附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2011年9月18日)から施行する。
附 則(2011年10月21日文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第4条第2項
《2 令第2条第2項の主務省令で定めるとこ…》
ろにより算定する相当な額は、次の算式により算定した額とする。 A×M÷12×R 備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 A 基準事業年度の請求対象事業に係る売上総利益
の規定は、2011年9月18日から適用する。