第1号様式 (第3条関係) 第1号様式( 第3条 《検査の引継ぎ 法定検査を申請した者は、…》 当該申請に係る船舶が、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。第26条において同じ。又は運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸 関係)
第2号様式 (第4条関係) 第2号様式( 第4条 《検査の申請 定期検査又は中間検査を受け…》 ようとする者は、海上労働検査申請書第2号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 2 法第100条の6第1項の検査以下「臨時航行検査」という。を受けようとする者は、海上労働臨時航行検査申請書第3 関係)
第3号様式 (第4条関係) 第3号様式( 第4条 《検査の申請 定期検査又は中間検査を受け…》 ようとする者は、海上労働検査申請書第2号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 2 法第100条の6第1項の検査以下「臨時航行検査」という。を受けようとする者は、海上労働臨時航行検査申請書第3 関係)
第5号様式 (第12条関係) 第5号様式( 第12条 《海上労働証書の交付申請 登録検査機関が…》 検査を行った船舶に係る海上労働証書の交付を受けようとする者は、海上労働証書交付申請書第5号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 2 海上労働証書交付申請書には、次に掲げる書類初めて海上労働証 関係)
第7号様式 (第15条関係) 第7号様式( 第15条 《臨時海上労働証書の交付申請 登録検査機…》 関が検査を行った船舶に係る臨時海上労働証書の交付を受けようとする者は、臨時海上労働証書交付申請書第7号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 2 臨時海上労働証書交付申請書には、次に掲げる書類 関係)
第8号様式 (第16条関係) 第8号様式( 第16条 《海上労働遵守措置認定書 船舶所在地官庁…》 は、法第100条の3第1項又は法第100条の6第3項の規定により海上労働証書又は臨時海上労働証書以下「海上労働証書等」という。を交付するときは、当該海上労働証書等と併せて海上労働遵守措置認定書海上労働 関係)
第9号様式 (第18条関係) 第9号様式( 第18条 《海上労働証書等の再交付 船舶所有者は、…》 海上労働証書等を滅失し、又は毀損した場合は、当該海上労働証書等毀損した場合に限る。を添付して、海上労働証書等再交付申請書第9号様式を船舶所在地官庁に提出し、その再交付を受けることができる。 2 海上労 関係)
第10号様式 (第19条関係) 第10号様式( 第19条 《海上労働証書等の書換え 船舶所有者は、…》 海上労働証書等の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該海上労働証書等を添付して海上労働証書等書換申請書第10号様式を船舶所在地官庁に提出し、その書換えを受け 関係)