国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第5条第3項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令《附則》

法番号:2014年外務省令第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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