制定文
内閣は、 水防法 (1949年法律第193号)
第32条第1項第2号
《国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は…》
高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動以下この条及び第43条の2において「特定緊急水防活動」という。を行うことができる。 1 当該災害の
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
1項 水防法 (以下「 法 」という。)
第15条の8第1項
《浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘…》
削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省
ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 浸水被害軽減地区内の土地の維持管理のために行う行為
2号 仮設の建築物の建築その他の浸水被害軽減地区内の土地を1時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該浸水被害軽減地区が有する浸水の拡大を抑制する効用が当該行為前の状態に回復されることが確実な場合に限る。)
2条 (特定緊急水防活動)
1項 法
第32条第1項第2号
《国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は…》
高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動以下この条及び第43条の2において「特定緊急水防活動」という。を行うことができる。 1 当該災害の
の政令で定める水防活動は、次に掲げるものとする。
1号 氾濫により浸水した区域及びその周辺の状況のビデオカメラその他の撮影機器及び通信機器を用いた監視又は上空からの監視
2号 氾濫による浸水の量のビデオカメラその他の撮影機器及び通信機器を用いた観測又は上空からの観測
3号 前2号の監視又は観測の結果に基づく氾濫により浸水する区域及び時期又は氾濫による浸水の量の予測
4号 人工衛星局の中継により行う無線通信による通信の確保
5号 堤防その他の施設が決壊した場所において行う氾濫による被害の拡大を防止するための仮締切の作業その他国土交通省令で定める作業