附 則
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日内閣府・厚生労働省令第6号)
1項 この命令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2018年3月30日内閣府・厚生労働省令第2号)
1項 この命令は、2018年4月1日から施行する。
法番号:2013年内閣府・厚生労働省令第1号
略称:
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、2018年4月1日から施行する。
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