2条 (資料の公表等に関し外務大臣が求める措置)
1項 外務大臣は、前条の場合において、 規則 第14条第1項
《受理署長は、行方不明者の発見のために必要…》
であり、かつ、届出人の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、行方不明者の氏名、年齢その他の事項を記載した資料を作成し、警察署の掲示場への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により公表す
、
第25条第2項
《2 警察署長は、前項の規定により行方不明…》
者を発見した旨の報告を受けたときは、当該行方不明者の生命又は身体の安全を確認するとともに、当該行方不明者及び届出人の意思を尊重しつつ、当該行方不明者に対して、届出人その他関係者に連絡するよう促すなどの
及び
第26条第1項
《受理署長は、行方不明者が発見されたとき又…》
はその死亡が確認されたときは、速やかに、届出人に対して、発見又は死亡確認の日時、場所、状況その他の必要な事項を通知しなければならない。 ただし、当該行方不明者の意思その他の事情を考慮して適当と認めると
ただし書きの規定による措置をとらないことを求めることができる。