人事院規則1―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)《附則》

法番号:2012年人事院規則1―57

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月27日人事院規則9―17―一三六) 抄

1項 この規則は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日人事院規則1―六二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。ただし、 第2条 《2012年3月31日までの間における人事…》 院規則の適用の特例 2012年3月31日までの間における規則9―四二指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額第2項の規定の適用については、同項中「国家公務員制度改革基本法」とあるのは「復興庁の事務次規則1―4に第103項を加える部分に限る。及び第14条並びに附則第4条、第6条(規則1―三四別表の3の表の改正規定に限る。)、第7条(第6条の規定による改正前の規則1―三四別表の3の表規則10―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。及び第9条(規則1―57 第1条第1項 《復興庁が廃止されるまでの間における次の表…》 の第一欄に掲げる規則の規定の適用については、同欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 規則8―一二職員の任免 第9条第4項 デジ の表規則10―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2014年5月29日人事院規則21―0―六) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。

附 則(2016年4月1日人事院規則1―57―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月30日人事院規則1―57―二)

1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2020年1月7日人事院規則9―17―一六一) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月1日人事院規則1―七七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日人事院規則9―17―一六八) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日人事院規則16―0―七四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

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