文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則《附則》

法番号:2011年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日(2011年9月18日)から施行する。

附 則(2011年10月21日文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 第4条第2項 《2 令第2条第2項の主務省令で定めるとこ…》 ろにより算定する相当な額は、次の算式により算定した額とする。 A×M÷12×R 備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 A 基準事業年度の請求対象事業に係る売上総利益 の規定は、2011年9月18日から適用する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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