項 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 及び 第215条 《投資法人の登録申請書の添付書類 法第1…》 88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 3 払込取 並びに 第16条 《受益者の請求によらない受益権原簿記載事項…》 の記載等 法第6条第7項において準用する信託法第197条第1項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しな の規定による改正後の 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第15条第1項 《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》 項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら の規定(以下この項において「 外国人登録証明書関係の改正規定 」と総称する。)の適用については、中長期在留者( 入管法等改正法 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ 外国人登録証明書関係の改正規定 に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

2項 第10条 《変更の届出 資金移動業者等は、法第41…》 条第3項法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第4条第3項 《3 法第4条第2項第4号の書面は、営業所…》 又は事務所の所在地に関する登記事項証明書その他の当該所在地を証する書面とする。 及び 第8条 《変更届出書の添付書類 法第3項に規定す…》 る内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更した場合 当該第11条 《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》 1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第11条 《届出書の添付書類 法第5条第2項に規定…》 する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代 及び 第16条 《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》 規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを第12条 《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》 提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第6条 《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと第14条 《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》 は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 第9条第1項 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及 並びに 第15条 《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》 項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第108条第2項 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 及び 第215条 《投資法人の登録申請書の添付書類 法第1…》 88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 3 払込取 の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、 入管法等改正法 の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、 第10条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 を要しない場合 法第5条第1項ただし書法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資 の規定による改正後の 貸金業法施行規則 第4条第3項第1号 《3 法第4条第2項第4号の書面は、営業所…》 又は事務所の所在地に関する登記事項証明書その他の当該所在地を証する書面とする。 及び 第8条第2号 《変更届出書の添付書類 第8条 法第8条第…》 3項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更し イ(2)、 第11条 《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》 1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第11条第2号 《届出書の添付書類 第11条 法第5条第2…》 項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又は及び 第16条第2号 《登録申請書の添付書類 第16条 法第8条…》 第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しな第12条 《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》 提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第6条第2号 《登録申請書の添付書類 第6条 法第38条…》 第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しな第14条 《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》 は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 第9条第1項第2号 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及 並びに 第15条 《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》 項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4 の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第108条第2項第1号 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 及び 第215条第4号 《投資法人の登録申請書の添付書類 第215…》 条 法第188条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 に掲げる書類とみなす。

附 則(2012年8月7日内閣府令第53号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2013年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して2年を経過する日までの間における 第1条 《定義 この府令において「資金移動業」、…》 「資金移動業者」、「外国資金移動業者」、「電子決済手段」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「特定信託会社」、 の規定による改正後の 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第5条第1項第1号 《法第5条第4号に規定する主務省令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。 及びロ、第2号イ及び並びに第3号イ及びロの規定、 第2条 《法第2項第1号ト及びチの主務省令で定める…》 場合 法第2項第1号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等法第1項に規定 の規定による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第10条の2第1項第1号 《法第5条第1項第6号に規定する主務省令で…》 定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14及びロ、第2号イ及び並びに第3号イ及びロの規定、 第3条 《経営強化計画の提出 法第4条第1項の規…》 定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第31条第1項第1号 《令第8条第1項に規定する内閣府令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 1 海外営業拠点を有する銀行外国銀行支店銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外国及びロ、第4号イ及び並びに第5号イ及びロの規定並びに 第4条 《基準日未使用残高の額 基準日未使用残高…》 は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる回収額を控除した額とする。 1 当該基準日未使用残高に係る基準日以下この条において「直近基準日」という。以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発 の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第15条第1項第1号 《令第16条第1項に規定する内閣府令で定め…》 る健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 1 海外営業拠点を有する銀行外国銀行支店銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外及びロ、第4号イ及び並びに第5号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2014年3月28日内閣府令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2014年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間における 第1条 《定義 この府令において「資金移動業」、…》 「資金移動業者」、「外国資金移動業者」、「電子決済手段」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「特定信託会社」、 の規定による改正後の 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第5条第1項第1号 《法第5条第4号に規定する主務省令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。 の三イ及び並びに第2号の三イ及びロの規定、 第2条 《法第2項第1号ト及びチの主務省令で定める…》 場合 法第2項第1号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等法第1項に規定 の規定による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第10条の2第1項第1号 《法第5条第1項第6号に規定する主務省令で…》 定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14 の三イ及び並びに第2号の三イ及びロの規定、 第3条 《経営強化計画の提出 法第4条第1項の規…》 定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第31条第1項第1号 《令第8条第1項に規定する内閣府令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 1 海外営業拠点を有する銀行外国銀行支店銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外国 の三イ及びロの規定並びに 第4条 《基準日未使用残高の額 基準日未使用残高…》 は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる回収額を控除した額とする。 1 当該基準日未使用残高に係る基準日以下この条において「直近基準日」という。以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発 の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第15条第1項第1号 《令第16条第1項に規定する内閣府令で定め…》 る健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 1 海外営業拠点を有する銀行外国銀行支店銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外 の三イ及びロの規定の適用については、これらの規定中「4・5パーセント以上」とあるのは「4パーセント以上」と、「6パーセント以上」とあるのは「5・5パーセント以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月30日内閣府令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2016年3月31日から施行する。ただし、 第3条 《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》 定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。 から 第5条 《登録申請書のその他の記載事項 法第38…》 条第1項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 資金移動業特定資金移動業を除く。以下同じ。の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先 2 主要株主の氏名、 まで、 第7条 《登録申請者等への通知 金融庁長官は、法…》 第39条第2項法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による通知をするときは、別紙様式第8号により作成した登録済通知書又は別紙様式第8号の2により作成した登載済通知書により 及び 第8条 《資金移動業者登録簿等の縦覧 金融庁長官…》 は、その登録又は登載をした資金移動業者等に係る資金移動業者登録簿又は特定信託会社名簿を当該資金移動業者等の本店外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。の所在地を の規定は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月23日内閣府令第6号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月24日内閣府令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2018年5月30日内閣府令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月19日内閣府令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年5月1日)から施行する。

4条 (資金移動業者に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この府令の施行の際現に 第2条 《訳文の添付 法第3章に限る。次条におい…》 て同じ。、資金決済に関する法律施行令以下「令」といい、第3章に限る。次条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官令第30条第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長以下「財務局長等」という。 の規定による改正前の 資金移動業者に関する内閣府令 第17条第1項 《資金移動業者は、履行保証金保全契約の全部…》 を解除しようとするときは、別紙様式第12号により作成した履行保証金保全契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。 の承認(全部の解除に係るものに限る。)を受けているみなし登録第2種業者( 改正法 附則第7条第2項に規定するみなし登録第2種業者をいい、改正法附則第12条第3項に規定する信託契約みなし登録第2種業者を除く。)が、 施行日 の直前の基準日(改正法第14条の規定による改正前の 資金決済に関する法律 第43条第1項 《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》 業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に に規定する基準日をいう。)の翌日から起算して1週間を経過する日以後に当該解除を行う場合には、当該日に 第2条 《定義 この法律において「前払式支払手段…》 発行者」とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。 2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 3 この法律 の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 次条第2項において「 新資金移動業者府令 」という。第17条 《履行保証金保全契約の全部の解除 資金移…》 動業者は、履行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第12号により作成した履行保証金保全契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。 の届出をしたものとみなす。

5条 (改正法附則第7条第2項の書類の提出)

1項 改正法 附則第7条第2項に規定する内閣府令で定める期間は、 施行日 改正法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた資金決済法第37条の登録を受けた者にあっては、当該登録を受けた日。以下この項において同じ。)から起算して1月とする。ただし、施行日から起算して1月以内に改正法第14条の規定による改正後の 資金決済に関する法律 次項において「 新資金決済法 」という。第41条第1項 《資金移動業者は、第38条第1項第7号に掲…》 げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 の変更登録の申請又は同条第3項若しくは第4項の届出をするみなし登録第2種業者(改正法附則第7条第2項に規定するみなし登録第2種業者をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該申請又は届出をする日までの期間とする。

2項 みなし登録第2種業者が 改正法 附則第7条第2項の規定による提出をする場合における 新資金決済法 第38条第2項 《2 前項の登録申請書には、第40条第1項…》 各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、 新資金移動業者府令 第6条 《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと の規定にかかわらず、同条第13号、第14号及び第17号に掲げる書類(官公署が証明する書類については、提出の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。

3項 みなし登録第2種業者が、 改正法 附則第7条第2項の書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該みなし登録第2種業者の本店の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該みなし登録第2種業者は、当該書類を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月24日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

2条 (資金移動業者に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《訳文の添付 法第3章に限る。次条におい…》 て同じ。、資金決済に関する法律施行令以下「令」といい、第3章に限る。次条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官令第30条第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長以下「財務局長等」という。 の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第34条 《資金移動業に関する報告書 法第53条第…》 1項の報告書は、事業概況書及び資金移動業の種別ごと特定信託会社にあっては、特定資金移動業を含む。の収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第19号外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、別紙様式 から 第35条 《未達債務の額等に関する報告書 法第53…》 条第2項法第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。に規定する内閣府令で定める期間は、事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間最後に3月未満の期間を生じたときは、そ の二までの規定及び同令別紙様式第19号から別紙様式第21号までは、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度又は報告対象期間に係る報告書及びその添付書類について適用し、 施行日 前に終了した事業年度又は報告対象期間に係る報告書及びその添付書類については、なお従前の例による。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月22日内閣府令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

6条 (資金移動業者に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《登録の拒否 法第40条第1項第11号イ…》 に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため資金移動業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 金融庁長官は、法第40条第2項 の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第30条 《受取証書の交付 資金移動業者等は、その…》 行う為替取引に関し、資金移動業の利用者から金銭その他の資金を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。 た の規定は、 施行日 以後に同条第1項の金銭その他の資金を受領した場合について適用し、施行日前に 第9条 《登録の拒否 法第40条第1項第11号イ…》 に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため資金移動業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 金融庁長官は、法第40条第2項 の規定による改正前の 資金移動業者に関する内閣府令 第30条第1項 《資金移動業者等は、その行う為替取引に関し…》 、資金移動業の利用者から金銭その他の資金を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。 ただし、資金移動業者 の金銭その他の資金を受領した場合については、なお従前の例による。

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