人事院規則1―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)《本則》

法番号:2012年人事院規則1―57

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 復興庁設置法 2011年法律第125号)の施行に伴い、及び 国家公務員法 1947年法律第120号)等に基づき、 復興庁設置法 の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (復興庁が廃止されるまでの間における人事院規則の適用の特例)

1項 復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる規則の規定の適用については、同欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

2項 復興庁が廃止されるまでの間における規則9―七(俸給等の支給)別表の規定の適用については、同表中「及びデジタル庁」とあるのは「、デジタル庁及び復興庁」と、「デジタル庁」とあるのは「デジタル庁復興庁」とする。

3項 復興庁が廃止されるまでの間における規則9―一七(俸給の特別調整額)別表第1の規定の適用については、同表中「13デジタル庁組織官職区分 デジタル庁設置法 2021年法律第36号第13条第1項 《デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂…》 行のためその一部を所掌する職を置く。 に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織審議官参事官1種企画官(人事院の定めるものに限る。)2種」とあるのは、「13デジタル庁組織官職区分 デジタル庁設置法 2021年法律第36号第13条第1項 《デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂…》 行のためその一部を所掌する職を置く。 に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織審議官参事官1種企画官(人事院の定めるものに限る。)2種13の2復興庁組織官職区分 復興庁設置法 2011年法律第125号第12条第1項 《復興庁には、その所掌事務の能率的な遂行の…》 ためその一部を所掌する職を置く。 に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織審議官参事官1種企画官(人事院の定めるものに限る。)2種復興局局長1種次長2種参事官4種」とする。

4項 復興庁が廃止されるまでの間における規則16―〇(職員の災害補償)別表第2の規定の適用については、同表中「第8号」とあるのは「第8号及び第8号の二」と、「8デジタル庁」とあるのは「8デジタル庁8の2復興庁」とする。

2条 (2012年3月31日までの間における人事院規則の適用の特例)

1項 2012年3月31日までの間における規則9―四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)第2項の規定の適用については、同項中「 国家公務員制度改革基本法 」とあるのは「復興庁の事務次官に充てられた内閣審議官の俸給月額は、別表のイの項に定める号俸の額とし、 国家公務員制度改革基本法 」と、「別表」とあるのは「同表」とする。

2項 2012年3月31日までの間における規則11―八(職員の定年)別表の規定の適用については、同表中「又は郵政改革推進室長」とあるのは、「、郵政改革推進室長又は復興庁の事務次官」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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