制定文
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 (2013年法律第48号)
第5条第3項
《3 外務大臣は、前項の規定により提供され…》
た情報が、申請に係る子が日本国内に所在していることを示すものであるが、申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の所在を特定するために10分でない場合には、外務省令で定めるところにより、都道府県警察
(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第5条第3項
《3 外務大臣は、前項の規定により提供され…》
た情報が、申請に係る子が日本国内に所在していることを示すものであるが、申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の所在を特定するために10分でない場合には、外務省令で定めるところにより、都道府県警察
に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令を次のように定める。
1条 (子及び子と同居している者の所在を特定するために求める措置)
1項 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 (2013年法律第48号。以下「 法 」という。)
第5条第3項
《3 外務大臣は、前項の規定により提供され…》
た情報が、申請に係る子が日本国内に所在していることを示すものであるが、申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の所在を特定するために10分でない場合には、外務省令で定めるところにより、都道府県警察
(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、外務大臣が都道府県警察に対し措置をとることを求める場合には、書面により、警察庁長官を経由して、行方不明者発見活動に関する 規則 (2009年国家公安委員会規則第13号。以下「 規則 」という。)による措置を求めるものとする。
2条 (資料の公表等に関し外務大臣が求める措置)
1項 外務大臣は、前条の場合において、 規則
第14条第1項
《受理署長は、行方不明者の発見のために必要…》
であり、かつ、届出人の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、行方不明者の氏名、年齢その他の事項を記載した資料を作成し、警察署の掲示場への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により公表す
、
第25条第2項
《2 警察署長は、前項の規定により行方不明…》
者を発見した旨の報告を受けたときは、当該行方不明者の生命又は身体の安全を確認するとともに、当該行方不明者及び届出人の意思を尊重しつつ、当該行方不明者に対して、届出人その他関係者に連絡するよう促すなどの
及び
第26条第1項
《受理署長は、行方不明者が発見されたとき又…》
はその死亡が確認されたときは、速やかに、届出人に対して、発見又は死亡確認の日時、場所、状況その他の必要な事項を通知しなければならない。 ただし、当該行方不明者の意思その他の事情を考慮して適当と認めると
ただし書きの規定による措置をとらないことを求めることができる。