東日本大震災の被害者の犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第9条第1項の規定による被害回復給付金の支給の申請等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令《本則》

法番号:2011年政令第273号

略称:

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制定文 内閣は、 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 1996年法律第85号第3条第4項 《4 延長期日が定められた後、第1項又は前…》 項の規定による満了日の延長の措置を延長期日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、第1項の国の行政機関の長又は行政庁等は、同項又は前項の例に準じ、特定権利利益の根拠となる の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 2011年政令第19号第1条 《特定非常災害の指定 特定非常災害の被害…》 者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第1項の特定非常災害として東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故によ の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって次に掲げるものについての 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第3条第4項 《4 延長期日が定められた後、第1項又は前…》 項の規定による満了日の延長の措置を延長期日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、第1項の国の行政機関の長又は行政庁等は、同項又は前項の例に準じ、特定権利利益の根拠となる の政令で定める日は、2011年12月31日とする。

1号 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 2006年法律第87号第9条第1項 《被害回復給付金の支給を受けようとする者は…》 、支給申請期間内に、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に第1号及び第2号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、検察官に申請をしなければならない。 1 申請人が対象被害 の規定により被害回復給付金の支給の申請をすることができること。

2号 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第9条第2項 《2 前項の規定による申請をした対象被害者…》 について、当該申請に対する次条又は第11条の規定による裁定が確定するまでの間に一般承継があったときは、当該対象被害者の一般承継人は、支給申請期間が経過した後であっても、当該一般承継があった日から60日 の規定により対象被害者の一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をすることができること。

3号 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第14条第1項 《検察官は、すべての申請に対する第10条又…》 は第11条の規定による裁定、第26条第1項の規定による被害回復事務管理人の報酬の決定及び犯罪被害財産支給手続に要する費用の額が確定したとき第6条第2項の規定により犯罪被害財産支給手続を開始した場合であ第15条第2項 《2 検察官は、前項の規定により被害回復給…》 付金を支給した場合において、前条第1項に規定する裁定、報酬の決定及び費用の額のすべてが確定したときは、遅滞なく、資格裁定を受けた者に対し、同条第2項の規定により算出される支給すべき被害回復給付金の額か 及び 第16条第1項 《検察官は、犯罪被害財産支給手続において、…》 第14条第1項に規定する裁定、報酬の決定及び費用の額が確定し、かつ、資格裁定を受けたすべての者について被害回復給付金の支給等同項、前条第1項若しくは第2項若しくはこの項の規定による被害回復給付金の支給 の規定により被害回復給付金の支給を受けることができること。

4号 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第17条第1項 《検察官は、資格裁定が確定した者について一…》 般承継があった場合において、その者に支給すべき被害回復給付金でまだ支給していないものがあるときは、その者の一般承継人であって当該一般承継があった日から60日以内に届出をしたものに対し、未支給の被害回復 の規定により資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付金の支給の届出をすることができること。

5号 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第18条 《特別支給手続 検察官は、前3款の規定に…》 よる手続において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該手続における支給申請期間第9条第2項の規定による申請にあっては、一般承継があった日から60日内に被害回復給付金の支給の申請をしなかっ の特別支給手続において、同法第20条において準用する同法第9条第1項の規定により被害回復給付金の支給の申請をすることができること、同法第20条において準用する同法第9条第2項の規定により対象被害者の一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をすることができること、同法第20条において準用する同法第14条第1項、第15条第2項及び第16条第1項の規定により被害回復給付金の支給を受けることができること並びに同法第20条において準用する同法第17条第1項の規定により資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付金の支給の届出をすることができること。

6号 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第35条第1項 《検察官は、外国譲与財産により被害回復給付…》 金を支給しようとするときは、支給対象犯罪行為の範囲を定めなければならない。 の外国譲与財産による被害回復給付金について、同法第39条において準用する同法第9条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定により被害回復給付金の支給の申請をすることができること、同法第39条において準用する同法第9条第2項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定により対象被害者の一般承継人が被害回復給付金の支給の申請をすることができること、同法第39条において準用する同法第14条第1項、第15条第2項及び第16条第1項(これらの規定を同法第20条において準用する場合を含む。)の規定により被害回復給付金の支給を受けることができること並びに同法第39条において準用する同法第17条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定により資格裁定が確定した者の一般承継人が未支給の被害回復給付金の支給の届出をすることができること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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