制定文 船員法 (1947年法律第100号)第11章の二及び 船員法関係手数料令 (1962年政令第362号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 船員の労働条件等の検査等に関する規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (用語)
2章 検査 > 1節 通則
2条 (特別の用途に供される船舶)
1項 法
第100条の2第1項
《総トン数五百トン以上の日本船舶漁船その他…》
国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海以下「国際航海」という
の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶は、次に掲げる者が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものとする。
1号 国の機関
2号 地方公共団体
3号 独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)
4号 地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいう。)
5号 国立大学法人( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人をいう。)
6号 大学共同利用機関法人( 国立大学法人法
第2条第3項
《3 この法律において「大学共同利用機関法…》
人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する大学共同利用機関法人をいう。)
7号 特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第9号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定の適用を受けるものをいう。)
8号 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が適当と認める者
3条 (検査の引継ぎ)
1項 法定検査を申請した者は、当該申請に係る船舶が、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。
第26条
《権限の委任 法第100条の2第1項、第…》
100条の3第1項、第100条の四並びに第100条の6第1項及び第3項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長当該船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下この条にお
において同じ。)又は運輸支局( 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、海事事務所若しくは 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第47条第1項
《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第212条第2項
《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》
第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び
に規定する事務を分掌するもの(
第26条
《広報課の所掌事務 広報課は、広報に関す…》
る事務をつかさどる。
において「 運輸支局等 」という。)の長(同条において「 運輸支局長等 」という。)(当該船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下「船舶所在地官庁」という。)の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書(第1号様式)を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の引継ぎを受けることができる。
2節 検査の申請手続
4条 (検査の申請)
1項 定期検査又は中間検査を受けようとする者は、海上労働検査申請書(第2号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
2項 法
第100条の6第1項
《特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶につ…》
いて船舶所有者の変更があつたことその他の国土交通省令で定める事由により有効な海上労働証書の交付を受けていない当該特定船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件等に
の検査(以下「 臨時航行検査 」という。)を受けようとする者は、海上労働 臨時航行検査 申請書(第3号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
5条 (添付書類)
1項 海上労働検査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類
イ 臨時海上労働証書の写し(臨時海上労働証書の交付を受けている船舶に限る。)
ロ 報酬支払簿の写し
ハ 休日付与簿の写し
ニ 当該船舶が 法
第100条の3第1項第1号
《国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査…》
機関が前条第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書を交付しなければならない。 国土交通大臣又は登録検査機関が同項の検査の結果当
から第33号までに掲げる要件に適合するために船舶所有者が実施すべき事項並びにその管理の体制及び方法(以下「 海上労働遵守措置 」という。)を記載した書類
2号 前号の場合を除き、定期検査又は中間検査を受ける場合は、次の書類
イ 海上労働証書の写し
ロ 前号ロからニまでに掲げる書類
2項 海上労働 臨時航行検査 申請書には、 海上労働遵守措置 を記載した書類を添付しなければならない。
3項 船舶所在地官庁は、検査のため必要があると認める場合において前2項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前2項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
3節 検査の準備
6条 (法定検査の準備)
1項 法定検査を受けようとする者は、次に掲げる書類を速やかに提示できるように準備をするものとする。
1号 法
第36条第1項
《船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、…》
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。 1 第32条第1項各号に掲げる事項 2 当該雇入契約を締結した船員の氏名、住所及び生年月日 3
又は第2項に規定する書面の写し
2号 船員手帳
3号 通常配置表
4号 法
第67条第1項
《船舶所有者は、国土交通省令で定めるところ…》
により、船員の労務管理を行う主たる事務所に記録簿を備え置いて、船員の労働時間及び休息時間並びに船員に対する休日及び有給休暇の付与に関する事項を記載しなければならない。
の記録簿
5号 海員名簿
6号 船員労働安全衛生規則 (1964年運輸省令第53号)
第13条
《記録の作成及び備置き 船舶所有者は、次…》
に掲げる事項について、その都度記録を作成し、これを主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に、その写し第1号に掲げる事項に係るものを除く。を船内に、それぞれ3年間備え置かなければならない。 1 第11条
の記録
7号 法
第113条第1項
《船舶所有者は、この法律、労働基準法、この…》
法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第34条第2項、第64条の2第1項、第65条及び第65条の3第3項の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、又は備え置かなければな
に規定する書類
8号 船舶検査証書又は臨時航行許可証
9号 前各号に掲げるもののほか、船員の労働条件等に関する書類
2項 船舶所在地官庁は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類の一部についてその準備を免除することができる。
4節 検査の執行
7条 (定期検査)
1項 定期検査は、海上労働証書の有効期間の満了前に受けることができる。
8条 (中間検査)
1項 中間検査の時期は、海上労働証書の有効期間の起算日の後の二回目の検査基準日(海上労働証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。以下この項において同じ。)から三回目の検査基準日までの間とする。
2項 中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
3項 前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した船舶の次回以降の中間検査の時期についての第1項の適用については、「海上労働証書の有効期間の起算日」とあるのは「中間検査に合格した日」と、「海上労働証書の有効期間が満了する日」とあるのは「中間検査に合格した日の前日」とする。
9条 (臨時航行検査)
1項 法
第100条の6第1項
《特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶につ…》
いて船舶所有者の変更があつたことその他の国土交通省令で定める事由により有効な海上労働証書の交付を受けていない当該特定船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件等に
の国土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
1号 船舶所有者の変更があったこと。
2号 日本船舶以外の船舶が日本船舶になったこと。
3号 新たに建造された船舶その他海上労働証書を受有しないものを臨時に国際航海に従事させようとすること。
10条 (検査の基準)
1項 法
第100条の3第1項第34号
《国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査…》
機関が前条第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書を交付しなければならない。 国土交通大臣又は登録検査機関が同項の検査の結果当
及び法第100条の6第3項第3号の国土交通省令で定める基準は、 海上労働遵守措置 が当該船舶における船員の適正な労働条件等を継続的に確保する見地からみて適切に定められていることとする。
2項 法
第100条の6第3項第2号
《3 国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録…》
検査機関が第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書を交付しなければならない。 1 第100条の3第1項第1号から第5号まで
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 船員労働安全衛生規則
第44条
《検知器具 船舶所有者は、酸素が欠乏する…》
おそれのある場所における作業を行なわせる船舶には、酸素の量を計るために必要な検知器具を備えなければならない。 2 船舶所有者は、危険物のうち、人体に有害な気体を発散するおそれのある物質を積載する船舶に
及び
第45条
《保護具 船舶所有者は、船員に使用させる…》
べき保護具については、他の法令の規定により備える保護具を含めて、これを必要とする作業に同時に従事する人数と同数以上を船舶に備え、常時有効、かつ、清潔にこれを保持しなければならない。 2 船舶所有者は、
の規定による検知器具及び保護具の備付け
2号 船員労働安全衛生規則
第35条
《手を洗う設備 船舶所有者は、船内の適当…》
な場所に手を洗うことのできる設備を設けなければならない。
の規定による手を洗う設備の設置
3号 船員法施行規則 (1947年運輸省令第23号)
第53条
《医薬品その他の衛生用品の備付け等 船舶…》
所有者は、次に掲げる船舶に、当該船舶を初めて自己のために航行の用に供するときに、当該各号に掲げる船舶の区分に応じ国土交通大臣が告示で定める数量の医薬品その他の衛生用品以下「医薬品等」という。を備え付け
及び
第54条
《医療書の備置 船舶所有者は、船舶平水区…》
域を航行区域とする船舶及びまき網漁業に従事する漁船の附属漁船で運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。に国土交通省監修「日本船舶医療便覧」を備え置かなければならない。 ただし、前条第1項第3号又
の規定による医薬品等及び医療書の備付け
4号 船員労働安全衛生規則
第2条
《安全担当者の選任 船舶所有者は、船内に…》
おいてこの省令に定める事項を行なうために、船長の意見をきいて、甲板部、機関部、無線部、事務部その他の各部について当該部の海員の中からそれぞれ安全担当者を選任しなければならない。 2 船舶所有者は、船内
に規定する安全担当者及び同令第7条に規定する衛生担当者の選任
5号 その他国土交通大臣の定める事項
3章 海上労働証書等
11条 (海上労働証書)
1項 法
第100条の3第1項
《国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査…》
機関が前条第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書を交付しなければならない。 国土交通大臣又は登録検査機関が同項の検査の結果当
の規定により交付する海上労働証書は、第4号様式によるものとする。
12条 (海上労働証書の交付申請)
1項 登録検査機関が検査を行った船舶に係る海上労働証書の交付を受けようとする者は、海上労働証書交付申請書(第5号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
2項 海上労働証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて海上労働証書の交付を受ける場合にあっては、第2号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
1号 海上労働遵守措置 を記載した書類
2号 海上労働証書の写し
3号 臨時海上労働証書の交付を受けている場合にあっては、当該臨時海上労働証書の写し
4号 その他国土交通大臣の定める定期検査に関する事項を記録した書類
12条の2 (海上労働証書の有効期間の延長)
1項 法
第100条の3第3項
《3 前条第1項後段の検査の結果第1項の規…》
定による海上労働証書の交付を受けることができる特定船舶であつて、国土交通省令で定める事由により従前の海上労働証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海上労働証書の交付を受けることができな
の国土交通省令で定める事由は、特定船舶が、定期検査を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査に合格した後速やかに、当該定期検査に係る海上労働証書の交付を受けることが困難であることとする。
2項 法
第100条の3第3項
《3 前条第1項後段の検査の結果第1項の規…》
定による海上労働証書の交付を受けることができる特定船舶であつて、国土交通省令で定める事由により従前の海上労働証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海上労働証書の交付を受けることができな
の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及び次に掲げる書類を船舶所在地官庁に提出し、特定船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。
1号 海上労働証書(登録検査機関が定期検査を行った特定船舶(以下この条において「 登録特定船舶 」という。)にあっては、海上労働証書の写し)
2号 登録検査機関の定期検査を受けている旨の証明書( 登録特定船舶 に限る。)
3項 船舶所在地官庁は、 登録特定船舶 以外の特定船舶に係る前項の確認を行ったときは、同項第1号の規定により提出された海上労働証書に当該特定船舶が 法
第100条の3第3項
《3 前条第1項後段の検査の結果第1項の規…》
定による海上労働証書の交付を受けることができる特定船舶であつて、国土交通省令で定める事由により従前の海上労働証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海上労働証書の交付を受けることができな
の規定を受けている旨を記載して、定期検査を申請した者に返付するものとする。
4項 登録検査機関は、第2項の確認を受けた者からの申請により、海上労働証書に当該特定船舶が 法
第100条の3第3項
《3 前条第1項後段の検査の結果第1項の規…》
定による海上労働証書の交付を受けることができる特定船舶であつて、国土交通省令で定める事由により従前の海上労働証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海上労働証書の交付を受けることができな
の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。
5項 第3項の規定により海上労働証書の返付を受けた者は、当該海上労働証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る海上労働証書の交付を受けようとするときは、従前の海上労働証書を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
13条 (海上労働証書の有効期間の満了)
1項 従前の海上労働証書の有効期間の満了前に、定期検査を受け、当該定期検査に係る海上労働証書の交付を受けた場合は、従前の海上労働証書の有効期間は、満了したものとみなす。
14条 (臨時海上労働証書)
1項 法
第100条の6第3項
《3 国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録…》
検査機関が第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書を交付しなければならない。 1 第100条の3第1項第1号から第5号まで
の規定により交付する臨時海上労働証書は、第6号様式によるものとする。
15条 (臨時海上労働証書の交付申請)
1項 登録検査機関が検査を行った船舶に係る臨時海上労働証書の交付を受けようとする者は、臨時海上労働証書交付申請書(第7号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。
2項 臨時海上労働証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 海上労働遵守措置 を記載した書類
2号 その他国土交通大臣の定める 臨時航行検査 に関する事項を記録した書類
16条 (海上労働遵守措置認定書)
1項 船舶所在地官庁は、 法
第100条の3第1項
《国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査…》
機関が前条第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書を交付しなければならない。 国土交通大臣又は登録検査機関が同項の検査の結果当
又は法第100条の6第3項の規定により海上労働証書又は臨時海上労働証書(以下「 海上労働証書等 」という。)を交付するときは、当該 海上労働証書等 と併せて 海上労働遵守措置 認定書(海上労働遵守措置が
第10条第1項
《法第100条の3第1項第34号及び法第1…》
00条の6第3項第3号の国土交通省令で定める基準は、海上労働遵守措置が当該船舶における船員の適正な労働条件等を継続的に確保する見地からみて適切に定められていることとする。
に定めるところにより定められていることを証する書類をいう。以下同じ。)を交付するものとする。
2項 海上労働遵守措置 認定書は、第8号様式によるものとする。
17条 (海上労働証書等と併せて備え置くべき書類)
1項 海上労働証書等 の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、 法
第100条の8
《海上労働証書等の備置き 海上労働証書又…》
は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶内に、国土交通省令で定めるところにより、これらの証書を備え置かなければならない。
の規定により当該海上労働証書等を船内に備え置く場合において、次の書類を併せて備え置かなければならない。
1号 海上労働遵守措置 認定書
2号 その他国土交通大臣の定める法定検査に関する事項を記録した書類
18条 (海上労働証書等の再交付)
1項 船舶所有者は、 海上労働証書等 を滅失し、又は毀損した場合は、当該海上労働証書等(毀損した場合に限る。)を添付して、海上労働証書等再交付申請書(第9号様式)を船舶所在地官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
2項 海上労働証書等 を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した海上労働証書等は、その効力を失うものとする。
19条 (海上労働証書等の書換え)
1項 船舶所有者は、 海上労働証書等 の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該海上労働証書等を添付して海上労働証書等書換申請書(第10号様式)を船舶所在地官庁に提出し、その書換えを受けなければならない。
20条 (海上労働証書等の返納)
1項 船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する 海上労働証書等 (第4号の場合にあっては、発見した海上労働証書等)を船舶所在地官庁に返納しなければならない。
1号 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
2号 船舶が日本船舶でなくなったとき。
3号 海上労働証書等 の有効期間が満了したとき。
4号 海上労働証書等 を滅失したことにより海上労働証書等の再交付を受けた後、その滅失した海上労働証書等を発見したとき。
5号 前各号に掲げる場合のほか、船舶が 海上労働証書等 を受有することを要しなくなったとき。
21条 (海上労働証書の裏書)
1項 船舶所在地官庁又は登録検査機関は、中間検査の結果、 法
第100条の3第1項
《国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査…》
機関が前条第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書を交付しなければならない。 国土交通大臣又は登録検査機関が同項の検査の結果当
各号に掲げる要件の全てに適合すると認める場合は、当該海上労働証書の裏面に当該検査に合格した旨を記載するものとする。
4章 雑則
22条 (再検査)
1項 法
第100条の9
《再検査 第100条の2第1項、第100…》
条の四又は第100条の6第1項の検査以下「法定検査」という。の結果に不服がある者は、その結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申
の規定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行った船舶所在地官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
23条 (報告)
1項 船舶所有者は、 海上労働遵守措置 認定書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該変更の内容を船舶所在地官庁に報告しなければならない。
24条 (在勤官署の所在地)
1項 船員法関係手数料令 第9号イ(2)の旅費の額に相当する額(次条において「 旅費相当額 」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。次条において「 旅費法 」という。)
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び
の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番3号とする。
25条 (旅費の額の計算に係る細目)
1項 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の支度料は、 旅費相当額 に算入しない。
2項 検査を実施する日数は、当該検査に係る船舶ごとに3日として 旅費相当額 を計算する。
3項 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の旅行雑費は、20,000円として 旅費相当額 を計算する。
4項 国土交通大臣が、 旅費法 第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。
26条 (権限の委任)
1項 法
第100条の2第1項
《総トン数五百トン以上の日本船舶漁船その他…》
国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海以下「国際航海」という
、
第100条の3第1項
《国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査…》
機関が前条第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書を交付しなければならない。 国土交通大臣又は登録検査機関が同項の検査の結果当
、
第100条
《就業規則の効力 就業規則で定める基準に…》
達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。 この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。
の四並びに
第100条の6第1項
《特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶につ…》
いて船舶所有者の変更があつたことその他の国土交通省令で定める事由により有効な海上労働証書の交付を受けていない当該特定船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件等に
及び第3項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(当該船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下この条において同じ。)が行う。
2項 法
第100条
《就業規則の効力 就業規則で定める基準に…》
達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。 この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。
の五及び
第100条の10
《証書の返納命令 国土交通大臣は、海上労…》
働証書の交付を受けた船舶が、第100条の3第1項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書の返納を命ずることができる。 2 国土交通大臣は、臨
に規定する国土交通大臣の権限は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長も行うことができる。
3項 第1項の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が 運輸支局等 の管轄区域に存する場合は、当該所在地を管轄する 運輸支局長等 が行う。
4項 第2項の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行うことができるとされた権限は、当該船舶の所在地が 運輸支局等 の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する 運輸支局長等 も行うことができる。