移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令《本則》

法番号:2013年厚生労働省令第97号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 2012年法律第90号第47条 《帳簿の備付け等 支援機関は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、支援業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 及び 第54条 《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令 を次のように定める。


1条 (指定の申請)

1項 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 2012年法律第90号。以下「」という。第44条第1項 《厚生労働大臣は、営利を目的としない法人で…》 あって、次条各号に掲げる業務以下「支援業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、造血幹細胞提供支援機関以下「支援機関」という。として指定 の規定により支援機関の指定を受けようとする者(第3項において「 指定申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

2号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

3号 支援業務の実施に関する基本的な計画

4号 資産の総額及びその種類を証する書類

3項 厚生労働大臣は、前項各号に掲げるもののほか、 指定申請者 に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

2条 (変更の届出)

1項 支援機関は、 第44条第3項 《3 支援機関は、その名称、住所又は事務所…》 の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の名称、住所又は事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

3条 (帳簿)

1項 第47条 《帳簿の備付け等 支援機関は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、支援業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する意思がある者の登録の状況とする。

2項 第47条 《帳簿の備付け等 支援機関は、厚生労働省…》 令で定めるところにより、支援業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 の帳簿は、支援業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

3項 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

4項 第51条第1項 《厚生労働大臣は、支援機関が次の各号のいず…》 れかに該当するときは、第44条第1項の規定による指定を取り消すことができる。 1 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 第49条の規定による命令に違反したとき。 の規定による指定の取消しが行われた場合において、当該指定を取り消された法人は、厚生労働大臣が法第44条第1項の規定により新たに指定する支援機関に法第47条の帳簿を速やかに引き渡さなければならない。

4条 (事業計画書等)

1項 支援機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 支援機関は、毎事業年度終了後3月以内に、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

5条 (立入検査)

1項 第48条第2項 《2 前項の規定により立入検査又は質問をす…》 る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

6条 (業務の休廃止)

1項 支援機関は、 第50条 《業務の休廃止 支援機関は、厚生労働大臣…》 の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする支援業務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 休止しようとする場合にあっては、その期間

4号 休止又は廃止の理由

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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