水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:2010年環境省令第9号

略称: 水俣病特措法施行規則・水俣病救済法施行規則・水俣病被害者救済法施行規則・水俣病被害者救済特別措置法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年8月11日環境省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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