厚生労働省関係総合特別区域法第53条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令《本則》

法番号:2013年内閣府・厚生労働省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 総合特別区域法 2011年法律第81号第53条 《政令等で規定された規制の特例措置 指定…》 地方公共団体が、第35条第2項第1号に規定する特定地域活性化事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第2の8の項において同じ。を定めた地域活性 の規定に基づき、 厚生労働省関係総合特別区域法第53条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 を次のように定める。


1条 (介護保険法施行規則及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の特例)

1項 総合特別区域法 以下「」という。第31条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、地域活性化総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域 の指定を受けた地方公共団体(以下「 指定地方公共団体 」という。)が、 第35条第2項第1号 《2 地域活性化総合特別区域計画には、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 第32条第2項第1号の目標を達成するために地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前 に規定する特定地域活性化事業として、訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(法第31条第1項に規定する 地域活性化総合特別区域 以下「 地域活性化総合特別区域 」という。)内において地域の活性化のために必要な指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第37号。以下「 指定居宅サービス等基準 」という。)第76条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下この条において同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた地域活性化総合特別区域計画(法第35条第1項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。以下同じ。)について、内閣総理大臣の認定(法第38条第1項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域活性化総合特別区域指定訪問リハビリテーション事業所(当該地域活性化総合特別区域内の指定訪問リハビリテーション事業所であって、病院(医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)若しくは診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。又は介護老人保健施設( 介護保険法 1997年法律第123号第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)若しくは介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)との密接な連携を確保し、 指定居宅サービス等基準 第75条に規定する指定訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の 指定地方公共団体 の長が認めるものをいう。)に対する指定居宅サービス等基準 第76条第1項第1号 《都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サー…》 ビス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅サービス事業者であ 及び 第77条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条 の規定の適用については、同号中「指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数」とあるのは「当該指定訪問リハビリテーション事業所の実情に応じた適当数」と、同項中「又は介護医療院であって」とあるのは「、介護医療院又は 厚生労働省関係総合特別区域法第53条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 2013年内閣府・厚生労働省令第1号第1条 《介護保険法施行規則及び指定居宅サービス等…》 の事業の人員、設備及び運営に関する基準の特例 総合特別区域法以下「法」という。第31条第1項の指定を受けた地方公共団体以下「指定地方公共団体」という。が、法第35条第2項第1号に規定する特定地域活性 に規定する地域活性化総合特別区域指定訪問リハビリテーション事業所であって」とする。この場合においては、 介護保険法施行規則 1999年厚生省令第36号第117条第1項第5号 《法第70条第1項の規定に基づき訪問リハビ…》 リテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当 及び指定居宅サービス等基準 第76条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、当該居宅要介…》 護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合における法第45条第4項の規定により算定する額は、別に厚生労働大臣が定めるところによる。 の規定は、適用しない。

2条 (介護保険法施行規則及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の特例)

1項 指定地方公共団体 が、 第35条第2項第1号 《2 地域活性化総合特別区域計画には、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 第32条第2項第1号の目標を達成するために地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前 に規定する特定地域活性化事業として、介護予防訪問リハビリテーション事業所整備推進事業( 地域活性化総合特別区域 内において地域の活性化のために必要な指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第35号。以下「 指定介護予防サービス等基準 」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下この条において同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域活性化総合特別区域指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(当該地域活性化総合特別区域内の指定介護予防訪問リハビリテーション事業所であって、病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院との密接な連携を確保し、 指定介護予防サービス等基準 第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の指定地方公共団体の長が認めるものをいう。)に対する指定介護予防サービス等基準第79条第1項第1号及び第80条第1項の規定の適用については、同号中「指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数」とあるのは「当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の実情に応じた適当数」と、同項中「又は介護医療院であって」とあるのは「、介護医療院又は 厚生労働省関係総合特別区域法第53条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 2013年内閣府・厚生労働省令第1号第2条 《介護保険法施行規則及び指定介護予防サービ…》 ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の特例 指定地方公共団体が、法第35条第2項第1号に規定する特定地域活性化事業として、介 に規定する地域活性化総合特別区域指定介護予防訪問リハビリテーション事業所であって」とする。この場合においては、 介護保険法施行規則 第140条の6第1項第5号 《法第115条の2第1項の規定に基づき介護…》 予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな 及び指定介護予防サービス等基準第79条第2項の規定は、適用しない。

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