文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則《本則》

法番号:2011年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 2011年政令第294号第2条第1項第2号 《法第4条第1項本文の政令で定める資料は、…》 次に掲げる資料とする。 1 戸籍若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれに準ずべき書面 2 法第5条第1項の規定による仮払金の支払の請求をしようとする仮払金対象損害以下「請求対象 から第5号まで及び第2項、 第3条第1項 《法第5条第1項の規定による仮払金の支払の…》 請求をしようとする者以下「請求者」という。は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を法第15条に規定する主務大臣以下単に「主務大臣」という。に提出しなければならない。 1 請求 及び第2項第4号、 第5条第3号 《仮払金の支払に関する事務の委託 第5条 …》 主務大臣が法第8条第3項の規定により委託することができる事務は、次に掲げる事務とする。 1 仮払金の支払の請求の受付 2 仮払金の額の算定 3 前2号に掲げるもののほか、仮払金の支払に関する事務会計法 並びに 第10条 《主務省令への委任 この政令に定めるもの…》 のほか、仮払金の支払の手続その他仮払金の支払に関し必要な事項は、主務省令で定める。 の規定に基づき、 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 2011年法律第91号。以下「」という。及び 2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (基準事業年度)

1項 第2条第1項第2号 《法第4条第1項本文の政令で定める資料は、…》 次に掲げる資料とする。 1 戸籍若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれに準ずべき書面 2 法第5条第1項の規定による仮払金の支払の請求をしようとする仮払金対象損害以下「請求対象 の主務省令で定める事業年度は、請求対象事業に係る2011年3月11日を含む事業年度前の事業年度で2008年1月1日以降に開始するもののうち請求者が選択したもの(以下「 基準事業年度 」という。)とする。

3条 (仮払金の額の算定に必要な資料)

1項 第2条第1項第2号 《法第4条第1項本文の政令で定める資料は、…》 次に掲げる資料とする。 1 戸籍若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれに準ずべき書面 2 法第5条第1項の規定による仮払金の支払の請求をしようとする仮払金対象損害以下「請求対象 の主務省令で定める書類は、請求対象事業に係る 基準事業年度 の確定申告書( 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 又は法人税法(1965年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書をいう。及び損益計算書( 所得税法施行規則 1965年大蔵省令第11号第65条第1項第1号 《法第149条青色申告書に添付すべき書類の…》 規定により青色申告書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機 又は 法人税法施行規則 1965年大蔵省令第22号第35条第1号 《確定申告書の添付書類 第35条 法第74…》 条第3項確定申告に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電 に規定する損益計算書をいう。又はこれらに準ずべき書類とする。

2項 第2条第1項第3号 《法第4条第1項本文の政令で定める資料は、…》 次に掲げる資料とする。 1 戸籍若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれに準ずべき書面 2 法第5条第1項の規定による仮払金の支払の請求をしようとする仮払金対象損害以下「請求対象 の主務省令で定める書類は、請求対象期間における請求対象事業に係る売上高を証する書類とする。

3項 第2条第1項第4号 《法第4条第1項本文の政令で定める資料は、…》 次に掲げる資料とする。 1 戸籍若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれに準ずべき書面 2 法第5条第1項の規定による仮払金の支払の請求をしようとする仮払金対象損害以下「請求対象 の主務省令で定める書類は、請求対象事業の内容が記載された新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他の観光客に対する請求対象事業に関する広告又は宣伝の用に供される文書又は図画とする。

4項 第2条第1項第5号 《法第4条第1項本文の政令で定める資料は、…》 次に掲げる資料とする。 1 戸籍若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれに準ずべき書面 2 法第5条第1項の規定による仮払金の支払の請求をしようとする仮払金対象損害以下「請求対象 の主務省令で定める資料は、請求対象事業に関する法令に基づく許可又は登録を受けたことを証する書面その他の令第1条の区域内の営業所又は事業所において当該事業を行っていることを証する資料とする。

4条 (請求対象事業に係る収益の減少額等の算定)

1項 第2条第2項 《2 法第4条第1項本文の政令で定める簡易…》 な方法は、請求対象期間における請求対象事業に係る収益の減少額として前項に規定する資料に基づき主務省令で定めるところにより算定した額から、当該額のうち2011年原子力事故による取引の数量の減少等以外の事 の主務省令で定めるところにより算定する収益の減少額は、次の算式により算定した額とする。

2項 第2条第2項 《2 法第4条第1項本文の政令で定める簡易…》 な方法は、請求対象期間における請求対象事業に係る収益の減少額として前項に規定する資料に基づき主務省令で定めるところにより算定した額から、当該額のうち2011年原子力事故による取引の数量の減少等以外の事 の主務省令で定めるところにより算定する相当な額は、次の算式により算定した額とする。

1号 請求対象期間のうち2011年8月31日以前の期間10分の1

2号 請求対象期間のうち2011年9月1日以後の期間零

5条 (請求書の記載事項及び添付資料)

1項 第3条第1項第4号 《法第5条第1項の規定による仮払金の支払の…》 請求をしようとする者以下「請求者」という。は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を法第15条に規定する主務大臣以下単に「主務大臣」という。に提出しなければならない。 1 請求 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 請求者の生年月日及び電話番号その他の連絡先(請求者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名及び住所並びに連絡担当者の氏名及び電話番号その他の連絡先

2号 請求対象事業の種類

3号 請求者の資本金の額又は出資の総額及び請求者が常時使用する従業員の数

4号 仮払金対象損害が発生した営業所又は事業所の名称及び所在地

5号 仮払金の払渡しを受ける金融機関の名称及び口座番号

6号 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに電話番号その他の連絡先

7号 請求者が 第5条第2項 《2 仮払金の支払を受ける権利を有する者に…》 ついて相続、合併又は分割その者が受けた第3条第1項に規定する特定原子力損害に係る事業を承継させるものに限る。があった場合において、その者が死亡、解散又は分割の前に仮払金の支払を請求していなかったときは の規定により自己の名で仮払金の支払を請求することができる者である場合にあっては、その旨

8号 請求者が 第9条第1項 《第3条第1項に規定する特定原子力損害を受…》 けた者又は第5条第2項の規定により自己の名で仮払金の支払を請求することができる者が当該特定原子力損害の賠償これに相当する金銭の支払として政令で定めるものを含む。を受けたときは、その価額の限度において、 に規定する特定原子力損害の賠償を受けた場合にあっては、その旨及びその価額

9号 その他必要な事項

2項 第3条第2項第4号 《2 前項の請求書には、次に掲げる資料を添…》 付しなければならない。 1 前条第1項に規定する資料 2 請求者が法第5条第2項の規定により自己の名で仮払金の支払を請求することができる者である場合にあっては、その旨を証する書類 3 請求者が法第9条 の主務省令で定める資料は、次に掲げる資料とする。

1号 代理人によって請求する場合にあっては、その権限を証する書面

2号 その他必要な資料

6条 (請求書の記載事項の変更の届出)

1項 第3条第1項 《法第5条第1項の規定による仮払金の支払の…》 請求をしようとする者以下「請求者」という。は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を法第15条に規定する主務大臣以下単に「主務大臣」という。に提出しなければならない。 1 請求 の規定により請求書を提出した者は、同項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする同条第2項の規定により請求書に添付することとされた資料を添付して主務大臣に届け出なければならない。

7条 (委託することができる事務)

1項 第5条第3号 《仮払金の支払に関する事務の委託 第5条 …》 主務大臣が法第8条第3項の規定により委託することができる事務は、次に掲げる事務とする。 1 仮払金の支払の請求の受付 2 仮払金の額の算定 3 前2号に掲げるもののほか、仮払金の支払に関する事務会計法 の主務省令で定める事務は、次に掲げる事務(第2号及び第4号に掲げる事務については、 第8条第4項 《4 主務大臣又は第1項の規定により仮払金…》 の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事は、前項に規定する政令で定める者に対し、仮払金の支払に必要となる資金を交付することができる。 の規定により資金を交付する場合に限る。)とする。

1号 第4条第1項 《主務大臣は、法第5条第1項の規定による仮…》 払金の支払の請求があったときは、遅滞なく、特定原子力事業者原子力損害の賠償に関する法律1961年法律第147号第3条第1項の規定により特定原子力損害を賠償する責めに任ずべき者をいう。以下同じ。の意見を の規定による意見の聴取に係る事務

2号 第4条第1項 《主務大臣は、法第5条第1項の規定による仮…》 払金の支払の請求があったときは、遅滞なく、特定原子力事業者原子力損害の賠償に関する法律1961年法律第147号第3条第1項の規定により特定原子力損害を賠償する責めに任ずべき者をいう。以下同じ。の意見を の規定による決定に係る事務

3号 第4条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による決定をし…》 たときは、速やかに、請求者及び特定原子力事業者に対し、当該決定に係る事項を通知しなければならない。 の規定による通知に係る事務

4号 請求者への仮払金の払渡しに係る事務

5号 その他仮払金の迅速かつ適正な支払のため必要な事務

8条 (賠償の額の確定の報告)

1項 特定原子力事業者は、仮払金の支払を受けた者に係る特定原子力損害の賠償の額が確定したときは、速やかに、当該賠償の額及び当該特定原子力損害を塡補するものとして支払われた賠償金( 第8条 《特定原子力損害の賠償に相当する金銭の支払…》 法第9条第1項の政令で定める金銭の支払は、特定原子力損害の賠償の額が確定したときにその履行に充てるべきものとして特定原子力事業者が行う一切の金銭の支払とする。 に規定する金銭の支払を含む。)、仮払金、保険金その他これらに類するものの額の内訳を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。

9条 (資料の省略等)

1項 第5条第1項 《仮払金の支払を受けようとする者は、政令で…》 定めるところにより、主務大臣にこれを請求しなければならない。 の規定による仮払金の支払の請求及び 第6条 《書類の作成等についての援助 地方公共団…》 及び農業協同組合、漁業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業者を直接又は間接の構成員とする団体は、仮払金の支払の請求を行う者の便宜を図るため、当該請求を行うに当たって必要となる書類の作成等について の規定による届出をしようとする者は、やむを得ない事由があると認められるときは、この省令の規定により請求書又は届出書に添付すべきものとされた資料について、その添付を省略し、又はこれに代わる資料を添付することができる。

10条 (請求書の様式等)

1項 第3条第1項 《法第5条第1項の規定による仮払金の支払の…》 請求をしようとする者以下「請求者」という。は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を法第15条に規定する主務大臣以下単に「主務大臣」という。に提出しなければならない。 1 請求 の請求書、 第6条 《仮払金の支払に関する事務を行う者 法第…》 8条第3項の政令で定める者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 前条第1号に掲げる事務 原子力損害賠償・廃炉等支援機構又は特定原子力事業者 2 前条第2号及び の届出書及び 第8条 《特定原子力損害の賠償に相当する金銭の支払…》 法第9条第1項の政令で定める金銭の支払は、特定原子力損害の賠償の額が確定したときにその履行に充てるべきものとして特定原子力事業者が行う一切の金銭の支払とする。 の報告書の様式その他仮払金の支払の手続に関し必要な事項は、主務大臣が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。