移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2013年厚生労働省令第138号

略称: 造血幹細胞提供推進法施行規則・造血幹細胞移植法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2014年1月1日)から施行する。

附 則(2019年2月14日厚生労働省令第12号)

1項 この省令は、 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第98号)の施行の日から施行する。

附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

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