国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令《附則》

法番号:2014年外務省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

附 則(令和元年7月10日外務省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく外務大臣に対する援助申請に関する省令 様式第4については、当分の間、改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

附 則(2020年12月28日外務省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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