制定文 水防法 (1949年法律第193号)第37条の2の規定に基づき、 水防法 第37条の2の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
1条 (洪水浸水想定区域の指定)
1項 水防法 (以下「 法 」という。)
第14条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる河川について、…》
洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める
及び第2項に規定する洪水浸水想定区域(以下単に「洪水浸水想定区域」という。)の指定は、同条第1項に規定する想定最大規模降雨(以下単に「想定最大規模降雨」という。)によって堤防その他の施設(以下「 堤防等 」という。)の決壊又は溢流が想定される地点を相当数選定して行うものとする。ただし、同条第1項第3号又は第2項第3号に掲げる河川については、想定最大規模降雨により溢流が想定される連続する区間を設定することその他の水災による被害の軽減を図るために適切であると認められる方法により洪水浸水想定区域の指定を行うことができる。
2項 洪水浸水想定区域の指定に当たっては、 堤防等 の構造及び管理の状況を勘案するものとする。
3項 第1項の規定により選定する地点には、当該地点における 堤防等 の決壊又は溢流により浸水が想定される区域につき、当該区域が相当規模となるもの又は浸水した場合に想定される水深が相当な深さとなるものが含まれなければならない。
4項 第1項の規定により選定された地点における 堤防等 の決壊又は溢流により浸水が想定される区域が重複するときは、当該区域の全部をあわせた区域を1の区域とするものとする。
5項 前項の場合において、重複する区域において想定される水深が第1項の規定により選定された地点により異なるときは、最大のものを想定される水深とする。
6項 洪水浸水想定区域の指定は、想定最大規模降雨により、地上部分の浸水は想定されない地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設(地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。)をいう。以下同じ。)であって、当該地下街等と連続する施設から浸水するものの存する区域を含めて行うことができる。
1条の2 (洪水による災害の発生を警戒すべき河川の基準)
1項 法
第14条第1項第3号
《国土交通大臣は、次に掲げる河川について、…》
洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める
及び第2項第3号の国土交通省令で定める基準は、当該河川の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設(法第15条第1項第4号ロに規定する要配慮者利用施設をいう。以下同じ。)その他の洪水時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の洪水時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における洪水の発生のおそれに関する雨量、当該河川の水位その他の情報を入手することができることとする。
2条 (洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項)
1項 法
第14条第3項
《3 前2項の規定による指定は、指定の区域…》
、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項(同条第1項第3号又は第2項第3号に掲げる河川について洪水浸水想定区域の指定を行う場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 指定の区域
2号 浸水した場合に想定される水深
3号 浸水した場合に想定される浸水の継続時間(長時間にわたり浸水するおそれのある場合に限る。以下「 浸水継続時間 」という。)
4号 河川法施行令 (1965年政令第14号)
第10条の2第2号
《河川整備基本方針に定める事項 第10条の…》
2 河川整備基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針 2 河川の整備の基本となるべき事項 イ 基本高水洪水防御に関する計画の基本
イに規定する基本高水の設定の前提となる降雨(次条第2項において「 計画降雨 」という。)により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深
3条 (洪水浸水想定区域等の公表)
1項 法
第14条第4項
《4 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》
項又は第2項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。
の規定による同条第3項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。
2項 前項の図面には、洪水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であること(前条第4号に掲げる事項を表示した図面にあっては、当該図面の前提となる降雨が 計画降雨 であること)を明示しなければならない。
4条 (雨水出水浸水想定区域の指定)
1項 法
第14条の2第1項
《都道府県知事は、当該都道府県が管理する次…》
に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨
及び第2項に規定する雨水出水浸水想定区域(以下単に「雨水出水浸水想定区域」という。)の指定は、下水道から河川その他の公共の水域又は海域(以下この項において「 河川等 」という。)に雨水を放流する地点における当該 河川等 の水位の見込み、下水道の配置及び構造の状況等を勘案して行うものとする。
2項 第1条第6項
《6 洪水浸水想定区域の指定は、想定最大規…》
模降雨により、地上部分の浸水は想定されない地下街等地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数の者が利用する
の規定は、雨水出水浸水想定区域の指定について準用する。
4条の2 (雨水出水による災害の発生を警戒すべき公共下水道等の排水施設の基準)
1項 法
第14条の2第1項第4号
《都道府県知事は、当該都道府県が管理する次…》
に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨
及び第2項第4号の国土交通省令で定める基準は、当該排水施設の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設その他の雨水出水時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の雨水出水時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における雨水出水の発生のおそれに関する雨量、当該排水施設の水位その他の情報を入手することができることとする。
5条 (雨水出水浸水想定区域の指定の際の明示事項)
1項 法
第14条の2第3項
《3 前2項の規定による指定は、指定の区域…》
、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 指定の区域
2号 浸水した場合に想定される水深
3号 浸水継続時間
2項 法
第14条の2第1項第1号
《都道府県知事は、当該都道府県が管理する次…》
に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨
又は第2項第1号に掲げる排水施設に係る雨水出水浸水想定区域の指定は、前項各号に掲げる事項のほか、主要な地点における一定の時間ごとの水深の変化を明らかにしてするものとする。
6条 (雨水出水浸水想定区域等の公表)
1項 法
第14条の2第4項
《4 都道府県知事又は市町村長は、第1項又…》
は第2項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事にあつては、関係市町村の長に通知しなければならない。
の規定による同条第3項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を都道府県知事又は市町村長の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。
2項 前項の図面には、雨水出水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であることを明示しなければならない。
7条 (高潮浸水想定区域の指定)
1項 法
第14条の3第1項
《都道府県知事は、次に掲げる海岸について、…》
高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定める基準に該当するも
に規定する高潮浸水想定区域(以下単に「高潮浸水想定区域」という。)の指定は、同項に規定する想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するものによって 堤防等 の決壊が想定される当該海岸の全ての区間において堤防等が決壊することを想定して行うものとする。
2項 高潮浸水想定区域の指定に当たっては、 堤防等 の構造及び管理の状況を勘案するものとする。
3項 前項の場合には、都道府県知事は、 堤防等 の構造及び管理の状況について、海岸管理者その他の関係のある施設の管理者の意見を聴くものとする。
4項 第1条第6項
《6 洪水浸水想定区域の指定は、想定最大規…》
模降雨により、地上部分の浸水は想定されない地下街等地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数の者が利用する
の規定は、高潮浸水想定区域の指定について準用する。この場合において、同項中「想定最大規模降雨」とあるのは、「想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するもの」と読み替えるものとする。
7条の2 (高潮による災害の発生を警戒すべき海岸の基準)
1項 法
第14条の3第1項第2号
《都道府県知事は、次に掲げる海岸について、…》
高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定める基準に該当するも
の国土交通省令で定める基準は、当該海岸の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設その他の高潮時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の高潮時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における高潮の発生のおそれに関する気象の状況その他の情報を入手することができることとする。
8条 (高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)
1項 法
第14条の3第2項
《2 前項の規定による指定は、指定の区域、…》
浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 指定の区域
2号 浸水した場合に想定される水深
3号 浸水継続時間
9条 (高潮浸水想定区域等の公表)
1項 法
第14条の3第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による指…》
定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。
の規定による同条第2項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定めた旨について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。
2項 前項の図面には、高潮浸水想定区域の指定の前提となる高潮が想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するものであることを明示しなければならない。
10条 (大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準)
1項 法
第15条第1項第4号
《市町村防災会議災害対策基本法第16条第1…》
項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。は、第14条第1項若しくは第2項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第14条の2第1項若しく
ハの国土交通省令で定める基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が一万平方メートル以上のものであることとする。
11条 (市町村地域防災計画において定められた事項を住民等に周知させるための必要な措置)
1項 法
第15条第3項
《3 浸水想定区域をその区域に含む市町村の…》
長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防災計画において定められた第1項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者第15条の11において「住民等」という。に周知させるため、これらの事項次の各号
の住民、滞在者その他の者(以下この条において「 住民等 」という。)に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
1号 第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「雨水出水…》
」とは、1時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水を
及び第2号、
第5条第1号
《水防の機関 第5条 水防管理団体は、水防…》
事務を処理するため、水防団を置くことができる。 2 前条の規定により指定された水防管理団体以下「指定管理団体」という。は、その区域内にある消防機関が水防事務を10分に処理することができないと認める場合
及び第2号並びに
第8条第1号
《都道府県水防協議会 第8条 都道府県の水…》
防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府県水防協議会を置くことができる。 2 都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 3 都道府県水防
及び第2号に掲げる事項を表示した図面に市町村地域防災計画において定められた 法
第15条第1項
《市町村防災会議災害対策基本法第16条第1…》
項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。は、第14条第1項若しくは第2項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第14条の2第1項若しく
各号に掲げる事項(次のイ又はロに掲げる区域をその区域に含む市町村にあっては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。)を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。
イ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第7条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜…》
地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下この章、次章及び第27条に
の土砂災害警戒区域同法第8条第3項に規定する事項
ロ 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第53条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》
津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者以下「住民等」という。の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒
の津波災害警戒区域同法第55条に規定する事項
2号 前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、 住民等 がその提供を受けることができる状態に置くこと。
12条 (地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)
1項 法
第15条の2第1項
《前条第1項の規定により市町村地域防災計画…》
にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図
の地下街等の利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時(以下「 洪水時等 」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び 洪水時等 の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 地下街等における 洪水時等 の防災体制に関する事項
2号 地下街等の利用者の 洪水時等 の避難の誘導に関する事項
3号 地下街等における 洪水時等 の浸水の防止のための活動に関する事項
4号 地下街等における 洪水時等 の避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項
5号 地下街等における 洪水時等 を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
6号 自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項
イ 法
第2条第3項
《3 この法律において「水防管理者」とは、…》
水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。
に規定する水防管理者(以下単に「水防管理者」という。)その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
7号 前各号に掲げるもののほか、地下街等の利用者の 洪水時等 の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項
2項 地下街等の所有者又は管理者は、雨水出水に係る前項の計画において同項第2号に掲げる事項を定めるときは、当該地下街等の利用者の全てが安全に避難できることを国土交通大臣が定める方法により確認するものとする。
13条 (統括管理者の設置等)
1項 地下街等の自衛水防組織には、統括管理者を置かなければならない。
2項 統括管理者は、地下街等の自衛水防組織を統括する。
3項 地下街等の自衛水防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、当該内部組織を統括する者を置くものとする。
14条 (連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置)
1項 法
第15条第1項
《市町村防災会議災害対策基本法第16条第1…》
項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。は、第14条第1項若しくは第2項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第14条の2第1項若しく
の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者が共同して法第15条の2第1項に規定する計画を作成するときは、当該地下街等の所有者又は管理者は、共同して自衛水防組織を置くことができる。
15条 (地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項)
1項 法
第15条の2第10項
《10 第1項の地下街等の所有者又は管理者…》
は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。 当該事項を変更したときも、同様とする。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 統括管理者の氏名及び連絡先
2号 自衛水防組織の内部組織の編成及び要員の配置
3号 法
第15条第1項第1号
《市町村防災会議災害対策基本法第16条第1…》
項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。は、第14条第1項若しくは第2項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第14条の2第1項若しく
に規定する洪水予報等の伝達を受ける構成員の氏名及び連絡先
16条 (要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)
1項 法
第15条の3第1項
《第15条第1項の規定により市町村地域防災…》
計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他
の要配慮者利用施設の利用者の 洪水時等 の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 要配慮者利用施設における 洪水時等 の防災体制に関する事項
2号 要配慮者利用施設の利用者の 洪水時等 の避難の誘導に関する事項
3号 要配慮者利用施設における 洪水時等 の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
4号 要配慮者利用施設における 洪水時等 を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
5号 自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項
イ 水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
6号 前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の 洪水時等 の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
17条 (自衛水防組織に関する規定の要配慮者利用施設についての準用)
1項 第13条
《統括管理者の設置等 地下街等の自衛水防…》
組織には、統括管理者を置かなければならない。 2 統括管理者は、地下街等の自衛水防組織を統括する。 3 地下街等の自衛水防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び
及び
第15条
《地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事…》
項 法の2第10項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 統括管理者の氏名及び連絡先 2 自衛水防組織の内部組織の編成及び要員の配置 3 法第1項第1号に規定する洪水予報等の伝達を
の規定は、要配慮者利用施設の自衛水防組織について準用する。この場合において、同条中「第15条の2第10項」とあるのは、「第15条の3第8項」と読み替えるものとする。
18条 (大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)
1項 法
第15条の4第1項
《第15条第1項の規定により市町村地域防災…》
計画にその名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成すると
の大規模工場等(法第15条第1項第4号ハに規定する大規模工場等をいう。以下同じ。)の 洪水時等 の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 大規模工場等における 洪水時等 の防災体制に関する事項
2号 大規模工場等における 洪水時等 の浸水の防止のための活動に関する事項
3号 大規模工場等における 洪水時等 の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項
4号 大規模工場等における 洪水時等 を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
5号 自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項
イ 水防管理者その他関係者との連絡調整、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
6号 前各号に掲げるもののほか、大規模工場等の 洪水時等 の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項
19条 (自衛水防組織に関する規定の大規模工場等についての準用)
1項 第13条
《統括管理者の設置等 地下街等の自衛水防…》
組織には、統括管理者を置かなければならない。 2 統括管理者は、地下街等の自衛水防組織を統括する。 3 地下街等の自衛水防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び
及び
第15条
《地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事…》
項 法の2第10項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 統括管理者の氏名及び連絡先 2 自衛水防組織の内部組織の編成及び要員の配置 3 法第1項第1号に規定する洪水予報等の伝達を
の規定は、大規模工場等の自衛水防組織について準用する。この場合において、同条中「第15条の2第10項」とあるのは、「第15条の4第2項」と読み替えるものとする。
19条の2 (その状況が帯状の盛土構造物が存する土地に類する土地)
1項 法
第15条の6第1項
《水防管理者は、洪水浸水想定区域当該区域に…》
隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域河川法第6条第1項に規定する河川区域をいう。を除く。内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地その状況がこれに類するものとして国土交通省令で定める土地を含
の国土交通省令で定める土地は、河川の氾濫により流路沿いに繰り返し土砂が堆積し、周囲の土地より高くなった帯状の土地(次条第1項第4号及び
第19条の4第1号
《浸水被害軽減地区の標識の設置の基準 第1…》
9条の4 法第15条の7第1項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる事項を明示したものであること。 イ 浸水被害軽減地区の名称及び指定番号 ロ 浸水被害軽減地区内の土地に
ロにおいて「 自然堤防 」という。)とする。
19条の3 (浸水被害軽減地区の指定の公示)
1項 法
第15条の6第3項
《3 水防管理者は、第1項の規定による指定…》
をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該浸水被害軽減地区を公示するとともに、その旨を当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長及び当該浸水被害軽減地区内の土地の所有者に通知しなければな
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第5項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、市町村、水防事務組合又は水害予防組合の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
1号 浸水被害軽減地区の指定をする旨
2号 当該浸水被害軽減地区の名称及び指定番号
3号 当該浸水被害軽減地区の位置
4号 当該浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は 自然堤防 の高さ
2項 前項第3号の浸水被害軽減地区の位置は、次に掲げるところにより明示するものとする。
1号 市町村、大字、字、小字及び地番
2号 平面図
19条の4 (浸水被害軽減地区の標識の設置の基準)
1項 法
第15条の7第1項
《水防管理者は、前条第1項の規定により浸水…》
被害軽減地区を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、浸水被害軽減地区の区域内に、浸水被害軽
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる事項を明示したものであること。
イ 浸水被害軽減地区の名称及び指定番号
ロ 浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は 自然堤防 の高さ
ハ 浸水被害軽減地区の管理者及びその連絡先
ニ 標識の設置者及びその連絡先
2号 浸水被害軽減地区の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。
19条の5 (浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出)
1項 法
第15条の8第1項
《浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘…》
削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省
の規定による届出は、別記様式の届出書を提出して行うものとする。
2項 法
第15条の8第1項
《浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘…》
削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省
本文に規定する行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。
3項 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
19条の6 (浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出書の記載事項)
1項 法
第15条の8第1項
《浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘…》
削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省
の国土交通省令で定める事項は、同項本文に規定する行為の完了予定日並びに当該行為の対象となる浸水被害軽減地区の名称及び指定番号とする。
19条の7 (浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出の内容の通知)
1項 法
第15条の8第2項
《2 水防管理者は、前項の規定による届出を…》
受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。
の規定による通知は、
第19条の5第1項
《法第15条の8第1項の規定による届出は、…》
別記様式の届出書を提出して行うものとする。
の届出書の写しを添付してするものとする。
20条 (氾濫による被害の拡大を防止するための作業)
1項 水防法施行令 (2011年政令第428号)
第2条第5号
《特定緊急水防活動 第2条 法第32条第1…》
項第2号の政令で定める水防活動は、次に掲げるものとする。 1 氾濫により浸水した区域及びその周辺の状況のビデオカメラその他の撮影機器及び通信機器を用いた監視又は上空からの監視 2 氾濫による浸水の量の
の国土交通省令で定める作業は、流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために器具又は資材を設置し、水流を制御する作業とする。
21条 (水防協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
1項 法
第36条第1項
《水防管理者は、次条に規定する業務を適正か…》
つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができる。
の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
22条 (権限の委任)
1項 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第47条第1項及び第48条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第10条第2項
《2 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域…》
にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、は
の規定により河川を指定すること。
2号 法
第13条第1項
《国土交通大臣は、第10条第2項の規定によ…》
り指定した河川以外の河川のうち、河川法第9条第2項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位警戒水位を超える水位
の規定により河川を指定すること。
3号 法
第16条第1項
《国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により…》
国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損害
の規定により河川、湖沼又は海岸を指定すること。
4号 法
第31条
《重要河川における国土交通大臣の指示 二…》
以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。
の規定により指示をすること。
5号 法
第46条
《表彰 国土交通大臣は、水防管理者の所轄…》
の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。
の規定により表彰を行うこと。