附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4章第2節及び第3節、
第46条
《汚染廃棄物等の投棄の禁止 何人も、みだ…》
りに特定廃棄物又は除去土壌以下「汚染廃棄物等」という。を捨ててはならない。
から
第48条
《業として行う汚染廃棄物等の処理の禁止 …》
国、国の委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行う者その他環境省令で定める者以外の者は、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行ってはならない。 2 国、都道府県、市町村、第35条
まで、
第49条
《報告の徴収 環境大臣は、この法律の施行…》
に必要な限度において、関係原子力事業者に対し、第10条第1項の規定により当該関係原子力事業者が講ずべき協力措置に関し、必要な報告を求めることができる。 2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度におい
(第1項を除く。)、
第50条
《立入検査 環境大臣は、この法律の施行に…》
必要な限度において、その職員に、関係原子力事業者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、第10条第1項の規定により当該関係原子力事業者が講ずべき協力措置に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることがで
(第1項に係る部分を除く。)、
第51条
《措置命令 環境大臣は、第17条第2項第…》
18条第5項において準用する場合を含む。の環境省令で定める基準に適合しない指定廃棄物の保管が行われた場合において、指定廃棄物の適正な保管を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該
、
第60条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、5年…》
以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第46条の規定に違反して、汚染廃棄物等を捨てた者 2 第47条の規定に違反して、特定廃棄物を焼却した者 3 第48
、
第61条
《 第16条第2項の規定による命令に違反し…》
た者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第62条第1号
《第62条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第6項又は第34条第6項の規定に違反して、第27条第3項又は第34条第3項の規定による立入り、調査測定又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 2 第
、第2号、第3号(
第49条第1項
《環境大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、関係原子力事業者に対し、第10条第1項の規定により当該関係原子力事業者が講ずべき協力措置に関し、必要な報告を求めることができる。
に係る部分を除く。)及び第4号(
第50条第1項
《環境大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、その職員に、関係原子力事業者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、第10条第1項の規定により当該関係原子力事業者が講ずべき協力措置に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
に係る部分を除く。)並びに
第63条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
の規定は、2012年1月1日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 第11条第1項
《環境大臣は、その地域内において検出された…》
放射線量等からみてその地域内にある廃棄物が特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染されているおそれがあると認められることその他の事情から国がその地域内にある廃棄物の収集、運搬、保管及び処分
、
第25条第1項
《環境大臣は、その地域及びその周辺の地域に…》
おいて検出された放射線量等からみてその地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染が著しいと認められることその他の事情から国が土壌等の除染等の措置並びに除去土壌の収集、運搬、保管及び処分以下「除染等の措
及び
第32条第1項
《環境大臣は、その地域及びその周辺の地域に…》
おいて検出された放射線量等からみて、その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認められ、又はそのおそれが著しいと認められる場合には、その地域をその地域内の事
の規定による指定並びに
第25条第1項
《環境大臣は、その地域及びその周辺の地域に…》
おいて検出された放射線量等からみてその地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染が著しいと認められることその他の事情から国が土壌等の除染等の措置並びに除去土壌の収集、運搬、保管及び処分以下「除染等の措
、
第32条第1項
《環境大臣は、その地域及びその周辺の地域に…》
おいて検出された放射線量等からみて、その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認められ、又はそのおそれが著しいと認められる場合には、その地域をその地域内の事
、
第40条第1項
《除染特別地域又は除染実施区域に係る土壌等…》
の除染等の措置を行う者は、環境省令で定める基準に従い、当該土壌等の除染等の措置を行わなければならない。
及び第2項並びに
第41条第1項
《除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う…》
者は、環境省令で定める基準に従い、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない。
及び第2項の環境省令の制定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、前条ただし書に規定する規定の施行前においても、
第11条
《汚染廃棄物対策地域の指定 環境大臣は、…》
その地域内において検出された放射線量等からみてその地域内にある廃棄物が特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染されているおそれがあると認められることその他の事情から国がその地域内にある廃棄
、
第25条
《除染特別地域の指定 環境大臣は、その地…》
域及びその周辺の地域において検出された放射線量等からみてその地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染が著しいと認められることその他の事情から国が土壌等の除染等の措置並びに除去土壌の収集、運搬、保管及
、
第32条
《汚染状況重点調査地域の指定 環境大臣は…》
、その地域及びその周辺の地域において検出された放射線量等からみて、その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認められ、又はそのおそれが著しいと認められる場合
、
第40条
《土壌等の除染等の措置の基準 除染特別地…》
域又は除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置を行う者は、環境省令で定める基準に従い、当該土壌等の除染等の措置を行わなければならない。 2 除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置を行う者は、当該土壌等の
並びに
第41条第1項
《除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う…》
者は、環境省令で定める基準に従い、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない。
から第3項までの規定の例により行うことができる。
2項 第13条第1項
《環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定した…》
ときは、当該汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物当該廃棄物が当該汚染廃棄物対策地域外へ搬出された場合にあっては当該搬出された廃棄物を含み、環境省令で定めるものを除く。以下「対策地域内廃棄物」という。の適正
の 対策地域内廃棄物 処理計画、
第28条第1項
《環境大臣は、除染特別地域を指定したときは…》
、当該除染特別地域について、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、当該除染特別地域に係る除染等の措置等の実施に関する計画以下「特別地域内除染実施計画」という。を定めなければならない。
の 特別地域内除染実施計画 及び
第36条第1項
《都道府県知事等は、汚染状況重点調査地域内…》
の区域であって、第34条第1項の規定による調査測定の結果その他の調査測定の結果により事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認めるものについて、除染等の措置等を総合的
の 除染実施計画 の策定に関し必要な手続その他の行為は、前条ただし書に規定する規定の施行前においても、
第13条
《対策地域内廃棄物処理計画 環境大臣は、…》
汚染廃棄物対策地域を指定したときは、当該汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物当該廃棄物が当該汚染廃棄物対策地域外へ搬出された場合にあっては当該搬出された廃棄物を含み、環境省令で定めるものを除く。以下「対策
、
第27条
《除染特別地域内の汚染の状況の調査測定 …》
国は、除染特別地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について調査測定をすることができる。 2 国は、前項の調査測定をしたときは、その結果を公表しなければならない。 3 国の行政機関の長は、事
、
第28条
《特別地域内除染実施計画 環境大臣は、除…》
染特別地域を指定したときは、当該除染特別地域について、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、当該除染特別地域に係る除染等の措置等の実施に関する計画以下「特別地域内除染実施計画」という。を定めな
、
第34条
《汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査…》
測定 都道府県知事又は政令で定める市町村の長以下「都道府県知事等」という。は、環境省令で定める方法により、汚染状況重点調査地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について調査測定をすることが
及び
第36条
《除染実施計画 都道府県知事等は、汚染状…》
況重点調査地域内の区域であって、第34条第1項の規定による調査測定の結果その他の調査測定の結果により事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認めるものについて、除染等
の規定の例により行うことができる。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
6条
1項 政府は、放射性物質により汚染された 廃棄物 、土壌等に関する規制の在り方その他の放射性物質に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
7条
1項 政府は、原子力発電所において事故が発生した場合における当該事故に係る原子炉、使用済燃料等に関する規制の在り方等について検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条第1項
《環境大臣は、事故由来放射性物質による環境…》
の汚染への対処に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、最新の科学的知見に基づき、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する基本的な方針以下「基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、
第5条
《原子力事業者の責務 関係原子力事業者は…》
、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、誠意をもって必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力しなければならない。
、
第6条
《国民の責務 国民は、国又は地方公共団体…》
が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。
、
第14条第1項
《環境大臣は、汚染廃棄物対策地域の区域の変…》
更により、又は対策地域内廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策地域内廃棄物処理計画を変更することができる。
、
第34条
《汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査…》
測定 都道府県知事又は政令で定める市町村の長以下「都道府県知事等」という。は、環境省令で定める方法により、汚染状況重点調査地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について調査測定をすることが
及び第87条の規定公布の日
86条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
87条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月21日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2015年5月20日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年4月14日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日