死体取扱規則《別表など》
法番号:2013年国家公安委員会規則第4号
略称:
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別記様式第1号(
第3条
《指紋及び掌紋による身元照会 警察署長は…》
、取扱死体法第5条第1項に規定する取扱死体をいう。以下同じ。の身元を明らかにするため必要があると認めるときは、当該取扱死体の指紋及び掌紋を押なつし、並びに当該取扱死体に関連する事項を記載した死者身元照
関係)
別記様式第1号(
第3条
《指紋及び掌紋による身元照会 警察署長は…》
、取扱死体法第5条第1項に規定する取扱死体をいう。以下同じ。の身元を明らかにするため必要があると認めるときは、当該取扱死体の指紋及び掌紋を押なつし、並びに当該取扱死体に関連する事項を記載した死者身元照
関係)
別記様式第2号(
第6条
《書面の徴取 警察署長は、法第10条又は…》
前条の規定による引渡しを行ったときは、死体及び所持品引取書別記様式第2号を徴さなければならない。
関係)
別記様式第3号(
第7条
《本籍等の不明な死体に係る報告 戸籍法1…》
947年法律第224号第92条第1項の規定による報告は、死亡報告書別記様式第3号に本籍等不明死体調査書別記様式第4号を添付して行うものとする。 2 戸籍法第92条第2項の規定による報告は、死亡者の本籍
関係)
別記様式第4号(
第7条
《本籍等の不明な死体に係る報告 戸籍法1…》
947年法律第224号第92条第1項の規定による報告は、死亡報告書別記様式第3号に本籍等不明死体調査書別記様式第4号を添付して行うものとする。 2 戸籍法第92条第2項の規定による報告は、死亡者の本籍
関係)
別記様式第5号(
第7条
《本籍等の不明な死体に係る報告 戸籍法1…》
947年法律第224号第92条第1項の規定による報告は、死亡報告書別記様式第3号に本籍等不明死体調査書別記様式第4号を添付して行うものとする。 2 戸籍法第92条第2項の規定による報告は、死亡者の本籍
関係)
別記様式第6号(
第8条
《母の不明な死産児に係る通知 死産の届出…》
に関する規程1946年厚生省令第42号第9条の規定による通知は、母の不明な死産児に関する通知書別記様式第6号により行うものとする。 2 警察署長は、死産の届出に関する規程第9条の規定による通知を行った
関係)
《別表など》 ここまで
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