東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《本則》

法番号:2011年政令第19号

略称:

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制定文 内閣は、 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 1996年法律第85号第2条第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当…》 該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護 及び第2項前段、 第3条第1項 《次に掲げる権利利益以下「特定権利利益」と…》 いう。に係る法律、政令又は内閣府設置法1999年法律第89号第7条第3項若しくは第58条第4項宮内庁法1947年法律第70号第18条第1項において準用する場合を含む。、デジタル庁設置法2021年法律第第4条第1項 《特定非常災害発生日以後に法令に規定されて…》 いる履行期限が到来する義務以下「特定義務」という。であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任過料に係るものを含む。以下 並びに 第5条第1項 《特定非常災害によりその財産をもって債務を…》 完済することができなくなった法人に対しては、第2条第1項又は第2項の政令でこの条に定める措置を指定するものの施行の日以後特定非常災害発生日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定非常災害の指定)

1項 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当…》 該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保全等を図り、又は当該非常災害により債務超過となった法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護 の特定非常災害として東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 第6条第1項 《相続人次の各号に掲げる場合にあっては、当…》 該各号に定める者が、特定非常災害発生日において、特定非常災害により多数の住民が避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた地区として政令で定めるものに住所を有していた場合において、民法1896年法律 において同じ。)を指定し、同日を同項の特定非常災害発生日として定める。

2条 (特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)

1項 前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として 第3条 《行政上の権利利益に係る満了日の延長に関す…》 る措置 次に掲げる権利利益以下「特定権利利益」という。に係る法律、政令又は内閣府設置法1999年法律第89号第7条第3項若しくは第58条第4項宮内庁法1947年法律第70号第18条第1項において準用 から 第5条 《債務超過を理由とする法人の破産手続開始の…》 決定の特例に関する措置 特定非常災害によりその財産をもって債務を完済することができなくなった法人に対しては、第2条第1項又は第2項の政令でこの条に定める措置を指定するものの施行の日以後特定非常災害発 まで及び 第7条 《民事調停法による調停の申立ての手数料の特…》 例に関する措置 特定非常災害により借地借家関係その他の民事上の法律関係に著しい混乱を生ずるおそれがある地区として政令で定めるものに特定非常災害発生日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者 に規定する措置を指定する。

3条 (延長期日)

1項 第1条 《特定非常災害の指定 特定非常災害の被害…》 者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第1項の特定非常災害として東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故によ の特定非常災害についての 第3条第1項 《次に掲げる権利利益以下「特定権利利益」と…》 いう。に係る法律、政令又は内閣府設置法1999年法律第89号第7条第3項若しくは第58条第4項宮内庁法1947年法律第70号第18条第1項において準用する場合を含む。、デジタル庁設置法2021年法律第 の政令で定める日は、2011年8月31日とする。

4条 (免責期限)

1項 第1条 《特定非常災害の指定 特定非常災害の被害…》 者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第1項の特定非常災害として東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故によ の特定非常災害についての 第4条第1項 《特定非常災害発生日以後に法令に規定されて…》 いる履行期限が到来する義務以下「特定義務」という。であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任過料に係るものを含む。以下 の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、2011年6月30日とする。

5条 (法第5条第1項の政令で定める日)

1項 第1条 《特定非常災害の指定 特定非常災害の被害…》 者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第1項の特定非常災害として東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故によ の特定非常災害についての 第5条第1項 《特定非常災害によりその財産をもって債務を…》 完済することができなくなった法人に対しては、第2条第1項又は第2項の政令でこの条に定める措置を指定するものの施行の日以後特定非常災害発生日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間 の政令で定める日は、2013年3月10日とする。

6条 (法第7条の政令で定める地区及び期日)

1項 第1条 《特定非常災害の指定 特定非常災害の被害…》 者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第1項の特定非常災害として東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故によ の特定非常災害についての 第7条 《民事調停法による調停の申立ての手数料の特…》 例に関する措置 特定非常災害により借地借家関係その他の民事上の法律関係に著しい混乱を生ずるおそれがある地区として政令で定めるものに特定非常災害発生日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者 の政令で定める地区は、東日本大震災に際し 災害対策基本法 等の一部を改正する法律(2021年法律第30号)第2条の規定による改正前の 災害救助法 1947年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。

2項 第1条 《特定非常災害の指定 特定非常災害の被害…》 者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第1項の特定非常災害として東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故によ の特定非常災害についての 第7条 《民事調停法による調停の申立ての手数料の特…》 例に関する措置 特定非常災害により借地借家関係その他の民事上の法律関係に著しい混乱を生ずるおそれがある地区として政令で定めるものに特定非常災害発生日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者 の政令で定める日は、2014年2月28日とする。

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